現代の日本で銀行が使えないってなったら普通に生活していけないと思うんだけど、俺は本当に大丈夫なのかな?
確かに自己破産の手続きをしたら、銀行はさいむくんの口座を凍結してしまうだろう。
でも、凍結される口座とそうでない口座があるし、事前に準備しておけば特に問題はないはずだよ。
今日はそのあたりを先生に聞いてみようか!
自己破産と銀行の口座凍結、これは切っても切り離せない問題です。
特に銀行や、銀行のカードローンでお金を借りている人はきちんと知識をつけておいた方がいいでしょう。
この記事では「自己破産と口座凍結」について解説します!
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借入をしている銀行の口座は破産すると凍結する
凍結の理由や対象となる口座について解説しよう。
債務者がお金の引き出せなくするため
詳しい流れは次の「口座凍結する流れとタイミング」で紹介するけど、銀行は借金と残高を相殺することができるんだ。
(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
【引用:破産法 – e-gov】
つまり、銀行側からしたら「破産するとかいってるけどまだ口座にお金入ってるじゃねえか、その分は回収して借金返済にあてさせてもらうからな!」って感じですね。
凍結が解除されるのは数か月後
具体的には「保証会社によって代位弁済が行われたタイミング」だよ。下記の図をみてね。
図の②番の行為を「代位弁済」というんだ。
代位弁済が行われた時点で、銀行に対する借金返済はもう完了していることになるから、凍結が解除されて再び利用できるようになるはず。
もちろん、現時点では借金自体はなくなってないよね。
貸主(債権者)が「銀行から保証会社へ」変わっただけだから、破産手続き自体は必要になるよ。
借入のない銀行の口座は凍結されない
口座凍結する流れとタイミング
①弁護士に依頼・受任通知を送付
弁護士に正式に依頼することになった場合、弁護士から貸金業者たちへ、書面で「受任通知」が送付される。
- 弁護士が自己破産の依頼を受けたことを通知する書面
- 受任通知を受け取った後は、破産者本人へ取り立て行為ができなくなる
覚えておきたいことが1つあるよ。この段階では「まだ自己破産手続きは開始していない」んだ。
「債務者が自己破産をすることを知ったから、銀行独自の判断で口座凍結させるだけ」であり、「破産手続きが開始したから口座が凍結してしまった」わけではないから覚えておこう。
②口座が凍結する・口座の中身が借金と相殺される
- お金がおろせなくなる
- 給料や年金はそのまま振り込まれることが多い
- スマホや公共料金の支払いも難しくなる
また、「給料や年金を受け取るため」「スマホ代や公共料金を支払うため」にも、口座の変更を必ず行っておこう。
要注意!口座のお金が借金と相殺されてしまう
ちょっとイメージしにくいから、以下に具体例をあげてみるよ。
・A銀行からの借金額→100万円
・A銀行の口座残高→5万円
→この場合、5万円が借金と相殺されてしまい、残りの借金が95万円に
→残りの95万円は保証会社が肩代わりすることに
先生、疑問があるんですが、もし給料の受け取り口座を変更していなかった場合、凍結している口座に毎月振込があるわけですよね?
そのお金はどうなるんですか?
例えば、借金が90万円あって、毎月の手取りが30万の場合、タイミングが悪ければ、給料3回分がすべて銀行に取られてしまうかも。
給料がなければ生活できないので、事前に給料口座は変更すると思いますけど、変更し忘れたままだと大変なことになりますね!
だから「口座の中身を0円にしておくこと」「給料や年金の受け取り口座を変更しておくこと」これはとても大切だよ!
③凍結が解除される
簡単にいえば、銀行からの借金がなくなれば口座の凍結は解除されるんだ。
破産者に代わって保証会社が借金を肩代わりし、銀行に返済したんだ。
借金がなくなった時点で口座の凍結は解除され、また問題なく利用できるようになるはず。
④裁判所に申立てが受理され、破産手続きが開始する
正確にいうと「①弁護士が破産の依頼を受けたタイミング」ではなく「④裁判所が破産手続きの申立てを認めて、手続きを開始したタイミング」かな。
破産手続きが開始した時点で、口座凍結が解除されていなかったとしても、銀行はもう「借金を相殺することができない」んだ。
※口座の凍結が解除されていなかったとしても、④以降は借金の相殺はできない
破産手続きが開始してしまうと「債権者平等の原則」にのっとらなければならないため、「銀行だけが優先的に返済を受ける」ということはできなくなるんだよ。
何らかの事情で口座にお金が残っていた場合、それは「すべての債権者に平等に分配される」か「破産者の手元に残るか」のどちらかになる。
具体的には、口座の中身が20万円以上の場合は分配(差し押さえ)、20万円以下の場合はそのまま、という形になるかな。
口座が凍結することで起こる利用の制限
お金を引き出せなくなる
後々、債務者に代わって保証会社から弁済を受けるとしても、自由にお金を引き出せない状態にするのは当然だ。
給料や年金の入金はストップしないことが多い
ただ、口座に入ったお金を引き出すことができない。
生活に大きな影響をおよぼしてしまうから、口座が凍結されるまえに、給与口座などは必ず変更手続きを行っておこうね。
手続きが間に合わないようであれば、会社や弁護士に相談しよう!
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各種引き落としなどもストップ
余裕がある場合には口座変更、ない場合には現金払いに変えるなどして対応しよう。
弁護士に自己破産を依頼したあとは、クレジットカードもすべて解約になってしまう可能性があることもお忘れなく。
お金を借りることももちろんできない
よくいう「ブラックリスト」の状態なんだ。これに関しては対処法はない。今後は現金メインでの生活に切り替えよう。
お金隠し・口座隠しはNG
「本当に自己破産するしか手段がないのか」「不審なお金の流れはないか」などを把握するための調査なんだけど、これは借入のあるなしに関係なく、開設しているすべての銀行口座が対象になる。
ここで、銀行口座や現金を隠したりすると、「免責不許可事由」にあてはまり、自己破産が認められなくなる可能性があるんだ。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
【引用:破産法 – e-gov】
それを隠すというのは「債権者に害を与える行為」とみなされる。
こんなことにならないよう、弁護士や裁判所には自分の持っている財産を正直に伝えるようにしよう。
自己破産が却下されてしまうと、自己破産の依頼のために弁護士に払った費用も無駄になるからね…。
まとめ
ちょっとややこしい部分もあるから、もう一度一緒に振り返ってみようか。
- 自己破産を弁護士に依頼したタイミングで銀行口座が凍結されてしまう
- 凍結は、借入のある銀行の口座だけが対象
- 凍結されるとお金をおろせなくなってしまう
- スマホ代や公共料金も引き落されなくなる
- 凍結が解除されるのは3か月後くらい
- 凍結中、口座にお金が入ってしまうと借金返済にあてられてしまう(相殺)
- 事前に給料口座や各種支払い口座の変更手続をしておくこと
- 口座隠しや現金隠しは自己破産が却下される原因に
口座が凍結されるタイミングや相殺についてはちょっと難しかったけれど、図を見ながら説明を聞くことで正しく理解することができたと思います!
他に気になったことがあれば弁護士に聞いてみようと思います!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。