自己破産したいけど、弁護士に支払うお金もないし、自分で手続きできるのかな?
裁判所への申立てなんて、弁護士じゃない人でもできるのかな?
自己破産をお考えの方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、自己破産の手続きを自分で行うための方法や、注意すべきポイントなどについてまとめています!
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自己破産の手続きは自分でできる?
そんな理由から、自分で手続きをしようかなって思ってる人もいるんじゃないかな?
自己破産の手続きは自分でもできるんだよ。
いってしまえば、必要な書類を集めて裁判所に提出するだけだから。
破産法(自己破産のルールをまとめた法律)にも、自分でやってはいけないとは書かれていないからね。
ただ、自己破産の手続きは複雑でデメリットも多いから、実際に自分でやり通すのは難しいんだ。
多くの人は、法律事務所に依頼して自己破産の手続きを代行してもらっているよ。
その証拠に「2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、2020年に自己破産を行った人のうち、自分で手続きを行った人は1240人中わずか9人だったんだ。
さいむくんはこの9人に肩を並べられるかな?
【参考:2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査‐日本弁護士連合会】
それを見て、自分でやるかどうか判断するのでも遅くはないと思うから!
自己破産を自分でするときの流れ
- 借金や財産を把握する
- 書類を準備する
- 裁判所に申立てを行う
- 破産管財人と打ち合わせを行う
- 破産管財人が財産を処分・配当を行う
- 自己破産が認められる
借金や財産を把握する
自己破産では、借金の返済義務をなくすにあたり、借金額はいくらか、所有している財産はどれくらいか裁判所に報告しないといけないからね。
借金額と収入を照らし合わせて、どうやっても借金が返済できないかどうかを確認しないといけない。
それに、高価な財産を所有している場合には、借金の返済義務をなくす代わりに財産を処分しないといけない。
だから、裁判所に報告するために、借金額や財産について正確に把握しないといけないんだね。
例えば、過去の返済履歴や、自分の預貯金の残高など調べて、裁判所に書類で提出しないといけないよ。
そもそも書類の不備で自己破産の手続きが開始されない可能性もあるよ。
自己破産のNG行為については「免責不許可事由に該当して自己破産が認められない可能性がある」で解説するからね。
書類を準備する
どんな書類が必要なのかは人によって異なりますが、おおむね次の通りだよ。
書類 | 備考 |
給与明細の写し | 給与所得者(パート・アルバイト含む)は必須 |
退職金を証明する書類 | 過去に受け取った人・これから受け取る人 |
年金等の受給証明書 | 年金受給者は必須 |
生活保護の受給証明書 | 生活保護受給者は必須 |
賃貸借契約書 | 賃貸物件に居住している人 |
不動産に関する書類 | 登記簿など。不動産を保有している人 |
車検証・査定表 | 自動車やバイクを保有している人 |
保険に関する書類 | 保険証書や、保険解約証明書など |
消費貸借契約書 | お金を借りている人は必須 |
クレジットカード | 利用していないものも含め、全て揃える |
株やFXなどの取引明細 | 証券会社等のWebサイトから印刷する |
その他裁判所から提出を求められた書類 | ― |
めちゃくちゃ面倒そうだな…。
これらの書類は、「人によっては」揃えなければならない書類。
以下のリストは、破産の申立てをする人が、必ず、用意しなければならない書類の一覧だよ。
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書類 | 備考 |
破産手続開始・免責許可申立書 | 裁判所で入手可能 |
陳述書 | 裁判所で入手可能 |
債権者一覧表 | 裁判所で入手可能。ただしどんな債権者がいるのかは自分で調査する |
住民票 | 市区町村役場等で入手可能 |
源泉徴収票の写し、又は納税証明書・非課税証明書 | 源泉徴収票は勤務先、 納税・非課税証明書は市区町村役場等 |
家計簿(申立ての過去1か月分) | 自身で作成 |
預金通帳の写し | インターネットバンクを使っている場合、その銀行のWebサイトから取得 |
申立人の財産目録 | 裁判所から入手可能 |
【引用:申立て等で使う書式例 – 新潟地方裁判所】
ただし個人的には、裁判所へ行って、裁判所職員の方に書き方などを聞くことをおすすめするよ。
裁判所に申立てを行う
でも、書類さえ揃えてしまえば、あとは提出するだけなんですよね?
申し立てた裁判所によって異なりますが、自己破産の申立てをしてから1か月ほどすると、裁判所からの呼び出しがあり、裁判官と面談して破産理由などを説明する機会が設けられます。
なんだか罪を犯したみたいで、いやだな…。
破産管財人と打ち合わせを行う
破産管財人は、簡単にいえば裁判所のサポート役で、財産の処分などを行う人のこと。
財産の管理や処分を行うために、詳細な状況の打ち合わせが必要になるんだね。
もっともこれは、20万円以上の財産があるなど、財産調査が必要な場合。
財産調査が不要であれば、破産管財人との打ち合わせもないんだよ。
破産管財人の打ち合わせでは、下記のような内容が聞かれるよ。
- 財産の確認
- 借金の内容
- 免責不許可事由に関すること
そういうものがないかどうか、破産管財人が確認するんだね。
この打ち合わせも、聞かれたことに答えればいいから難しくないよ。
破産管財人が財産を処分・配当を行う
- 財産の調査
- 財産の処分・売却
- 売却代金を債権者に分配する
売却代金を債権者に分配するのは、自己破産で借金の回収ができない債権者に損をさせないためだね。
先に紹介した作業は破産管財人の仕事だから、この段階に関してぼくたちがやることは特にないから安心してね。
自己破産が認められる
そもそも、自己破産は大きく2つのステップに分かれるんだ。
自己破産の2つのステップ
- 財産を処分し、売却代金を債権者に分配する
- 借金の返済義務をなくす
この段階では、ちゃんと反省しているか確認するために裁判所に出向かなければならない場合があるよ。
裁判所では、裁判官との面接があるんだ。
でも、特に問題がなければ自己破産が認められるからね。
自己破産の手続きを自分でするデメリット
しかも、裁判所に行かなきゃいけないかもしれないとか、めんどくさい…。
もちろん、お金を払って弁護士に依頼した方がいいってことはわかるんですけど。
自己破産を自分でやるデメリットとかあるんですか?
なんとなく面倒そうなのが伝わったところで、次は自己破産を自分でするデメリットを8つ解説するよ。
手続きの開始まで取り立てが止まらない
これは、弁護士が送る受任通知の効果。
自己破産を弁護士が請け負いましたよという通知なんだけど、これを送られると、債権者からの取り立ては法律上禁止されるんだ(貸金業法第21条第1項第9号)。
でも、自分で自己破産をする場合、自己破産の手続きが始まるまで取り立てを止めることはできないんだね。
もし自己破産を弁護士に依頼したときには、最短でその日に受任通知が送られるよ。
だから、手続きが始まるまで債権者からの取り立ては止まらないんですね。
それに、自己破産を申し立てるための書類の準備は、弁護士でさえ2~3ヶ月はかかる。
自力で早めに申し立てられればいいけど、手続きが開始されるまで、最短でも約1ヶ月は取り立てが続くと考えておこう。
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書類不備があると自己破産は開始されない
これは、自己破産の手続きを始めるにあたって必要な条件の1つが「書類に不備がないこと」だからなんだ。
裁判所の書類の書き方は難しいって人も多いんだ。
「書類を準備する」で解説したような書類を全部自分で調べて提出しないといけないよ。
自己破産で提出する書類
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 家計簿
とはいえ、裁判所って土日は休みだから、お休みの日に裁判所に聞きに行くことはできないんだ。
免責不許可事由に該当して自己破産が認められない可能性がある
自己破産が認められない行為などのことを免責不許可事由というんだ(破産法第252条第1項)。
例えば下記のようなケースが該当する。
- 財産を隠したり他人に譲ったりした
- 特定の債権者にだけ返済した
- 借金の原因がギャンブルや浪費だった
- 破産管財人の仕事に協力しない・妨害した など
例えば、生活費のために銀行口座から引き落としたお金も、高額だと財産を隠したのではないかと疑われたりする可能性があるんだ。
だから自己破産の経験がある弁護士に相談して、自己破産の手続きの注意点やアドバイスをもらったほうがいいんだ。
せっかく申し立てても、自己破産が認められなかったら、借金もなくならないし、時間をムダにしただけになってしまうからね。
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裁判所に一人で行かなければならない
他にも、財産の処分が終わった後、債権者集会というものにも参加しないといけない。
債権者集会ってのは、財産の換金、分配の状況を債権者に知らせる集会なんだね。
債権者集会だからって特に何かするわけではないし、債権者に詰められたりすることもないし、ほとんどのケースでは債権者が来ないことが多いらしいけどね…。
債権者の申請漏れで裁判になる可能性がある
すべての借金の返済義務をなくすワケだから、ちゃんと申告が必要なんだね。
万が一申告から漏れた債権者がいる場合、申告漏れをした借金の返済義務が免除されない可能性があるんだ。
弁護士に依頼していれば、二重にチェックしてくれるし、申告漏れの心配も少なくなるだろうね。
自己破産で債権者の申請漏れをしてしまった場合の扱いや対処法については、こちらの記事でも解説しているから参考にしてね。
自己破産が認められないと借金の返済義務は残り続ける
返済義務が残るってのは、つまり取り立ても続くんだ。
もうお金がないんだから、僕から回収するなんてできないんじゃないですか?
借金の返済義務が残り続けると、債権者は差し押さえなどを行い、借金を回収しようとする。
もちろん、さいむくんに財産がなければ、回収しようもない。
でも、裁判を経て差し押さえを行われる場合、差し押さえはいつでもできるようになるんだ。
だからさいむくんが生活を立て直した頃に差し押さえを受けるかもしれない。
それに、さいむくんが亡くなった場合、借金は家族に相続されることになるよ。
弁護士に相談すれば、自己破産以外の債務整理で解決できないかも考えてくれるからね。
借金の返済義務は、自己破産をしない限りなくせないんだ。
忘れた頃に財産を差し押さえられてしまわないように、弁護士に相談してみたほうがいいよ。
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手続きが難しい
先ほど、裁判所に対して「破産手続開始・免責許可申立書」を提出しなければならないと紹介したよね。
この書類には、「破産手続開始の原因となる事実」とか、「債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの」などを記入しなければいけないんだ。
裁判所の手続きだから、どうしても難しい法律用語が多くなってしまうんですね。
確かに自己破産の手続きは、書類を準備して裁判所に提出!とシンプルではあるけど、その書類の作成自体がとても難しいので、個人でやるのは大変だと思うよ。
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時間がかかる
もし書類に不備があったら、破産が認められないことになっちゃうんですか?
裁判所から電話や郵送で「こういう不備がありましたので、いついつまでに補正してください」とか「足りない書類がありましたので追加で郵送してください」といった通知があるからね。
知り合いの弁護士によると、個人で申立てをする方は、この補正命令を受ける方が非常に多いんだって。
でも、裁判所から通知があるなら、安心ですね!
また、多くの人は法的な文章の作成に慣れていないため、申請した内容では裁判官に意図がうまく伝わらず、なんども面談をしたりすることになる人もいるね。
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自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット
取り立てが止まる
これは、「手続きの開始まで取り立てが止まらない」でも解説したけど、受任通知という通知が、債権者に送られるからなんだ。
受任通知は、弁護士が依頼を受けた際に債権者に送る通知。自己破産を担当しますよ、以後の連絡は弁護士にくださいという挨拶みたいなものだね。
でも、受任通知が届いたあとの取り立ては、法律で禁止されているんだよ。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第二十一条第1項第九号‐e-Gov法令検索】
自分で手続きを行う場合には、その間もずっと電話がかかってくることになるから、ノイローゼになっちゃうよ…。
だから今までの返済分を弁護士費用にあてることもできるってワケだ。返済と弁護士費用を二重で負担する必要もないんだよ。
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免責許可が下りやすい
さきほど、自己破産には用意すべき書類が多いことを紹介したけど、これらの書類は弁護士が集めて作成することができるため、書類不備になることがほとんどないことが理由のひとつなんだ。
そういえばさいむくん、自己破産は、ギャンブルや浪費などが原因でつくった借金は免責されにくいって知ってたかな?
僕はギャンブルが原因で借金をつくっちゃったから、自己破産できないのかな…。
したがって、さいむくんがギャンブルを理由に借金をつくってしまっていても、弁護士が裁判官を説得できれば、自己破産が認められることになるんだ。
法律の専門家であり、交渉のプロでもある弁護士に依頼すれば、借金や浪費が原因の借金であっても免責されやすくなるんですね!
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面接に同席してくれる
こうした面談にひとりで出席するのは、けっこう不安ではないかな?
裁判官となんて今まで話したこともないし、お金を借りてる相手と破産の話合いをするのも、めっちゃ嫌だな…。
実は自己破産手続きは司法書士に依頼することもできるのですが、司法書士の場合にはこうした面談に同席することはできず、ひとりで対応をしなければならないんだ。
自己破産が適切かどうかアドバイスをくれる
借金や収入によっては他の債務整理のほうが合っている場合もあるんだ。
自己破産にも条件があるから、「自己破産じゃなくても解決できる」と裁判所に判断されてしまえば、自己破産の申立ては却下されてしまうしね。
例えば、収入がある程度あるのに返済が苦しいという場合には、支出を見直せないか考えてくれる。
そうすれば自己破産しなくていいかもしれないよね。
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自己破産の弁護士費用が払えない場合は?
だから僕は、自分で自己破産しようと思ったんですけど…。
借金の返済ができないなら、弁護士費用が払えない人も多いんじゃないんですか?
自己破産にかかる費用の相場・自分でやった方が安い?
まず、手続きを弁護士に依頼した際の、自己破産にかかる費用はこんな感じだよ。
弁護士費用 | 約40~50万円 |
裁判所費用 | 約1万5000円~50万円以上 |
でももし自己破産に失敗して、次は確実に成功させようと思ったら、新たに弁護士費用がかかるんだ。
弁護士費用がかかるのは、行う手続きが自己破産でも、ほかの債務整理でも同じだよ。
つまり、自分で手続きした場合と二重で費用が発生するんだ。
ほとんどの法律事務所では分割払いができる
弁護士費用を1回で支払えるなら、最初から返済にあてているはずだしね。
「取り立てが止まる」でも解説したけど、取り立てが止まれば、今まで返済にあてていた分は弁護士費用にあてることができるんだ。
弁護士費用も分割払いなら、無理なく支払っていけるよね。
分割回数は法律事務所により多少の差があるけど、しっかりしたところなら、分割回数はきちんと明示してくれるから安心してね。
費用が払えない場合は法テラスがおすすめ
法テラスは国が設立した機関で、解決方法が分からない法律トラブルについて、相談にのったり、弁護士などに依頼ができるんだ。
法テラス経由で弁護士に依頼すれば、相場よりも安く、自己破産をしてくれるからね。
例えば、法テラス埼玉で自己破産を行った場合の費用は、こんな感じだよ。
債権者数 | 実費 | 着手金 |
1~10社 | 2万3000円 | 13万2000円 |
11~20社 | 2万3000円 | 15万4000円 |
21社以上 | 2万3000円 | 18万7000円 |
【参考:弁護士費用・司法書士費用の目安‐法テラス】
詳しくは、前に法テラスについて解説した記事を参考にしてね。
確かに弁護士費用は高額だけど、自分で手続きして失敗すると、時間もお金もムダになるし、取り立ても再開しちゃうんだ。
それなら、弁護士費用を支払って、以降借金の返済をなくしてしまったほうが、早く借金から解放されるよね。
お金がないから自己破産はできないと思い込まず、まずはいくつかの法律事務所で、事情を相談してみたらどうかな?
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自己破産を自分でする際によくあるQ&A
一部の借金だけ自己破産できる?
これは、自己破産の手続きの指揮をとるのが、裁判所だからなんだ。
だから、ぼくたちの都合で手続きする借金を選べないんだ。
もし特定の債権者だけ優遇して返済するようなことがあると、他の債権者からしたら不公平だよね。
自己破産が認められない原因にもなってしまうから注意が必要だよ。
もし事情があって手続きしたくない借金があるなら、まずは弁護士にそのことを相談するのがおすすめだね。
自分で自己破産の手続きをしても家族にはバレない?
自己破産は、高価な財産を処分する代わりに借金の返済義務をなくす手続きだからね。
例えば、持ち家や車は、処分される可能性が高い。
だから、家族に隠し通すのは無理じゃないかな?
また、処分できるような高価な財産がなかったとしても、自己破産では家族の給与明細や家計簿を提出しないといけない。
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まとめ
- 自己破産は自分で行うことも可能
- しかし自分で行うと手続きが面倒で、時間がかかることも
- 成功率を上げ、効率よく手続きを行うためにも、弁護士に相談しよう
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。