それから、手続中にギャンブルもしちゃいそうだぞ…。
そうだ、借金問題に詳しい先生に相談してみようよ!
個人再生をお考えの方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、個人再生の手続中に浪費やギャンブルをしてしまった場合にはどうなるのか、また、個人再生が失敗するケースにはどのようなものがあるのか、分かりやすく紹介しています!
個人再生が失敗するパターンの1つが、手続き中の浪費やギャンブルです。
個人再生に失敗してしまうと、借金は減らず、もとの苦しい生活に…。
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そもそも個人再生とは?
自己破産だと、借金の原因が浪費やギャンブルの場合には原則として免責許可が下りないことになっているから、大きな違いがあるといえるね。
これでバンバン浪費とギャンブルして、失敗したら個人再生すればいいや!手続中にも遊びまくるぞ~!
個人再生は任意整理とは違って裁判所を通じた手続きなんだから、甘くみていると失敗してしまうよ。
借金が減額される幅は、最大10分の1程度にもなるよ。ただし、この減額された借金は原則3年で完済を目指さないといけない。
個人再生の手続き中に浪費・ギャンブルをするとどうなる?
だけど、もし個人再生の手続中に浪費やギャンブルを続けていると、次のようなデメリットを被る可能性があるから、絶対に手を出さないようにしよう。
個人再生が認められない可能性がある
個人再生とは、生活態度を改めて完済を目指す!という債務者に対して、国が再起のチャンスを与えるための制度なんだ。
過去のことは仕方ないとしても、手続きに入ったからには気持ちを入れ替えて頑張らないとね。
ここで浪費やギャンブルによる出費が多いようじゃ、まず再生計画は認められないだろうね。
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返済額が高額になる可能性がある
ざっくり説明すると…個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の個人再生があるよ。
まぁ手続きの90%くらいは、減額される幅の大きい小規模個人再生だから、これをベースに解説するね。
- 最低弁済額基準
- 清算価値保障基準
100万円以下の場合 | その基準債権額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
自己破産の場合、借金の返済義務はなくなるけど、財産は没収されて債権者に平等に分配される。
個人再生だけが、減額される手続きだと、債権者にとってはメリットが薄いよね。
だから、今ある財産を換金した場合、手元にある財産分くらいは返済しようねっていう基準だよ。
小規模個人再生では、①と②を比較して、金額が多い方で返済額が決まるんだ。
なるべく少ない弁済額のほうが早く完済に至るんだから、個人再生をして人生をやり直したいのなら心を入れ替えないとね。
浪費やギャンブルは高確率でバレるので注意
でも先生、裁判官にストーキングされるわけじゃないんだし、実際バレないのでは…?
個人再生手続中には家計簿を提出する必要があるって言ったよね。
家計簿には、レシートや領収書、預金口座からの引き落とし(光熱費やクレジットカードなど)がある場合にはその明細などを添付しなければならないんだ。
裁判官は、証拠から事実を推認するプロなんだよ?
裁判官の目を誤魔化すことは、ほとんど不可能と言ってもいい。
そうすると、手続きにかかったお金も全てパーになっちゃう。あまりにもハイリスクだよね。
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個人再生に失敗する原因4つ
だけど実は、個人再生が失敗する主な原因には、他にもたくさんあるんだ。
以下からは、そうした原因を具体的に紹介していくね。
- 個人再生の条件を満たしていない
- 申立棄却事由がある
- 再生計画案に無理がある
- 財産を隠していた
原因1:個人再生の条件を満たしていない
これらのうち、いずれかでも欠けていると、個人再生は認められないことになってしまうよ。
- 安定した収入があり、再生計画に従って返済ができること
- 借金の総額が5千万円以下であること(住宅ローンを除く)
- 原則3年、最長5年で完済ができること
- 債権者から2分の1以上の反対がないこと
- 過去7年間に個人再生や自己破産をしていないこと
※④と⑤は手続き内容に応じていずれか
やっぱり、正社員じゃないとダメかな?
アルバイトやパートでも、一定の期間きちんと勤めていて安定して給料を得ているのなら、「安定した収入」があるといえるよ。
また、専業主婦(夫)で個人としての収入がない場合であっても、配偶者に「安定した収入」があって返済を続けられるのであれば、この要件を充たしているとされるんだ。
原因2:申立棄却事由がある
(再生手続開始の条件)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
【引用:民事再生法 – e-Gov】
これ、頼んでもいないのに拒否することができず、しかも費用がかかるんだ。
「再生手続の費用の予納」とは、そのために使われるお金をあらかじめ支払いなさいよ、ってことで、東京地裁の場合には1万1928円必要なんだ。
例えば、月々の収入は少ないけど、財産的な価値の高い不動産を保有している場合を考えてみよう。
個人再生の場合、基本的に不動産は処分されないんだったよね。
その場合、債権者としては、「個人再生して借金の一部をちまちま返すより、破産して不動産を売ってもっと多く返済に充ててくれよ!」って思うよね。
じゃあ、自己破産手続中に個人再生もしようと考えている人は、自分のもっている財産についてちゃんと確認しなくちゃいけないんだね!
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原因3:再生計画案に無理がある
言ってみれば、これは門前払いといった感じだね。
そこまでムチャな計画でなくとも、裁判官に「うーん、この再生計画を続けることはできないんじゃないの?」と判断されてしまうと、やっぱり再生計画は認められないこととなってしまう。
3年から5年間の計画を立てるなんて僕にはとてもできそうもないから、再生計画案の作成も弁護士にお願いしたほうがよさそうだな…。
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原因4:財産を隠していた
個人再生は、借金をしている側にとってはありがたい制度なんだけど、お金を貸している側にとっては相当負担のかかる制度なんだ。
利息を得られないどころか、元本も一部しか回収できないんだからね。
さっきの話でもあったように、裁判官に嘘をつき通すことはかなり難しいから、最初から隠さずちゃんと申告するしかないね!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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個人再生を成功させる方法は?
個人再生を成功させるためのアドバイスをするなら、次の2点に集約されるよ。
- 生活態度を改めて、真面目に手続きに協力すること
- 無理に手続きをひとりで行うのではなく、弁護士に依頼すること
せっかく国が敗者復活戦を用意してくれているんだから、その制度を利用したいのなら、浪費やギャンブルからは足を洗って、前向きに借金を完済するための道を歩んでいかなくちゃ。
ましてや、裁判官や債権者と面談したりしなくちゃいけないんでしょ?
そんなの、自分ひとりでやるのムリゲーすぎる!
弁護士に依頼するのって何だかハードルが高く感じちゃうけど、手続きを成功させたいんだったら、やっぱり弁護士に依頼するほうが安心だよね!
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まとめ
- 個人再生手続中の浪費・ギャンブルは、個人再生の失敗につながる
- 裁判官はダマせない!手続きには正直に、真面目に取り組もう
- 無理にひとりで個人再生をしようとするのではなく、弁護士に依頼しよう
だけど実際のところ、失敗する人の多くは自力で手続きをしようとする人なんだ。
それから、人によっては、個人再生ではなく任意整理や自己破産を検討すべきっていうパターンもある。
どの手続きを選んで、どのように進めていくべきか、ひとりで判断するのはとても難しいから、まずは気軽に弁護士に相談してみてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。