個人再生

個人再生後の返済方法は振込?返済回数・費用や流れ・できない時は?

さいむくん
さいむくん
個人再生をした後の返済方法ってどうやるのかな?振込みやクレジットカードは使えるのかな。
返済する頻度や期間、返済できない場合に起きることについても知りたいよね!
ともだち
ともだち

個人再生をご検討中の方で 、このようにお悩みの方はいませんか?

個人再生後は、再生計画に基づき、1~3か月に一度、口座振り込みによる方法で返済を行っていく必要があります。

この記事では、返済にクレジットカードや口座振替を利用することができるのかどうかや、個人再生後にどのくらい借金が残るのかについて紹介しています。

個人再生については弁護士に相談!

個人再生をした後の返済は、振り込みで行うのが一般的。

ただし、債権者の数が多い場合などは弁護士に相談すれば支払い代行を行なってくれるケースもあります

個人再生の手続きについて不安点があっても、弁護士に相談すれば解決します!

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個人再生後の返済方法は?

せんせい
せんせい
個人再生とは、裁判所に再生計画(返済計画)を認めてもらって、借金の大幅な減額をしてもらい、原則として3年かけて返済していく手続きだよ。

では早速、どのようにして返済をしていくのかについて紹介しよう。

返済頻度は1~3か月に1回

せんせい
せんせい
個人再生後は、基本的に1か月から3か月に1回の頻度で返済をしていくよ。

法律上、以下のように記載されているから、3か月に1回以上の頻度で返済をすればいいんだ(民事再生法229条2項同法244条)。

月に1回か、3ヶ月に1回のケースが多いね。

民事再生法229条2項1号
弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov

個人再生をする前だと、普通借金は月に1回返済するから、個人再生後も月に1回ずつ返済していけばいいですかね?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それでも大丈夫だよ。

ただ、毎月振込手数料を負担するのは、ちょっともったいないって人は3ヶ月に1回でもいいんじゃないかな。

個人再生後、毎月どのくらい返済に充てられるのかや、どんな頻度で返済していくのかは、再生計画案を作成する段階でしっかりと弁護士に相談してね!

返済は振込みによって行う

せんせい
せんせい
個人再生後の返済は、債権者の口座に振り込む方法によって行うよ。

残念ながら、口座振替で自動的に引いてもらうことはできないんだ。

月に1回返済する計画にすると、毎月口座振り込みをするのは大変だな…。うっかり忘れちゃわないか心配です…。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
最近では、銀行のほうで「振込予約」や「定期自動送金」というサービスを提供していることもあるから、それらを利用して振り込みをするのもいいかもね。

また、振り込みは各債権者の口座に対して行う必要があるから、複数の債権者がいる場合には管理が大変なんだ。

そこで、まず法律事務所に1回分の支払い総額を振り込んで、そこから法律事務所が各債権者に支払いを行う「支払代行」を行っている事務所もあるよ。

クレジットカードによる返済はできない

せんせい
せんせい
残念ながら個人再生後の返済にクレジットカードは使えないんだ。

というより、そもそも個人再生をした後は、クレジットカードを利用すること自体ができなくなるよ。

えっ。そうなんですか?

じゃあ、光熱費やネットショッピングなどでもクレジットカードは使えないんですね。

個人再生をすると、もう一生クレジットカードは利用できないんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
いやいや。クレジットカードを利用したり、新たに発行することができないのは、基本的に個人再生の完済後5~7年ほどだよ。

その期間中は、個人再生をした情報が個人信用情報機関に登録されてしまうから、クレジットカード以外でもローンの利用などができなくなってしまうよ。

いわゆるブラックリストってやつですよね。

個人再生後の返済にクレジットカードは利用できないけど、最近ではデビットカードやプリペイドカードもあるから、ネットショッピングなどにはそういうカードを利用するのもいいですね。

ともだち
ともだち

住宅ローンは口座振替を利用できる

せんせい
せんせい
住宅ローン特則を利用する場合、個人再生後も、住宅ローンの支払いについては口座振替を利用することができるよ。

個人再生では本来すべての借金を債務整理の対象にするんだけど、住宅ローン特則を利用することで、例外的に、住宅ローンだけは整理の対象から外すことができるんだ。

なるほど!

住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンだけは個人再生したことにならないから、今までと同じように口座振替を利用することができるってことですね。

ともだち
ともだち

個人再生後の返済期間はどれくらい?

さいむくん
さいむくん
僕の借金と収入を考えると、個人再生で借金を減額してもらっても、すぐに完済できるわけじゃないと思うんだけど…。

個人再生をした後の返済期間って、どのくらいの長さなんですか?

原則として3年かけて分割返済

せんせい
せんせい
法律上、個人再生後の返済は3年間で行うことが原則となっているんだ(民事再生法229条2項同法244条)。

民事再生法229条2項
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov

3年間で完済を目指すとなると、毎月1回の返済を行う場合は36回払い、3か月に1回返済を行う場合には12回払いになりますね。

個人再生で大幅に借金の減額をしてもらえるとはいえ、12~36回で完済を目指すのはちょっと難しいって人もいるかも。

ともだち
ともだち

最長で5年に延長も可能

せんせい
せんせい
条文に書いてあるように、「特別の事情」がある場合には、返済期間を最大で5年まで延長することもできるよ。

「特別の事情」とは、3年間で返済することが困難な具体的な事情をいうよ。

民事再生法229条2項
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov

「特別な事情」っていうのは例えば、収入が少なくて3年間では返済できない場合や、子どもの進学などでまとまった支出がある場合に、5年に引き延ばすことで完済できるなら認められる可能性があるよね。
せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
そもそもお金がないから個人再生をするわけで、裁判所も期間延長には結構柔軟に応じてくれるって聞いたことがあります!
確かにそうだね。裁判所のほうから、「3年は短いし、5年は長いから、4年はどう?」と提案されることもあるよ。

返済期間は個人再生の申立てをするときに再生計画案として呈示するんだけど、裁判所が最終的に決定することだから、手続き前に確約することはできない点は注意しよう。

せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
5年の返済計画の場合、月に1回の返済なら60回払い、3か月に1回の返済なら20回払いか。

これならなんとか返済していけそうです!

繰り上げ返済をして返済期間を短縮することも可能

せんせい
せんせい
個人再生の開始決定がなされた後、繰り上げ返済や一括返済をすることは可能だよ。
あれっ。さっき条文のなかに、「分割払いの方法によること」って書いてあった気がするんですが…。

それなのに、繰り上げ返済や一括返済をしてもいいんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
確かに法律上はそう書かれているんだけど、禁止されているわけでもないし、実際に繰り上げ返済や一括返済をするとしても債権者としては特に文句はないよね。

ただし、個人再生の決定がなされた後、すぐに繰り上げ返済や一括返済を行うと、債権者としては「借金を返せないって言うから個人再生に応じてあげたのに、お金あるじゃん!」と不満に思う可能性もある。

反対されるってことはないだろうけど、もし気になるのなら、弁護士に相談してから繰り上げ返済や一括返済をするようにしよう。

その場合であっても、さらに注意しなくちゃいけないのが「債権者平等の原則」ですね。

個人再生手続きでは特定の債権者だけを有利に取り扱うことが禁止されているから、例えば特定の債権者にだけ一括返済をするような行為は禁止されているんですよね。

つまり、繰り上げ返済や一括返済が許されるのは、全ての債権者に対してそうした返済を行えるときだけってことになりますね。

ともだち
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個人再生ではどのくらい借金・月の負担が減る?

さいむくん
さいむくん
ここまでは個人再生後の返済頻度や返済方法、返済期間などについて教えてもらったんだけど、そもそも個人再生でどれくらい借金が減るのかな。

個人再生には手続き方法や、金額の算出方法にいくつか種類があるって聞いたことがあるから、詳しく教えてほしいです!

個人再生には2種類ある

せんせい
せんせい
まず、個人再生には①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があって、それぞれの違いを簡単に表にまとめると、次のようになるよ。
名称 メリット デメリット
小規模個人再生 減額幅が大きい 債権者の同意が必要
給与所得者等再生 債権者の同意不要 減額幅が小さい

小規模個人再生

せんせい
せんせい
小規模個人再生とは、本来、個人事業主などの事業主を対象としてつくられた制度なんだ。

だけど現在では、個人再生をする人のうち、約9割ほどがこの小規模個人再生を選択すると言われているね。

小規模個人再生の方が給与所得者等再生に比較して、借金の減額幅が大きくなる、つまり、個人再生後に返済しなければならない額が小さくなることが多いからなんだ。

給与所得者等再生

せんせい
せんせい
給与所得者等再生はその名の通り本来はサラリーマンやアルバイトなどの給与所得者を対象に作られた制度だ。

だけど今では、「給与所得者のうち、小規模個人再生に失敗した人が選択する制度」という感覚が強くなっているね。

給与所得者等再生の場合には小規模個人再生とは違って、債権者の同意を取り付ける必要はない。

その代わり、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまうことが多いみたいですね。

ともだち
ともだち

個人再生で弁済額が決まる基準は3つ

さいむくん
さいむくん
そもそも、個人再生をした後に残る借金の金額って、どういう基準で決められるんですか?
返済額の基準には、①最低弁済額基準、②清算価値保証基準、③可処分所得基準、があるんだ。

小規模個人再生では①最低弁済額基準か②清算価値保証基準のいずれか多いほう、給与所得者等再生では更に③可処分所得基準を加えたうち、いずれか多いものを基準とするよ。

せんせい
せんせい
小規模個人再生
  1. 最低弁済額基準
  2. 清算価値保証基準
    のいずれか多いほう
給与所得者等再生
  1. 最低弁済額基準
  2. 清算価値保証基準
  3. 可処分所得基準
    のいずれか多いもの

最低弁済額基準

せんせい
せんせい
最低弁済額基準は、法律(民事再生法231条2項、同法241条2項5号)に定められた基準で、借金の総額に応じて最低弁済額を決めるものだよ。

借金の総額に応じた最低弁済額の基準は以下の通りだ。

100万円未満の場合 借金総額
100万円以上500万円以下の場合 100万円
500万円超1500万円以下の場合 借金総額の5分の1
1500万円超3000万円以下の場合 300万円
3000万円超5000万円以下の場合 借金総額の10分の1
なるほど。とりあえず借金総額に応じて減額される金額が決まってるんですね。
さいむくん
さいむくん
ともだち
ともだち
100万円以下では効果がないし、5000万円を超える借金の場合、そもそも個人再生手続き自体を利用できないから、その場合には自己破産を検討することになるね。

清算価値保障基準

せんせい
せんせい
清算価値保証基準とは、簡単に言えば、「少なくとも自己破産をしたときと同じ額を、個人再生でも債権者に配当しなければならない」という考え方にもとづく基準だ。

どういう基準なのかというと、さいむくんの一定以上の財産を算出して、さっきの最低弁済基準と比較するんだね。

そして金額の大きい方が弁済額に決まるんだ。この財産を算出する基準が、清算価値保障基準なんだね。

どうしてこんな基準があるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
個人再生では、借金の大幅な減額をすることができるのに、自己破産の場合と異なり基本的には財産を処分する必要はないよね。

もし債務者が高額な財産(現金や預金、高価な家財道具など)を多数保有しているにも関わらず、借金の減額を受けるとしたら、債権者は当然納得いかないよね。

確かに…。

債権者としては、「個人再生されても、自己破産されても、自分が受け取るお金は同じ」という状況じゃないと、個人再生に同意したくないですよね。

じゃあ、自己破産で没収されるような財産をもっている場合には、それらを全てお金に変えたときの金額以上の金額は、個人再生後に債権者に支払う必要があるってことか。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

どのような財産が清算価値保証基準に含まれるかは裁判所によって異なるんだけど、東京地裁の場合には主に次のようなものがあるよ。

覚える必要はないけど、こういう財産が、清算価値保障基準に含まれるんだね。

これらの財産を保有している場合には、清算価値保証基準に基づいて、返済額が高額になる可能性があるよ!

清算価値保証基準に含まれる財産
  • 99万円以上の現金
  • 20万円以上の預金(複数の口座がある場合、その合計で)
  • 生活に必要不可欠ではない家財道具
  • 見込額が20万円超の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円超の自動車
  • 支払見込額の8分の1相当額が20万円超である退職金債権
  • 支払見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の1

可処分所得基準

せんせい
せんせい
可処分所得基準とは、収入から生活に必要な最小限のお金(税金や保険料・家賃なども含む)を差し引いた2年分のことだよ。

例えば、月の収入が20万円だとして、生活に必要なお金が10万円だとすると、月あたり10万円を返済に充てられることになるよね。2年間で240万円だ。

生活費を差し引いた金額でも、清算価値保障基準などよりも高額になりやすいんだね。

可処分所得基準は、給与所得者等再生の基準だから、覚えなくてもいいけどね。

生活に必要最小限のお金ってことは、養っている家族(扶養家族)が少なく、かつ収入が多い場合には、可処分所得が高額になってしまうことになりますね。

つまり、高収入の独身一人暮らしサラリーマンなんかは、個人再生後に残る借金の金額が多くなるかも…。

ともだち
ともだち

一番簡単な最低弁済額でシミュレーション

せんせい
せんせい
じゃあ、一番簡単な最低弁済額基準で返済額がどのようになるのかシミュレーションしてみよう。

例えば300万円の借金があるとして、個人再生後の返済は次のようになるよ。

そのまま返済した場合 個人再生後
(月1回・3年払い)
個人再生後
(月1回・5年払い)
元本 300万円 100万円 100万円
金利 年15% 0% 0%
返済回数 36回(3年) 36回(3年) 60回(5年)
月々の返済額 10万3千円 約2万7千円 約1万7千円
利息の合計 約75万2千円 0円 0円
返済総額 約375万円 100万円 100万円
減額効果 275万円
すごい!もともと月に10万円も返済していたのが、3年払いでも月々2万7千円にまで減額できるんですね。

5年払いの場合、もともとの返済額の5分の1くらいになってますね。これだけ減額してもらえるなら、自力で完済することも夢じゃないですね!

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

とはいえ、この基準と清算価値保障基準を比較しての返済額になるから、あくまでも目安だけど…個人再生の効果はすごいね。

住宅ローン特則を使うと個人再生の弁済とは別にローンの返済が残る

せんせい
せんせい
先ほども少し紹介したけど、住宅ローン特則を使うと、個人再生をしても住宅ローンは手続き前と同じように支払いが続くんだ。

個人再生で借金が大幅に減額できても、住宅ローンの残額はそのまま全額残ることになるから、注意してね。

どうしても住宅ローンの支払いが厳しい場合には、住宅ローン特則を使わずに個人再生をするか、自己破産をするしかなさそうですね。

そういえば、不動産会社などに住宅を売却して、 それ以降は賃貸住宅としてその家に住み続けるリースバックっていう制度もあるみたい。

もし住宅ローンの支払いに困っている場合にはどのような債務整理の方法を選択すべきか弁護士にしっかり相談したほうがいいですね!

さいむくん
さいむくん

個人再生後に弁済できなくなったときの対処法

さいむくん
さいむくん
もし個人再生後に借金の返済ができなくなった時はどうなるんですか?
その場合には、再生計画を取消されて、借金の金額が元に戻ってしまうんだ。

しかも、個人再生にかかった費用が返還されることもないよ。

では以下からは、個人再生後に返済をすることが難しくなってしまった場合の対処法について解説していくね。

せんせい
せんせい

再生計画を変更して個人再生の返済を延長する

せんせい
せんせい
個人再生の手続きをした後であっても、何らかの事情により返済が困難になった場合には、返済期間をさらに2年間延長することができるよ。

計画していた返済期間が3年間だったのなら5年間に延長することができ、5年間だったのなら7年間に延長することができるよ。

さらに延長してもらえるんですね!

延長してもらえれば月々の返済額も小さくなるわけだから、それなら何とかなるかも…。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
ただし、延長してもらうためには、①返済が著しく困難であること、②やむを得ない事情であること、の両方の条件を満たす必要があるよ。

つまり、①収入はあるけど返済額を減らしたい、とか、②何となく会社を辞めてしまった、などの事情では、期間延長は認められないんだ。

自己破産する

せんせい
せんせい
個人再生後の返済がどうしても厳しい場合には、自己破産を検討した方がいいだろうね。

自己破産は個人再生後であってもすることができるし、免責が認められれば、原則としてすべての借金の返済義務がなくなるんだ。

とはいえ、自己破産には住宅ローン特則のような制度はないから、基本的にマイホームなどの財産は全て手放すことになってしまいますね…。

返済が難しいのであれば、最初から自己破産をしたほうが費用を抑えられるかも。

本当に個人再生をすべきなのか・自己破産という選択肢はないのかってことを、しっかりと弁護士と相談したほうがいいですね!

ともだち
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せんせい
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せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!

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まとめ

さいむくん
さいむくん
今回の話をまとめると次のようになるね。
まとめ
  • 個人再生後は原則として3年かけて返済をしていく
  • 返済は3か月に1回以上の頻度で行う
  • 給与所得者再生の場合、最低弁済額が高額になることもある
  • 個人再生後に返済に困ったときは、すぐに弁護士に相談しよう
今回は、個人再生後の返済方法や、返済額の基準について紹介してきた。

具体的にどのくらいの頻度・期間で返済をしていくかは、事前に再生計画案として作成する必要があり、この再生計画案に無理があると、裁判所に個人再生を認めてもらえないんだ。

だから、個人再生をするにあたっては、収入や支出を正確に把握して、無理のない再生計画案を作成する必要がある。

そして、再生計画案を作成する際には、最低弁済額の基準についても考慮に入れなければならない。

これらの作業には高度に専門的な知識が必要となるから、無理に一人で悩んでないで、まずは弁護士に相談してみてね!

せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール