また、代表者はどうなっちゃうんでしょうか?
僕のともだち、起業したんですが事業が上手くいかなくて、自己破産を考えているみたいです。
法人が自己破産をすると、会社自体がなくなるから、借金などの支払い義務もなくなるよ。
それに、法人と代表者は別人格だから、基本は代表者が法人の借金を支払う義務はない。
一方で、代表者が法人の連帯保証人の場合、支払い義務が生じるよ。
よし、今日は法人の自己破産についてわかりやすく解説しよう!
この記事でわかること
- 法人の自己破産と代表者への影響
- 法人の自己破産と個人の自己破産の違い
- 法人の自己破産のメリット・デメリット・費用 など
代表者が法人の連帯保証人である場合は、代表者も自己破産するケースが多いです。
弁護士に依頼することで、法人の財産や在庫の管理、書類、代表者の自己破産まですべて任せることができます。
また、場合によってはノウハウや人材を残して「事業を譲渡する」、「民事再生をする」といった選択を提案してもらえます。
費用の不安も含めて、お伺いします。何がベストなのか一緒に考えましょう。
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自己破産とは
自己破産は、個人はもちろん、法人でも行えるよ。
自己破産をすると、債権者は弁済を受けられないから、高価な財産は換金した上で分配されるってことですね。
財産がある場合、裁判所から選任された破産管財人(はさんかんざいにん)という人が、財産調査を行うんだ。
この財産調査の有無で、自己破産の手続きは異なる。
手続きは分けると3つだね。
同時廃止事件 | 財産調査が不要の場合に行われる 費用が少なく短期間で終わる手続き |
管財事件 | 財産調査が必要な場合に行われる 破産管財人の費用などがかかり、財産調査にも時間がかかる ※法人の自己破産では管財事件になるケースが多い |
少額管財事件 | 財産さん調査が必要な場合に行われる 破産管財人の費用などがかかり、財産調査にも時間がかかる ※財産のある個人の自己破産では少額管財になるケースが多い |
財産などを隅々まで調べるため、法人は管財事件になると覚えておこう。
法人の自己破産と個人の自己破産の違い
免責
破産 | 財産を処分する手続き |
免責(めんせき) | 返済義務をなくす手続き |
でも法人の自己破産では、免責の手続きはないんだ。
法人の場合、自己破産の手続きが開始決定した段階で、会社は消滅してしまう。
会社がないから、返済義務をなくすかどうかいちいち決めないんだね。
財産
法人 | 財産は消滅・残せない |
個人 | 一定の財産は残せる |
個人の場合、何もかも取り上げてしまうと、その後生活できなくなってしまう。
だから生活に必要な家財や、99万円以下の現金、その他年金や生活保護費などは残せるんですよね。
税金
法人 | 滞納していた税金の支払い義務はなくなる |
個人 | 滞納していた税金の支払い義務は残る |
上記に書いてあるように、税金、他にも罰金、損害賠償金などですね。
でも法人の場合、財産と同じで、法人自体がなくなっちゃうから、滞納していた税金の支払い義務もなくなるんだね。
費用
法人と個人で自己破産にかかる費用の違いは以下の通り。
法人 | 弁護士費用 | 約40~50万円 ※負債総額に応じて報酬が変動する可能性あり |
裁判所費用 | 70~1,000万円 ※負債総額によって異なる |
|
個人 | 弁護士費用 | 約40~50万円 |
裁判所費用 | ・同時廃止:数万円 ・少額管財事件:20万円~ |
詳しくは「法人・個人の自己破産にかかる費用」でも解説するね!
法人の自己破産と代表者への影響
じゃあここでは、ともだちが気になっている法人の自己破産と、会社の代表者への影響を解説するよ!
法人の自己破産と代表者は無関係
代表者が法人の連帯保証人になってると返済義務が生じる
連帯保証人は、元に借りた人が返済できない場合の代打。
法人が自己破産で消滅してしまうと、法人の債務の連帯保証人が返済をしなければならないんだね。
そして、法人の大半は、代表者が連帯保証人であることが多い。
結局法人の莫大な債務を返済できないとなると、代表者も連鎖的に破産せざるを得なくなってしまうんだね…。
法人からの借金は破産時に回収される
これは、法人が貸し付けていた金銭も同様に法人の財産として扱われるよ。
もし代表者が法人から借り入れていた場合は、その借り入れも法人の財産になる。
法人からの借り入れは、債権者に配当しなければならないから、破産管財人によって回収されることになるよ。
その借入額が高額ですぐに支払えない場合、代表者も破産せざるを得ないかもしれないね。
従業員の未払い賃金は優先的に支払われる
仮に自己破産の手続き開始後であっても、未払いの賃金は、破産管財人から従業員に支払われることになるよ。
ただし、会社に資金的な余力が残ってなければ、会社から従業員に賃金を支払うことはできない。
その場合は、未払賃金立替払制度という制度によって、未払賃金を支払ってもらえるよ。
未払賃金立替払制度とは、労働者健康安全機構という行政法人が未払いの賃金の8割ほどを支払ってくれる制度だよ。
従業員には労働基準監督署に相談するように伝えてね!
【参考:未払賃金立替払制度の概要と実績 – 厚生労働省】
【参考:未払賃金立替払制度の概要 – 独立行政法人 労働者健康安全機構】
代表者が破産した場合の影響
ここでは、代表者が破産した場合の影響を解説するね。
財産を失う
代表者の自己破産は、法人ではなく個人の自己破産だからだね。
自己破産をすると以下の財産が処分の対象になるよ。
- 20万円以上の価値がある財産(預貯金、持ち家・不動産、車やバイク、有価証券、保険の解約返戻金、貴金属など)
- 99万円を超える手持ちの現金
- 生活に必要な家財・寝具・食料・仏壇など
- 20万円以下の財産
- 99万円以下の手持ちの現金
- 生活保護や年金などを受け取る権利 など
5~7年は融資を受けられない
これは信用情報に自己破産の記録が残ってしまうため。いわゆるブラックリストの状態だね。
クレジットカードや家や車のローンを組もうとしても、審査で信用情報を確認されると、審査に通らない可能性が高いよ。
信用情報は、3つの信用情報機関によって管理されているんだけど、記録はそれぞれ5~7年は残ることになるね。
ただし、再チャレンジ支援融資などを利用すれば再度融資を受けられる可能性があるよ。
「法人の自己破産をしても再度起業は可能」で詳しく解説するね!
家族に大きな影響はない
自己破産で配当の対象になってしまうのは、債務者名義の財産だけだからね。
同じく、借り入れの制限を受けてしまうのも自己破産を申し立てた債務者本人だけ。
ただし、代表者名義の自宅や車を失うことにより、家族に迷惑がかかる可能性はあるよ。
また、家族が従業員として働いている場合も、法人がなくなることによって収入が途絶えるリスクはあるね。
法人の自己破産のメリット
ここでは改めて法人の自己破産のメリット・デメリットを解説するね。
法人の自己破産と聞くとデメリットが多いと思うかもしれないけど、メリットもあるんだよ。
法人の自己破産のメリット
- 精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能
- 債権者が訴訟せずに貸倒処理が可能
- 法人の自己破産をしても再度起業は可能
精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能
そしてゼロから再スタートを切れることだね。
会社はなくなってしまうけど、頭を悩ませていた資金繰りの問題も一緒になくなるし、身軽になって一からやり直せるんだよ。
それに破産してもやり直せるという経験は、かけがえのない財産になるよね。
債権者が訴訟せずに貸倒処理が可能
法人の自己破産をしても再度起業は可能
それに自己破産をしても手続きが終われば、他の会社の代表取締役になることもできるよ。
ただしブラックでも日本政策金融公庫の再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)という制度を利用すれば、融資が受けられる可能性があるよ。
国民生活事業では7,200万円まで、中小企業事業では約7億円まで融資してもらえるんだ。
色々と条件はあるけど、そのうちの1つは、事業の負債が今後立ち上げる事業に影響しないように整理されていること。
法人の自己破産で債務をしっかりなくしておけば、融資を受けやすくなると言われているよ。
もう一度立ち上がる準備ができたら利用してみたらどうかな?
【参考:新規開業資金(再挑戦支援関連)/再挑戦支援資金 – 日本政策金融公庫】
法人の自己破産のデメリット
この辺をよく考えて、自己破産を選ぶのか、事業の再生を選ぶのか弁護士に相談してみるといいよ。
ここでは法人の自己破産のデメリットを解説しよう。
会社のノウハウ・財産・人材を失う
仮に自己破産せざるを得ない状況になっても、事業に関して採算がとれ、社会的にも有用ならば、その分野だけは存続させる方法もあるよ。
破産管財人に相談して裁判所の許可が得られれば、事業の譲渡も可能なんだ。
事業が譲渡できれば、法人は資金を、債権者は配当を得られる。
それに、築いたノウハウの継承、従業員の雇用も守れる可能性があるよね。
事業だけでも譲渡したいと思ったら、まずは法人の自己破産に詳しい弁護士に相談してみよう。
もしかしたら、破産だけでなく再生など広い視点からアドバイスがもらえるよ。
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代表者が信用を失う
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法人・個人の自己破産にかかる費用
その場合、費用って法人とは別に代表者が個人で弁護士と裁判所の費用を用意しなければならないんでしょうか?
実は、法人と代表者の自己破産は、一緒に処理することが多いんだ。
破産管財人も同じ人が担当するよ。
債務が密接に絡んでいるから別で処理をすると二度手間になってしまうからだね。
この辺も含めて、法人・個人の自己破産にかかる費用の詳細な内訳をここで解説するね!
法人:約120万円~
弁護士費用 | 約40~50万円 ※負債総額に応じて報酬が変動する可能性あり |
|
裁判所費用 | 申し立て手数料 | 1,000円 |
予納郵券 | 4,400円 | |
官報広告費 | 約1万5,000円/債権者1社につき | |
予納金 ※破産管財人の報酬 |
70万円~ |
※東京地裁の場合
負債総額 | 予納金 |
5,000万円未満 | 70万円 |
5,000万~1億未満 | 100万円 |
1億~5億未満 | 200万円 |
5億~10億未満 | 300万円 |
10億~50億未満 | 400万円 |
50億~100億未満 | 500万円 |
100億~ | 700万円~ |
そして、さっき話したように、法人と代表者の自己破産は同時に処理される。
だから予納金も二度払う必要はないんだね。
個人で自己破産をする場合の20万円は支払わずに済むってことだね。
具体的な金額に関しては、弁護士に直接確認してみてね!
【参考:よくある質問 – 東京地裁】
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個人:60万円~
弁護士費用 | 約40~50万円 | |
裁判所費用 | 申し立て手数料 | 1,500円 |
予納郵券 | 4,400円 | |
官報広告費 | 約1万2,000~1万8,000円 | |
予納金 ※破産管財人の報酬 |
少額管財事件の場合20万円~ |
※東京地裁の場合
20万円でも浮けばいいですよね!
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【参考:よくある質問 – 東京地裁】
法人の自己破産の流れ
長ければ1年近くかかるケースもあるよ。
実際の法人の自己破産の流れを簡単に解説しよう。
- 弁護士への相談
- 破産申し立て時期の検討
- 資料の準備や会社の整理
- 弁護士と契約
- 裁判所に破産の申し立て
- 破産手続き開始決定
- 破産管財人の選任と打ち合わせ
- 破産管財人による財産・債権調査、財産の換価
- 債権者集会
- 配当
- 破産終結
自己破産を申し立てる前は、会社の財産や不要資産の処分、賃貸借契約の解除をして事務所を減らすなど、縮小に向けて手続きを開始しなければならない。
そういった処理があるため、相談後はまず破産の申し立てをいつにするかなど検討するんだね。
最後は債権者を集めて、配当の結果を知らせる。
法人の財産が処分し終えれば、晴れて破産は終わりってことですね。
文字にすればとても簡単に見えるけど、膨大な財産・資料などを整理しないといけないから大変だね。
法人の自己破産で避けるべき行為
弁護士がついていれば、難しいことはないから安心していいよ。
ただし、法人・個人問わず、自己破産では禁止されている行為があるから注意してほしい。
場合によっては、詐欺破産罪や破産法違反によって逮捕される恐れもあるからね。
ここでは、自己破産で禁止されている行為、避けるべき行為について解説するよ。
法人の財産を代表者が引き取らない
自己破産では、財産があれば弁済が受けられなかった債権者に配当しなければならないんだ。
法人の財産を代表者が引き取ったり、名義変更をしたりすると、自己破産を認めてもらえなくなってしまうんだね。
このように自己破産で禁止されている不正行為のことを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)と言うよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
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法人の在庫を勝手に処分しない
破産手続きが開始されると、会社の財産や在庫は、破産管財人の管理下に置かれることになる(破産法34条)。
破産前や手続き開始後に、在庫を勝手に処分すると、債権者に配当されるべきだった財産を不当に減少させたと判断される恐れがあるよ。
これは実際に逮捕者も出るような犯罪に問われる恐れもあるんだ。
この絵画は4億円もしたんだとか…。
こうして、財産を誰かにあげたり処分したりすると、破産法違反や詐欺破産罪に問われる恐れがあるよ。
また破産管財人がつけば、在庫に関しても適切に処分して債権者に配当してくれるよ。
【参考:文化財寄託で資産隠しか 破産会社の元経営者、東京地検が捜査 – 日本経済新聞】
一部の取引先や親族にだけ弁済をしない
破産では全ての債権者が平等に扱われるんだ。
だから懇意にしてる取引先や親族だけ弁済をする行為も免責不許可事由に該当する。
こういう特定の債権者だけ優遇して弁済する行為を偏波弁済(へんぱべんさい)と言うよ。
偏波弁済をすると破産が認められなくなってしまうよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
役員報酬などは弁護士に相談してから
代表者は法人と契約して役員報酬を受けているはずです。
代表者だけに報酬を支払うのも、偏波弁済になりますか?
一般的な従業員は、法人から賃金を得ているため、法人に対しての債権者という位置づけになる。
また、従業員への賃金は破産をしても免除はされないため、支払う義務が残り、優先的に配当が受け取れる可能性がある。
同様に、役員が実質的に労働者と認められれば、優先的に報酬を受け取れる可能性もあるけど…こうした判断がされるのは稀だ。
やはり報酬をそのまま支払うと偏頗弁済になる可能性があるため、まずは弁護士に確認を行うようにしてね。
自己破産のルールを守らずに手続きを行うと、罪に問われる恐れがあります。
必ず弁護士に相談してから慎重に手続きを進めるようにしましょう。
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法人の自己破産の手続きは自分では無理!弁護士に相談を
言うまでもなく、法人の自己破産は弁護士に相談して慎重に進めるようにしようね。
法人の自己破産を弁護士に相談するメリット
- 手続きや交渉はすべて任せられる
- 本当に破産すべきかアドバイスがもらえる
法人の自己破産は弁護士に依頼しても1年くらいかかるケースがあるんだ。
自分で法人の自己破産をするのはかなり難しいということは覚えておこう。
弁護士がいることで、複雑な破産の手続きは任せられるよ。
また、そもそも破産すべきかどうかという点から相談することもできる。
これまで自分が築いてきた会社だからこそ、活かせるノウハウを継承していきたいし、人材を失うのは避けたいよね。
こうした観点からもどの選択がベストか相談できるんだね。
法律事務所は、初回相談無料の所も多い。
まずは「破産を選択すべきかどうか」という点から、じっくり相談してみるのがおすすめだよ。
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まとめ
- 代表者が法人の連帯保証人でない限りは債務の返済義務は負わない
- 代表者が破産すると、5~7年ほどは借り入れ・融資を受けられない
- 法人の自己破産をすることで精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能
- 法人の自己破産をしても再度起業は可能
- 法人の自己破産をすると、会社は消滅・ノウハウや人材を失う
- 法人の自己破産にかかる費用は、弁護士・裁判所あわせて110万円~
- 弁護士に相談することで、破産が妥当か、民事再生や事業の譲渡などベストな選択ができる
- 複雑で難しい法人の自己破産は弁護士に相談して慎重に進めるべき
法人の自己破産の手続きは自分でするのはまず難しいと覚えておいてね。
弁護士がいても1年くらいかかる可能性があるからね。
それに本当に破産が妥当なのか、事業だけ残せないのかといった相談も弁護士にできるよ。
費用の不安があるのなら、今の状況でどのくらいかかるのかって所から無料相談を活用して聞いてみよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。