連帯保証人としてボクに請求がきたんだけどそんな大金支払えないよ…。自己破産ってできないのかな?
その相続の対象には連帯保証人の地位も相続することになる。
ただ、連帯保証人の地位を相続した場合にも自己破産することができるんだ。
今回は、親などの死亡により連帯保証人の地位を相続したときに自己破産できるのか、ということについて教えるね。
親や兄妹の死亡で連帯保証人の地位を相続したとしても自己破産することができます。
また、自己破産以外にも債務整理や相続放棄といった手段が存在します。
そこで今回は、連帯保証人を相続した場合にどうすれば借金問題を解決できるのか、わかりやすく解説します。
自分が望まないうちに相続してしまった借金や、連帯保証人として負ってしまった借金は、自己破産でなくすことができます!
また、連帯保証人に迷惑をかけたくないという人も、借金を減額する方法を一緒に探しましょう!
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前提:連帯保証人とは?
でも、そもそも連帯保証人ってどんな立場なのでしょうか?
連帯保証人は主債務者と同じ責任を負う
だから、主債務者が借金の返済をしない場合には、連帯保証人が主債務者の代わりに借金の返済をしなければならない。
似たような立場に「保証人」という立場があるけど、保証人の場合にはあくまで借金を肩代わりする責任を負うだけなんだ。
だから、連帯保証人の方が保証人より重い責任を負うことになるよ。
連帯保証人が死亡すると法定相続人が連帯保証人になる
実はそれは勘違いで財産だけでなく、債務である借金やその人の法的な地位も相続することになるんだ。
つまり、死亡した人が連帯保証人だった場合には、連帯保証人の地位も相続することになるよ。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
だから、連帯保証人としての借金を返済する「義務」も相続の対象になってしまうんだ。
あっ、先生!「相続人」や「被相続人」って言葉の意味を教えて欲しいです。
法律用語って難しくてなんだかわかるようでわからないんですよね…。
一方で「被相続人」は、死亡した人のことで財産などを渡す人のことをいうよ。
どっちがどっちか分からなくなることも多いから今回登場する法律用語を簡単にまとめてみたよ。
法律用語 | 意味 |
相続人 | 死亡した人から財産や借金などの負債、法的な立場を譲り受ける人 |
法定相続人 | 相続人の中でも法律で決まっている相続人(民法887条、889条)例:子供、親、兄妹など |
被相続人 | 死亡した人で、財産などを譲り渡す人 |
主債務者 | 借金をした本人のこと |
保証人 | 借金した人が返済しなかった場合に肩代わりする「保証」をする人 |
身元保証人 | 本人の「身元」を保証する人 例:会社に対して身分や経歴が正しいことを親や家族が保証する |
被相続人が死亡すると誰が借金の返済について責任を負うの?
ただ、死亡した被相続人が主債務者だったり、自分が保証人になっている場合などいくつかパターンが存在する。
だから、「被相続人がどの立場なのか」「自分がどの立場なのか」ということを考えながら確認していこう!
原則 | 主債務者が責任を負う | ||
死亡した人(被相続人) | 自分の立場 | 責任 | |
例外 | 主債務者 | 保証人(連帯保証人) | 負う |
保証人であり、法定相続人 | |||
主債務者 | 法定相続人 | 原則負う | |
保証人(連帯保証人) | |||
身元保証人 | 負わない |
原則として主債務者が責任を負う
借金をした本人が返済すべきなんだから、主債務者が最初に責任を負うのは当然だね。
だから、後で説明するけど連帯保証人の地位を相続したからといってすぐに借金の返済をしないといけないということにはならないから安心してね。
被相続人の保証人(連帯保証人)の場合:責任を負う
この場合、相続したかどうかに関係なく、保証人として借金を肩代わりする義務が存在する。
だから、被相続人は死亡してしまって、借金を返済できなくなってしまったのだから、保証人として自分が支払うことになるんだ。
それと、自分が法定相続人だとしても保証人にもなっていた場合には、後で説明する相続放棄や限定承認をしても返済義務がなくならないから注意してね。
被相続人が主債務者であり、相続人が法定相続人の場合:原則責任を負う
この場合には、相続人として主債務者としての地位を相続することになる。
だから、相続によって自分が主債務者になってしまうんだ。
ただ、相続には、すべての財産や責任を相続しないという「相続放棄」やプラスになるように計算して一部だけを相続する「限定承認」という方法がある。
詳しくは後で説明するけどこれらの方法を使えば、相続による借金を負うことはないよ。
被相続人が保証人であり、相続人が法定相続人の場合:責任を負う
3つ目との違いは、相続する立場が主債務者か保証人かということなんだ。
保証人の場合には、まだ主債務者が存在するはずだから保証人になったからといってすぐに借金の請求がくることはない。
ただ、主債務者が返済しないと自分が保証人として返済する義務が発生してしまうから弁護士に相談してみるのがおすすめだよ。
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被相続人が身元保証人の場合:責任を負わない
身元保証人は、法律上、その人にしかなれない「一身に専属」した義務(民法896条ただし書)ということになっている。
だから、身元保証の義務自体は相続の対象にはならず、死亡した被相続人が身元保証人だったとしても自分にはなんら関係がないからなんの責任を負うこともないよ。
ただ、その身元保証人が死亡する前にすでに具体的に発生した、身元保証人であることを理由とする金銭債務については、相続の対象となるよ。
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住宅ローンの場合には返済義務を負わないこともある
この団体信用生命保険に加入していると、住宅ローンの契約者が死亡した場合などに残高を代わりに返済してくれるんだ。
つまり、団体信用生命保険に加入していた人が死亡すると保険が適用されて、保証人や法定相続人が住宅ローンの返済義務を負うことはないよ。
死亡した人の借金問題を調べる方法
今回は、その中でも分かる可能性がある方法について紹介するね。
- 信用情報機関に情報開示請求する
- 債権者からの通知を探す
- 契約書を探す
- 関係者に確認する
信用情報機関に情報開示請求する
信用情報機関とは、消費者金融やカード会社、銀行などがそれぞれ団体を作り、個人の借金状況などの信用情報を管理している機関なんだ。
そして、この信用情報は、通常クレジットカードやローンの審査のときに参考にするために記録されている。
だからこそ、問い合わせることによって借入先や借金額、返済状況などを正確に調べることができるよ。
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社が加盟する信用情報機関 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融が加盟する信用情報機関 |
全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC) | 銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関 |
保証人だったかを確実に調べるのは難しい
その中でも可能性がある方法としてこれらの方法があるよ。
債権者からの通知を探す
債権者から借金や保証についての手紙が届いていることがある。
ただ、保証人の場合には主債務者が返済を続けている限り、保証人のところに連絡がくることはない。
だから、なにも書類や通知がないからといって保証人になっていないとは限らないんだ。
契約書を探す
この契約書を見つけることができれば、いくらの借金の保証人になっているのか、誰の借金なのかなどさまざまな情報を得ることができるよ。
そして、契約書に記載されたところに連絡すれば、現在の状況を教えてもらえる可能性が高いんだ。
関係者に確認する
会社を経営していると会社の保証人になっていることもあるんだけど、その場合には会社に契約書が保管されている。
だから、会社に問い合わせて調べてもらうことができれば、死亡した人の状況を正確に把握することができるよ。
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被相続人の借金を返済できない場合の対処法
具体的にはこれらの方法が対処法があるから順番に説明するね。
返済できない場合の対処法
- 相続放棄する
- 限定承認する
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
相続放棄する|死亡の翌日から3ヶ月以内
この相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったということになって、主債務者や保証人の地位を相続することはないよ。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
だから、しっかりとプラスの財産や権利とマイナスの義務がどのくらいあるのか調査して、相続放棄するか決める必要がある。
それに相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならない。
だから、相続で疑問があるならすぐに弁護士に財産の調査もあわせて相談した方がいいよ。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
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限定承認する|死亡の翌日から3ヶ月以内
相続放棄と異なり、プラスになったら財産を相続することができるけど、限定承認は相続人全員でしなければならない。
だから、一人でも反対している相続人がいると限定承認することができないからいつでも使える方法ってわけではないんだ。
それに相続放棄も限定承認も財産を失うことになるから実家を失いたくないなどの場合には他の手段を考える必要があるよ。
その手段として、今から「借金問題として解決する」任意整理・個人再生・自己破産という手続きを紹介するね。
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任意整理
1社あたり2~5万円の弁護士費用で行うことができ、財産を没収されることもない。
ただ、利息のカットくらいの減額効果しかなく、原則3~5年での完済を求められることになるよ。
個人再生
任意整理より減額率が高いけど裁判所に申し立てる分、手数料が40万円以上かかってしまうんだ。
それに返済計画の提出を求められたり、3年以内での完済が必要になってくる。
だから、元本から大幅に減額しなければ完済できないけど、減額できれば3年以内に完済できる人におすすめの手続きだね。
自己破産
借金の返済義務がなくなる唯一の手続きだけど生活に必要な財産を除いてすべての財産を没収されてしまう。
たとえば、持ち家などは没収の対象になってしまうよ。
だから、どうしても借金の返済ができないという場合に弁護士と相談して慎重に決める必要があるよ。
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相続人に迷惑をかけずにローンを利用する方法
人的保証とは、誰か知り合いに保証人になってもらうことをいうよ。
一方で保証会社などに保証してもらう方法を機関保証という。
この機関保証を利用すれば、相続人に迷惑をかけずにローンを組むことができるよ。
保証会社を利用する
保証会社に依頼すれば、家族や知り合いに保証人になってもらう必要がなくなるよ。
ただ、保証会社に保証を依頼すると毎月保証料が発生してしまう。
それでも相続人や保証人になってもらった人に迷惑をかけてしまうより保証会社を利用した方が良い場合もあるね。
奨学金は機関保証を利用する
奨学金の保証人といったら親や親戚がなるということが多かったけど、今なら機関保証を利用すれば保証人になってもらわずに奨学金を利用することができるよ。
まとめ
それじゃあ、今回のおさらいをしておこう!
借金の返済の責任を負う人とその対処法
原則 | 主債務者が責任を負う | |||
死亡した人(被相続人) | 自分の立場 | 責任 | 対処法 | |
例外 | 主債務者 | 保証人(連帯保証人) | 負う | ・任意整理 ・個人再生 ・自己破産 |
保証人であり、法定相続人 | ||||
主債務者 | 法定相続人 | 原則負う | ・相続放棄 ・限定承認 ・任意整理 ・個人再生 ・自己破産 |
|
保証人(連帯保証人) | ||||
身元保証人 | 負わない |
だから、相続のことと連帯保証人になってしまったこと、借金をどうすればいいのか疑問に思っていることをしっかり弁護士に伝えてアドバイスをもらおう!
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企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。