借金返済

損害賠償金が払えない場合どうする?減額できる?リスクと対処法

さいむくん
さいむくん
大変だよ…このあいだ交通事故を起こしちゃって、損害賠償を請求されてるんだよね。

借金の返済もあってとても払えるような額じゃないし、どうにかならないかな…。

あらら…それは大変だったね。

借金だけだったら自己破産でなんとか解決できるけど、賠償金はどうだろうな。

法律に詳しい先生のところに聞きに行ってみようか!

ともだち
ともだち

損害賠償とは『違法な行為によって誰かに損害を与えた際にその埋め合わせとして支払わなくてはいけないお金』。

自主的に支払うものではなく、裁判所からの命令によって支払うものなので、踏み倒すことはできません。

また、損害賠償請求は、破産法によって基本的には自己破産をしても支払いは免除されない決まりになっています。

ただし、実務上は、危害を加えるつもりが薄いと判断された場合には、自己破産によって損害賠償を支払う義務をなくせる可能性もあります

この記事では、以下の3点を中心に損害賠償について詳しく解説していきます。

  • 損害賠償を支払えないと生じるリスク
  • 損害賠償を支払えない時の対処法
  • 自己破産によって損害賠償を免責できるケース
損害賠償請求は放置NG!

交通事故や離婚による損害賠償を未払いのまま放置すると、裁判を起こされて財産を差し押さえられる恐れがあります。

どうしても支払えない場合は、弁護士に相談して自己破産を検討しましょう。

自己破産をすれば、損害賠償の支払いを免除できる可能性があります。

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損害賠償が払えないとどうなる?

せんせい
せんせい
損害賠償は、民法によって定められたルールだ。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法第709条 – e-Gov法令検索

払えないからといって無視していても踏み倒すなんてできないし、放っておくと様々なリスクが伴うよ。

まずは、損害賠償を支払えないとどんなことが起きるか順番にみていこうか。

せんせい
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  1. 遅延損害金が発生する
  2. 督促状が届く
  3. 差押予告通知が届く
  4. 財産の差し押さえが執行される

①遅延損害金が発生する

せんせい
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損害賠償の金額が決まると同時に、支払い期限も必ず決められる。

その支払い期限を過ぎても支払いをしない場合は、遅れた日数の分だけ遅延損害金(ちえんそんがいきん)が発生するよ。

遅延損害金とは、期日までに支払いを行わなかった際の罰金のようなものだ。

遅延損害金の支払い義務は、民法によって決められているのさ。

(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
【引用:民法第409条 – e-Gov法令検索

遅延損害金の金額は、以下のように決まるよ。
せんせい
せんせい

遅延損害金 = 損害賠償額 × 利率(取り決めがなければ3.0%) ÷ 365日 × 延滞日数

せんせい
せんせい
遅延損害金の利率は、双方のあいだで特に取り決めがなければ法廷利率の3.0%(2023年2月時点)となるね。

たとえば、1000万円の損害賠償を1ヶ月延滞した場合の遅延損害金は次の通り。

1000万円 × 3% ÷ 365日 × 30 = 約24,650円

損害賠償は、内容次第ではかなりの高額になるから、その分支払いが遅れた時の遅延損害金も大きくなってしまいますね…。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。分割払いで支払うのなら、支払が遅れた分に対して加算される。

加えて、遅延損害金は支払いを行わない限り永遠に増え続ける。

だからこそ、もしも損害賠償の支払いが難しい場合には早急に専門家への相談が必要なのさ。

②督促状が届く

せんせい
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損害賠償は、最初のうちは被害を受けた相手から電話やメールなどで請求される。

だけど、支払わないまま放置し続けると、自宅に督促状が届くようになるケースが多いね。

被害者である相手方が、法律事務所などに依頼して損害賠償の回収に向けて本格的に動き出したサインともいえますね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
その通り。

さらに、場合によっては『内容証明郵便』という『いつ、誰が、どんな内容を、誰に対して送ったか』の記録が郵便局に残る郵送方法で送られてくる。

内容証明郵便には『○○日までに支払わなければ法的手段に出る』という文言が書かれているのが一般的。

内容証明郵便が送られてきたら、すぐに弁護士に相談しないといけないよ。

③財産の差し押さえが執行される

せんせい
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無視していると、ついに財産の差し押さえが執行される。

具体的には、損害賠償の穴埋めとして以下のようなものが没収されるよ。

  • 給料の4分の1(損害賠償を完済するまで)
  • 銀行口座の残高
  • 家やマンションなどの不動産
  • 株式などの有価証券
  • その他高級時計や宝飾品など
特に、給料や預貯金などはそのままお金として回収しやすいから真っ先に差し押さえを受ける恐れが強い。

給料を差し押さえられたら生活がままならなくなる上に、職場にも損害賠償の滞納があった事実を知られてしまうね。

差し押さえを受けると生活への影響も絶大だから、損害賠償が払えないとわかった時点ですぐに弁護士などの専門家に相談するべきなのさ。

せんせい
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損害賠償が払えない時の対処法

せんせい
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それではいよいよ本題。

損害賠償を支払えない場合に考えるべき対処法を4つ紹介していくよ!

  1. 弁護士などの専門家に相談する
  2. 分割払いの交渉をする
  3. 親や親戚に一時的に借りる
  4. 貸金業者から借りる

①弁護士などの専門家に相談する

せんせい
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まず何よりも重要なのが、法律のスペシャリストである弁護士に相談することだ。

本来であれば、損害賠償が発生しそうなトラブルが起きた時点で相談しておくのがオススメ。賠償額についても間に入って交渉してくれるからね。

すでに賠償額が決まっていた場合は、弁護士に相談するメリットってありますか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
もちろん!

賠償額がすでに決まっていたら金額の変更はできないけれど、弁護士に頼めば分割払いの交渉などを行ってくれるよ。

裁判になる前の交渉の段階であれば、減額交渉が可能なケースもあるしね。

さらに、損害賠償をめぐって裁判に発展したとしても、代理弁護人として法廷に立ってくれるね。

すでに賠償額が決まってしまったからといって諦めずに、支払うのが難しい時には弁護士に相談するのが一番だよ。

また、最終手段として自己破産を相談することもできる。

ただし、状況によっては自己破産でも損害賠償は免除されないから気をつけよう。

詳しくはこのあと『損害賠償が払えないときは自己破産で免除される?』で解説するね。

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せんせい
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②分割払いの交渉をする

せんせい
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損害賠償は、被害者が受けた損害を補填するためのお金だから基本的には一括で請求される。

とはいえ、賠償額によっては一括で支払うのが現実的でない場合もあるよね。

被害者としてはなるべく早く全額を受け取りたいけれど、より現実的な解決策として分割払いに応じてくれる可能性もあるよ。

ただし、その際には遅延損害金の利率をあげるなどの条件が課されるのが一般的だ。

個人での直接交渉が難しい場合には、弁護士に相談すればスムーズに交渉を進めてくれそうですね!
ともだち
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③親や親戚に一時的に借りる

せんせい
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もしも一括払いに応じるのが難しければ、家族や親戚に一時的にお金を借りるのも現実的な解決策だね。

損害賠償を払えなくなってしまっている時点で、自分1人の問題だとは考えない方がいい。

家族にお金を借りるのは気が引けるという気持ちももっともだけど、支払えずに家や口座残高の差し押さえを受けるのに比べればマシなはずだよ。

ただし、お金を借りる際にはトラブルを防ぐために、身内であっても借用書をつくっておくのがオススメだよ。

④貸金業者から借りる

せんせい
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家族や親戚にも頼れない場合には、貸金業者から借りるという手もあるね。

消費者金融などの貸金業者にお金を借りると、利息がかかるから最終的に支払う金額は大きくなってしまう。

その代わり、月々の支払い額や支払い期間を調整すれば、生活に大きな負担をかけずに返済していけるはずだよ。

損害賠償はどういうときに請求される?

せんせい
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損害賠償は、何らかの被害を受けた人が損害の穴埋めのために加害者にお金を請求すること。

具体的にはどんなときに請求されて、どのように金額が決まるのか、実例も交えて解説していこう。

損害賠償には2種類がある

せんせい
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損害賠償には『不法行為による損害賠償』と『債務不履行による損害賠償』の2つの種類があるよ。
不法行為による損害賠償 交通事故で相手にケガさせた
不倫をした など
債務不履行による損害賠償 契約に反して支払いが遅れた場合に課せられる延滞金
契約違反で発生した損害に対する賠償 など
わかりやすくいうとこう。もっと詳しく解説していくね!
せんせい
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不法行為による損害賠償

せんせい
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不法行為による損害賠償とは、違法な行為によって他者に損害を与えた場合に支払う損害賠償のことだね。

一般的な損害賠償のイメージはこちらだね。具体的には、以下のようなケースで発生するよ。

  • 交通事故
  • 暴行・脅迫・詐欺
  • 名誉毀損
  • セクハラなど精神的な損害
  • 不倫・不貞行為
不倫したら慰謝料を取られるってよくきくけど、違法とまで言われるんですね。
さいむくん
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せんせい
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不倫や不貞行為は刑法に反するわけじゃないから、警察に逮捕されるようなことではない。

だけど、不倫をされた人は精神的な損害を受けたとして配偶者や不倫相手に対して損害賠償(慰謝料)を請求できると民法で決められているのさ。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【引用:民法第709条 – e-Gov法令検索

債務不履行による損害賠償

せんせい
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債務不履行による損害賠償は、契約上の義務を守らなかったことによって相手方に損害を生じさせた際に発生する賠償金だ。

具体的には以下のようなものだね。

  • 契約上の支払期日を遅れた際に発生する延滞金(遅延損害金)
  • 運送会社が商品を運搬時に破損した際の賠償金
  • 納期が遅れたことによる売り上げの補填

(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
【引用:民法第415条 – e-Gov法令検索

損害賠償の金額の決まり方

せんせい
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損害賠償の金額は、明確な基準があるわけではない。

あくまで、被害者が受けた損害を補填できるだけの金額がベースになるよ。具体的には、以下のようなものだね。

損害の種類 賠償金額
交通事故 車の修理代金、治療費、働けなかった期間の給与分など
傷害事件 入院代、治療費、働けなかった期間の給与分など
詐欺事件 騙し取られた金額
物損事故 壊れたものの価値分の金額
借金の踏み倒し 借入額の全額と延滞金
納期遅れによる損害 本来手に入るはずだった利益分の金額
これらの金額に、精神的な損害を補填する慰謝料などが加算されるってイメージだね。
せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
精神的な損害とかって被害者が決めるわけだし、無茶な金額を提示されたりしそう…。
その心配は少ないかな。

基本的には、過去に起きた同じような事件を参考にしたうえで、常識の範囲内の金額に収まる場合がほとんどだよ。

加害者といえども、不当なほど高すぎる金額を提示された場合には異議を申し立てる権利もあるからね。

賠償金の金額は最終的には双方の話し合いで決まっていくと覚えておこう。

せんせい
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賠償金は減額できるケースもある

せんせい
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特に交通事故などでは、損害賠償の範囲が人的な被害(ケガや後遺症など)と物的な被害(車の修理代など)に分けられて計算される。

以下のようなケースでは、交渉によって賠償金が減額できる可能性もあるよ。

賠償金が減額できるケース
  • 過失相殺
    相手側にも過失(落ち度)があったと考えられる場合は、その過失の大きさに応じて加害者の賠償額を減額する。
  • 素因減額
    被害者側にもともとの肉体的、精神的な特性があることにより被害が深刻化した場合などは、その分は加害者の責任とはせずに減額する。
  • 好意同乗
    車に誰かを同乗させて事故を起こした際に、同乗者が事故の原因となるような行為をしたケースでは賠償額が減額される。
  • 損益相殺
    事故を起こすことによって、損害だけではなく利益を得た場合は、それを考慮して賠償額から減額される。(たとえば自賠責の自動車保険など)
ただし、文章を読んでもらえばわかる通りなかなか判断が難しい問題ばかりだ。

一般人による減額交渉は非常に難しいから、交通事故を起こしてしまった際には保険会社や弁護士などの専門家に必ず相談をしよう。

せんせい
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損害賠償が払えないときは自己破産で免除される?

せんせい
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損害賠償を支払えない時の解決法として自己破産を考える人も多いんじゃないかな?

結論からいうと、自己破産で損害賠償が免除される場合もあるし、免除されない場合もあるんだ。

これには法律の問題が絡んでくるから、少し難しくなるけどなるべく簡単に説明していくね。

損害賠償は自己破産をしても免除されないことがある

せんせい
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自己破産は、裁判所に申し立てを行って借金や財産を清算して、残った借金の返済を免除してもらう手続きだ。

借金の返済義務が免除されることを『免責(めんせき)』とも呼ぶね。

基本的には、ほとんどの借金や支払い義務が自己破産によって免責される。

だけど、一部『非免責債権(ひめんせきさいけん)』という『自己破産によっても免責されない借金や支払義務』があるのさ。

破産法第253条によって以下ようなものが非免責債権として指定されているよ。

非免責債権

  1. 税金や保険料の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者の故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権
  5. 雇用関係に基づいて生じた従業員の給料債権など
  6. 破産者が破産申し立てにおいて隠そうとした支払いの請求権
  7. 刑事事件における罰金等の請求権
重過失とは、故意ともとれるくらいの過失があった時だ。

たとえばあおり運転や飲酒運転で誰かにケガを負わせた場合などが含まれるね。

条文の通り、『悪意で加えた不法行為』『故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為』による損害賠償は自己破産をしても免除されないのさ。

せんせい
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「悪意」で加えた不法行為でなければ免除される可能性もある

せんせい
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逆に考えれば、損害賠償であっても①『悪意』②生命『故意』『重大な過失』がないとみなされた場合には自己破産によって免除される可能性もあるということになるね。

具体的には以下のようなケースがあるかな。

損害賠償の内容 事件の原因 免責されるかどうか
離婚による慰謝料 不倫・不貞行為
積極的に相手を害する『悪意』があったとはいえずに自己破産で免責される可能性あり
DV ×
暴力という明らかな『悪意』があるため自己破産をしても免責されない
交通事故による損害賠償(身体への損害) わき見運転など
『重大な過失』とまでは呼べず自己破産で免責される可能性あり
飲酒運転、あおり運転など ×
事故を起こしたこと自体は故意でないとしても、危険であることはわかるので『重大な過失』とされ自己破産をしても免責されない可能性が高い
ちなみに、交通事故による損害賠償のうち車両の修理費などに関しては『人の生命・身体を害する』とはいえない。

だから、自己破産によって免責される可能性も高いよ。

せんせい
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さいむくん
さいむくん
なんだかすごく複雑ですね…。やっぱり自分の場合はどうなるのか、弁護士に相談してみないとわからなそうだなあ。
賠償金は自己破産をしても免責されない可能性がある。その上、仮にお金がなくても、生活保護であっても請求されてしまう。

もし賠償金が払えずに悩んでいるのなら、弁護士に相談したほうがいいよ。

せんせい
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弁護士に相談するべきタイミング

せんせい
せんせい
さて、今日は損害賠償が払えないとどうなるか解説してきたね。

損害賠償を払えない状態を放っておくのは、いずれは財産の差し押さえを受けるなどとてもリスクが高い。

本来ならば払えない状況になる前に弁護士などの専門家に相談するべきだよ。

具体的には、以下のようなタイミングで相談して欲しいね!

  • トラブルが起こった直後
  • 相手方からの請求があった時
  • 放置をして裁判に発展した時

①トラブルが起こった直後

せんせい
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交通事故などのなんらかのトラブルが起きたら、すぐに専門家へ相談するべきだよ。

特に交通事故の場合は、保証会社に連絡をすれば手続きがスムーズに進む可能性が高い。

保証会社に弁護士特約がついている場合には、弁護士も紹介してもらえるから、仮に裁判に進んだとしても安心して対応できるはずだよ。

②相手方からの請求があった時

せんせい
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トラブルが起きた結果、相手方から損害賠償の請求があった際にはすみやかに弁護士に相談しよう。

トラブルの内容によっては、直接減額の交渉などをしようとしても当事者同士では話し合いにならない可能性もある。

そんな場合には、弁護士に代理人として立ってもらえば交渉できる余地が生まれるのさ。

相手方も、弁護士が入っているとなればいずれは支払ってくれると安心して、分割払いなどにも応じてくれる可能性も高まるからね。

もしも損害賠償請求を受けたら、1人で抱え込まないですぐに弁護士に相談してね!

③放置をして裁判に発展した時

せんせい
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損害賠償の請求を受けても放置をしていると、相手方が裁判を起こしてくる場合もある。

そうすると裁判所から「訴状」などの手紙が届くんだ。

裁判所からの通知を放置していると、そのまま相手方の言い分が通ってしまうよ。

相手の言い分がそのまま通ってしまうと、最初に話した通り、強制的に財産が差し押さえられる結果になってしまう。

そうなる前に、裁判所から手紙が届いた場合には、少しでも早く弁護士に相談してね。

損害賠償が払えないときはまずは弁護士に相談しよう

せんせい
せんせい
損害賠償が支払えない時の対処法について今日は話してきたね。

もう一度おさらいだけど、損害賠償が支払えないときはまずは弁護士などの法律の専門家に相談するのが一番だ。

たしかにカードローンなどでお金を借りてしのぐという選択肢もあるけれど、結局返済で苦しい日々が続いてしまう恐れもある。

悪循環を防ぐためにも、損害賠償が払えないとわかった時点ですぐに弁護士へ相談するのがオススメだ。

もしかしたら自己破産などの債務整理が使えるかもしれないし、そうでなくとも自分に合った最適な解決策を提案してくれるはずだよ!

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まとめ

ともだち
ともだち
今日のお話をまとめてみました!
まとめ
  • 賠償金が支払えない時はまずは弁護士に相談するべき
  • 損害賠償の内容によっては自己破産によって免除してもらえる可能性もある
  • 損害賠償を支払えないまま放っておくと財産が差し押さえられる可能性があるなど非常にリスクが高い
先生に相談してみてよかったです…。

放っておくとまずいのはわかったので、とにかくすぐに弁護士に相談してみます!

さいむくん
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借金を大幅に減らせる可能性があります。
催促の電話を止めたい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール