ドラマとか見てても、家を失って無一文ってよく見るじゃない。僕それが怖くて、自己破産に踏み出せないんだよな…。
でも最低限覚えておいてほしいのは、自己破産は人生をやり直すための制度だから、悪いことばかりじゃないってこと。
自宅を失わないための方法なんかも一緒に教えてあげるよ。
自己破産をすると、借金がなくなるのと一緒に「家までなくなってしまった」なんてイメージをされる方が多いのではないでしょうか。
自宅を失うケースもありますが、それを回避する方法もあります。
- 自己破産をすると住むところがなくなるケース
- 住むところを確保する方法
- 自己破産前に考えておきたいこと
この記事では、上記についてわかりやすく解説します。
自己破産をすると、残念ながら破産者名義の持ち家は没収されてしまう可能性が高いですが、手続き後は賃貸物件の契約ができます!
賃貸物件の家賃を滞納している人は、自己破産の前に家賃の対策をする必要があります。
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自己破産後は住むところもなくなる?
- 自分名義の持ち家の場合|引っ越す
- 家族名義の持ち家|そのまま住み続けられる
- 夫婦の共有名義の持ち家|売却に落ち着くことが多い
- 賃貸物件で家賃滞納|追い出される
- 賃貸物件は次の更新・契約に注意が必要
自分名義の持ち家の場合|引っ越す
自己破産をした場合、一定以上の財産は没収されて、債権者(お金を貸した側)に平等に分配されるんだ。
借金をなくしてもらう代わりにね。マイホームの場合、競売(けいばい)にかけられる。
強制的に売却って言っても、さあ今すぐ出てけっていうような方法じゃないよ。
買い手が現れるまでは住んでていいんだ。どれくらいとはっきりはわからないけど、半年から1年くらいのケースが多いみたい。
なお、競売は裁判所やネットでも公開されるし、裁判所の執行官が調査に来たり、購入したい不動産会社が来たりと、プライバシーはないね…。
家族名義の持ち家・賃貸物件|そのまま住み続けられる
同じく、車や財産も家族名義なら没収されないよ。
財産を隠したことになって、自己破産は認められないよ。借金も取り立ても今のままになるからね。
あと注意してほしいのが、保証人が家族になっている場合だよ。
家族名義の自宅 | 処分されない |
家族が保証人の場合 | 借金が一括返済できない場合、自己破産したり自宅を売却することになる |
- 家族が連帯保証人の場合、自己破産をすると残りの借金の一括返済を求められ
- 借金返済できないと家族も自己破産が必要になる
- 家族が自己破産すると、家族名義の自宅もなくなる
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夫婦の共有名義の持ち家|売却に落ち着くことが多い
土地なら半分とか分けようがあるけど、自宅はそうもいかないよね。
自宅が夫婦共有名義の場合、自宅を売却してその半分を債権者に払うって感じに落ち着くことが多いよ。
賃貸物件|家賃の支払い状況による
賃貸物件の場合は、家賃の支払い状況によるよ。
家賃を滞納していない | そのまま住み続けられる |
家賃を3ヶ月以上滞納している | 退去を求められる可能性がある |
過去の判例では家賃を3ヶ月以上滞納していたことで、退去を求められたことがあるね。
だから目安として3ヶ月以上滞納するのは危険ラインと言える。
退去しなければ裁判所に申し立てられて、最終的に裁判所の執行官によって荷物を部屋から出されたり、鍵を変えられちゃうってのはあるね。
ただ、いきなるそうなるワケじゃないよ。
まずは大家さんや管理会社に説明して、どのくらいで退去できるのか、少し待ってもらえないか交渉してみよう。
補足|自己破産後の家賃
でも注意してほしいのは、自己破産の手続き開始前の家賃だけだからね。
手続きが開始してから発生した家賃は再び払わないといけないよ?
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賃貸物件は次の更新・契約に注意が必要
注意したいのは、引っ越す際の新規の契約だね。順を追って説明するよ。
- 引っ越しに保証人が必要になる
- 保証人がいない場合、家賃保証会社と契約することになる
- 家賃保証会社の中には、クレジットカードを扱う信販系の会社がある
- 自己破産をすると自己破産をした記録が残る(信用情報に傷がつく)
- 信販系の会社だとその記録を見ることができるので保証人の審査が通らない
- 保証人がいないと、賃貸の更新や引っ越しができなくなる
家賃保証会社によっては、更新時も審査をすることがあるみたいだから、更新の際にも注意が必要だよ。
大家さんや管理会社の審査なら、この信用情報ってやつは見ることができないから、気にする必要はないんだけど…
クレジットカード会社・銀行・消費者金融は、審査の際にこの信用情報を参考にしているから、自己破産後は新しい借金もできないってわけだね。
さらに、家賃を滞納していた場合も別の記録が残っているから、これを理由に契約できないってことは考えられる。
自己破産後に住むところを確保する方法
でもそれができれば悩まないもんね。
今回は家族の協力が得られない場合に限定して、自己破産後に賃貸を確保する方法について伝授するよ。
- 信販系の家賃保証会社以外を利用する
- 保証人が不要な賃貸を利用する
- リースバックで住み続ける
- そもそも収入がないなら公的支援を頼る
信販系の家賃保証会社以外を利用する
- 独立した家賃保証会社
- 信用系の家賃保証会社(過去5年の家賃滞納を確認できる)
- 信販系の家賃保証会社(自己破産したなどの情報を確認できる)
ちなみに信販系、そして審査が甘いと言われている保証会社がこれ…
審査が甘いと言われている家賃保証会社 | 信販系の家賃保証会社 |
|
|
自己破産・滞納バレない | 自己破産バレる |
審査が甘い賃貸保証会社とかで検索すると結構出てくる…(笑)
保証人が不要な賃貸を利用する
もちろん、その賃貸保証会社が信販系以外なら問題ないけど。
UR賃貸住宅なら保証人は不要だよ!一定の収入条件はあるけど、年収300万円くらいなら入居できるよ。
【参考:賃貸の入居審査の主な基準と必要書類とは。URなら保証人不要で基準も明確! – UR都市機構】
ただし、公営住宅でも保証人を求められたり、保証会社との契約が必要な場合もある。
保証人が求められない公営住宅を探すといいね。こんなのも参考にしてみて。
【参考:入居資格判定シミュレーション – 一般財団法人石川県建築住宅センター】
UR賃貸住宅 | 独立行政法人URが運営 中堅~高所得者層も利用できる公的賃貸住宅 |
公営住宅 | 各自治体で運営している団地 収入が一定以下など条件がある |
公社賃貸住宅 | 各自治体で運営している 各自治体による入居条件がある 中堅~高所得者層も利用できる公的賃貸住宅 |
リースバックで住み続ける
住む人は買い取った人に家賃を支払って住まわせてもらう。
一般的な賃貸と変わらないように思うけど、2~5年を目途に自宅を買い戻さないといけないよ。
契約が切れれば追い出されるってわけ。家賃も相場よりは高くなるからね。
そもそも収入がないなら公的支援を頼る
相談できる窓口一覧
居住支援法人 | 低所得者層を含む住宅難民に対して、民間賃貸住宅への入居をサポートする法人 |
生活支援ネット | NPO法人・首都圏を中心に活動 住まいや生活で困っている人の相談窓口 |
まずは生活を立て直すしかなさそうだ。
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そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産後、引っ越しにかかる費用
少なくとも、自己破産の手続き中は借金を返済しなくてよくなるから、そこから捻出した方がいいね。
自己破産前に考えておきたいこと
自己破産前に任意売却をする
- 競売よりも相場に近い価格で売却できる
- 売却後に住宅ローンが残っても、無理ない金額で分割返済が設定してもらえる
- 売却することで引っ越し費用を捻出できる
- 新居に引っ越してから自己破産を申し立てることも可能
- 自宅以外の資産がなければ、自己破産にかかる手続きや時間も減らせる
手続き上のリスクもあるから、一度弁護士に相談した方がいいことは間違いないよ。
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自宅に住み続けるなら他の債務整理を検討する
自宅を守りたいなら、下記の手続きがおすすめだよ。
個人再生 |
|
任意整理 |
|
住宅ローンは減額されない代わりに、自宅を処分されることもないよ。
逆に、ローンを完済した自宅があると、個人再生で返済する金額が高くなるからおすすめはしない。
その場合は任意整理がいいかもね。
タイミング別!自己破産で引っ越しにかかる制限は?
場合によっては裁判所に申請して許可をもらわないといけないケースがあるから、よく聞いてね。
手続き開始前|制限はない
申し立てと手続きの開始決定というのは別なんだ。申し立てたあとでも、手続きが開始される前なら引っ越せるんだよ。
ただ、申し立てる前に引っ越す場合は要注意。
自己破産は申し立て時の居住地を管轄する裁判所に申し立てないといけない。
だから、都道府県をまたぐような引っ越しの場合は管轄する裁判所が変わる可能性があるんだ。
手続き中|手続きの種類による
簡単に表にしてみたから、まずは表をみてみよう。
自己破産の手続き中にかかる引っ越し制限
同時廃止 | 制限はない |
管財事件 | 裁判所の許可が必要 |
同時廃止|制限はない
そもそも自己破産は一定以上の財産がある場合に、没収、債権者に分配する代わりに借金の返済義務がなくなる手続きなんだね。
財産があると、財産を換金する時間がかかる。でも同時廃止は財産がない場合にとられる手続き。
破産手続きの開始決定と同時に終了(廃止)するから、居住地に関する制限がないんだよ。
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
【引用:破産法第37条ーe-Gov法令検索】
管財事件|裁判所の許可が必要
さっき話したように、財産の処分にあたって、破産管財人と連絡を取ることもあるからだね。
たまに誤解されるけど、許可が必要なだけであって禁止ではないから。
ただ、意味なく家賃の高い賃貸物件に引っ越すような場合は、「浪費」と判断されて手続きの許可が下りない可能性があるから注意しよう。
無断で引っ越されると、監督役の仕事に影響が出るから、許可が必要なんですね。
手続き終了後|制限はない
これもたまに誤解されるけど、管財事件であっても制限がかかるのは手続き中だけ。
手続きが終了すると、破産法第37条で決められた「破産者」の肩書きがなくなるから、
居住地の制限がなくなるんだ。
ただ、手続き終了後に賃貸物件を契約するなら、注意しなきゃいけないことがあるんだ。
詳しくは「賃貸物件は次の更新・契約に注意が必要」を参考にしてね。
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自己破産で引っ越しする際に知っておきたいこと
- 引っ越す場合は自己破産前かあとか決めておく
- 勝手に引っ越すと自己破産が認められない
- 引っ越しの申請は「住所変更の届出」を提出する
引っ越す場合は自己破産前か後か決めておく
「手続き開始前|制限はない」で管轄の裁判所が変わる可能性があるって説明したけど、
管轄の裁判所が変わると、申し立てに必要な書類の書式や、裁判所に納めるお金(予納金)の金額が変わる可能性があるんだ。
それに、自己破産の許可が下りて、借金の返済義務が免除されたあとで引っ越すにしても注意点がある。
どちらにしても弁護士に相談した方が確実なんだよね。
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勝手に引っ越すと自己破産が認められない
裁判所の許可を得ず、勝手に引っ越すと自己破産の許可は下りない。
管財事件において手続き中に勝手に引っ越すと、「同時廃止|制限はない」で話した破産法第37条に違反するんだ。
破産法の規定に違反すると、自己破産の許可が下りず、借金全額の返済義務が免除されないんだよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
【一部引用:破産法第252条第1項第11号】
必要なときはちゃんと申請しないと。あと、ぼくは別に何もたくらんでませんからね!
引っ越しの申請は「住所変更の届出」を提出する
【参考:自己破産申立てについて – 裁判所】
まとめ
- 自分名義の持ち家は処分される
- 賃貸物件は更新・契約に注意が必要
- 家賃保証会社の審査に通らなかったら、保証人不要の物件を利用する
- 自己破産前は任意売却か、別の債務整理を検討してみる
本当に自己破産でいいのか、やっぱり弁護士に相談してみようかな。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。