お金を借りている人が自己破産したら連帯保証人が支払うって聞いたことがあるけど、連帯保証人が自己破産した場合って、どうなるのでしょう。
銀行やサラ金から借金をするとき、連帯保証人をつけることが一般的です。
もっとも、その連帯保証人が自己破産したときにどうなるのかについて、あまり詳しく紹介しているところはありません。
そこでこの記事では、連帯保証人が自己破産した場合にどうなるのか、どんな手続きを行うべきなのかについて、詳しく説明していきます!
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連帯保証と自己破産のおさらい
連帯保証とは
そして、連帯保証人の場合には、①催告の抗弁権と、②検索の抗弁権、のいずれもないことが特徴です。
通常の保証人には認められるが権利2つ | |
催告の抗弁権
(民法452条) |
保証人が債権者に対し、先に債務者に対して請求するよう求める権利 |
検索の抗弁権
(民法453条) |
保証人が債務者にはお金があることを証明し、債権者に対して、先に債務者に対して請求をするように求める権利 |
つまり、連帯保証人は、①「債務者に先に請求してよ!」、②「債務者にはまだお金があるから返せるよ!」と文句をいうことができないんですね。
通常の保証人に認められるこうした権利が連帯保証人にはないので、連帯保証は怖いというイメージがあります。
だから、連帯保証人になるのは家族や親族が多いんですね。
自己破産とは
自己破産は債務から解放される強力な制度ですから、一定期間は新たな借り入れができなかったり、クレジットカードが使えないなどのデメリットも大きいことが特徴です。
連帯保証人が自己破産しても、特に問題はない
では最初の質問に戻りますけど、連帯保証人が自己破産した場合、債務者である僕はどうなっちゃうんですか?
まさか、残りの債務を一括で支払えとか言われる…?
そのため、借金を一括で返せと請求されることも基本的にはありませんから、その点は安心してください。
では、連帯保証人である姉が自己破産したからといって、僕としては特になにもしなくても良いんですか?
連帯保証人に保証能力があるかどうか、つまり、お金があるかどうかというのは、お金を貸している人にとっては大きな問題です。
だからこそ、連帯保証人をつけろと言うわけですからね。
そうすると、連帯保証人が自己破産した場合には、そのことを債権者に伝えるべき信義則上の義務を負っているというべきです。
債権者に伝えなかった場合、なにか問題になることはありますか?
ただし、銀行やサラ金からお金を借りている場合には、「連帯保証人が破産した場合には直ちに申し出ること」といった契約を交わしている可能性が高いと思います。
こうした契約がある場合には、連帯保証人の自己破産を申し出ないことは契約違反行為ということになり、債務残額の一括返済を迫られる可能性が出てきてしまいますね。
新たな連帯保証人を探す必要はある?
連帯保証人が自己破産したことについては、債権者に対してちゃんと伝えたほうがよさそうですね。
でも先生、債権者から「新しい連帯保証人を探せ!」と言われませんかね?
だけど、さいむくんにとっても急なことですから、「探しますから、少し待ってください」くらいは言っても全然いいと思いますよ。
その結果、連帯保証人がさいむくんの残した借金を返済していく義務を負うことになります。
そして連帯保証人も自己破産した場合、連帯保証人も債務から解放されますから、もはや債権者は債務を回収できない、ということになります。
あ。
だからこそ、債権者は任意整理などの申出に応じてくれることが多いんですね。
せめて元本の一部だけでも回収したいって思うのは当然ですもんね。
互いに連帯保証人となってる場合は要注意
ペアローンを組んでいる場合には、自己破産をする際に特に注意が必要ですね。
どうしてペアローンの場合には注意が必要なんですか?
自分の債務だけでも精一杯なのに、他の人の債務まで支払う余裕はありませんからね。
あっ。
もしかして、僕が姉さんの連帯保証人になっている債務がなかったかな?
やばいやばい、家に帰ってしっかり確認してみなきゃ!
まとめ
- 連帯保証人が自己破産しても、特に問題は生じない
- とはいえ、そのことは債権者に通知したほうが良い
- 双方が連帯保証人になっている場合には、連鎖破産に注意しよう
あとは新しい連帯保証人を探すだけか~!(チラッ)
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。