
もし本当なら、携帯を使えなくなるのは困るから、自己破産せずに我慢して返済を続けようと思うんだけど…。
でも自己破産した後でも、携帯電話を利用する方法はあるから安心していいよ!
むしろ自己破産すべきなのに、携帯電話が強制解約になることを恐れてしないでいると、借金を一括請求されたり、裁判に発展したりする危険があるんだよね…。
今日は、携帯電話と自己破産について詳しく勉強していこうか!

自己破産とは、借金の支払い義務が免除になる債務整理の1つです。
自己破産をした場合、一定以上財産は没収されますが、日常生活に必要な家電製品や携帯電話などは手元に残しておくことができます。
もっとも、分割支払い中の携帯電話は強制解約になってしまうので、自己破産をした後に携帯を利用し続けるためにはいくつか注意しなければならない点もあります。
本記事では、自己破産と携帯電話の関係について解説します。
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自己破産すると分割支払い中の携帯はどうなる?

機種代金を分割支払い中の場合は強制解約になる

正直関係あるようには思えないんだけど…。


分割支払い中に自己破産すると100%強制解約になるわけではないけど、強制解約になる可能性はかなり高いことは覚えておこう!
自己破産すると機種代金を分割支払いする必要はなくなるんだけど、携帯会社からしたら分割支払いをせずに自己破産した人が携帯を使い続けられたら嫌だよね?
だから、分割支払い中に自己破産すると強制解約になってしまうんだよ。


利用料が滞納・未納の場合も強制解約になる

携帯電話の利用料を滞納・未納している場合、契約している携帯会社に対して借金しているのと同じような状態なんだ。
その状態で自己破産すると、未払いだった利用料の支払い義務も免除になる。
携帯会社からすると滞納・未納があったにも関わらず、自己破産した人に対して携帯電話を利用し続けてもらうわけにはいかないから強制解約になってしまうんだよ。
没収対象になることはほとんどない

自己破産すると所有している財産や資産はすべて没収されてしまう、というイメージを抱いている人も多いけどこれは誤解なんだ。
以下に該当する財産は、自己破産をした後でも手元に残しておけるんだよ。
- 20万円以下の財産
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な家電家具など
あくまでも強制解約になるのは、携帯電話会社との通信契約だからね。
強制解約になると電話番号などは利用できなくなるけど、Wi-Fiを利用したインターネット通信なら自己破産後も普通に利用できるんだよ。

自己破産した後に携帯は新規契約できる?

じゃあもし自己破産して携帯電話が強制解約になった場合、その後に新規契約や分割購入はできるの?
自己破産後でも携帯は新規契約できる

携帯電話料金の未納・滞納に関する情報は、TCA(電気通信事業者協会)という機関で管理されていて、各携帯電話会社とその情報を共有しているんだ。
携帯電話を新規契約する際は、TCAの情報を参考にして審査を行う。
未納・滞納がある場合は新規契約を断られてしまうんだけど、自己破産すればTCAで管理している情報も削除されるんだ。
自己破産後に携帯電話の新規契約をしたい場合は「手続きがすべて終わってから」というのを覚えておくといいよ!

過去に利用していた携帯会社は新規契約できない可能性がある

TCAで管理していた情報は、自己破産すると削除されるんじゃなかったの?


例えば、さいむくんが自己破産する前に利用していた携帯会社では、利用料金の未納・滞納があったにも関わらず自己破産したことを記録している。
だから、自己破産前に利用していた携帯会社だけは新規契約しようとしても、断られてしまう可能性が高い。
他の携帯会社は問題なく利用できるんだ。
自己破産したら携帯電話が利用できなくなるってわけではないから安心してね。

自己破産後は携帯の分割購入はできない

新規契約も分割購入も同じようなものだと思うんだけど…。


ローン契約の場合、携帯電話会社は、未払い情報などを管理しているTCAではなくて、CICという信用情報機関で管理されている情報を確認するんだ。
【TCAとCICの違い】
機関 | 記録される情報 |
TCA(電気通信事業者協会) | 携帯電話料金の不払い情報 |
CIC(貸金業法指定信用情報機関) | クレジットカードやローンなどの支払い状況、遅延履歴、債務整理の履歴など |
いわゆる「ブラックリスト」ってやつだね。
金融事故情報がCICに登録されている間は、残念ながら新規クレジットカードの作成やローンの契約ができなくなるんだ。
だから携帯電話の分割購入もできなくなるってわけ。


ちなみに自己破産してCICに登録された金融事故情報は「510年間」削除されないんだ。
だから「自己破産してから10年間は携帯電話の分割購入をするのは難しい」ことを覚えておこう。
自己破産した後に携帯を利用するためのポイント

本体は一括購入する

分割購入は断られてしまう可能性が高いからね。
最近では中古のスマホを簡単に購入できるから、そういったところを利用すればお金があまりなくても本体を一括購入できるんじゃないかな。
家族名義で新規契約する



自己破産は申し立てをした人の財産や信用情報にしか影響がないから、家族名義で携帯の新規契約することは問題ないんだよ。
ただ家族名義で新規契約する場合、絶対に家族の理解を得る必要があることは忘れないでね。

TCAに加盟していない格安SIMを利用する

もし自己破産後に、大手のキャリアから携帯電話の新規契約を断られてしまった場合は、TCAに加盟していない格安SIMの会社を選ぼう。
携帯電話の新規契約ができる可能性があるよ。
住んでいる場所によっては使いづらいケースもあるから、事前に確認しておくことをおすすめするよ。


自己破産後はクレジットカードでの支払いは難しいから、デビットカードなど他の支払い方法を利用できるか確認しておくといいよ。
どうしてもクレジットカードでの支払いが必須の場合は、家族名義のカードを利用する方法もある。
ただ家族名義で新規契約する場合と同様に、家族の了解を得る必要があるから注意してね。
キャリア決済は使わない

後でも解説するけど、自己破産手続き中にキャリア決済を利用すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」とみなされて、自己破産の手続きが失敗してしまう可能性が高いんだ。
自己破産が認められたとしても、キャリア決済の支払い分が自己破産で整理する借金の対象となって、携帯電話が強制解約されてしまう可能性もある。
どうしてもキャリア決済しなければならない場合は、弁護士に相談してからにしよう!

預託金制度を利用する

預託金制度は、携帯電話の利用料金の支払いに不安がある人と契約する際に、携帯電話会社が預託金としてお金を預かることで、未払いが発生した時は預託金の中から支払いを行う仕組みとなっているんだ。
解約時に預託金が残っていた場合は、全て返金されるからお金が返ってこないという心配もないので安心してね。
ちなみにどれくらいの金額が必要なの?


例えば大手携帯会社のauでは、1契約あたりの預託金は10万円であることが、契約における重要事項説明書にも明記されているよ。
ただどの携帯会社も預託金制度を導入しているわけではないから、利用を検討している携帯会社に1度問い合わせた方がいいね。
自己破産で分割支払い中の携帯が強制解約になるのを防ぐためには

自己破産前に第三者に残債務を一括支払いしてもらう

ただし注意してほしいのは「残債務の一括払いをするのは本人以外の第三者」である必要がある点だね。


債権者平等の原則とは、自己破産の手続きにおいては「すべての債権者を平等に取り扱わなければならない」という決まりのことだね。
例えば、自己破産する場合、携帯電話の分割支払いの他にもクレジットカードやカードローンの残りの債務がある状態だよね?
それにも関わらず、強制解約を避けるために携帯電話の債務だけを優先して支払ったら、他の債権者はどう感じるかな?


このように特定の債権者に対してだけ借金の返済をすることを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言うんだ。
偏頗弁済をすると自己破産が認められない可能性もある。
ただ本人以外の第三者が弁済する分には問題ないんだ。
どうしても分割支払い中の携帯電話が強制解約になるのを防ぎたいなら、第三者から自己破産する前に残債務を一括払いしてもらおう。


同居している配偶者などは第三者に当たらないと判断される可能性が高いね。
ただ第三者弁済をする場合、裁判所から「破産者の財産から返済したのでは」と疑われてしまう可能性がある。
どうしても第三者弁済したい場合は、事前に弁護士へ相談するのが無難だね。
任意整理する



任意整理は自己破産と異なり、整理する借金の対象を選べるんだ。
例えば、分割支払い中の携帯電話の支払いは残しつつ他の借金を整理することで、分割支払い中の携帯はそのままにしつつ毎月の返済の負担を減らすこともできる。
- 借金の利息がカットになる
- 減額された借金を分割返済(3〜5年)できる
- 自己破産と比べて費用も安い
- 債権者との直接交渉だから自己破産と比較して手続きの期間も短い
自分がどの手続きをした方が良いか判断するためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめだよ。

自己破産するなら弁護士に依頼すべき理由

弁護士に相談すれば、携帯電話を残しつつ自己破産の手続きをしてくれたり、手続きもスムーズに進んだりとメリットばかりだからね。
ここでは自己破産するなら弁護士に相談すべき4つの理由について解説していくよ!
携帯を残しつつ自己破産の手続きをしてくれる

どうしても今利用している携帯電話の強制解約を避けたいなら、まずは弁護士に相談してどうすべきかアドバイスをもらった方がいい。
手続きがスムーズに進む

自己破産をする場合、複雑な書類の作成や裁判所とのやり取りは避けることができない。
法律の専門的な知識がない一般人では、自己破産するまでに時間がかかってしまう。

債権者からの催促・取り立てがストップする

個人で自己破産の手続きを進めても債権者からの催促・取り立てはストップできるけど、弁護士に依頼した場合と比較してもかなり時間がかかってしまう。


どうすればいいかわからなかったんだけど、弁護士にお願いしたら債権者からの電話や手紙がすぐにストップするのは助かるよ…!
自己破産以外の債務整理も提案してくれる

弁護士に相談すれば、どの手続きがぴったりなのかアドバイスしてくれるよ。
任意整理や個人再生で借金問題を解決できるにもかかわらず、無理に自己破産する必要はないからね。
自己破産と他の債務整理の違いについて下記にまとめたから、弁護士に相談するときの参考にしてね!

【自己破産と他の債務整理手続きの違い】
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
内容 | 利息カット | 借金を大幅に減額 | 借金の返済義務が免除される |
裁判所 | 通さない | 通す | |
官報 | のらない | のる | |
保証人への影響 | 場合によっては 避けられる |
避けられない | |
財産 | 場合による | 一定以上の財産は没収される |
まとめ

自己破産と携帯電話の関係について理解できたかな?
今回解説してきた内容で重要なところをまとめたから、もう1度振り返ってみようか。
- 自己破産すると分割支払い中の携帯電話は強制解約になる
- 自己破産をした後でも携帯電話の新規契約は問題なくできる
- ただし自己破産をする前に利用していた携帯会社は新規契約できない可能性が高い
- どうしても分割支払い中の携帯電話が強制解約になるのを防ぎたいなら任意整理がおすすめ
- 自己破産は複雑な手続きや専門知識を要求されるため弁護士に相談すべき
自分が自己破産すべきかどうかも含めて、携帯電話を残しつつ借金問題を解決できないか弁護士に相談してみるよ!
