非免責債権ってなんだろう?
自己破産では基本的にほとんどの借金の返済義務が免除される。
でも、一部支払い義務が免除されないものがある。それが非免責債権なんだね。
どんなものが非免責債権に該当するのか、今日は非免責債権について解説しようか。
今回は非免責債権について、以下のポイントを中心に解説します。
- 非免責債権とは
- 非免責債権になる慰謝料とならない慰謝料
- 非免責債権が支払えない場合の対処法
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非免責債権とは支払い義務が免除されない支払いのこと
ここでは、どんな支払いが非免責債権に該当するのか、わかりやすく解説するよ。
- 租税等の請求権
- 悪意で加えた行為にもとづく損害賠償金
- 人の生命や身体を害する行為にもとづく損害賠償金
- 夫婦間の相互協力扶助義務・婚姻費用分担義務にもとづく請求権
- 親族や子どもの監護義務及び扶養義務にもとづく請求権
- 雇用関係にもとづき生じた使用人の請求権
- わざと債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金などの請求権
また、非免責債権が払えない場合の対処法も「非免責債権が払えない場合の対処法」で解説するからあわせて確認してみてね!
租税等の請求権
租税等の請求権を細かく説明すると、国や自治体が強制的に徴収できるお金のことなんだけど、簡単にいえば税金や保険料だね。
難しいから流し見でいいけど、条文はこんな感じ。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
【引用:破産法第二百五十三条第1項第一号‐e-Gov法令検索】(破産債権に含まれる請求権)
第九十七条 次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
(中略)
四 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
【引用:破産法第九十七条第1項第四号‐e-Gov法令検索】
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
- 固定資産税
- 市町村民税
- 国民年金保険料
- 国民健康保険料
- 自動車税
事情を話せば、滞納している分の分割払いなどの対応をしてもらえる可能性があるよ。
人の生命や身体を害する行為にもとづく損害賠償金
そもそも、人のものを壊したり、ケガを負わせたりと、損害を与えた場合、賠償しなければならないと民法で決められているんだ。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法 – e-Gov】
そうして「人の生命や身体を害する行為にもとづく損害賠償金」ってのは、わかりやすくいうと、例えば交通事故でケガを負わせたような場合だね。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
【引用:破産法第二百五十三条第1項第三号‐e-Gov法令検索】
悪意で加えた行為にもとづく損害賠償金
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
【引用:破産法第二百五十三条第1項第二号‐e-Gov法令検索】
交通事故の賠償金や、誰かにケガをさせた場合の賠償金が、自己破産で免除されないってのはわかるんです。
ケガしちゃった人が可哀想だし。でも、「悪意で加えた不法行為」ってなんですか?
要は、相手に嫌がらせをしようとか、つらい目に合わせてやろうという魂胆なんだ。
ともだちが大切にしていたつぼを、さいむくんが割ったという事例で、わかりやすく言えばこんな感じだね。
うっかり(過失) | たまたまひじが当たってつぼを落としてしまった |
悪意がある | ともだちの言動が気に入らなかったから、積極的に困らせてやろうと思ってつぼを割った |
人の生命や身体を害する行為にもとづく損害賠償金 | 重過失 | 非免責債権に該当する |
悪意がある | 非免責債権に該当する | |
悪意で加えた行為にもとづく損害賠償金 | 過失 | 非免責債権に該当しない可能性がある |
害意がある | 非免責債権に該当する |
害意で加えた不法行為の賠償金は、単なる故意や過失の場合は免除される可能性があるってことだね。
夫婦間の相互協力扶助義務・婚姻費用分担義務にもとづく請求権
色々難しい言葉のように思えるけど、「夫婦間の相互協力扶助義務・婚姻費用分担義務にもとづく請求権」ってのは、超わかりやすくいうと、結婚生活を続けるうえで必要なお金って感じだね。
例えば、このような支出があてはまるよ。
- 医療費
- 結婚生活を維持するためにかかる生活費
- 衣食住にかかる費用
- 子どもの教育費 など
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
【引用:破産法第二百五十三条第1項第4号のイ・ロ‐e-Gov法令検索】
親族や子どもの監護義務及び扶養義務にもとづく請求権
子どもの養育費や離婚した元配偶者に対する生活費などがあてはまると思ってもらえればOKだよ。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
四 次に掲げる義務に係る請求権
(中略)
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
【引用:破産法第二百五十三条第1項第4号のハ・ニ‐e-Gov法令検索】
また、昔は男性が主な稼ぎ頭で、奥さんは男性から扶養されなければ生活できなかった社会背景の名残りとして、元配偶者に対する生活費などの支払いは免除されないんだ。
雇用関係にもとづき生じた使用人の請求権
これは何かというと、従業員の未払いの賃金や退職金だね。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
【引用:破産法第二百五十三条第1項第五号‐e-Gov法令検索】
企業の破産の場合は、破産するときの資力によるんだ。
つまり企業の場合、従業員への未払い賃金などが非免責債権にならない場合もあるんだよね。
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わざと債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産では、すべての借金の返済義務がなくなるため、すべての借り入れ先を裁判所に申告しないといけないんだ。
債権者名簿というものに、債権者を全員書き出して申告しないといけないんだね。
このとき、自己破産せずにちゃんと返済したい借金なんかを債権者名簿に記載しないで隠すと、その借金の支払い義務は免除されないんだね。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
【引用:破産法第二百五十三条第1項第六号‐e-Gov法令検索】
借金をわざと債権者名簿に記載せず隠す行為は「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といって、自己破産の禁止行為に該当するんだ。
そうすると、申告しない借金だけじゃなく、すべての借金の返済義務が免除されなくなるよ。
だから、債権者名簿からわざと隠すと結局、全部の借金の支払い義務を負うハメになるんですね。
免責不許可事由については「非免責債権と混同されやすい免責不許可事由とは」でも解説するから、参考にしてね。
罰金などの請求権
過料(行政罰) | 交通違反など刑事罰以外の理由で支払わなければいけない金銭 |
罰金・科料(刑事罰) | 罪を犯したら支払わなければいけない罰金 (金額が1万円未満の場合は科料・1万円以上の場合は罰金) |
追徴金 | 犯罪で手に入れたものを没収できないときに支払わなければいけない金銭 |
刑事訴訟費用 | 刑事訴訟に必要な費用(私選の弁護士費用は含まない) |
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(中略)
七 罰金等の請求権
【引用:破産法第二百五十三条第1項第七号‐e-Gov法令検索】
非免責債権と混同されやすい免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、簡単にいえば自己破産中に禁止されている行為のこと。
例えば、自己破産ではこんな行為が禁止されているよ。
- 財産を没収されるのを防ぐ目的で財産を隠す・他人に譲る
- 特定の債権者だけ優遇して借金を返済し続ける
- 借金を返済できないと分かっているのに、返済できるフリをしてお金を借りた
- 裁判所の調査でウソの説明をする
- 自己破産の手続きや調査に協力しない
借金をしてしまい、返済できない人のための救済措置だけど、逆にいえばお金を貸した債権者は損をしてしまうんだね。
だからこそ、自己破産はちゃんと厳正な手続きで、不正を許さないんだ。
不正行為をした人の借金の返済義務までなくすことはしない。
また、すべての債権者も平等に扱わないといけない。
特定の債権者にだけ返済する行為はNGなんだ。
同じように、裁判所に対する不正や嘘、手続きに協力しない行為もダメ。
こんな感じで色々ちゃんと決まっているんだね。
慰謝料は非免責債権になるケースとならないケースがある
ちょっと混乱しやすいのが、賠償金の扱いなんじゃないかな?
賠償金って聞くと難しいけど、例えば、慰謝料も賠償金の一種なんだね。
ここでは、非免責債権になる慰謝料と、ならない慰謝料をわかりやすく解説しよう。
慰謝料が免責されるかは原因による
悪意で加えた行為にもとづく損害賠償金 | 故意 例:単に壺を割ったてしまった |
非免責債権に該当しない |
害意がある 例:困らせてやろうとわざと壺を床に落として割った |
非免責債権に該当する |
ひどい目に合わせてやろうという魂胆がある場合だけなんだ。
逆にいえば、ひどい目に合わせてやろうという魂胆がなければ、理論上は慰謝料でも自己破産できるんだよね。
ではこの基本をふまえたうえで、慰謝料の扱いをケース別に見ていこう。
交通事故による慰謝料の場合
というのも、人の生命や身体を害するような損害は、わざとでなくとも重過失による場合は、結果が重大であるがゆえに、免除はされないんだね。
その事故が、あおり運転や飲酒運転など、悪質性の高い事故ならなおさらだね。
ただ交通事故の中でも、軽度のスピード違反、前方不注意などの過失の場合には免責される可能性があるんだ。
例えば、人身だと免除してもらうのは難しいだろうけど、過失による物損であれば、免除される可能性もある。
過失の度合は交通事故でも争われやすく、判断が難しいから弁護士に相談しよう。
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不倫に対する慰謝料は免責される可能性がある
要するに、不倫相手を好きで不倫したのか、奥さんを苦しめようと思って不倫したかどうかなんて、立証できないよね?
裁判所の結論だけをざっくりまとめるとこんな感じだよ。
不貞関係が約5年におよび、相手の離婚を確認せず勝手に結婚式をあげたのは悪質だけど、積極的な害意は認められない。
理由として
- 既婚者である夫を被告が積極的に誘惑したわけではない
- 不倫を主導したのは既婚者である夫
- 妻に積極的な害意を与えようという意思は認められない
よって、非免責債権にはあたらず、自己破産を認める。
積極的な害意とは、相手をひどい目に合わせてやろうという気持ちだったね。
不倫に積極的だったのは夫の方であることや、妻の座を引きずり降ろそうとして離婚を迫ったりしなかった点から見て、妻に対する積極的な害意がないから、慰謝料は自己破産により免除されたんだね。
裁判年月日 平成15年 7月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平13(ワ)23574号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2003WLJPCA07310013
DVによる慰謝料は免責されない
理由は簡単だよね。
故意に基づく身体的な暴力は、故意に基づく「人の生命や身体を害する行為にもとづく損害賠償金」にあたるからなんだね。
名誉毀損による慰謝料の場合
これは、名誉毀損が刑事罰だからなんだ。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
【引用:刑法第二百三十条‐e-Gov法令検索】
非免責債権が払えない場合の対処法
でもどうしても非免責債権が支払えず困っている人もきっといるよね。
そこで、非免責債権が払えない場合の対処法を解説するよ。
- 税金は役所に相談する
- 養育費や婚姻費用は家庭裁判所に減額調停を申し立てる
- 損害賠償金は弁護士に相談する
税金は役所に相談する
税金の場合は、すぐ役所にいって、支払いが厳しいと相談してみよう。
役所に事情を話すことで、滞納分を分割払いにしてもらう、納付期限を先延ばしにしてもらう、などの対応をしてもらえる可能性があるよ。
注意してほしいのは、放置をすることで財産が差し押さえられる恐れがあるってことだね。
税金は、督促状が送られてから差し押さえまでの時間が最短で10日しかないからね。
(市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
【引用:地方税法第三百三十一条第1項第一号‐e-Gov法令検索】(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
【引用:国税徴収法第四十七条第1項第一号‐e-Gov法令検索】
口座にお金が残っていれば、税金を完納する金額を差し押さえられる。
また給料なども差し押さえられてしまうから、自己破産をしたのに生活が苦しいなんてことになりかねない。
早めに相談しようね!
養育費や婚姻費用は家庭裁判所に減額調停を申し立てる
減額調停は、一度決めた養育費や婚姻費用を再度決めなおすための話し合いのことだよ。
裁判所を通す手続きではあるけど費用は安くて、埼玉県内の簡易裁判所なら約5,000円で足りるんだ。
ただ弁護士に依頼すると、自分で家庭裁判所に申し立てるよりも費用が高くつくのがネックなんだ。
とはいえ、相手が減額に応じてくれないのなら、弁護士を挟んで交渉するというのも1つの方法だね。
いずれにしても、養育費や婚姻費用は減額できる可能性があるから、家庭裁判所に減額調停を申し込むか、離婚問題が得意な弁護士に相談してみよう。
損害賠償金は弁護士に相談する
さっき話したように、弁護士の仕事の1つは、相手との交渉だ。
賠償額が確定する前なら、減額や分割を交渉する余地はあるよ。
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非免責債権が支払えない場合でも一度弁護士に相談しよう
非免責債権はその名の通り、基本的には支払い義務が免除されない。
でも「慰謝料は非免責債権になるケースとならないケースがある」で解説したように、一部の慰謝料はまれに支払い義務が免除されるケースがあるからね。
慰謝料は高額になるケースも多い。
支払い義務を負ったとはいえ、どうしても支払えない場合はあきらめないで相談してみてね。
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非免責債権についてよくある疑問
公共料金は自己破産で免除される?
また、自己破産後に電気やガスを止める行為は禁止されているから、電気やガスが止められることはないよ、安心してね。
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
【引用:破産法第五十五条第1項‐e-Gov法令検索】
だから、公共料金の支払いが厳しくても、自己破産を理由にライフラインを止められることはないからね。
ただ、公共料金の中でも、例外として下水道使用料は非免責債権。
支払い義務が免除されないんだ。
これは、下水道使用料が「租税等の請求権」で解説した租税等の請求権に含まれるからなんだ。
租税等の請求権とは、国や自治体が強制的に徴収できるお金だったね。
実は、下水道使用料も法律にもとづいて自治体が強制的に徴収できるんだ。
だから、下水道使用料は非免責債権として扱われて、支払い義務が免除されないんだね。
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三
(中略)
3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
【引用:地方自治法第二百三十一条の三第3項‐e-Gov法令検索】
滞納した税金の支払いは偏頗弁済になる?
難しい言葉では偏頗弁済(へんぱべんさい)というよ。
基本的に、自己破産の手続きの段階では、滞納したお金を支払うことは禁じられる。
滞納した税金の支払いは偏頗弁済にならないから大丈夫なんだ。
破産法で、滞納した税金の支払いは偏頗弁済にあたらないと決められているからね(破産法第163条第3項)。
だから、滞納していた税金を自己破産後の開始後に支払っても、免責不許可事由にあたることはないんだね。
ただこれまで解説したように、非免責債権でも支払い義務が免除されたり、自己破産中の返済がOKだったりする。
支払えない場合でも、一度弁護士に相談してみてほしいんだ。
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家族や友人からの借金は非免責債権になる?
つまり、非免責債権にはならないよ。
破産法で決められた非免責債権の中に、家族や友人からの借金は含まれていないからね。
家族や友人を債権者としてきちんと申請すれば、自己破産で返済義務を免除できるよ。
ただし、家族や友人からの借金をちゃんと返済したくても、その借金を隠すのはダメ。
「非免責債権と混同されやすい免責不許可事由とは」で説明したように、免責不許可事由になる可能性がある。
滞納しているほかの借金の免除も認められない可能性があるから、気をつけてね。
まとめ
- 非免責債権とは支払い義務が免除されない支払いのこと
- 慰謝料は非免責債権になるケースとならないケースがある
- 税金の支払いは役所に、損害賠償金は弁護士に相談する
- 電気・ガス・上水道代は免責される
- 滞納した税金の支払いは偏頗弁済にならない
原則は支払い義務が免除されないけど、まれに免除されるケースもあるんだ。
もし支払えずに困っている場合は、一度弁護士に相談してみてね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。