でもこれ、2010年以降はもう請求できないんでしょ?
何だか、戻ってくるはずだったお金を逃がして損した気分!
ってかさいむくん、そもそも過払い金が何なのかちゃんと分かってる?
そうだ、弁護士の先生に相談してみようよ!
消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠を利用していた方で、このようにお悩みの方はいませんか?
今回は過払い金を2010年以降も請求できるのかどうかや、過払い金があるかの確認方法、具体的な手続きの流れなどについて、基礎から分かりやすく紹介しています。
この記事を読めば、過払い金に関する基礎知識がすべて身につきますよ!
弁護士を通して過払い金返還請求を行えば、消費者金融などに払い過ぎたお金が戻ってくるかもしれません!
しかし、過払い金にも時効があるため、少しでも早めの相談が大切です。
自分自身に過払い金が発生しているかどうかの確認も含めて、弁護士に相談してみましょう!
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2010年以降にした借金には過払い金は発生しない
正確にいえば、2010年以降に新たに借り入れた借金の場合には、過払い金請求をすることはできない。
以下からは、過払い金請求の仕組みについて、もう少し詳しく紹介していくね。
そもそも過払い金とは?
過払い金の返還請求ができるかどうかの判断は、次の表にまとめておいたよ。
これらを充たす場合、過払い金の返還請求ができる可能性が高い。
まずは、この前提を頭に入れておいてね。
- 2010年6月以前の借入れであること
特に2007年以前であれば、過払い金がある可能性が高い - クレジットカード会社やサラ金等からの借入れであること
および、その金融機関が今も存在していること - 既に完済している場合、完済の日から10年を経過していないこと
過払い金の仕組み
やっぱり、サラ金が僕らを騙していたんですか!?
でも、法律に不備があったというほうが適切かもしれないな。
業者による融資を規制する法律には出資法と利息制限法の2種類があるんだけど、以前は出資法での上限利率は年29.2%、利息制限法での上限利率は年15.0%~20.0%と、ズレが生じていたんだ。
出資法の上限利率 | 年率29.2% |
貸金業法の上限利率 | 貸付額に応じて年率15%~20% |
その、年15%~年29.2%までの間で設定された金利のことを、「グレーゾーン金利」って呼ぶんですよね。
しかも、当時かなり多くの金融機関がこのグレーゾーン金利に設定していたとか…。
民事上は違法だけど刑事罰は受けないということで、違法でも合法でもないグレーゾーンっていう意味だね。
過払い金返還請求とは、このグレーゾーン金利に基づいて支払った利息を取り返す、そういう請求なんだよ。
過払い金が発生しないケース
- 2010年6月以前の借入れ
- クレジットカードのショッピング枠のリボ払い
- 銀行からの借入れ
2010年6月以前の借入れ
これより前にサラ金やクレジットカード会社からキャッシングをしている場合には、過払い金請求ができる可能性がかなり高いよ。
クレジットカードのショッピング枠のリボ払い
先生、この場合も過払い金請求できますか?
クレジットカードのショッピング枠は「借入れ」ではなく「立替え」の手数料だから、過払い金請求の対象にはならないんだ。
銀行からの借入れ
銀行は法改正前から、利息制限法の上限利率に従った貸付けをしていたんだ。
つまり、グレーゾーン金利での貸付けをしていない以上、過払い金請求はできない。
ていうかさいむくん、債務総額は一体いくらなの…?
2010年以降でも過払い金が発生しているケース
確かに、法改正によってグレーゾーン金利はなくなった。
だけど、法改正前にグレーゾーン金利で契約した借入れについては、その時の契約のまま内容が変わっていないケースが多いんだ。
過払い金があるのに返ってこない!?時効に注意しよう
これは、過払い金の返還請求にも時効があって、時効が成立してしまった場合には、請求をしても意味がないからなんだ。
ただし、今も借金を返済している場合には時効は成立しないから、その場合には安心しても大丈夫。時効が問題となるのは、既に完済している場合だ。
過払い金請求の時効は原則10年間
先生、時効が成立するのに必要な期間はどれくらいなんですか?
例えば、2015年4月1日に完済し、その後は同じ業者からの借入れがなかった場合、10年後の2025年4月1日の経過時に時効が成立するんだ。
だから、2020年4月1日以降に完済した場合には、最終返済日から10年または過払い金があることを知った日から5年の、いずれか早いほうで時効成立、ということになりますね。
つまり、2021年4月1日に完済して、2022年4月1日に過払い金があることを知った場合、2031年4月1日よりも先に2027年4月1日経過時に時効が完成する、ということか。
10年経っても時効が成立していないケース
例えば、脅迫行為や非常識な迷惑行為によって取立て行為などが行われていたのであれば、時効は完成していないと裁判で認められることもある。
こうした債権者による不法行為があったことを立証するのは難しいんだけど、一応頭に入れておいてね。
時効が成立しそうなときにすべきこと
具体的には、以下の2つだよ。
- 貸金業者に対し、過払い金返還請求をする
- 裁判所に対し申立てをする
この場合、書面の内容と配達記録が残る内容証明郵便で送付することが一般的だね。
こうした請求書を送付することによって、時効の進行が6か月間ストップするんだ。
何か、「時よ止まれ」って感じでカッコいいな。
それから、②については、裁判所に対して申立てをして、裁判を起こすんだ。
そして裁判に勝つと、時効はまたゼロからスタートすることになる。
つまり、時効が成立するまで再び10年間の猶予ができるってことなんだ。
でも、裁判を起こすのにもそれなりに準備が必要だよね。
だから場合によっては、①によって一度時効の完成を先延ばしにしたうえで、その間に②の裁判の準備をするってことになるね!
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過払い金請求の流れ
ただし、自分でやっても引き直し計算を間違えたり、手続きに時間がかかる可能性が高い。
しかも、相手は金融業界のプロだから、こちらの無知につけこんで無茶苦茶なことを言ってきたりもするんだ。
だから、確実に過払い金を取り戻すためには、弁護士に依頼した方が確実だよ!
弁護士に依頼
最近はオンラインや電話での相談を受けているところが増えているから、気軽に問い合わせてみよう!
弁護士は、過払い金請求の依頼を受けたあと、貸金業者に対して受任通知というものを送付するんだ。
もしまだ完済していない場合だと、この受任通知の到達以降、貸金業者からの催促や取立ては一旦ストップするよ。
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過払い金がないか計算しなおす
通常は、1か月から3か月ほどで取引履歴が開示される。
その間、受任通知の効力によって、催促などは止まるから安心してね!
自分で計算するのは大変だから、弁護士に任せれば安心だ!
貸金業者に対し、返還請求をする
具体的な金額や返還日については、弁護士が依頼人の代わりに貸金業者と交渉するよ。
お互いに納得のいけば、その内容を合意書という書面にまとめて、あとはお金が振り込まれる(または、借金の残額と相殺される)のを待つだけだね。
交渉が決裂すると、訴訟になることも
だけど、貸金業者が返還を拒んだり、返還すべき金額について争いになってしまうこともあるんだ。
その場合には、依頼人の希望次第だけど、貸金業者を相手取って訴えることになる。
さっきも言ったように、時効の完成が争われている場合には、ここで双方の意見が大きく食い違って、合意に至らないことも多い。
ただ、裁判とはいっても、判決が出るまで争うパターンよりも、裁判の途中で裁判官の仲裁によって和解に至るパターンのほうが多い。
そのほうが、早く済んでお互いにラクだからね。大体、裁判を起こしてから1か月から2か月ほどで合意に至ることが多いようだね。
もちろん、最後まで争い続けるケースも、残念ながらあるんだ。
過払い金請求は弁護士に相談すべき理由
司法書士のほうが安いみたいだし…正直費用はなるべく抑えたくて…。
だけど、司法書士が対応できるのは、裁判で争いたい金額が140万円以下で、第一審が簡易裁判所の管轄の場合に限定されているんだ。
そうなると、結局は弁護士に依頼することになるんだね。
最初にケチって司法書士に依頼したら結局は高くついた!なんてことは避けたいもんね!
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まとめ
- 2010年6月以前にした、銀行以外からの借入れには過払い金が発生している可能性が高い
- 過払い金にも時効があるので、最後の取引がいつなのか確認しよう
- 過払い金請求は弁護士に依頼しよう!
たしかに自力で行うことも不可能ではないんだけど、確実にお金を取り返すためには、法律の専門家である僕たち弁護士に相談することをおすすめするよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。