会社の取締役・役員でも個人再生は行えますが、一般社員と注意点が異なります。
会社の取締役・役員の個人再生のメリットや条件、注意点などについて詳しく解説します。
個人再生は取締役でもでき、取締役を退任する必要はありません。
ただし、任期満了が完済日以降でなければならないなど、取締役ゆえの注意点もあります。
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取締役・会社役員でも個人再生は可能
ただし、一般社員や個人事業主などと同じく、個人再生を行うにはいくつかの条件をクリアする必要があるよ。
取締役・会社役員が個人再生をするメリット
自己破産ではなく個人再生を選ぶことにメリットはあるんですか?
取締役をはじめとした会社役員が個人再生を選ぶメリットについて詳しく見ていこう。
自己破産と違い手続き後も取締役として働ける
取締役は会社との間で委任契約を結んでいるんだけれど、取締役が自己破産したときは委任契約が終了することが会社法で定められているんだよ。
ただ、必ず選任されるとは限らないうえに、複数の会社の取締役になっている場合は、その全ての会社との委任契約が終了してしまうんだ。
だから、再び専任されるか不安な場合や、取締役を任されている会社に迷惑をかけたくない場合は、個人再生を選択した方がいいね。
自己破産のように自宅を没収されずに残せる
一方、個人再生は自宅が没収されることはないよ。
自己破産で没収されないものの一例を紹介するね。
- 99万円以下の現金
- 生活に欠かせない衣類や寝具、建具など
- 1ヶ月分の食料や燃料
- 仏像や位牌など
- 義手や義足といった体の補足に使用するもの
- 職業上必要なもの
これなら生活ができなくなるわけではないけれど、これまでに積み立ててきた貯金も多く失うのはつらいなぁ。
取締役が個人再生するための条件
ただ、会社の経営状況が悪かったり、完済日よりも前に任期満了で退任したりすれば、収入が安定しなくなる可能性がある。
取締役が個人再生するための条件について詳しく見ていこう。
任期満了が完済日以降
だから、任期満了日が完済日以降であることが個人再生が認められる条件の1つなんだ。
だから、完済前に任期満了となる場合、裁判所は「完済前に安定収入がなくなる」と判断するんだ。
会社の経営状況に問題がない
だから、会社の経営状況が悪いときに個人再生を申し立てても認められないことが多いんだ。
ただし、具体的な基準は設けられていないから、個人再生が絶対に認められないとは言い切れないよ。
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取締役・会社役員が個人再生をする際の注意点
注意点をそれぞれ詳しく見ていこう。
債務が高額な場合小規模個人再生で反対を受ける可能性がある
その違いを以下にまとめたよ。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生手続き | |
債権者からの許可が必要かどうか | 必要 ※債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが条件 |
不要 |
返済総額の決め方 | 下記のうち最も高い金額
・法律で定める最低弁済基準 |
下記のうち最も高い金額
・法律で定める最低弁済基準 |
「2年分以上の可処分所得」が最も高くなることが多いから、小規模個人再生よりも返済総額が高くなることが一般的なんだよ。
ただ、小規模個人再生を行うには、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の賛成が必要なんだ。
債務総額が高額な場合は、条件を満たすことができず、小規模個人再生を行えなくなる可能性が高いんだ。
また、会社の方針で反対することもあるんだ。
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個人再生委員が選任される可能性が高い
原則的には、代理人弁護士を立てなかった場合に裁判所が選任するんだよ。
なお、個人再生委員が選任された場合は、15~20万円程度の費用を裁判所に納める必要があるんだ。
その基準は非公開だけれど、会社の事業資金のための借金や会社の債務に対する保証債務などが3,000万円を超えていると、個人再生委員が選任されるケースがあるよ。
借金が3,000万円以下でも、会社と個人の財産が混同している疑いが強い場合は、個人再生委員が選任されることがあるんだ。
債務総額が5000万円を超えると個人再生はできない
ただし、この5,000万円には住宅ローンの借金が含まれないんだ。
担保つきのローンの場合は、担保となる財産の評価額を踏まえ手計算されるよ。
例えば、500万円の自動車ローンを100万円の自動車を担保としている場合は、担保分の金額を差し引いた400万円が借金と判断されるんだ。
非公開の非上場株式はその価値の評価・算出が難しい
これは、個人の財産や収入と会社の財産や収益が混在しているケースが多いからだよ。
ただ、小規模な会社の取締役は会社の株式を自ら保有しているケースが多いんだけれど、そういう株式は非上場株式だから、株価の評価・算定が難しいんだ。
上場企業の株式なら、株価が公開されているし、誰でも簡単に調べられるんだけどね。
通常、会社の顧問税理士に算定してもらうことになるよ。
債務整理をするとクレジットカード・ローンは5~7年利用できなくなる
ただし、個人再生した借金の債権者からは二度と借りられない可能性があるんだ。
信用情報機関別に債務整理の記録が残る期間を以下にまとめるね。
信用情報機関名 ※()内は加盟している組織 |
記録が残る期間 |
CIC(信販会社・クレジットカード会社) | 任意整理・個人再生・自己破産ともに5年以内 |
JICC(消費者金融・クレジットカード会社) | 任意整理・個人再生・自己破産ともに5年以内 |
KSC(全国の銀行) | 任意整理:5年以内
自己破産・個人再生:7年以内 |
※KSCに関しては2022年11月4日から個人再生・自己破産の登録期間が10年から7年に変更されました。
【参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について – 全国銀行信用情報センター】
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取締役が個人再生を選択するケース
どういうときに、取締役は任意整理や自己破産ではなく個人再生を選択するんですか?
自宅を没収されたくない
これは、個人再生に住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が設けられているからなんだ。
住宅ローン特則、住宅資金特別条項とは、住宅ローンの返済を継続することで自宅を処分されないようにしつつ、その他の借金を個人再生によって減額・分割払いができる制度だよ。
その他にもいくつか条件があるから詳しくは弁護士に相談してみてね。
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取締役をいったん退任する事態を避けたい
個人再生なら、取締役を退任する必要はないよ。
会社を存続させるために借金したくても、取締役に自己破産歴があるために借金ができなくなり、倒産に追い込まれるリスクがゼロではないってことですね。
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まとめ
今回、解説した内容を振り返ってみよう!
- 取締役や代表取締役でも個人再生はできる
- 取締役が個人再生する際は退任する必要がない
- 個人再生は完済まで安定収入が続くことが前提条件
- 債務が5,000万円以上の場合は個人再生委員が選任される可能性が高い
- 個人再生は自宅の没収や自己破産歴がつくのを避けたいときに選択する
取締役でも個人再生ができることや、個人再生の条件などがよくわかりました!
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企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。