「差押予告通知(さしおさえよこくつうち)」って手紙が届いたんだけど…。これってヤバいのかな?
借金の滞納で差し押さえられるのは、給料の一部や銀行口座の残高が主流のはず。
実際に家まで差し押さえに来るケースは少ないけど、このまま放置するのはさすがにマズイよ。
借金問題に詳しい先生のところに話を聞きにいってみよう。
借金や税金を長い間滞納していると、財産の差し押さえを受ける場合があります。
滞納による差し押さえのために、執行官が家にまで押しかけて来るケースは少ないのが実情。
とはいえ、給料の一部や銀行口座の残高が差し押さえを受ければ生活への影響はとても大きいです。
差し押さえを執行される前に正しい対処をするべきです。
この記事では、以下の3点を中心に差し押さえについて解説していきます。
- 借金や税金を滞納した際の差し押さえの実情とは
- 差し押さえの対象になる財産
- 滞納をしてる時に弁護士に相談するメリット
差し押さえは、自身の給料口座から強制的にお金が抜かれてしまうのが一般的です。
そして、一度差し押さえられたお金は取り返すのが困難です。
だからこそ、差し押さえられる前にアクションを起こすことが大事。
借入先との交渉や、借金減額のための手続きを行いましょう。
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借金や税金を長期間滞納すると差し押さえを受ける
まずは、差し押さえとは何なのかってところを説明しておこう!
差し押さえによって滞納した借金を強制的に回収される
債権者が、借金の回収のために裁判所に申し立てて行う「強制執行手続」の一種だね。
【引用:民事執行手続 – 裁判所】
何度催促しても返済もしてくれないし連絡も返さない…そんな人から借金を取り立てるのは大変だよね。
だから、第三者である裁判所に協力してもらって借金を回収するってわけだね。
差し押さえを受けるのは滞納3ヶ月以上のケースが多い
実際に差し押さえされるにはかなりの期間滞納してからですよね?なにか理由でもあるんですか?
だけど基本的には3ヶ月以上の長期の滞納がない限りは差し押さえはされないかな。
理由はとても単純で、差し押さえの手続き自体が大変だからだね。
債権者が差し押さえなどの強制執行を行うためには、裁判所に申し立てて「債務名義」という書類を取得しないといけない。
これがとても手間だから、少し滞納されたくらいでは裁判を起こさずに待っているってわけさ。
債務名義について話すと脱線してしまうから、気になる人は下の記事を読んでみてね。
差し押さえを受けるのは本人名義のもののみ
漫画なんかで、借金をしていた家の人のものは何もかも回収されちゃうようなシーンもありますけど、あれって本当なんですか?
借金の滞納によって差し押さえを受けるのは、あくまで債務者本人の名義のものだけなんだ。
同居している配偶者や家族の持ち物が回収される心配は基本的にはないよ。
ただし、貴金属などのように持ち主の判別が難しいものは、回収の対象になるケースもある。
もしも、同居人が差し押さえを受けた影響で自分のものまで回収されてしまった場合には、弁護士などの専門家に相談して「第三者異議の訴え」を起こしてね。
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(第三者異議の訴え)
第三十八条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
家具などの生活必需品などは差し押さえを受けない
借金や税金を滞納しているのはたしかに悪いことだけれど、だからといって最低限の生活まで奪われるわけではない。
家具や電化製品などの生活必需品は差し押さえられないと民事執行法で決められているんだ。
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
補足|差し押さえ前の名義変更は絶対NG!刑事罰の対象になる
だったら、銀行口座も家も車も、ぜんぶ差し押さえられる前に名義を変えちゃえば逃げられるんじゃないですか?
差し押さえ予告の通知が債権者から送られてきた時には、すでにある程度財産の調査が済んでいる可能性が高いんだ。
差し押さえ直前に名義変更をして逃げようとしても必ずバレてしまう。
最悪の場合は、強制執行妨害罪、詐欺破産罪などの刑事罰の対象となる恐れもあるよ。
差し押さえを逃れるためには、予告通知を受け取った時点ですぐに弁護士などの法律の専門家に相談しよう。
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借金や税金の滞納により差し押さえを受けても家に来る可能性は低い
だけど、結論からいえば、借金や税金の滞納によって差し押さえを受ける場合、裁判所の執行官が家まで来る可能性は低いよ。
もちろん、だからといって安心してちゃダメだけどね!
どうして差し押さえを受けても家まで執行官は来ないのか、その理由について説明していくね。
まずは給与や預貯金などが差し押さえ対象になる
債権者の目的は借金の回収だから、滞納している分のお金をどうにか回収できればそれでいいわけだ。
そのためにはまず、給料や銀行口座に預けてある預金を回収するのが手っ取り早いんだよ。
家にある財産や持ち家そのものを回収したところで、競売にかけるなど換金する作業をしなくてはいけない。
それに対して、給料の一部や預貯金であれば、そのまま現金として回収できるからラクってわけさ。
よほど滞納が高額でない限り不動産や車は差し押さえられない
不動産や車などの差し押さえは、債権者としても手続きが面倒で負担になるからね。
よほど滞納額が高額で、預貯金と給料だけでは回収ができないような場合でなければ、不動産や車などは差し押さえられないよ。
自宅が競売にかけられる場合は執行官が家に来る
住宅ローンを滞納した場合は、債権者である金融機関が競売を申立てるよ。
競売にかけるうえで、現地調査のために裁判所の執行官や不動産鑑定士などが自宅を訪問してくるよ。
家の中をあちこち漁られるようなことはないけど、家の状況を正確に記録するために写真を取られたりはするから覚えておいてね。
自己破産による差し押さえは家に来る?
だけど、借金を整理する自己破産をした時にも、財産が差し押さえられるんだ。
自己破産とは
法律の力を使って借金をなくす手続きである債務整理のうちの一つ。ほとんどすべての借金の返済義務が帳消しになる代わりに、一定以上の価値がある財産が没収されてしまう。
結論からいうと、自己破産による差し押さえの場合でも、持ち家などの不動産や車などを持っていない限りは家に執行官が来る可能性は少ないよ!
自己破産をした時に家に誰か来るのか不安な人は、ぜひ聞いておいてね!
動産が没収されない限り家には来ない
もしも自動車や不動産などの価値がある財産を持っている場合には、もちろんそれらを調査・回収するために裁判所の執行官が家を訪問するよ。
自己破産を申立てる際には、自分が持っている財産を細かく申請する必要がある。
その上で、回収して換金できるだけの価値がある財産がないと判断されれば、裁判所の執行官が家に来ることはないのさ。
自己破産では、テレビやゲームなどの嗜好品をはじめとして、その他の生活に欠かせない電化製品などは回収されない。
個人の自己破産では、手続き自体が書面上で終わるケースも多いといえるよ。
不動産を持っている場合は現地調査もある
その際には、「自宅が競売にかけられる場合は執行官が家に来る」でも話した通り裁判所の執行官が現地調査に訪れることになるんだ。
色々ほじくり返されるわけではないけど、自己破産で借金を免除してもらう以上仕方がないことだと思っておいてね。
もしも持ち家を失いたくない場合には、任意整理や個人再生といった自己破産以外の債務整理を検討するといいよ!
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悪質な財産隠しが疑われる場合は執行官が家に来る
自己破産をするときは、借金を回収できなかった債権者に公平に財産を分配できるように、財産の調査は徹底的に行われる。
もしも財産を故意に隠していると疑われた場合には、裁判所の執行官が家を訪問するケースもあるね。
自己破産の手続きの中では、あらゆる財産が過去にまでさかのぼって詳細に調べられるんだ。
財産隠しをしようとしても必ずバレてしまう。
もしもバレた場合には自己破産自体が認められなくなる恐れもあるから財産隠しは絶対にダメだよ!
滞納によって差し押さえ対象になる財産とは
ここでは、滞納によって差し押さえの対象になる財産について詳しく解説していくね。
大きく分けて、以下の4つが差し押さえの対象になるよ。
- 手取り給与の4分の1もしくは33万円を超える額
- 銀行口座の預貯金や生命保険などの債権
- 66万円以上の現金や車やバイクなどの動産
- 土地や持ち家などの不動産
①手取り給与の4分の1もしくは33万円を超える額
毎月ある程度決まった額が会社から振り込まれるから、確実に回収できる上に手間がかからないのさ。
とはいえ、全額が差し押さえられるわけではないよ。
民事執行法第152条によって、差し押さえを受けた後も受け取れる金額は以下のように決められているんだ。
給与の手取り額 | 受け取れる金額 |
44万円以下 | 4分の3 |
44万円を超える | 33万円 |
生活に必要な最低限の金額は手元に残せるとはいえ、生活への影響はかなり大きいですね。
②銀行口座の預貯金や生命保険などの債権
口座の残高に関しては、給与とは異なり差し押さえの上限額が決められていない。
口座残高が滞納している借金の額を超えない限りは、全額が没収されてしまうと思っておこう。
(差押えの範囲)
第百四十六条 執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができる。
2 差し押さえた債権の価額が差押債権者の債権及び執行費用の額を超えるときは、執行裁判所は、他の債権を差し押さえてはならない。
生命保険を差し押さえた債権者は、借金回収のために保険を解約できてしまうから注意してね。
③66万円以上の現金や車やバイクなどの動産
- 66万円以上の現金
- 自動車やバイク
- 骨とう品、美術品
- ブランド品や貴金属
ちなみに、テレビや冷蔵庫などの生活必需品は差押禁止動産として指定されているから、差し押さえられる心配はないよ(民事執行法第130条)。
ただし、それぞれ2台以上持っているなど、没収しても生活をしていけると判断された場合には差し押さえられる可能性もあるかな。
④土地や持ち家などの不動産
特に住宅ローンを滞納した場合にはほぼ確実に没収されてしまうかな。
逆に、消費者金融からの借金や税金の滞納などで差し押さえを受けた場合には、不動産まで手が回らない可能性も高いかな。
銀行口座の残高や給料の一部だけで滞納分は十分に回収できる可能性もあるし、何より不動産の差し押さえは手続きに手間がかかるからね。
滞納額が何百万と大きくない限りは、自宅が差し押さえられるケースは少ないといえるね。
差し押さえを受けると生活にどんな影響がある?
だけど、それだけじゃなくて生活に対してたくさんの悪影響があるんだ。
ここでは、差し押さえを受けたことによる生活への影響について紹介していくね。
ブラックリストになるためクレカやローンが使えなくなる
ブラックリストとは
個人の借金の返済などに関する記録を管理している信用情報機関に、滞納などの悪い情報が記録されている状態のこと。
その際に、ブラックリストになっていることが判明すると「この人にお金を貸したら返ってこないかも」と判断されて審査に落ちてしまうってわけさ。
ブラックリストになっている間は、クレカやローンを新たに契約できないだけではなく、以下のようなことができなくなってしまうよ。
- 現在使っているクレジットカードの更新
- スマホの本体を購入する際の分割払い
- 奨学金や未成年のクレカ作成の際の保証人
- 賃貸契約(保証会社が厳しい場合のみ)
だけど、差し押さえを受けるほど借金を滞納していた人が、そう簡単に完済できるとは思えない。
早くブラックリストから抜け出すためにも、早急に弁護士に相談してね。
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給与が差し押さえられたら職場にもバレる
給与が差し押さえられると、必ず会社には通知にいくから職場の人に差し押さえを受けたことがバレてしまうよ。
差し押さえを受けたことがバレたらリストラされちゃうかな?
とはいえ、諸々の手続きで経理部門にも負担をかけることになるし、職場内での立場が悪くなることは避けられないよね…。
そうなる前に、必ず専門家に相談して解決しようね!
借金の時効が成立しなくなる
だけど、債権者が差し押さえなどの法的手段に出た場合には、時効までのカウントがリセットやストップされてしまう。
差し押さえは基本、裁判を経てから行われる。裁判で判決が下ると時効も判決から10年に延長されてしまうんだよ。
時効を成立させるのはほぼ不可能になってしまいますね。
ちなみに、借金の時効はただ放っておいても成立しない。
最後の返済日から5年が経過した上で「時効援用」という手続きをする必要があるんだ。
もしも時効が成立しそうな借金がある場合には、すぐに専門家に相談しよう!
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不動産・車が差し押さえられると執行官が家にやって来る
とはいえ、急に家に押しかけてくるわけではなく、「現況調査の予告」などといった手紙であらかじめ通知してきた日時に訪問してくるケースもある。
自宅まで裁判所の執行官がやってきた場合には、外観や車の写真撮影などによって周囲に住んでいる人には差し押さえがバレてしまう可能性もあるね。
滞納をしている際に弁護士に相談するメリット
特に、一度給料の差し押さえを受けると借金を完済するまで差し押さえは解除してもらえないんだ。
そうなる前に、弁護士に相談して借金問題を解消するべきなのさ。
借金の滞納分が支払えない時に専門家に相談すると、たくさんのメリットがあるんだよ!
専門家に相談すれば取り立てや差し押さえを止められる
債務整理とは
法律の力を使って合法的に借金を減額する手続き。任意整理・個人再生・自己破産の3種類があり、それぞれ手続き方法や減額幅が異なる。
受任通知には「私がこの人の債務整理を担当することになったので、今後はこちらに連絡してくださいね」といった内容が書かれているんだ。
債権者は受任通知を受け取ったあとは取り立てや差し押さえを行ってはいけないと貸金業法第21条によって決められているのさ。
差し押さえ予告の通知などを受けてしまったら、もう実際に差し押さえがされるまで秒読み段階と思った方がいい。
早急に専門家に相談して差し押さえを阻止しよう!
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自分に合った債務整理を提案してもらえる
任意整理 | 債権者と交渉して借金にかかる利息や遅延損害金をカットしてもらう手続き 減額効果は他の債務整理に比べると弱いが、自動車や家などのほとんどの財産を手元に残しながら借金を整理できる |
---|---|
個人再生 | 裁判所に申し立てて、借金の総額に応じて最大で10分の1にまで減額する手続き ローンを返済中にマイホームを手放さなくて済むというメリットがある |
自己破産 | 裁判所に申し立てて、すべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続き 20万円以上の価値がある財産は没収されてしまう |
弁護士は、これまでにたくさんの人の借金問題を債務整理で解決してきてるのさ。
ひとりひとりの希望や収入状況・借金の額などに合わせた最適な解決策を提案してくれるはずだよ!
基本的にどこの事務所も相談だけなら無料だから、まずは話だけでも聞いてみるのがいいよ!
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すでに差し押さえを受けた場合もすぐに専門家に相談しよう
そのままでは生活も圧迫されて苦しい上に、その他に借金があった場合にはそちらの返済もままならなくなってしまうよね。
実は、弁護士に相談して個人再生や自己破産をすると、手続きが進めば給料の差し押さえは解除されるんだ。
すでに差し押さえを受けてしまった場合は放っておいても決して解決しないから、すぐに専門家に相談しよう!
差し押さえに関してよくあるQ&A
差し押さえは家に来る?
A.滞納額がよほど高額でない限り、家にまで差し押さえにくる可能性は低いです。
滞納により差し押さえを受けた場合でも、給与や預貯金の差し押さえのみで済ませるのが一般的。
自宅まで訪れて不動産や車を没収するのは手間がかかるからです。
ただし、住宅ローンを滞納した場合には例外で、家を競売にかけるために執行官や不動産鑑定士が現場調査にやってきます。
差し押さえ前に名義を変えれば手元に残せる?
A.差し押さえ前の名義変更は無効なうえ、刑事罰を受ける恐れもあります。
差押予告通知などが届いてから、差し押さえを免れるために財産の名義を変更しても、裁判所により無効にされてしまいます。
また、離婚などによって財産を分配した場合も同様です。
差し押さえ前に財産を隠そうとする行為はバレた時のリスクがとても大きいので、財産を残したい場合には必ず弁護士に相談しましょう。
給料が差し押さえられたらいつ解除される?
A.借金の滞納分を完済するまで解除されません。
借金の滞納を続けていると、最大で手取り額の4分の1が差し押さえを受けてしまいます。
そのまま生活を続けるのは非常に負担が大きいので、差し押さえを受ける前に必ず弁護士に相談をしましょう。
同居人や家族が差し押さえを受けたらどうなる?
A.差し押さえを受けるのは本人の名義のものだけなので、同居人や家族の財産は影響をうけません。
ただし、貴金属など所属が不明確なものは差し押さえられるケースもあります。
もしも債務者本人の名義以外のものが差し押さえで没収されてしまったら、弁護士に相談して「第三者異議の訴え」を起こせば取り返せる可能性があります。
まとめ
- 滞納による財産の差し押さえは、よほど高額ではない限り家に直接は来ない
- 住宅ローンを滞納していた場合や、給与と預貯金の差し押さえだけでは借金を回収できない場合には執行官が家までやってくる
- 一度差し押さえを受けると生活への影響が大きいため、その前に弁護士に相談するべき
たしか、弁護士への相談はLINEでもできるんですよね?
まず話だけでも聞いてもらって、どうするか一緒に考えてもらおうと思います。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。