個人再生で借金を減らそうとしてるところに、本来分の借金を全額返済しろって言われたら、応じなきゃいけないのかな。
よくわからないから、先生に相談してみようよ。
「個人再生の手続き中に訴訟を起こされたらどうしよう」とお困りの方はいませんか。
実は個人再生手続き中であっても、訴訟が止まることはないため、相手方と交渉するなどの適切な措置を取らなければなりません。
この記事では、個人再生手続き中に訴訟を起こされた場合や、逆に、訴訟を起こされたあとに個人再生をすることができるのかについて解説しています。
個人再生の手続きがなかなか進まないと、債権者側がシビレを切らして裁判を起こしてくることがあります。
裁判を起こされたまま放置すると、給与の一部や銀行口座などの財産が差し押さえられる恐れもあります。
もしも個人再生の手続き中に訴訟を起こされた時には、弁護士に相談しましょう。
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個人再生手続き中に訴訟を起こされたらどうなる?
最初にいっておくと、個人再生手続き中に訴訟を起こされた場合、個人再生を理由として訴訟が止まったりすることはないんだ。
これから詳しく説明するね。
受任通知で訴えを止めることはできない
だから、そのまま裁判が進行していってしまって、最悪の場合には判決が出されて財産を強制没収されてしまうこともあるわけだ。
弁護士の受任通知(じゅにんつうち)とかで相手の訴えを防ぐとかできないんですか。
だから、訴えを起こすのを防ぐのは無理なんだよ。
個人再生手続き中であることを理由に訴訟を取り下げてもらえる可能性がある
個人再生も諦め、自分の財産も諦めなきゃいけないんですか…。
個人再生の再生手続きの開始決定がなされると、差し押さえが禁止されるんだ。
そうすると、債権者がお金を強制的に回収する手段がなくなるから、債権者としてはもう裁判を続ける意味があまりないんだ。
だから、こちらの話に応じて訴えを取り下げてくれる可能性があるわけだね。
なんだか希望が見えてきました!
個人再生手続き中に訴訟を起こす理由は何?どんな業者?
なんかしらの理由があって裁判が起こされるわけなんだけど、いまから、その理由について説明するね。
受任通知送付後、個人再生開始決定までに時間が経ち過ぎたから
受任通知が届いたのに、弁護士に問い合わせても、一向に個人再生の開始決定がなされないとなると債権者は不安になって、訴訟で自分の借金を回収しにかかるわけだ。
どういう場合に、個人再生の開始決定までに時間が経ちすぎてしまうんでしょうか。
あとは、最初は任意整理で債務整理しようとしたけど、相談しているうちに個人再生に切り替えた方がいいということになり、個人再生の手続きに移行したような場合だね。
どっちの場合もなんだけど、事前に弁護士と話を詰めておけばこのような事態は起きる可能性は低い。
だから、最初の段階で弁護士としっかり話し合おうね。
しっかり話を詰めてから、個人再生をお願いしようと思います!
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SMBCモビットや楽天系は訴訟を起こす傾向にある
例えば、SMBCモビットや楽天系はこういう傾向にあるよ。
本当に個人再生の申立てをするかどうかわからないから、あらかじめ裁判を起こしておいて借金を確実に回収できるようにしようとするわけだね。
大体、受任通知からどのくらいの期間経つと危ないとか目安はあるんでしょうか。
だから、訴訟を起こす傾向にある会社相手に個人再生をする場合には、早めに弁護士に手続きしてもらうのがいいよ。
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個人再生中に訴訟を起こされないようにするためのポイント
個人再生中に訴訟が起こされるような事態に陥らないために抑えておくべきポイントについて紹介するね。
着手金をなるべく早めに支払うようにする
受任通知を送付して、支払督促が止まっている間に費用を用意して、着手金を支払うという指示が出ている場合には、時間がかかり、訴訟が起こされてしまう可能性があるんだ。
弁護士も仕事としてやっているから、着手金を全額貰わないと仕事を始められないというのは当然だよね。
仮に、個人再生の手続きを同時で進めてくれない場合には、身内にお金を工面してもらってでも着手金を支払えばいいってことですね。
受任通知送付前に弁護士と今後の方針をあらかじめ決めておく
任意整理から個人再生に切り替える場合などは時間がかかるから、個人再生中に訴訟を起こされる可能性がある。
でも、そもそも受任通知を送付する前に、弁護士としっかり相談して任意整理より個人再生中を選んだ方がいいとわかったら、こういった事態は起きにくいんだ。
そしたら、弁護士の人も今後の方針を固めて進めやすそうですね!
弁護士に相談するときには、ちゃんと自分が何を望むのか、自分の今の状況がどうなのかを伝えるのが大事だよ。
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個人再生の流れ
ついでに、訴訟との絡みで、どの段階まで進めば訴訟を起こされにくいかも説明するよ。
①弁護士への相談
ここで、弁護士に自分の借金がいくらあるか、収入があるかないか、個人再生が適切な債務整理の方法なのかなどを相談して、今後の方針を固めるわけだ。
これまで説明した通り、ここでしっかり弁護士と話しあって今後の方針を決めることが、個人再生中の訴訟を防ぐ第一歩だね。
②弁護士への依頼
弁護士と契約を結ぶと、弁護士が債権者に受任通知を送付して、支払督促などの取り立てを止めるんだ。
この受任通知を送付してから、手続きに時間をかけてしまうと、個人再生中に訴訟を起こされやすいから、受任通知の後は速やかに手続きを進めるようにしよう。
③個人再生の申立ての準備
弁護士に依頼していれば、大体必要な書類は弁護士から紹介されるから、速やかに書類を準備しよう。
ここで時間を取られてしまうと、さっきも説明したように、個人再生中に訴訟を起こされる可能性があるから注意してね。
④個人再生を裁判所に申立て
大体、弁護士に依頼してから数か月程度でこの申立てまでたどりつくよ。この段階までくると、訴訟を起こされる可能性はかなり低くなる。
あったとしても、訴訟を取り下げてくれる可能性は高いよ。
⑤個人再生手続きの開始決定
この開始決定までは、申立てから約1ヶ月程度の期間がかかるよ。開始決定が下されると、差し押さえが禁止されるんだ。
だから、この開始決定がされると、相手が訴えを起こすことはほぼ確実にないと考えてもらっていいよ。
⑥再生計画案の提出
この再生計画案は、提出期限があって、地方にもよるけれど申立てから約3~4ヶ月後までに設定されることが多いね。
もうここまできたら、個人再生手続きの終了までもう少しだよ。
⑦書面による決議
この書面決議では、債権者の過半数または債権総額の2分の1を超える不同意がある場合でない限り、承認されるんだ。
基本的に、債権者が再生計画に反対することはないから、安心していいよ。
もうひとつの「給与所得者等再生」では同意は不要なんですね。
なぜ小規模個人再生で債権者の同意が必要なのかや、反対してくるパターンについては、以下の記事で詳しく紹介してくれましたね!
⑧裁判所による再生計画案の認可・不認可決定
そして、返済出来ると判断した場合には、再生計画案が認可決定されて、再生計画通りの返済が始まることになるよ。
ここまでくるのに、申立てから約5ヶ月ぐらいかかるよ。
個人再生手続きの開始決定がくればもう大丈夫って感じってことですね!
手続きの進行具合 | 訴訟のリスク |
弁護士に依頼・相談中 | あり |
個人再生の申し立ての準備中 | あり |
個人再生の申立て | かなり低い |
個人再生手続きの開始決定以降 | ほぼなし |
訴訟を起こされた後に個人再生をすることはできる?
いきなり借金を一括で返せと訴訟を起こされて、焦って個人再生をしたくなる場合もありますよね。
ただ、個人再生の申立てが遅くなる分、リスクがあるよ。今から裁判中の個人再生について、解説するね。
訴訟継続中に個人再生手続きをすることは可能
ただ、遅れた分、強制的に財産を没収されるより先に、個人再生までたどりつくのは難しいと思ってほしい。
前にも説明した通り、受任通知を送付しても裁判を止めることはできない。
裁判費用をかけて債権者は借金を回収しようとしているから、弁護士に依頼してもすぐに訴訟を取り下げてくれることはないといっていいからね。
個人再生の申立てをしても訴訟が中断されることはない
個人再生中の訴訟で、取り下げてくれる可能性があるといったのは、訴訟の初期段階では、申立てから開始決定までの間に判決を貰える可能性がかなり低いからなんだ。
だから、訴訟中の個人再生という場合には、もう判決間近の段階までいってしまうと、訴訟を取り下げてくれることはないといっていいね。
お金が確実に回収できるなら、確かに訴訟を取り下げる理由もないですよね。
個人再生開始決定がなされることにより訴訟を取り下げてもらえる可能性がある
これまで説明した通り、開始決定で借金を強制的に回収できなくなるからね。
ただ、個人再生開始決定まではそれなりの時間がかかるから、判決までに間に合うかと言われると難しいところだね。
個人再生開始決定が出されると差し押さえを回避することが可能
訴訟を起こされてから差し押さえがなされるまでの流れ
- 原告による訴訟提起
- 裁判所による訴状審査
- 被告に訴状到着
- 口頭弁論期日
- 判決
- 差し押さえ
口頭弁論期日は約1ヶ月ごとに開催されて、事件の内容によっては第2,3回まで開催されることもあるよ。
この口頭弁論期日で判決が下せるような状態になると、判決が出されるんだ。
そして、2週間後にその判決が確定して、最短1週間ぐらいで差し押さえが行われることになるよ。
差し押さえの対象には、今持ってる財産すべてだけじゃなくて将来もらえる給料とかも入っているんだ。
給料まで差し押さえられるのは、本当に困ります!生活できなくなっちゃいます!
特に借金問題で、争われている部分が大した内容じゃない場合には、思ったより早く判決まで辿りついてしまうんだ。
さらにいうと、最悪の場合、第1回口頭弁論期日までに答弁書(とうべんしょ)という書類で、訴えに対する言い分を提出しないと、その期日のうちに判決が出されてしまうんだ。
裁判は思ったより早く判決までたどりついてしまうことをよくよく覚えておきます。
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訴訟を起こされたらすぐに弁護士に相談しよう
個人でやろうとすると、訴えに対する言い分が不十分ですぐ判決にたどりついてしまったり、最悪の場合にはさっきいった即日の判決までありうるからね。
判決が出された後だと、もうあがくのもかなり難しいから、できる限り早く、訴状が届いたあたりですぐに相談しにいってほしい。
差し押さえはとても怖いから、そもそも借金で困ったら弁護士に相談するようにします!
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まとめ
- 個人再生手続き中に訴訟を起こされても、個人再生を理由として訴訟は中断しない。
- 個人再生の申立て後であれば、訴訟を取り下げてくれる可能性がある。
- 個人再生中に訴訟が起こされるのは、個人再生の申立てまでに時間がかかっている場合。
- 個人再生中の訴訟を防ぐためには、着手金の早めに納入や弁護士と入念な相談が大切。
- 訴訟中に個人再生を起こすことも可能。ただし、リスクが大きい。
- 個人再生の開始決定後は、差し押さえが禁止され、訴訟を取り下げてくれる可能性大。
- 訴訟を起こされたら、早めに弁護士に相談する!
とりあえず、さいむくんは訴訟を起こされているみたいだから、弁護士に相談して、早く申立ての手続きまで進めてもらうといいよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。