まあいいでしょう。連帯債務と連帯保証は似ているところもあるし、違うところもある。
難しい言葉をなるべく使わないように、それぞれについて説明していくよ!
連帯債務は言うなれば割り勘ですが、連帯保証人になると請求を断る権利もなく、全額返済しなければなりません。
まずは借りた本人に請求するよう反論もできませんが、弁護士に相談すれば大丈夫です。
連帯保証人でも、背負わされた借金を減額・免除できる手続きがあります。
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連帯債務とは
まずは連帯債務から解説していきます!
わかりやすくいえばワリカン
(連帯債務者に対する履行の請求)
民法第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
【引用 – e-gov】
1つの債務を複数人が連帯して返済するってことなんだけど…イメージできるかな?
日常生活で言えばワリカンとか。例えば、さいむくんが友達4人でレストランにいって、お会計が1万円だったとしよう。
レストラン側は、さいむくんだけに1万円支払ってもらってもいいし、1人2500円ずつ払ってもいいわけだよね。これが連帯債務!
でも、1人が1万円支払って、あとからワリカンにする場合、1人に請求できるのは2500円までだよ、連帯債務の場合は。
連帯債務の例
よくあるのは夫婦でマイホームを買うときとかかな。
- マイホームを夫婦共有の名義にしたいとき
- 夫婦の片方の収入だけではローンの審査に通らないとき など
連帯保証とは
次は連帯保証人についてです!
よく聞く「連帯保証人」の正体とは
- さいむくんはAさんから100万円を借りました(普通の債務)
- さいむくんがAさんに返済出来なくなったら、代わりにBさんが返済します(連帯保障)
さいむくんが「今日は俺が全額おごるから!」という約束でみんなをレストランに誘ったとするね。
「もし俺がワイン飲みすぎちゃって支払いが出来なかったら、ひとまずA君に立て替えてもらってください」とレストラン側と約束し、Aくんもそれに納得していたとしよう。
これが連帯保障だ。
もちろん、本当に保証契約が成立するには、書面などでの取り交わしも必要だけどね…。
「この間はさいむくんが自分で支払うって約束だったでしょ!だからお金は返してね!」って。
これを求償権(きゅうしょうけん)て呼ぶよ。
でも今回はさいむくんが全額支払うはずだったところをAくんが立て替えた。このケースでは、Aくんはさいむくんに対して1万円全額を請求出来るからね。
最後にまた説明するけど、連帯保証とはそういうものだと思っておいてね。
「普通の保障」と「連帯保証」の違い
「まずは本人に請求して!」と主張することが出来るかどうか
これを「催告の抗弁」と呼ぶよ。
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
【引用 – e-gov】
・支払いが滞ったらどうなる?
普通の保障 | 「まずは本人に請求してください」と反論していい |
---|---|
連帯保証 | 本人の支払いが滞ったらすぐに保証人が返済しなければいけない |
つまり、本人の支払いが1日でも遅れたら、保証人が返済しなければいけない、と思っておいた方がいいな。
だから、「連帯保証人になる=自分自身が他人の借金を背負う」くらいの覚悟を持とうね!
本人に財産があっても保証人に請求することが出来るかどうか
そんなときに「契約者本人は財産持ってるんだから、裁判を起こして本人から返済してもらってよ!」と主張できるかどうか。
これを「検索の抗弁」と呼ぶよ。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
【引用 – e-gov】
・契約者本人が財産を持っているのに返済をやめたらどうなる?
普通の保障 | 「まずは本人に請求してください」と反論していい |
---|---|
連帯保証 | 本人の支払いが滞ったらすぐに保証人が返済しなければいけない |
普通の保証人と比べても権利がない。十分に注意しようね。
連帯保証の例
でも、連帯保証の場合はそうじゃない。あくまで名義は夫婦のどちらか片方(購入者)だけ、もう片方が連帯保証人。
支払いが滞ったら夫婦で協力して返済しなければならない、連帯債務と連帯保証は、似ているけど違うんだ。
まとめ:連帯債務と連帯保証の違い
表にしてわかりやすくまとめるから、もう一度振り返ってみようね。
商品の所有権の対象が違う
連帯債務 | 所有権は契約者共有のものになる |
---|---|
連帯保証 | 所有権は購入(契約)した本人だけ、連帯保証人に権利はない |
求償額が違う
連帯債務の場合、1人が立て替えたなら、そのあと、残りの人に立て替え分(ワリカン分)を請求していいんだったよね。
連帯保証と連帯債務では請求できる金額が違うからね。
ここでは、「2人で100万円の借金をつくった」と仮定して、求償(請求)出来る金額を紹介します。
2人の関係 | 請求できる金額 | |
連帯債務 | 2人共同で借金を負った | 半額の50万円(ワリカン分まで) |
連帯保証 | 1人が借金を負い、もう一人は保証人 | 保証人は100万円全額 |
当然のことだよね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。