判例 労働判例の読み方「同一労働同一賃金」【井関松山ファクトリー事件・井関松山製造所事件】高松高裁R1.7.8判決(労判1208.25, 38) 芦原 一郎 http://legaltec.jp/wp-content/uploads/2019/05/logo2-2-1.png スタートアップドライブ 0.事案の概要 この事案は、有期従業員らXが、その処遇に関し、無期従業員(正社員)と比較して不均衡であって無効である、と …