なにやら予納金(よのうきん)?ってやつがかかるみたいなんだよね。
自己破産するくらいお金に困ってるのに、そんなの払えるわけないんだけど。
いったいどうしたらいいかな?
でも、もし支払えない場合には弁護士に相談してみれば解決するかも!
分割払いに応じてくれたり、費用を積み立ててから手続きを進めてくれたりする事務所もあるみたいだよ!
法律の手続きに詳しい先生に聞いてみよう!たらなんとかなるかもよ!
予納金とは、自己破産や個人再生の手続きを行う際に裁判所に納めるお金のこと。
依頼した弁護士に支払う費用とは別に支払う必要があります。
この記事では、以下の3点を中心に予納金について詳しく解説していきます。
- 自己破産や個人再生における予納金の内訳と相場
- 予納金はいつ・どうやって支払うのか
- 予納金が支払えない場合の対処法
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自己破産や個人再生に必要な予納金とは
自己破産や個人再生を申し立てる際に必要なお金
賃貸を借りる時の「敷金礼金」と似たようなイメージかな。
自己破産や個人再生では、関係者の報酬や、手続きの中でかかる郵便代金などが発生するケースがある。
それらを負担するために、自己破産や個人再生を申し立てた人があらかじめお金を支払う必要があるのさ。
だけど、自己破産などの手続きを申し立てた段階では、債務者の財産がどれだけあるかってわからないでしょ?
手続きを進めていく中で「自己破産にかかる最低限の費用も払えませんでした~」なんて言われても裁判所も困っちゃうよね。
だから、手続きにかかる最低限の費用は、申し立ての段階で支払わなくちゃいけないのさ。
破産法第22条でも予納金は納めなくてはいけないと決められている。
もしも予納金が支払えなかったら自己破産の手続き自体が却下されてしまうから、必ず支払わないといけないんだよ。
(費用の予納)
第二十二条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
【引用:破産法第22条 – e-Gov法令検索】
弁護士費用とは別に必要になる
もちろん弁護士などの専門家には費用を支払わなくてはいけないけれど、それとは別に予納金が必要になってくるのさ。
自己破産も個人再生も、弁護士に支払う費用の相場は40~50万円ほど。
これに加えて、裁判所に納める予納金が必要になるってわけだ。
手続きの内容によって予納金の内訳は異なる
どれくらいかかるんですか?
簡単にいうと、申し立てた人の財産が多いなどで、財産の調査が必要な場合は予納金は大きくなるんだ。
調査が必要な場合は、財産の調査をする人が手続きをサポートする。その人の報酬も払わなくてはいけないから、その分予納金が大きくなってしまうのさ。
自己破産の場合 | 財産調査が必要な場合、破産管財人(はさんかんざいにん)という人が選任される。 財産の管理・調査・売却などを行う人。 |
個人再生の場合 | 裁判所によっては、個人再生委員が選任される。 個人再生委員は、個人再生がスムーズに行われるようにアドバイスをしてくれる専門家のようなもの。 |
一方で自己破産の場合は、財産調査が必要か否かで手続きが変わるし、それに応じて破産管財人が選任されるかどうかきっちり別れる。
自己破産の中でも3種類あるから、簡単に表にまとめてみたよ。
同時廃止事件 | ・破産者の財産が少ない場合 ・細かな財産調査が行われないため費用・時間がかからない |
管財事件 | ・破産者の財産が多い、またはギャンブルや投資により借金が膨らんだなどの免責不許可事由がある場合 ・破産管財人が細かな財産調査を行うため費用がかかる |
少額管財事件 | ・管財事件を簡略化した手続き ・破産管財人の業務の一部を、担当弁護士が協力するため管財事件に比べると予納金が少なくて済む |
自己破産 | 同時廃止事件 | 約2万円 |
管財事件 | 50万円以上 | |
少額管財事件 | 約20万円 | |
個人再生 | 個人再生委員が選任される場合 | 20~30万円 |
選任されない場合 | 約3万円 |
自己破産にかかる予納金
予納金の内訳としては、以下のようになるよ。
申立手数料 | 1,500円程度 |
官報公告費用 | 10,000~19,000円程度 |
郵券代 | 5,000円程度 |
引継予納金 ※管財事件または少額管財事件の場合のみ |
20~50万円 |
申立手数料|1,500円程度
自己破産を申し立てる際に提出する「破産手続開始申立書」に、額面分の収入印紙を貼り付けて支払う形だ。
金額は手続きの内容や裁判所によって異なる可能性もあるけれど、基本的には1,500円程度だよ。
官報公告費用|10,000~19,000円
官報とは
国が発行している機関紙(新聞のようなもの)。図書館やインターネット上で誰でも自由に閲覧できる。
相場は10,000~19,000円ほどだよ。
一応、破産者が申告した債権者には裁判所からお知らせを送る。だけど、申告に漏れがある可能性もあるから、官報によって社会的に周知する必要があるのさ。
だけどまあ、さいむくん自身も官報なんてみたことないでしょ?
官報を日常的に観ている人なんてほとんどいないから、官報に載ったからといって周りの人にバレる心配はほとんどないから大丈夫だよ。
郵券代|5,000円程度
その際にかかる郵送料も破産者の負担となるよ。
当然のことながら、債権者が多ければその分郵券代も大きくなるね。
郵券代は、申立手数料と同じように、破産手続開始申立書に必要な分の切手を添えて支払うよ。
【参考:破産手続申立ての際に必要な費用など – 鳥取地方裁判所】
引継予納金|20~50万円
おさらいだけど、破産管財人は、自己破産が管財事件か少額管財事件として進められる場合に登場してくるよ。
財産が多かったり、ギャンブルや投資によって借金が膨らんだなどの免責不許可事由があったりすると、財産の詳しい調査が必要になる。
財産の調査のために、裁判所から破産管財人が選任されるってわけさ。
でも、金額にこれだけ振り幅があるのはどうしてなんでしょうか?
管財事件 | ・破産管財人による財産の調査が必要な場合 ・破産管財人の報酬は申立てた人が負担する |
少額管財事件 | ・管財事件を簡略化した手続き ・破産管財人の業務の一部を自己破産の担当弁護士が行うことによって費用を抑えられる |
少額管財事件は、自己破産の申立てを弁護士を通して行った際に選べる手続きで、管財事件を簡略化したもの。
破産管財人がやるべき業務の一部を、担当弁護士が行うことによって破産管財人の報酬を抑えるシステムなのさ。
そうなれば、費用もかなり抑えられるよね。だからこそ自己破産は弁護士に依頼するのがオススメってわけだ。
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個人再生にかかる予納金
自己破産を考えていた人にとっては「個人再生ってなんぞや?」って感じかな。
個人再生とは、自己破産と同じく借金を合法的に減額できる手続きの一種。
裁判所に申し立てをして、借金の総額に応じて最大で10分の1にまで減額できる手続きだね。
自己破産とは異なりローンを返済中の持ち家を手元に残せるなどのメリットがあるんだ。
個人再生の予納金の内訳は、以下の通りだよ。
申立手数料 | 10,000円程度 |
官報公告費用 | 10,000~19,000円程度 |
郵券代 | 2,200~10,000円程度 |
個人再生委員の報酬 ※個人再生委員が選任される場合のみ |
15~25万円 |
【参考:個人再生事件の手続費用等一覧 – 裁判所】
申立手数料|10,000円
自己破産の時と同じように、収入印紙で支払う形が一般的だね。
官報公告費用|10,000~19,000円程度
そのための費用として、10,000~19,000円ほどを予納金として支払う必要があるよ。
官報公告費用は裁判所によっても異なるから、依頼した弁護士に確認しよう。
郵券代|2,200~10,000円程度
債権者の数に応じて金額は大きくなるね。
個人再生委員の報酬|15~25万円
個人再生委員とは
個人再生の手続きが正しく行われるように裁判所から選任される人。一般的には、弁護士などの個人再生手続きに詳しい人が選ばれる。
また、個人再生委員が選ばれたときには、個人再生を認めたあとの返済が滞りなく進むために履行テストをするのが一般的だね。
履行テストとは
個人再生が認められるまでの間、決められた額を個人再生委員に振り込み続ける試験期間のようなもの。半年ほどの期間で行われる。
つまり、個人再生委員の報酬は他の予納金のように申立て時にまとめて支払うわけではないってことさ。
ただし、実際の運用は裁判所によっても異なるから、個人再生を依頼した弁護士によく確認するのが安全だよ。
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予納金はいつ・どうやって支払う?
それでは、実際にどのように支払っていくのかを確認していこう!
支払い方や時期についても自己破産と個人再生で異なるから、自分にあてはまる部分を確認してくれれば大丈夫だよ。
自己破産は申立後2週間~1ヶ月後に支払う
自己破産手続きにおいては、予納金は一括払いが原則だ。
これまで確認してきた通り、同時廃止事件の場合は予納金は数万円程度で済む。
それに対して、少額管財事件では20万円ほど、管財事件になると50万円以上の費用が必要になる。
予納金は自己破産手続きを進めるために必ず必要なもの。予納金を支払えないと自己破産が進まないから、しっかり支払えるように準備をしておこう。
ちなみに、東京地裁などのように一部の裁判所では予納金の分割払いに応じているケースもある。支払うのが難しそうな時は担当の弁護士を通じて確認しておくといいね!
「予納金が支払えない場合の対処法」についてはこのあとまとめて解説していくね。
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個人再生は申立時に一括で支払う
ただし、個人再生委員の報酬に関しては例外で、個人再生を申し立てたあとに履行テストとして毎月振り込むような形になる。
だから、個人再生委員が選ばれるかどうかに関わらず、申立てをする際にはおよそ3万円ほどが予納金として必要になるってことだね。
でも、履行テストって、あくまで今後きちんと返済ができるかどうか確かめるテストですよね?
履行テストで振り込んだお金って戻ってこないんですか?
個人再生委員の報酬はおよそ15万円ほどが相場だから、それをオーバーした部分は個人再生が認められたあとに返って来るから安心してね。
予納金が支払えない場合の対処法
予納金なんて支払えないよと心配している人も、大丈夫。
予納金が支払えない場合の具体的な対処法を、4つ紹介していくね!
①弁護士に依頼して取り立てをストップさせて予納金を準備する
②弁護士費用を分割にしてもらいその分を予納金にあてる
③法テラスに相談して弁護士費用を立て替えてもらう
④自分で債務整理をして費用を抑える
①弁護士に依頼して取り立てをストップさせて予納金を準備する
弁護士に相談して自己破産などの債務整理を依頼すれば、すべての取り立てや返済をストップできるんだ。
これは受任通知のおかげだね。
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受任通知とは
債務整理を依頼された弁護士が、債権者に対して『わたしが債務整理を担当することになりました』と知らせる手紙のこと。
取り立てがストップすれば、これまで返済に充てていたお金を弁護士費用や予納金にあてられるってわけだね。
②弁護士費用を分割にしてもらいその分を予納金にあてる
弁護士費用と、裁判所に支払う予納金の両方を準備するのが大変な場合は、弁護士費用を分割払いにしてもらうって手もあるね。
また、お金を用意できない人のために、申立てをする前に弁護士費用と予納金の積み立てを行って、ある程度貯まってから申立てを行うという方針をとっている事務所もあるよ。
これまで話してきたように、裁判所に支払う予納金は一括での納付が原則。
それだとお金がない人が自己破産や個人再生をできないから、弁護士費用や予納金の積み立てに協力してくれる弁護士事務所もあるってわけさ。
数十万円の費用を用意できない場合には、分割払いや積み立てに応じてくれる事務所を探してみるといいですね!
③法テラスに相談して弁護士費用を立て替えてもらう
法テラスとは
経済的に困窮している人でも弁護士などの法律の専門家のサポートを受けられるように作られた国の機関。
さらに、弁護士費用の立て替えなどを行ってくれるケースもあるんだ。
法テラスを利用するためには収入が一定以下であるなどの条件が必要だけど、お金がない場合にはとりあえず相談するのをオススメするよ!
【参考:民事法律扶助 – 法テラス】
④自分で債務整理をして費用を抑える
自分で申し立てれば、もちろん弁護士費用もかからない。予納金だけを支払えばどうにかなるってわけさ。
ただし、弁護士を通さないとなると膨大な量の書類を自分で用意しなくてはいけないし、裁判所への出席なども1人で行わなくてはいけなくなる。
法律の知識がない一般人が1人で自己破産や個人再生を申し立てるのはかなり無謀なんだ。
正直あまりオススメできないから、弁護士や法テラスに相談するべきだね。
予納金が支払えない場合に弁護士に相談するメリット
ここで、弁護士などの専門家に債務整理について相談するメリットを紹介しておこう!
取り立てをストップさせて予納金の準備にあてられる
これまで返済に充てていたお金を弁護士費用や予納金に回せるから、ある程度収入があれば無理なく債務整理ができるはずだよ。
予納金を抑える方法を提案してくれる
特に、自己破産の場合は「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」のいずれになるかによって予納金の金額も大きく異なる。
一番予納金を抑えられるのは同時廃止事件。だけど、同時廃止事件として自己破産を進めるには以下のような条件を満たす必要があって弁護士のフォローが必要不可欠なのさ。
- 20万円を超える財産がない(現金は99万円まで)
- 免責不許可事由に該当する行為がないこと
- 申立書などの記入にミス・漏れがないこと
少額管財事件であれば、管財事件と比較すると30万円近く予納金を抑えられるのさ。
予納金を支払えなければ自己破産の手続きも開始できない。だからこそ、まずは弁護士に相談して自分にあった方法を提案してもらうのがオススメだよ。
複雑な手続きをほとんど任せられる
自己破産の時に提出する書類を例にあげると、ざっと以下の通りだね。
書類名 | 概要 |
破産手続開始申立書 | ・破産手続きを始めるため申込書 ・氏名・住所・電話番号などの個人情報や負債額・借金の目的などを記載 |
陳述書 | ・破産に至った経緯・理由や、今後の生活を立て直す具体的な計画などを詳しく記載 |
資産目録 | ・預貯金や不動産、その他の財産などを細かく記載 |
債権者一覧表 | ・債権者の名前(会社名)や住所と、それぞれからの借入額を記載 |
住民票 | ・家族全員分(3ヶ月以内に発行) ・家族関係の説明が必要な場合では戸籍謄本も提出 |
預金通帳のコピー | ・表紙を含めて過去1~3年分の取引履歴をすべて提出 ・ネット銀行などの場合は、取引履歴をプリントアウトして提出する |
源泉徴収票や不動産登記簿など財産や所得がわかるもの | ・必要に応じて担当弁護士や裁判所から提出を求められる |
これらのたくさんの書類を、ミスなく提出するのはとても難しい。
弁護士に相談すれば、一つ一つしっかりとチェックしてくれる上、大半の書類の準備や記入も代行して行ってくれるのさ。
たしかに少しでも費用は抑えたいけど、弁護士に頼まずに自分でやるってのは難しそうだなあ。
もともと借金として返済するはずのお金を帳消しにしてもらうんだから、そのうちのいくらかを弁護士に支払うと思えば、安いのかもしれないですね!
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予納金に関してよくあるQ&A
一度払った予納金は戻ってくる?
A.基本的には予納金は返還されません。
賃貸契約の際の敷金礼金のように、返還されることを期待する人もいます。
しかし、自己破産や個人再生の際の予納金は破産管財人等の報酬にあてられ、余剰が出た場合は債権者に配当されることとなるすべて必要経費であるため、残念ながら原則として戻って来ることはありません。
個人再生の際の履行テストで支払ったお金のみ例外で、個人再生委員の報酬を差し引いた金額が個人再生終了後に戻ってきます。
予納金が支払えない場合はどこに相談したらいい?
A.まずは弁護士事務所に相談しましょう。
自己破産や個人再生における予納金は一括納付が原則ですが、事務所によっては、事前の積み立てに協力してくれる可能性もあります。
また、弁護士費用については分割払いに応じてくれるケースも多いので、まずは弁護士に無料相談してみましょう。
収入が少ないなどの事情から支払うのが難しい場合には、法テラスに相談してみるのも一つの手です。
【参考:民事法律扶助業務 – 法テラス】
予納金を少しでも抑えるためにはどうしたらいい?
A. 解決策は人によって異なるので、専門家である弁護士に相談するのがベストです。
弁護士費用の分割払いや、予納金の分割納付に応じてくれる裁判所への申立てなど、いくつもの解決法があります。
法律の専門家である弁護士は、自己破産や個人再生の債務整理の手続きに精通しています。
これまでに同じような悩みを抱えた人の借金を多数解決に導いているはずなので、まずは弁護士に相談してみるのがオススメです。
借金トラブルに関する相談であれば、ほとんどの弁護士事務所で無料で受け付けてくれます。
まとめ
- 予納金は自己破産や個人再生を始める際に必要なお金で、手続き内容によって金額は異なる
- 予納金は申立て時の一括納付が原則だが、裁判所によっては分割払いに応じてくれる可能性もある
- 予納金が支払えない場合には、弁護士などの専門家に相談してみよう
弁護士に相談すればなんとかなるんだと知れて安心です。
相談だけなら無料みたいだし、僕もまずは弁護士に問い合わせをしてみますね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。