じゃあ、申し立てた人、つまり元の借主が返済するはずだった借金は誰が払うんだろう?
ただ保証人がいるといろいろ注意点があるから、今回は自己破産した借金の返済について、気になるケース別に勉強しよう!
「自己破産をするけど、知人・友人の借金は返したい」「自己破産した人からお金を返してもらいたい」と思ってる人も参考にしてみてね!
借金の返済義務がなくなる自己破産ですが、借金そのものが消えるわけではありません。
では、その借金は誰が返済するのでしょうか?
今回は、自己破産をした借金の返済について、これらのポイントを解説します。
- 自己破産した借金は誰が払うのか
- 自己破産以外に借金を解決する方法
自己破産は借金で生活が立ち行かなくなった人を救済するための立派な法律です。
つまり、自己破産した借金は基本的に誰も返済する必要がありません。
ただし、破産者に保証人がついている場合は注意が必要ですが、安心して弁護士に相談しましょう。
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自己破産したら借金は誰が払う?
自己破産は、裁判所に返済できない旨を申請して、借金の返済義務をなくしてもらう手続きだよね。
でも、返済義務がなくなるのは本人の返済義務だけ。借金そのものが消えるわけではないんだ。
基本的に保証人や連帯保証人に一括請求される
本人の返済義務は手続きでなくなったんですよね?
さっきもいったように、返済義務がなくなるのは本人だけだからね。
だから、本人が払えなくなった時のピンチヒッターである保証人に請求されるんだ。
保証人 | 連帯保証人 | |
役割 | 本人が払えなくなったときのピンチヒッター | 本人と同じ支払い義務を負う |
権利 | まずは本人に請求するよう求めることができる | 保証人に与えられている権利がない |
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肩代わりした分は本人に返済を要求できない
ただ、自己破産すると、その権利がなくなってしまうんだ。
だから、自己破産で保証人に請求された分は本人に返済を要求できないんだよね。
自己破産するなら、事前によく保証人と話し合わないとですね…。
家族が保証人なら請求を受ける
保証人になっているかが大事なんだね。だから、家族でも保証人でなければ請求されないし、返済義務もないんだよ。
一部の借金は債務者に返済義務が残る
- 税金
- 養育費
- 未払い賃金
- 損害賠償金 など
国民が納めなきゃいけない税金や、従業員に支払われるべき賃金などが当てはまるんだね。
親が自己破産したら借金は誰が払う?
まずは、親が自己破産した場合の借金の扱いについて解説するね。
原則として子どもが保証人でなければ払わなくていい
もし子どもが保証人でなければ、払う必要はないんだ。これは、子どもが成年でも未成年でも一緒だよ。
また、親の自己破産は子どものこれらのライフイベントには関係ないから安心してね。
- 進学
- 就職
- 結婚
業者から取り立てられることもない
保証人でもない第三者への取り立ては、法律で禁止されているからね。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条第1項第7号ーe-Gov法令検索】
日本貸金業協会 | 貸金業者の運営を管理する団体 |
警察相談ダイヤル#9110 | #9110は「緊急ではないけれど警察に相談したいことがある」ときなどに利用できる番号 暴力・脅迫を受けた場合は110する |
【参考:警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へー政府広報オンライン】
子ども名義のクレジットカードもつくれる
自己破産の事実は、信用情報という情報に記録される。
信用情報は、クレジットカードやローンの借り入れで審査の際に参照とされる情報なんだ。
自己破産をすると、自己破産をしたことを知られて、借り入れの審査に落ちてしまうよね。
でも、自己破産で信用情報に影響があるのは、手続きした親だけ。子どもの信用情報に影響はないんだ。
だから申し込みの際の審査も通れるし、18歳以上であれば自分名義のクレジットカードをつくれるんだよ。
親の自己破産で子どもに影響が出るケース
ただ、影響が出るケースもあるから、ここでは影響が出るケースを解説するよ。
親の持ち家に住んでいた
自己破産では、借金の返済義務をなくす代わりに、売却価格が20万円を超える財産は没収されるんだ。
基本は、持ち家も手放すことになるから、親の持ち家に住んでいた場合は家を失うことになるね。
自己破産の手続き開始までには時間があるから、この辺は弁護士と相談しながら、次の住まいを探すことになるよ。
親の名義で学資保険に加入していた
積立型の学資保険は保険満了時に、「満期金」が受け取れる。
この満期金が20万円超になれば、20万円を超える部分は没収されることになるよ。
また、保険の場合、契約者・被保険者・受取人がいるけど、契約者が積み立てるなら、契約者の財産だと判断されることになるね。
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奨学金を自己破産したら借金は誰が払う?
まず、日本学生支援機構が運営している奨学金には、保証制度が2つあるよね。
- 人的保証
- 機関保証
人的保証 | 保証人が返済する |
機関保証 | 日本学生支援機構が指定する機関が保証人代わりになるので、第三者に支払い義務は発生しない |
会社が破産した借金は誰が払う?
連帯保証人でないかぎり代表者に支払い義務はない
法律上、会社と代表者は別物として扱われるからね。
ただ、中小企業では融資の際、代表者が連帯保証を求められるケースが多い。
代表者に支払い義務が発生するケースのほうが多いかもしれないね。
会社の借金とは別に損害賠償金が発生するケースもある
損害賠償金は支払い義務が免除されないから、注意しないとですね…。
友人・知人からの借金を自己破産したら誰が払う?
自己破産では友人・知人からの借金も対象になる
表現を変えれば、すべての借金が対象になり、手続きする対象を選べないんだ。
迷惑をかけたくないからと、もしも友人や知人からの借金を隠したら、貸主(債権者)について虚偽の申告をしたと判断されてしまうよ。
それに、自己破産の手続きに協力しなかったとして、自己破産が認められなくなってしまうから注意しようね(破産法第252条第1項)。
債権者は配当金を受け取ることができる
要するに、一定以上の財産を持ってるなら、その分は債権者に返そうねってことだね。
だから、破産者に財産があれば、お金を貸していた友人や知人は債権者として配当金を受け取れる。
ただ、そもそも破産者に財産がなければ配当金は受け取れないんだ。
それに、配当金があったとしても配当率が低いことも十分にあり得るんだ。
自己破産後に任意で返済することはできる
自己破産すると返せないってことですか?
自己破産では、すべての債権者は平等に扱わないといけないと決められている。
だから手続き中に、知人・友人・家族だけに返済することはできないんだね。
でも手続きが終わった後なら、もう自己破産とは無関係だから、「知人・友人・家族に返済したい」って人は、自己破産後に返せば問題ないよ。
自己破産は「本人の支払い義務をなくす」ってだけで返済してはいけない決まりはないからね。
貸した側は、請求の際にトラブルにならないように注意してね。
自己破産以外で借金を解決する方法
ここでは、自己破産以外で借金を解決する方法について解説するよ。
手続きの対象を選べる任意整理
利息のカットに落ち着くケースが多いね。
任意整理は裁判所を通さない、文字通り任意の手続きなんだ。
借入先が複数あった場合には、交渉する対象を選べるよ。
例えば、A消費者金融からの借金は任意整理するけど、保証人がついているB銀行のローンは交渉しない、とかね。
つまり、保証人がついている借金は、手続きから除外できるんだ。
それなら保証人に迷惑をかけずに済みそう!
持ち家を残せる個人再生
こちらは裁判所を通すから手続きする対象を選べない。保証人がいたら影響は避けられないんだ。
ただ、自己破産と違って持ち家を残せるよ。
住宅ローンは今まで通り返済を続ける代わりに、持ち家に住み続けられる制度があるんだね。
自己破産で保証人に迷惑をかけない方法
自己破産で保証人に迷惑をかけない方法はないんですか?
だから、保証人への迷惑を回避したいなら、保証人も任意整理や自己破産といった債務整理をすることになるね。
だから、自己破産をする前には、保証人との話し合いは必須と考えておこう。
自己破産・借金についての不安は弁護士に相談しよう
ただ、迷惑かけたくないって思いはあるはずだから、まずは弁護士に相談してみてほしいんだ。
保証人への影響が最小限で済むように考えてくれるはずだからね。
相談だけなら無料ってところも多いから、検討してみてね。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 自己破産をした借金は基本的に保証人に請求される
- 親の自己破産で子どもに影響があるのは限定的
- 会社の破産では借金と別に損害賠償金を払うケースがある
- 奨学金の自己破産で保証人に影響があるのは人的保証だけ
- 友人・知人からの借金は自己破産で除外できない
だから話し合いは必須だけど、話し合いがこじれちゃうこともあり得るから、そういうときは弁護士を頼ってね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。