こういうときってどうするの?ぼくが払うの?!
親に借金があると、子どもが払わないといけないとか、育ててもらったから、助けないといけないって思う人もいるよね。
でも、親の借金は、保証人でもない限り、法律上子どもに返済義務はないんだ。
そうはいっても、「親を見捨てるなんてできない」って人もいるかもしれないね。
今日は、親の借金と返済義務が生じるケースの対処法について解説するね。
今回は、こちらのポイントを中心に解説します。
- 子どもが支払い義務を負うケース
- 親の借金問題の解決方法・注意点
- 親の借金を調べる方法
親が借金まみれでも、基本的に子どもに支払い義務はありません。
では、どんな場合に支払い義務を負うのでしょうか。
「親が借金まみれで見捨てられない」と思っている方も、ちゃんと対処法があるので安心してください。
親が借金まみれと分かった人も、親が借金を抱えていそうで不安な人もご覧ください。
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
親が借金まみれの場合どうなる?
基本的に親の借金を支払う義務はない
借金において血縁関係は、法律上重要視されないからね。
ただ、親の借金でも支払い義務を負うケースがあるから、それについては「親の借金の支払い義務を負うケース」で解説するよ。
支払い義務がないのに返済を要求されたら拒否できる
僕は親が借りた借金を、家族なんだから返すようにいわれたことがあるんですけど…。
たとえ家族であっても、支払い義務のない第三者に返済を要求するのは法律で禁止されているんだ。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第二十一条第1項第七号‐e-Gov法令検索】
「家族」「子ども」を理由に返済を迫られたとしたら、それは正規の業者ではない違法な取り立てだ。
違法業者は「家族の絆」を盾に違法な取り立てを行うんだよ。そういう場合は警察に相談しよう。
できれば、取り立てられた証拠があったほうが安心だね。
支払い義務がないと、肩代わりしちゃいけないんですか?
ただし、相続はトラブルになりやすい。事前に相続に詳しい弁護士に相談して、遺言書を作ってもらったり、借金を肩代わりしたという証拠を残そう。
借金が払えないなら財産が差し押さえられるだけ
確かに滞納してたら財産差し押さえられるけど、無一文になるわけではないんだ。
借金の滞納で差し押さえられる財産は、ざっとこんな感じだよ。
- 給料の手取り額のうち4分の1
(手取り額が44万円を超える場合は33万円を引いた残り) - 66万円以上の現金
- 預貯金
- 自動車
- 美術品や貴金属
- 持ち家や土地などの不動産
さいむくんが頑張って返済してもいいけど、そしたら親と子どもで共倒れになってしまうよね。
だからこそ、「見捨てずに自分が背負わなきゃ」じゃなくて、専門家に相談して一緒に解決するようにしてほしいんだ。
親には恩があるかもしれないけど、自分の人生だって大切だからね。建設的に解決を目指そう。
自己破産をしても人生は終わりにならない
ただ、もしも親に自己破産をさせたとしても、人生が終わるなんてことは決してないんだ。
生活必需品や家具・寝具は没収されないから、手元に残せる。
親が年金暮らしであれば、年金も没収されないから手元に残せるよ。
親の借金の支払い義務を負うケース
- 子どもが連帯保証人になっていた
- 親が借金を残したまま亡くなった
- 親が子どもの名義で借りていた
子どもが連帯保証人になっていた
わかると思うけど、連帯保証人や保証人は、借りた人が返済できない場合の代打なんだ。
だから「血縁」ではなく、「連帯保証人」として請求を受けることになるよ。
その上、連帯保証人は、本人と同じ支払い義務を負うからね。
そのうえ、「まずは本人に請求してよ」と債権者(貸主)に求めることもできないんだ。
でも連帯保証人であっても、請求された借金を減額・免除できる制度があります。
請求された借金が払えない場合には、弁護士に相談してみましょう。
相談だけなら無料のところも多いですからね。
親が借金を残したまま亡くなった
借金というか、親の借金の返済義務を負うことになるね。
親が子どもの名義で借りていた
ただし、親が勝手に子どもの印鑑を持ち出したとかで、子どもが名義を利用されたのを知らなかったケースもあるよね。
子どもに落ち度がない場合は、返済義務を負わないんだ。ただし注意すべき点が2つあるよ。
- 1度でも返済に応じると借金の返済義務を認めたことになる
- 名義を勝手に使われていた場合裁判で争う可能性がある
②は、貸金業者も、名義を勝手に使っていたのはそちらなのだから、返済しろと請求してくる可能性がある。
そうなるとこちらとしても、裁判で名義が勝手に使われたことを主張しないといけないんだ。
こういう場合でも弁護士に相談して解決したほうがいいね。
親が借金まみれ・子どもが連帯保証人だったの場合の対処法
親が高齢・収入が少ない | 自己破産がおすすめ |
収入がある・働ける | ほかの債務整理がおすすめ |
返済が5年以上前 | 時効援用をする |
親が高齢・収入が少ないなら自己破産がおすすめ
自己破産は、債務整理(借金問題を解決できる手続き)のひとつ。
裁判所の許可のもと、借金の返済義務をなくす手続きなんだ。
20万円以上の財産がある場合は、没収されて換金のうえ、貸し主(債権者)に分配されることになる。
債務整理は、ほかにも任意整理や個人再生という手続きがあるけど、それらは返済義務が残る。
だから、親が高齢だったり収入が少なかったりしたら、自己破産がおすすめなんだね。
自己破産のメリット
- 返済義務がなくなる
- 20万円以下の財産や99万円以下の現金、家財などは没収されない
- 所有している財産がない・少ない場合は影響が小さい
返済義務だけがなくなると、債権者は損をしてしまう。
だから一定以上の財産があれば、換金の上分配されちゃうんだね。
ただ、生活に必要な家財などは残せるから、無一文になるってことはないよ。
自己破産のデメリット
- 20万円以上の価値がある財産は没収される(持ち家や車、預貯金など)
- 5~7年間借り入れができなくなる など
5~7年クレジットカードやローンが使えなくなるの苦しいけど、逆にいえばもう勝手に借金ができないし、生活を立て直すしかないですからね。
それこそ、弁護士に相談してみたほうがいいよ。
収入がある・働けるならほかの債務整理がおすすめ
具体的には、任意整理と個人再生だね。
任意整理 | 個人再生 | |
概要 | 債権者と直接減額交渉する 利息のカットに落ち着くのが一般的ケースが多い |
裁判所の許可で元金を最大10分の1に減額する |
残った借金 | 3~5年の分割払い | 3年の分割払い |
特徴 | 借入先が複数ある場合は手続きする借金を選べる | ローンの残る持ち家を手元に残せる制度がある |
保証人への影響 | さけられる | さけられない |
でも、個人再生なら財産を失うことはないし、住宅ローンの残る家も残せるんだ。
だから収入があって返済していけるなら、自己破産以外の選択肢がおすすめだね。
任意整理と個人再生については、こちらの記事も参考にしてね。
返済が5年以上前なら時効援用をする
時効になっている可能性があるなら、時効援用という手続きをしよう。
時効の援用
債権者に「時効援用をする」旨を宣言すること。宣言することで時効の効果を得られ、借金の返済義務がなくなる
ただ、借金の時効のカウントはリセットされたり、一時停止したりするケースもある。
自力でやると失敗する可能性があるんだ。だから、弁護士に相談しようね。
債務整理はお金がなくてもできる
法テラスを利用すれば相場より安い
法テラスとは、国によって設立された法律トラブル相談所。
「法律トラブルに巻き込まれたけど、どこに相談したらいいかわからない」ってときもあるよね。
そんなとき、法テラスに相談すれば、適切な解決方法をアドバイスしてくれるよ。
法テラス経由でも弁護士に相談することはできるけど、費用が払えない人のために、格安で債務整理の手続きをしてくれるのが特徴だね。
立て替えてもらった費用は、月々5000円から返済が可能ですね。
利用できるかどうか、実際に法テラスに電話(0570-078374)に電話してオペレーターに聞いてみてもいいよ。
下記のサイトからなら、法テラスが利用できるかどうかわかるから、試してみるといいね!
【参考:要件確認体験ページ – 法テラス】
弁護士に依頼すれば取り立ても止まる
受任通知
債権者に対して、債務整理の手続きを受け付けた弁護士が出す通知
- 債務整理の手続きを受け付けたこと
- 依頼者とのこれまでの貸し借りの履歴を見せてほしいこと
- 今後の連絡は自分(弁護士)にすることなどが書かれている
亡くなった親に借金があった場合の対処法
そこで、借金を抱えたまま親が亡くなった場合の対処法を解説するよ。大きくわけると2つだね。
- 相続放棄をする
- 限定承認をする
相続放棄をする
相続放棄とは名のとおり、相続を放棄して、相続人でなくなる手続き。
相続放棄が認められれば、プラスの財産も相続できないけど、親が残した借金の返済義務を負う必要もなくなるんだ。
相続放棄の簡単な流れは、こんな感じだよ。
- 家庭裁判所に「相続放棄申述(しんじゅつ)書」を提出して相続放棄を申請
- 相続放棄が認められると、家庭裁判所から受理通知書が送られる
- 同封されている受理証明書の交付申請書を提出
- 受理証明書ゲット、相続放棄完了!
【参考:相続の放棄の申述-裁判所】
【参考:相続放棄申述書-裁判所】
相続放棄をするとどうなる?
だから債権者から取り立てられたときに、「相続放棄をしたので返済義務はない」と拒否できるんだ。
さっき説明した、家庭裁判所から発行された「受理証明書」を見せて、返済義務がないのを証明することも可能だよ。
相続放棄をするデメリット
- 自分が相続放棄すると別の人(親族)に相続権が移る
※相続権:相続ができる権利 - 原則として撤回できない
相続放棄がおすすめなケース
おすすめのケース | 理由 |
財産の総額より借金の総額のほうが多い | 相続したとしても借金のほうが多ければ失うお金が多くなる |
亡くなった親とは疎遠だったので、借金があるかも分からない | 相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、自分の知らない借金があとから発覚しても支払い義務を負わない |
他の相続人(親族)と仲が悪いので相続問題に関わりたくない | 相続放棄をすれば相続人ではなくなるので、相続問題に巻き込まれる心配がない |
限定承認をする
借金があると、返済義務は借金を相続した人に移ってしまうよね。プラスの財産の範囲内で、借金を清算できるのが限定承認だ。
つまり、借金を清算後に財産が余ればそれを相続できる。
財産 | 借金 | 限定承認後 |
300万円 | 100万円 | 200万円は相続できる |
300万円 | 500万円 | プラスの財産は相続できないが、負債の200万円も相続しなくていい |
デメリットとしては、相続人(配偶者や子どもなど)のうちだれかひとりでも反対すれば限定承認ができないところ(民法第923条)や、譲渡所得税が加算される点などかな。よく話し合ってから決めてね。
限定承認がおすすめなケース
限定承認がおすすめなケース
- 借金があるかどうかわからない
- 相続財産の中に残したい不動産・家・建物などがある
借金があるかどうかわからない、残したい家などがあるなら、限定承認がおすすめだね。
難しいから詳しくは話さないけど、普通に相続したほうがかえって相続税がかからないケースもある。
この辺は、相続を得意とする弁護士に相談してね!
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
親の借金を調べる方法
本人なら信用情報機関で情報開示をする
信用情報機関ってのは、クレジットカードやローンの返済状況なんかを管理してる機関。日本には3つあるんだよね。
ただし、この方法は本人しかできないから、説得が必要になるね。
信用情報機関 | 主な加盟店 | 開示請求方法 | 手数料 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社 | インターネット 郵送 |
500円 (郵送は1,500円) |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融 | 専用アプリ 郵送 ※専用窓口 |
1,000円(窓口は500円) |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行 | インターネット 郵送 |
1,000円(郵送は1,124~1,200円) |
※JICCの専用窓口は新型コロナウイルス感染拡大防止のため2023年3月1日現在休止
なお、CICの専用窓口は2023年2月末をもって終了、開示にかかる手数料も改定されたよ。詳しくは、CICの発表をみてね。
【参考:「来社開示サービスの終了」および「開示手数料の改定」のお知らせ-株式会社シー・アイ・シー】
親が亡くなっていても信用情報機関で確認できる
ただし、本人でない人が開示請求をする場合、請求方法は郵送のみになるみたいだね。
信用情報機関 | 親が亡くなった場合の対応 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 相続人であれば開示請求できる |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 相続人または2親等以内の親族であれば開示請求できる |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 相続人であれば開示請求できる |
親が亡くなっていた場合郵便物などをチェックする
貸金業者から請求書などが来ているかもしれないね。
亡くなった親に借金があった場合の注意点
相続放棄は原則3ヶ月以内に行う
どこから数えるかって話だけど、通常は、被相続人(借金を抱えたまま亡くなった人)の死亡を知ったときから3ヶ月以内。
ただし例外もあるよ。
- 生前の交流がほとんどなかった
- 借金の存在を証明する書類(契約書・督促状など)が破棄されていた
けっこう柔軟に対応してくれるから、3ヶ月を過ぎそうでも、一度弁護士に相談してみてね。
遺品整理をすると相続放棄できない可能性がある
相続放棄を検討する人が遺品を整理すると、あとあと面倒かも。
遺品を整理してしまうと、財産に手をつけたと判断されて、相続放棄が認められない可能性があるんだ。
ただ、なにが処分にあたるかは難しい部分もある。
だから、相続に詳しい弁護士に相談してみよう。うっかり相続放棄できないなんてことのないようにね。
どうしたらいいのかわからないのなら専門家に相談すべき
- 相続や自己破産は難しくてよくわからない
- 何度説明しても親が納得してくれない
彼らは、借金問題を解決するプロでもあるからね。
「持ち家を失いたくない」など希望に応じて、影響を最小限にするにはどうしたらいいか一緒に考えてくれるよ。
契約は本人じゃないとできないけど、相談なら家族でもできるんだ。
それに、親を説得できない場合には専門家から説明してもらうこともできる。
子どもだからというだけで、借りてもない借金を背負う理由はないさ。
親を見捨てられないって気持ちもわかるけど、子どもだってない袖は振れないはずだ。
だからこそ専門家を頼ってほしいな。自分でアレコレ抱えて、親子共倒れしてしまうよりも、良い解決方法を考えてくれるはずだよ。
今はLINEで手軽に無料相談できる所もある。まずは一度相談してみて、それから考えればいいよ。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
よくある質問
親の住宅ローンはどうなる?
その場合は、名義人である親が亡くなれば、保険金によってローンが完済されるね。
ただし、団信への加入が必須ではない住宅ローンもあるんだ。
プラスの財産が少ない場合には、相続放棄を検討するのがベターかな。
相続放棄については「相続放棄をする」で解説しているよ。
相続放棄の期限が過ぎたら放棄はもう無理?
ただし、「相続放棄は原則3ヶ月以内に行う」で話したように例外もある。
例えば親と全く連絡を取っておらず、亡くなったことや借金すら知らなかった場合は、実務上相続放棄が認められるケースもあるよ。
相続放棄をすると遺族年金や生命保険は受け取れない?
遺族年金や生命保険は、相続財産にあたらないからだね。
ただし生命保険は、生命保険金の受取人が「亡くなった人本人」になっている場合、受け取れないケースもあるんだ。
詳しくは、契約している生命保険会社に問い合わせてみてね。
親がこれ以上借金をしない方法はある?
貸金業界の自主規制団体があって、そこに申請することで、自ら借り入れをできなくする制度だよ。
わかりやすく説明すると、借りようとしても審査の段階で、貸付自粛制度を利用してると表示されて、審査が通らなくなる仕組みなんだ。
借金も減額できるから、債務整理もおすすめだね。
親が認知症、借金はどうしたらいい?
例えば、返済することで実は時効だったのに、時効がリセットされてしまったり、相続の際に使い込みだと言われてしまったりと、いい結果にはならない。
だから、親が認知症になってしまった場合は、まず家庭裁判所に成年後見を申し立てよう。
成年後見制度とは
認知症などで判断能力が低下した人の生活を支援する制度
成年後見制度について詳しくは、厚生労働省のホームページを参考にしてね。
【参考:成年後見制度-厚生労働省】
離婚した親の借金はどうなる?
離婚した親と交流がなくても、相続権はそのまま。返済義務はなくならないんだね。
親と疎遠だったとしても、ある日突然、借りた覚えもない債権者から取り立てられるケースもある。
もし親が亡くなった場合は、相続財産の調査をするか、早めに相続放棄をしよう。
奨学金の連帯保証人である親が亡くなるとどうなる?
ただし通常は、新しい連帯保証人を立てるように求められるので、指示にしたがって手続きを進めよう。
ちなみに、連帯保証人になってくれる人がいない場合は機関保証に変更できるよ。
他に選任する人がいない場合は機関保証制度へ変更してください。
機関保証への変更手続きについては学校へ申し出てください。
【引用:よくあるご質問-日本学生支援機構】
まとめ
- 基本的に子どもが親の借金を支払う義務はない
- 支払い義務がないのに返済を要求されたら拒否できる
- 連帯保証人になっていた場合は支払い義務を負う
- 親が高齢・収入が少ないなら自己破産がおすすめ
- 収入がある・働けるならほかの債務整理がおすすめ
- 債務整理はお金がなくてもできる
- 亡くなった親に借金があった場合は相続放棄か限定承認しよう
- 相続放棄は原則3ヶ月以内に行う
- 対応に困る場合には弁護士に相談しよう
肩代わりしてあげたい場合も支払いたくない場合も、対処法はあるから、まずは弁護士に相談してみてね。
相談は無料のところも多いよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。