借金返済

親や子供の借金返済は肩代わりする義務ナシ!家族の借金ですべきこと

さいむくん
さいむくん
ともだち、知ってるように、僕んちって親も子どもも借金してるんだよね。

でもさ、親が借金を返せなくなったら、僕が返済しなきゃいけないのかな?

逆に、僕が返済できない借金は、親が返済してくれるんだろうね?

さいむくん…さいむくんの両親が借金していても、原則子どもが返済しなければならない義務はないよ。

そして、それは逆もまたしかりだよ。親だって、子どもの借金を返済する義務はないんだ。

ただし例外的に、親や子どもの借金を家族が返済しなければならない場合もある。

今回は、親・子どもの借金が家族に影響を与えるのか、どのように解決すればいいのか一緒に勉強していこうか。

ともだち
ともだち

親や子どもの借金は、原則その子どもや親、家族が肩代わりして返済しなければならない義務はありません。

ただし、親が子どもの名義で借金をしていたり、借金の連帯保証人・保証人だったりする場合は、親や子どもの借金を家族が返済しなければならない場合もあります。

今回は親や子どもが借金をしていた場合、家族が肩代わりして返済しなければならないのか、どうしても返済できない場合はどうすればよいのか解説していきます。

家族の借金、力になります!

親や子どもの借金は、連帯保証人でない限り返済義務はありません。

「でも親・子どもの借金…このままだと不安…」という人は弁護士に相談しましょう!

弁護士に依頼することで、借金の減額や免除ができますし、場合によっては弁護士から本人に手続きを説得してくれるケースもあります。

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この記事の内容
  1. 親・子どもの借金はそれぞれに返済義務はない
  2. 親・子どもの借金を家族が返済しなければならないケース
  3. 子ども・親が借金をしていた場合にすべきこと
  4. 親・子どもの借金返済を求められたらすべきこと
  5. 親・子どもの借金を返済義務を回避するには?
  6. 借金問題を解決する債務整理とは
  7. 親・子どもの借金に関してよくある質問・疑問
  8. 親・子どもの借金を調べる方法
  9. まとめ

親・子どもの借金はそれぞれに返済義務はない

せんせい
せんせい
結論から言うと、親の借金の返済義務は子どもにないよ。

逆に、子どもの借金の返済義務も親にはない。借金の返済義務を負っているのは、借金をしている本人だけだよ。

原則借金は親・子ども・配偶者など家族に返済義務はない

せんせい
せんせい
これはさっきも話した通り。借金をしている人の家族が返済しなければならない義務はないんだ。

これは貸金業法という法律でも規定されていて、お金を貸した人が借りた以外の人に対して返済を求めることは禁じられているんだよ。

第二十一条

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。

【引用:貸金業法 – e-Gov法令検索

それに、貸金業者と契約したのは借りた本人ですもんね。
ともだち
ともだち

もし返済義務があるとすればそれは保証人だから

せんせい
せんせい
例外的に、家族が借金の返済義務を負うとしたら、それは連帯保証人・保証人となっているケースだね。

借金を借りた人がお金を返せなかった場合、お金を貸した業者は損をすることになるよね。

それを防止するために、借金をする際に、保証人を立てるよね。

保証人は、借金をした人が返済できなかった場合に、借金を肩代わりしないといけなくなるよ。

親・子どもの借金を家族が返済しなければならないケース

せんせい
せんせい
次の3つのケースに該当する場合、親や子どもの借金を家族が返済しなければならないんだ。
親や子どもの借金をした家族が
返済しなければならないケース

 

  • 子どもや親の名義で借金をしていた
  • 借金を返済できずに親・子どもが亡くなった
  • 親・子どもが借金の連帯保証人・保証人だった

親や子どもの名義で借金をしていた

せんせい
せんせい
借金は本来契約したり、借り入れをした本人が返済していかないといけない。

しかし、例えば、親は子供名義で借金をしていた場合、名義人である子どもに返済義務が生じてしまうよ。

これは逆もそう。子どもが親の名義で借金をしていれば、親に返済義務が生じる。

万が一親や子どもが勝手に名義を利用していた場合、その人の借金ではないと証明するのはかなり難しい。

こういった場合は、すぐに弁護士に相談しよう。

例えば、自分が審査に通らないからって、家族の名義を借りて借金をするようなケースですよね。

いくら家族とはいえ、返済できなかったらって考えるとかなり怖いですね。

ともだち
ともだち

借金を返済できずに親・子どもが亡くなった(相続)

せんせい
せんせい
親や子どもが借金を返済できずに亡くなってしまった場合、相続した人は借金の返済義務まで受け継ぐことになるんだ。

とはいえ、相続には相続放棄って方法がある。相続が発生したことを知った日から、3ヶ月以内に相続放棄をしよう。

あれでも、相続放棄しちゃったら…もらえたはずの財産もなくなるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
大丈夫。

普通相続をすると、土地や建物などプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産も相続することになる。

でも、限定承認って方法なら、上手くいけばプラスの財産を相続することも可能だよ。

相続は手続きの期限があるから、早めに弁護士に相談しよう。

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親・子どもが借金の連帯保証人・保証人だった

せんせい
せんせい
これはさっき話したケースだね。親や子どもが借金の連帯保証人・保証人だった場合だね。

ちなみに連帯保証人と保証人は、似ているようでいて責任の重さが全然違う。

連帯保証人と保証人では「検索の抗弁権」と「催告の抗弁権」を有しているかどうかという点で大きな違いがあるんだ。

検索の抗弁権と催告の抗弁権について

検索の抗弁権 債務者が借金返済できる財産や資産、お金を有しているにも関わらず保証人に対して借金の返済請求や差押えが行われた場合、まずは債務者の財産を返済に充てることを債権者に対して主張できる権利
催告の抗弁権 保証人が債権者から借金の返済請求をされた場合、まずは債務者に対して請求するように主張できる権利
簡単にまとめると、保証人であれば債権者に対してまずは債務者に借金の請求や財産の差し押さえを行うように主張できる権利があるけど、連帯保証人の場合はその権利がないってことですね。

だから、債務者を飛ばして借金の返済を行うように債権者から請求を受ける危険性を有しているのが連帯保証人なんですね。

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
じゃあ、僕が連帯保証人の場合、親の借金の取り立てを受けたら、「先に親に請求してくれ」っていうことも、「親は支払うお金を持ってたから、親に請求してください」っていうことも聞いてもらえないってことですか?

ひどすぎじゃない!要するに、連帯保証人はお金を借りた人と同じ扱いを受けるってことですね。

そうだね。家族であっても、こういうケースは考えられる。

もし連帯保証人になってしまって、どうやっても返済ができないのなら、弁護士に相談しよう。法律にのっとり、借金を減額・免除する方法で、解決するよ。

せんせい
せんせい

子ども・親が借金をしていた場合にすべきこと

せんせい
せんせい
子どもや親が借金していたことが判明した場合、適切に対処する必要がある。

対処を間違えると話がこじれて、借金問題が泥沼化してしまう可能性もあるからね。

ここでは、子どもや親の借金が判明した場合にすべきことについて解説していくよ。

借金問題を一緒に解決する姿勢を示す

せんせい
せんせい
まずは子どもや親に寄り添って、借金問題を一緒に解決する姿勢を示そう。
そんな甘い姿勢でいいんですか?借金をしたり、隠したりしてるんですよ?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
さいむくん、あのね。借金の問題っていうのは、やっぱり人に相談しにくいんだよ。

相談しても、どうせ「自分がだらしないのだろう」と責められることは目に見えているでしょ?

そこで叱りつけても、本人はさらに隠したくなるし、逆効果なんだ。

実は多重債務に陥っていて、借金の全貌を把握することが難しくなるリスクもあるんだよ。

…確かに…。僕もめっちゃ借金してるけど、話すと怒られると思ってます。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
でしょ?それにどんな理由で借金をしているかもわからないよね。

もしかしたら急に仕事をクビになったのかも…病気になったのかも…。理由や原因がわからなければ、根本的な原因を解決することも難しい。

まずは相手に味方であることを伝えて、一緒に解決の姿勢を示そう。

弁護士に相談する

せんせい
せんせい
子どもや親が借金をした理由やどれくらいの額なのかを聞いたら、すぐに弁護士に相談してどのように解決すべきかアドバイスをもらおう。

第三者である弁護士を間にいれることで、家族同士が冷静に話し合える可能性も高い。

家族だけで話し合っていても、感情的になってしまって、なかなか解決策を見つけることができないことも多いからね。

そういった意味でも、子どもや家族の借金が判明したら弁護士に相談するのは重要だよ。

それに、弁護士なら法律に則り、借金を減額・免除することもできるんですよね。

放置した場合のリスクや、請求に対する適切な助言も受けられるし。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。借金を減額・免除する「債務整理」に関しては、誤解をしている人も多い。

生活を再建するための手続きだから、クビになったり、無一文になるなんてこともないよ。

解決のために適切な知識を知るようにしよう。

仮に、本人が相談をしたくないというのなら、まずは弁護士と作戦を練るのも手だよ。

今は無料相談を受けている所も多いから、無料相談を活用して、弁護士に相談してみよう。

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親・子どもの借金返済を求められたらすべきこと

せんせい
せんせい
親や子どもの借金返済を求められた場合、言われるがままお金を払ってはいけない。

実は返済の義務がないという場合もあるからね。

ここでは、債権者から親や子どもの借金返済を求められた場合にすべき4つのことを解説していくよ。

債権者から返済を求められても断る

せんせい
せんせい
冒頭でも説明したように、保証人・連帯保証人でない限り、債権者が第三者に対して借金の返済を求めることは違法なんだ。

だから親や家族の借金であったとしても、債権者から返済を求められて言われるがまま支払う必要はないよ。

すぐに弁護士へ相談する

せんせい
せんせい
債権者から返済を求められたらまずは断って、すぐに弁護士へ相談しよう。

弁護士に相談すれば、本当に親や子どもの借金に返済義務があるのか、どのように解説すれば良いのかアドバイスしてくれるからね。

借金の連帯保証人や保証人になっていた場合、もしくは名義が自分のものであった場合で返済できそうにない場合は債務整理で解決するという方法もある。

債務整理に関しては、後のところで詳しく解説するね。

第三者弁済を行う

せんせい
せんせい
親や子どもの借金返済を求められた場合、第三者弁済といった形で肩代わりして支払うこともできるんだ。

ただし親や子どもの意思に反して支払うことはできないから、第三者弁済で借金の肩代わりをする場合は必ず家族に確認してね。

ちなみに借金を肩代わりする場合、肩代わりした分は「子どもから親、もしくは親から子ども」に対する贈与に該当することもあるから注意する必要があるよ。

第三者弁済が贈与に該当するかどうか気になる人は、弁済を行う前に必ず弁護士に確認しておこう。
ともだち
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債務整理する

せんせい
せんせい
債務整理とは、破産法民事再生法によって定められた「借金減額ができる手続き」のことだね。

債務整理には「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類があって、それぞれ手続きや効果が異なる。

債務整理については「借金問題を解決する債務整理とは」で詳しく解説するから、参考にしてみてほしいな!

親・子どもの借金を返済義務を回避するには?

せんせい
せんせい
ここでは、親や子どもの借金が判明して返済を求められた場合、どのように返済義務を回避すれば良いのか具体的な方法について解説していくよ。

借金を相続した場合は相続放棄をする

せんせい
せんせい
これはさっき説明した通りだね。

万が一、家族が亡くなり、その借金まで相続してしまったら、相続放棄か、限定承認を行おう。

財産を相続したいなら限定承認を検討する

せんせい
せんせい
限定承認とは「プラスの財産だけではなくマイナスの財産も同じ程度相続する」手続きのことなんだ。

例えば、2000万円の借金と1500万円の価値がある不動産や車を相続するとしよう。

この場合、プラスの財産1500万円までは相続できる。しかし、その1500万円分の借金を返済しなければならない相殺ことになるよ。

残った500万円の借金は相続しなくていい手続きなんだ。反対に、プラスの財産が多ければ、借金を返済して残った分は相続できるんだね。

ただし限定承認を行う場合も、相続放棄の時と同様に「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きを行わなければならないんですよね。

相続人全員の同意が必要になるなど、時間も手間もかかるから、すぐに弁護士に相談しよう。 

ともだち
ともだち

最後の返済から5年以上経過していれば時効援用をする

せんせい
せんせい
最後の返済から5年以上経過している場合、時効を援用することで借金返済の義務から逃れることもできるんだ。

例えば2030年の1月1日が最後の返済だった場合、2035年の1月1日を過ぎていたら時効が成立しているから時効援用できることになるね。

時効は確認方法なども複雑でわかりにくいですね。それに請求を受けたり、返済をしたりすると時効が成立しないケースもありますし。

時効援用したい場合はまずは弁護士に相談するのがおすすめですね。

ともだち
ともだち

借主の親・子どもに債務整理してもらう

せんせい
せんせい
他には借金をした本人に、債務整理の手続きをしてもらうことで解決する方法もあるよ。

債務整理に関しては、後のところで詳しく解説するね。

保証人で返済できない場合も債務整理がおすすめ

せんせい
せんせい
親や子どもの借金の連帯保証人・保証人になっていた場合で、返済できそうにない場合も債務整理で解決するのがおすすめだよ。

債務整理をすることで、借金を減額・免除できるからだね。

借金問題を解決する債務整理とは

せんせい
せんせい
さっきも話した通り、債務整理とは、法律に則り借金を減額・免除する方法だよ。手続きの種類は3つ。

3種類の違いや特徴について以下にまとめたから、親や子どもの借金が判明して弁護士に相談する際に参考にしてね。

ここでは債務整理がどういった手続きなのか、手続きごとに詳しく解説していくね。

債務整理3つの種類の違いと特徴

任意整理 個人再生  自己破産
内容  利息カット 借金を大幅に減額 借金の返済義務が免除される
裁判所  通さない  通す
官報  のらない のる
保証人への影響

場合によっては
避けられる

避けられない
財産  場合による 一定以上の財産は没収される

任意整理

せんせい
せんせい
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して利息をカットする手続きのことだ。

裁判所を通さずに手続きを行うから、他の債務整理と比較すると時間や費用もかからないのが特徴だね。

任意整理の場合、弁護士費用として1社あたり2〜5万円程度かかるよ。

任意整理は「利息のカット」に落ち着くことが一般的だから、手続きをした後は残りの債務を3~5年で返済する必要がある。

借金総額が多くなく、利息のカットで完済できる人ならおすすめだよ。

借金が多くて返済できる見込みがないなら、次のところで紹介する個人再生や自己破産がおすすめですね。
ともだち
ともだち

個人再生

せんせい
せんせい
個人再生は、民事再生法という法律に基づいて裁判所を通して行う手続きだよ。「借金を最大10分の1」減額できる可能性があるよ。

裁判所を通して手続きを行う必要があるから任意整理と比較すると時間がかかるけど、借金を大幅に減額できる可能性があるのが個人再生の特徴だね。

個人再生の場合、どのくらいの費用が必要になるかまとめたから参考にしてね。

個人再生を行う際に必要な弁護士費用と裁判所費用

弁護士費用  20〜50万円前後
裁判所費用
  • 手続き手数料:2〜3万円
  • 個人再生委員の報酬:15〜25万円
個人再生は、借金総額が大きいと大幅に減額できる可能性がある。ただし、減額分は3~5年で完済することになるよ。

利息のカットだけだと返済は苦しいかもって人は個人再生がおすすめだね。

せんせい
せんせい

自己破産

せんせい
せんせい
自己破産は、破産法という法律に基づいて、裁判所で行う手続きだよ。裁判所に認められれば、借金の返済義務が免除になるよ。

返済義務が免除になると聞くと、聞こえはいいけど、だれでも利用できるわけではなく、条件があるんだ。

また、手続きによっては、家財や一定の財産を除いて没収されることもある。

でも、返済義務がなくなるのは大きいですね!
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。自己破産は、借金が多すぎたり、収入が少なくてもう返済できないって人のための手続きなんだ。

返済できない、財産もないっていうような人にはおすすめだよ。

自己破産を行う場合、どのくらいの費用が必要になるか以下にまとめたから参考にしてね。
ともだち
ともだち

自己破産を行う際に必要な弁護士費用と裁判所費用

弁護士費用 40〜50万円前後
裁判所費用
  • 手続き手数料:2〜3万円
  • 裁判所予納金:20〜50万円

※いずれも手続きによって異なる

ともだち
ともだち
ちなみに、債務整理をすると、仕事をクビになるとか、無一文になるとか、選挙権がなくなるとか、戸籍にのるとか、年金がもらえないとかって話があるけど…それは全部嘘だよ。

債務整理を理由にした解雇は違法だし、戸籍などにも記録は残らない。選挙権や年金も債務整理とは一切関係ないからね。

唯一のデメリットといえば、クレジットカードやローンの審査に一定期間通らなくなるってことくらいだよ。

そうだね。債務整理をすれば、借金が減額・免除できる。正しく使えば、生活を再建することができるんだ。

よくわからないデマを信じて「怖い」と思う前に、ちゃんと正しい情報を確認して、生活再建のために活用してね。

弁護士費用についても、分割払いが可能だから、まずは無料相談を利用してみよう。

せんせい
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私は、電話が苦手で借金の悩みをなかなか相談できず困っていました。

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親・子どもの借金に関してよくある質問・疑問

せんせい
せんせい
ここでは、親や子どもの借金に関してよくある質問・疑問に関して解説していくよ。

親・子どもに代わり債務整理を弁護士に依頼できるか

せんせい
せんせい
債務整理は、家族であっても本人に代わって手続きを行うことはできないんだ。
債務整理の手続き ×:貸金業者と借主の契約なので家族が代行するのは不可
弁護士との契約 ×:家族が本人の代わりに依頼して契約するのは不可
弁護士への相談 ◎:家族が相談するのは可能
弁護士は、借金をしている本人と委任契約というものを結ぶんだよ。

委任契約とは、借金をしている本人の代理人であることを証明する書類で、本人と同等の権利があるんだ。委任契約は、家族とはできないんだね。

ただし、相談を受けることはできるから、本人が来てくれない場合は、相談してみてね!

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
本人の借金で家族が困っていると、代わりに債務整理できないかって思うけど、家族が弁護士に依頼することはできないんですね。

その代わり、弁護士に相談して、効果的な説得をしてもらうってのはアリかも!

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相続放棄に期限はあるのか

せんせい
せんせい
前のところでも説明したように、相続放棄は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に行う必要がある。

3ヶ月を超えてしまうと、相続放棄を申し立てても認めてもらえないから注意してね。

親もしくは子どもの住宅ローンはどうなるのか

せんせい
せんせい
親もしくは子どもが住宅ローンを残して亡くなった場合、相続放棄をしない限りは家族が住宅ローンの返済を引き継ぐことになるよ。

また、住宅ローンは滞納すれば、競売にかけられて売却される恐れもある。早い段階で手を打とう!

親が離婚していた場合の借金はどうなるのか

せんせい
せんせい
親が離婚していた場合でも、借金の名義が自分のものだったり、連帯保証人や保証人の家族には、返済義務が発生する場合もあるよ。

また離婚した親が知らないうちに借金を残して亡くなっていた場合、相続放棄をしないと借金を相続してしまうことになる。

親が亡くなってから3か月以上経過していたとしても、相続開始した事実を認識していなければ相続放棄もできるよ。

離婚をしても、家族が亡くなっても、返済義務が生じる可能性もあるんだね。

親・子どもの借金を調べる方法

せんせい
せんせい
親や子どもが借金をしていないか、調べる方法はあることにはあるけど…方法は限られるよ。
親や子どもの借金を調べる方法
  • 親や子どもの信用情報を確認する
  • 預金通帳をチェックする
  • 借金に関する契約書などがないか調べる
  • 不動産謄本を取り寄せて抵当権がついていないかチェックする
  • 債権者からの手紙が来ていないか郵便物を確認する
例えば、預金通帳や手紙・郵便物のチェックなどは、家族でも確認できる可能性があるよ。

ハガキで頻繁に届くようなら、督促状の可能性もある。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
送り主を検索すると消費者金融や銀行などの借り入れ先がヒットするかもしれないですね。
そうだね。後は、登記簿謄本(登記事項証明書とも)を入手することで抵当権の有無を確認することもできる。

登記簿謄本は、オンラインでの申請か、法務局で入手できるよ。

一方で、信用情報の開示請求などは、本人じゃないとできない。

本人の協力が必要だし、無理に借金をしていないか調べるとトラブルに発展する可能性もあるから注意しよう。

せんせい
せんせい

まとめ

せんせい
せんせい
親や子どもが借金をしていたとしても、原則家族は返済義務がないことは理解できたかな?

今回解説してきた内容で、重要なところをまとめたから振り返っておこう。

まとめ
  • 原則親や子どもの借金を家族が返済する義務はない
  • 例外的に連帯保証人や保証人、子どもや親の名義で借金が行われていた場合は返済義務がある
  • 親や子どもが借金していたことが判明したら叱りつけずに冷静に話し合ってすぐに弁護士に相談しよう!
  • 返済義務があったとしても相続放棄や時効援用、債務整理などで解決できる
  • 大きなトラブルに発展する前に親や子どもが借金していないかチェックしておくことも大事
親が借金をしていたとしても、原則子どもや家族が返済する必要はないことがわかって安心しました。

ただ親の借金問題を解決するにはどうすれば良いか分からないから、債務整理すべきかどうか聞くためにもまずは法律事務所に言って相談してみます!

さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール