滞納

家賃滞納の裁判に負けるとどうなる?無視はダメ?和解のポイントとは

さいむくん
さいむくん
先生、相談があるんですけど…。

家賃を3ヶ月以上滞納していて、大家さんからの連絡も無視していたら裁判所から手紙が届いたんです。これってまずいですよね?家を追い出されちゃうのかな?

それは大変だね。

裁判所の決定には逆らえないから、裁判で判決が出てしまうと結果的には家を追い出されることになってしまうね。

それに加えて、未払いの家賃や、裁判にかかった費用までも請求されてしまう恐れもあるんだ。

だけど、きちんと正しい対応をすれば相手方と和解できる可能性もあるから覚えておいてね。

せんせい
せんせい

賃貸物件の家賃を長期間滞納して、督促の電話や手紙も無視し続けていると、大家や管理会社から裁判を起こされるケースもあります。

家賃を数ヶ月滞納している以上、明らかに借主に非があるといえるので、一度裁判を起こされたら負けてしまう可能性が高いでしょう。

しかし、仮に裁判を起こされたとしても、弁護士に相談して正しい対処をすれば和解に持ち込める場合もあります。

この記事では、以下の3点について詳しく解説していきます。

  • 家賃滞納での裁判に負けるとどうなるのか
  • 家賃滞納の裁判で和解するためのポイント
  • 滞納家賃が払えない時に検討するべき債務整理について

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家賃滞納の裁判に負けるとどうなる?退去までの流れ

家賃の滞納が続くと、大家から、滞納した家賃の支払いと退去を求める裁判を起こされる可能性があります。

最終的に裁判に負けると、強制的に退去をするように命じられてしまいます。

しかし、家賃を数ヶ月滞納をしたからといってすぐに退去させられるようなことはありません

家賃の滞納から裁判による強制退去までは、以下のような流れで進んでいきます。

  1. 電話や訪問により督促を受ける
  2. 連帯保証人が請求を受ける
  3. 契約解除通知が送られてくる
  4. 大家が明け渡し請求の申し立てを行う
  5. 裁判所から訴状が届く
  6. 判決により立ち退きを催促される
  7. 強制退去を命じられる

それぞれ簡単に解説していきます。

①電話や訪問により督促を受ける

家賃の引き落としや振込が間に合わずに滞納が発生すると、大家または管理会社から電話や手紙で督促を受けます。

電話やメールを無視していると、部屋まで直接訪問してきて滞納分を支払うようにお願いされる可能性もあります。

滞納が1ヶ月程度の段階であれば、給与が入ってからの支払いや、分割払いに対応してくれる可能性もあります。

電話や手紙などで督促を受けた段階で、支払い方法についてしっかりと相談しておくのがおすすめです。

②連帯保証人が請求を受ける

電話や訪問による督促を受けても未納分を支払わずにいると、賃貸契約の際に連帯保証人となった親族などが請求を受ける可能性があります。

連帯保証人は、契約者本人と同じように未納分を支払う責任を負っています。

契約者本人が電話に出ないなど不誠実な対応をしていると、連帯保証人がしつこく督促を受けることになってしまうでしょう。

連帯保証人に迷惑をかけたくないのであれば、管理会社からの督促を無視せずに、支払い方法について相談しておきましょう。

また、連帯保証人をつけずに保証会社をつけて賃貸契約を結んだ場合には、保証会社から繰り返し電話などで督促を受けることになります。

③契約解除通知が送られてくる

家賃の滞納が3ヶ月以上になると、大家から契約解除通知が送られてくるケースが多いです。

契約解除通知とは、強制的に契約を解除するという知らせではなく、「これ以上滞納を続けるのであれば契約の解除を希望する」という旨の通知です。

契約解除通知は、内容証明郵便という裁判の証拠にも使える特殊な郵送方法で送られてくるのが一般的です。

つまり、契約解除通知が届いた段階で、大家は裁判を起こす準備をしていると考えられるでしょう。

家賃を滞納している側に非があるのは明らかなため、一度裁判を起こされてしまうと、大家側の言い分が認められるケースがほとんどです。

そのため、契約解除通知が届いた裁判になる前のタイミングで、大家や管理会社に相談をして、裁判を起こされるのを防ぐべきといえます。

④大家が明け渡し請求の申し立てを行う

契約解除通知を受け取って以降も未払い分を支払わず、大家からの連絡も無視をしていると、いよいよ大家は裁判の申し立てを行います。

専門用語では、「明け渡し請求の申し立て」と呼ばれます。

この際に、賃貸物件の明け渡し(強制退去)だけでなく、未払い分の家賃の支払いや、遅延損害金(延滞料のようなもの)の支払いについても請求されるケースが一般的です。

⑤裁判所から訴状が届く

大家が裁判所へ申し立てると、滞納者のもとに裁判所から訴状が届きます。

訴状には第一回口頭弁論日の日程が記載されています。

口頭弁論期日とは、裁判の当事者である、滞納者と大家(管理会社)の双方が裁判所に出向き、それぞれの主張や裁判に関する証拠を提出する日のことです。

被告である滞納者が、口頭弁論期日までに答弁書を提出しなかったり、口頭弁論期日に裁判所に出席しなかったりした場合には、欠席裁判とみなされてそのまま敗訴が確定してしまいます。

⑥判決により立ち退きを催促される

家賃滞納の裁判においては、滞納している側が明らかな契約違反をしているため、裁判が進行するとほぼ確実に滞納側が負けてしまいます。

裁判が進行して判決が確定すると、大家または管理会社は債務名義(さいむめいぎ)を取得します。

債務名義とは、滞納者に対して、物件からの立ち退きを要求したり、未納金を回収するために銀行口座の差し押さえをしたりできる権利のようなものです。

判決が出たあとは、裁判所から立ち退きの催告状が届き、1ヶ月以内には立ち退きをするように催促されることになります。

⑦強制退去を命じられる

裁判所からの催告状に記載されている期日までに自主的に立ち退きをしなかった場合には、執行官による強制退去が行なわれます。

物件の中にある荷物や家具などもまとめて撤収されるため、新しい住居が見つかった後に自分で引き取りに行く必要があります。

また、この段階で滞納家賃を支払えていない場合には、債務名義により銀行口座や給与が差し押さえられて、未払い金を強制的に回収されてしまう可能性もあります。

家賃滞納の裁判で和解するためのポイント

裁判は、一般的には原告と被告のあいだでお互いの主張が通るように争うものです。

しかし、家賃に関しては、支払うという約束のもとに部屋を借りているため、支払っていない滞納者側に非があるのは明らかです。

そのため、家賃の滞納で裁判になった場合、滞納者側の主張や希望を通すのは困難だと言えるでしょう。

裁判にまで発展してしまった場合には、未払い分の分割払いに応じてもらうなど少しでもいい条件で和解するために、以下のポイントを抑えておく必要があります。

  • 早めに弁護士に相談をする
  • 滞納してしまった理由を正直かつ正確に伝える
  • 滞納家賃を支払う意思があることをしっかり伝える
  • 返済計画書など滞納を解消できる証拠を用意する
  • 早期に退去する代わりに家賃を免除してもらう

それぞれ簡単に解説していきます。

早めに弁護士に相談をする

家賃の滞納によって裁判を起こされてしまった際には、とにかく早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談をすれば、少しでも有利な条件で和解できるように具体的なアドバイスを授けてくれます。

さらに、代理人として裁判に出席して大家と交渉してくれるなど、裁判をスムーズに進めていくうえでさまざまなメリットがあります。

弁護士に支払う費用を用意できないという方は、費用の後払いや分割払いに応じてくれる事務所を探してみましょう。

または、法テラスに相談してみるのもおすすめです。

法テラスとは

経済的に困窮している方でも、弁護士など法律の専門家のサポートを受けられるように国によって作られた機関。弁護士費用の立て替えや、弁護士の紹介などを行なっている。

参考:法テラス

滞納してしまった理由を正直かつ正確に伝える

家賃滞納の裁判においては、滞納をしてしまった理由を正直かつ正確に伝えることが重要です。

裁判を起こされたということは、3〜6ヶ月以上にもわたって家賃の滞納を続けていたはず。

長期間に渡って約束を守らずに滞納をしていた場合には、大家や管理会社との信頼関係が破綻しているといえます。

そのため、滞納指定の一括払いや強制退去は正当なものとして認められてしまうケースがほとんどです。

その上で、裁判を通じて未納分の分割払いなどに応じてもらうためには、なぜ家賃を支払えなかったのかを正直に伝える必要があります。

仕事をクビになった、親族が病気にかかってしまってお金が用意できなかった、など情状酌量の余地があれば、良い方向に和解できる可能性もあるでしょう。

滞納家賃を支払う意思があることをしっかり伝える

最終的に強制退去などの判決を下すのは、裁判所の裁判官です。

裁判官の判断基準として、「滞納した家賃を支払う意思があるかどうか」は非常に重要視されます。

契約上決められている家賃を支払う意思がないのであれば、今後その家に住む権利もないといえるからです。

少しでも良い条件で和解するためにも、裁判においては滞納していた家賃を支払う意思をしっかりと伝えましょう。

返済計画書など滞納を解消できる証拠を用意する

裁判において、滞納している家賃を支払う意思を見せることも大切ですが、「本当に支払えるのかどうか」がより重要視されます。

返済計画書など、家賃の滞納を計画的に解消できるという証拠を用意しておくと、希望の条件で和解できる可能性があります。

裁判を起こされ、すでに長期間の滞納をしていることで大家や管理会社からの信用はゼロに等しいです。

「なんとかするのでもう少し待ってください」と今更頼み込んでも、聞き入れてもらえない可能性があるので、自分の主張に説得力を持たせるためにも、実現可能な返済計画を提示しましょう。

返済計画書の作成は、弁護士に協力を依頼すれば手伝ってくれるはずです。

早期に退去する代わりに家賃を免除してもらう

また、場合によっては、早期に退去する代わりに家賃を免除してもらうよう交渉をして、認めてもらえるケースもあります。

家賃を払ってもらえないまま居座られるよりも、家賃を免除してでも退去してもらい、別の入居者を入れたいと考える大家さんもいるからです。

もっとも、こうした交渉は裁判にまで発展した段階で、個人で訴えても聞き入れてもらえません。

大家さんや管理会社はこれまで再三支払いや話し合いを求めてきたはずで、信頼関係がない状態では何を言っても聞き入れてはもらえないでしょう。

もしこうした条件で和解したいのであれば、弁護士に依頼して弁護士経由で交渉してもらうことができる可能性があります。

滞納している家賃が払えない時の対処法

最後に、裁判を起こされているかどうかにかかわらず、現在家賃を滞納している人向けに、滞納している家賃が払えない時の対処法を紹介していきます。

家賃を滞納している方は、以下の3つを検討してみてください。

  • 大家さんや管理会社に相談をする
  • 弁護士に相談して債務整理を検討する
  • 生活が苦しければ役所に相談をする

それぞれ簡単に解説していきます。

大家さんや管理会社に相談をする

まずは、なるべく早い段階で大家さんや管理会社に相談をしてください。

管理会社からの電話に出るのが億劫で、つい督促を無視してしまう気持ちももっともです。

しかし、少しでも早いタイミングで誠意ある対応をしていれば、家賃の支払いを待ってくれたり、分割払いに応じてくれる可能性もあります。

大家や管理会社としても、裁判を起こすことは時間も手間もかかるため、できれば避けたいと考えているはずです。

そのため、支払う意思があることさえアピールできれば、交渉のもと柔軟な支払い方法に応じてくれるかもしれません。

弁護士に相談して債務整理を検討する

借金やリボ払いなどの返済に追われていて家賃を支払えない場合には、弁護士に相談して債務整理(さいむせいり)を検討しましょう。

債務整理とは、法律の力を使って合法的に借金を減額する手続きであり、以下の3つが含まれます。

任意整理 債権者(借金をしている相手)と交渉して、借金にかかる利息や遅延損害金をカットしてもらう
個人再生 裁判所に申し立てて、借金を最大で10分の1にまで減額してもらう
自己破産 裁判所に申し立てて、ほぼすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう

借金に追われているからといって家賃の滞納を続けていると、いずれは今住んでいる家を追い出されてしまう恐れもあります。

債務整理によって借金の減額をすれば、家賃を支払う余裕ができるだけでなく、さまざまな督促のストレスからも解放されるはずです。

どの債務整理を選ぶべきかは自分の状況によって異なるため、まずは借金問題の解決を得意とする弁護士に相談をしてみましょう。

補足として、自己破産をすると、滞納している家賃の支払い義務も帳消しになりますが、支払う約束のものを支払えなかったということで、結局立ち退きを要求される可能性が高いです。

生活が苦しければ役所に相談をする

そもそも収入が少なく家賃を支払う余裕がない場合には、一度役所に相談してみるのがおすすめです。

役所に相談をして生活保護を申請すれば、最低限の生活費を保障してもらえます。

また、失業が原因で家賃が支払えない時には、住居確保給付金の利用ができます。

住居確保給付金や生活保護は、返済する必要のないお金であり、申請要件を満たせば国民誰もが利用できる制度です。

収入が少なくて家賃を支払えない場合は積極的に利用しましょう。

地方自治体ごとに、生活困窮者に向けた保障制度が用意されているケースもあるので、生活が苦しい時には役所に相談すれば問題解決の助けになるはずです。

まとめ

せんせい
せんせい
今日のお話をまとめてみたよ!
まとめ
  • 3〜6ヶ月の長期間にわたり家賃の滞納をすると大家や管理会社から裁判を起こされる
  • 家賃の滞納による裁判は勝ち目が薄いため、早めに弁護士に相談して少しでも良い条件での和解を目指す必要がある
  • 滞納している家賃が支払えない際には早めに大家さんに相談しつつ、借金に追われているなら債務整理を検討しよう

裁判を起こされると家を追い出されるって本当だったんですね…。

借金の返済もあって滞納している家賃を今すぐ支払うのは難しそうだし、一度弁護士に相談してみます!

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール