自己破産をする前に一部の人にだけ返済したらダメって聞いたんだけど、実際どうなのかな?
特定の人にだけ借金を返すような行為は『偏頗行為』と呼ばれ禁止されているよ。
今日は偏頗行為について、先生のところに詳しく話を聞きにいこうか!
偏頗行為(へんぱこうい)とは、特定の債権者を優先して返済すること。
実は、自己破産や個人再生をしようとしている時に、友人や親族など一部の債権者だけに返済をする『偏頗行為』は認められていません。
偏頗行為がバレた時には、支払ったお金は元に戻されてしまう上、最悪の場合には自己破産・個人再生が認められない可能性もあるので注意が必要です。
この記事では以下の3点を中心に詳しく解説していきます。
- 偏頗行為を行うリスクとは
- 偏頗行為にあたる支払いの具体例
- お金を借りている友人や家族に迷惑をかけたくない時の対処法
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『偏頗行為』とは特定の債権者を優先すること
『お金を返済する』行為だけに着目して偏頗弁済(へんぱべんさい)とも呼ぶケースもあるかな。
今日は、偏頗行為について詳しく解説していくよ。
自己破産や個人再生では『債権者平等の原則』があるため偏頗行為は禁止されている
ひとりの債務者(さいむしゃ)に対して複数の債権者(お金を貸した人)がいる場合、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないという決まり。
でも、自己破産や個人再生をする時は話が変わってくるんだよ。
自己破産や個人再生では、申し立てた時にしている借金すべてが平等に手続きの対象になるんだ。
色々な人に対してしている借金が同じように減額・免除される。
それなのに、手続きの前に一部の人にだけ返済をしていたら他の人は怒っちゃうよね。
だからこそ、一部の債権者にだけ都合のいい行為は許されないのさ。
一部の債権者に返済したり担保を預けることが偏頗行為にあたる
具体的には、『①借金の返済にあたる行為』『②担保として自分の財産を預ける行為』の2つが偏頗行為とみなされてしまうのさ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
ー中略ー
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。【引用:破産法第252条 – e-Gov法令検索】
偏頗行為にあたる具体例
- 複数の会社から借入をしていたが、A社にのみ返済をした
- 金融会社への返済はできていない状態で、勤務先から借入をしている分の返済が給料から天引きされた
- 取引先に対して支払いができなかったため、一部の商品を担保として預けた
『偏頗行為にあたる可能性のある支払いの具体例』でももう少し詳しく解説するね。
偏頗行為に該当するのはいつからいつまで?
だけど、どのタイミングでの返済が偏頗行為とみなされるのか気になるよね。
実は、自己破産と個人再生それぞれで偏頗行為に該当する期間が異なるんだ。それぞれ確認しておこう。
自己破産の場合
いつから? |
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いつまで? |
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非義務的偏頗行為だけは、支払不能となる30日前から禁止されているから気をつけてね。
非義務的偏頗行為の一例
- 時効期間を過ぎた借金を返済した
- 決められた期限前に返済をした
- 特約がないのに担保を提供した
とにかく、自己破産を検討中に誰かにお金を払おうとする場合には、それが偏頗行為にあたらないか弁護士に相談した方がよさそうですね!
個人再生の場合
いつから? |
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偏頗行為にあたる可能性のある支払いの具体例
特に気をつけるべきなのは以下の4つかな。
- 親族や知人への借金返済
- スマホや携帯電話の滞納料金の支払い
- 車のローンの返済
- 滞納していた家賃の支払い
親族や知人への借金返済
それは、貸金業者から借りたお金だけでなく、親族や知人から借りたお金も対象になるんだ。
そのなかで、親族や知人への借金だけを優先して返済するのは当然偏頗行為とみなされてしまうよ。
それはさすがに迷惑だろうから避けたいんですけど…。
親族や知人へ迷惑をかけたくない場合には『①自己破産・個人再生手続きが終わった後に返済をする』『②任意整理を選ぶ』の2つの選択肢があるかな!
このあたりについては『自己破産・個人再生で知人や親族に迷惑をかけたくない時の対処法』で解説するね。
スマホや携帯電話の料金の支払い
具体的には以下の2つのケースで偏頗行為とみなされるんだ。
- 滞納していた通信料金などを支払った場合
- 分割購入した本体代金を支払った場合
特に気をつけるべきなのは②の本体の分割払いの代金だ。
分割払いで購入した場合は、携帯会社に対してローンを組んでいるようなイメージ。
自己破産・個人再生の手続きの最中に支払ってしまうと、他の借金よりも携帯電話のローンを優先したと判断される恐れがあるのさ。
ただし、裁判所の運用によっては携帯電話は『生活必需品』とみなされて偏頗弁済にあたらない可能性もある。
詳しくは担当の弁護士に相談するべきといえるね。
車のローンの返済
つまり、ローンを支払い終えるまでは販売した側が所有権を持っているケースが多いからね…。
もしもローン返済中の車をどうしても手元に残したい場合は、生計を共にしない親族や友人などの第三者に一括で支払ってもらうという手もあるかな。
なんにせよ、車を手元に残したければ弁護士に相談するべきだよ。
滞納していた家賃の支払い
だから、自己破産・再生手続き中に以前滞納していた家賃を返済してしまうと、偏頗行為とみなされてしまう可能性があるのさ。
ただし、家賃を滞納し続けていると今の家で生活するのも難しくなってしまう。
自己破産や個人再生はあくまでも債務者の生活を再建させるための手続き。
実務上は、滞納分の家賃の支払いは『生活に必要な支出』とみなされて偏頗行為にあたらないケースも多いよ。
滞納していた家賃があるなかで自己破産や個人再生をする時にはしっかりと弁護士に相談をしよう。
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偏頗行為にあたらない支払いとは?
- 税金や保険料などの非免責債権(滞納分を含む)
- 毎月の水道光熱費
- 毎月の養育費
- スマホやインターネットの通信料
- 個人再生における住宅ローン
税金や保険料などの非免責債権(滞納分を含む)
これらのように、自己破産や個人再生をしても支払義務がなくならない債権(借金)を『非免責債権(ひめんせきさいけん)』と呼ぶんだ。
非免責債権の一例
- 所得税や住民税などの各種税金
- 国民健康保険料や介護保険料
- 故意又は重過失で交通事故を起こした際の損害賠償請求
- スピード違反の罰則金
- 婚姻費用や養育費 など
だから、自己破産・再生手続き中に支払ったとしても偏頗行為にはあたらないよ。
破産法第162条・第163条によって、滞納分の支払いでも偏頗行為にはあたらないと決められているのさ。
ただし、非免責債権のなかでも一部例外がある。滞納した養育費・婚姻費用などの支払いは偏頗行為にあたるので注意しよう。
毎月の水道光熱費
自己破産の手続き中だからといって支払わないでいると最低限の生活ができなくなるよね。
だから、自己破産・個人再生の手続き中であっても水道光熱費の支払いは偏頗弁済にあたらないよ。
滞納分の支払いに関しては、法律上は偏頗行為にあたる。
だけど、実務上は家賃と同じように滞納分も支払いを認めてもらえる可能性が高いかな。
毎月の養育費
ただし、すでに滞納していた分を支払うと偏頗行為にあたってしまうんだ。
自己破産・個人再生の手続きが完了するまでは支払えないから、毎月の支払いを怠らないようにしないとね。
毎月のスマホやインターネットの通信料
ただし、滞納していた分を支払うと偏頗行為にあたるから気をつけてね。
個人再生で住宅ローン特則を利用するなら住宅ローン
住宅ローン特則を利用した場合には、個人再生の手続きが始まった以降に住宅ローンを支払ってももちろん偏頗行為にはあたらないよ。
自己破産において偏頗行為を行うリスク
代表的なリスクは以下の3つかな。
- 免責が認められなくなる
- 管財事件になってしまう
- 偏頗弁済したお金を破産管財人に回収される(偏頗行為の否認)
免責が認められなくなる
自己破産の手続きにおいて、偏頗行為は免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)にあたる。
つまり、偏頗行為をすると自己破産が認められなくなるのさ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
ー中略ー
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
【引用:破産法第252条 – e-Gov法令検索】
裁量免責(さいりょうめんせき)という制度のおかげで、実務上は偏頗行為があったとしても免責が認められる可能性が高いから安心してね。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断によって免責を認められる制度。
破産手続きに協力的な姿勢を見せたり、反省文を書くことで免責が認められやすくなる。
管財事件になってしまう
偏頗行為のように非免責事由があると、借金や財産の調査が必要になるから、管財事件として進められてしまうよ。
同時廃止事件 |
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管財事件 |
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さらに、手間や時間も大きくかかることになる。
できることなら同時廃止事件として済ませたいですね。
- 偏頗弁済した金額が極めて少額
- 破産者が意図せずに偏頗弁済してしまった(口座から自動で引き落とされた など)
偏頗弁済したお金を破産管財人に回収される(偏頗行為の否認)
しかし、偏頗弁済した事実が発覚した時には、せっかく払ったお金が破産管財人に回収されてしまうんだ。
破産管財人には『否認権』という権利があって、『そのお金は偏頗弁済なので、返してください』と命令できるのさ。
迷惑をかけたくないという気持ちで偏頗弁済したとしても、結局回収されるハメになるからあまりオススメはできないんだよ。
『破産管財人の否認権とは?』でもう少し詳しく解説するから、気になったら聞いてみてね。
個人再生において偏頗弁済を行うリスク
自己破産とは少し異なるけれど、やはりリスクは大きいよ。
- 個人再生後の返済額が上乗せになる
- 再生計画案が不認可になる
個人再生後の返済額が上乗せになる
手続きを開始した時の借金の総額などによって減額できる金額が決まる。
だけど、偏頗弁済を行ったことが発覚した場合には、偏頗弁済をした分の金額が返済額に上乗せされてしまうよ。
これは個人再生を行う際のルールに『清算価値保障の原則』があるからだね。
個人再生において、債務者が持っている財産をお金に換えた際に得られる総額分は、必ず債権者たちに返済しなくてはいけないという決まり。
そのケースだと、いくら減額できても200万円は返済しなくてはいけないってことさ。
それと同じように、偏頗弁済した金額は、もともと自分が所有していた「存在したはずの財産」だと判断される。
結果として、偏頗弁済した金額と同じ額が、返済額に上乗せされてしまうのさ。
個人再生によって借金がどれだけ減らせるかの基準について詳しく知りたかったら、前に話した記事をチェックしてみてね!
再生計画案が不認可になる
先ほど話した通り、偏頗弁済をした場合には債権者みんなに返済するべき金額が大きくなる。
つまり、当初予定していた再生計画案通りの返済を行うとすると、一部の債権者にとって不利益が生じてしまうんだよ。
当初通りの再生計画を進めた場合に損をする債権者がいた場合には、再生計画が認められないと民事再生法によって決められているのさ。
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第百七十四条
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。ー中略ー
四 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。
【引用:民事再生法第174条 – e-Gov法令検索】
破産管財人の否認権とは?
要するに、財産がたくさんあるとか、よくわからない借金があるから調査をしないといけないって時に、選ばれるんだね。
破産管財人の主な仕事は、破産者の財産を調査・処分して債権者に分配すること。
また、本来あるべき破産者の財産が失われるような行為があった場合には、その行為を否定して債権者に配るべき財産を取り戻す力も持っているのさ。
この権利を破産管財人の『否認権』と呼ぶよ。
破産管財人は、以下の2つの行為に対して否認権を持っているのさ。
- 偏頗行為
- 詐害行為
それぞれどんな行為のことを指すのか、簡単に説明していくね。
偏頗行為否認
今日説明してきた偏頗行為が発覚した場合には、破産管財人の否認権によって行為そのものが取り消されてしまうんだ。
つまり、特定の人に優先して返済したとしても、破産管財人はその返済されたお金を他の債権者たちのために取り返しにくるのさ。
以下の3つの条件を満たす偏頗行為があった場合に、破産管財人は否認権を使うよ。
- すでに発生している債務に対する返済である
- 支払不能になった後、または破産手続申立てがあった後の行為である
- 返済などを受けた債権者が、破産者が支払不能であると知っていた
弁護士が自己破産の手続きを開始すると、会社は受任通知を受け取るから自己破産については必ず知っていることになるんだ。
その後も給料から天引きして借金を回収していたような場合に、否認権が行使されるのさ。
詐害行為否認
たとえば、没収されるはずの家を親族に譲るなどして、債権者が得られる財産を減らす行為だね。
このような詐害行為が発覚した場合には、破産管財人は否認権を使える。
つまり、没収を避けるために親しい人に財産を譲ったとしても、ちゃんと債権者の手元に渡るように回収されてしまうのさ。
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
【引用:破産法160条 – e-Gov法令検索】
偏頗行為はバレる?隠し通せない?
でも、知り合いとかにちょっとお金を返すくらいなら、どうにか隠し通せそうじゃないですか?
自己破産の手続きをする裁判所や破産管財人は、年間に何百件も破産手続きをこなしているプロなんだ。
少しでも怪しいお金の動きがあった時には徹底的に調べられる。
偏頗弁済を隠し通すのは難しいと言えるよ。
財産の流れは過去までさかのぼって調べられるのでバレる可能性が高い
自己破産を申し立てる際に、銀行の預金通帳は過去2年分の取引明細の提出が必要になる。
取引明細は隅々まで調査されるし、必要であれば利害関係者や金融機関への聞き込みも行うんだ。
偏頗弁済が疑われるような怪しいお金の動きはバレてしまうよ。
手渡しや現金であっても特定の人への返済は避けるべき
自己破産・個人再生で知人や親族に迷惑をかけたくない時の対処法
自己破産や個人再生において、偏頗弁済とみなされずに知人や親族にお金を返す方法は以下の2つだよ!
- 自己破産・個人再生後に借金を返済する
- 任意整理を選択する
①自己破産・個人再生後に借金を返済する
自己破産の場合は免責が決定したあと、個人再生の場合は返済計画にしたがって減額され借金をすべて完済できたあとだね。
だけど、免除されるのはあくまで『法律上の支払義務』なんだよ。
免除されたあとに、自分の意思で返済を行うのは自由なのさ。
このように、法律上は支払義務がない借金のことを『自然債務』とも呼ぶ。
自己破産や個人再生をしても自然債務は残り続けるから、他の借金を綺麗に片付けてから知人や親族には返してあげれば問題ないよ!
②任意整理を選択する
自己破産や個人再生と同じく債務整理のうちの1つ。弁護士を通じて債権者に直接交渉して、将来かかる利息や遅延損害金をカットしてもらう手続き。
それに対して、任意整理では債権者ごとに交渉する手続きだから、整理する借金を選べるのさ。
つまり、知人や親族への借金は減額せずに、他の借金だけを減らせるってわけ。
だけどその分、他の手続きに比べてデメリットもあるのさ。
【任意整理のメリット・デメリット】
メリット |
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デメリット |
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自分だけで判断するのは危ないから、弁護士に相談するのがオススメだよ。
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そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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偏頗行為についての不明点は弁護士へ相談しよう
知人のためを思ってとか生活に必要だからとか、悪義なく行っていた支払いが原因で自己破産が認められなくなってしまったらショックだよね。
そうならないためにも、自己破産や個人再生の手続きの最中に何かお金を支払う場合には必ず弁護士に相談しよう!
特に、自己破産を申し立てる前の段階であっても、偏頗行為を行ってしまう危険がある点も注意が必要だね。
自己破産を検討中であれば、少しでも早く弁護士に相談するのがオススメだよ。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 自己破産や個人再生には『債権者平等の原則』があるため、特定の債権者だけを優先するのは許されない
- 自己破産を申し立てる前であっても、支払不能となったあとの返済は偏頗行為とみなされる恐れがある
- 偏頗行為はほぼ確実にバレてしまう
- 偏頗行為を行わないためには担当の弁護士にしっかりと相談しよう
知り合いへの借金は、自己破産をしてすべての借金を帳消しにしたあとに返済すればいいんですね!
これで安心して自己破産ができます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。