自己破産

法人の自己破産では代表者も破産?法人と個人の違い・費用や流れは?

ともだち
ともだち
先生、法人の自己破産をすると、何かメリットやデメリットはありますか?

また、代表者はどうなっちゃうんでしょうか?

僕のともだち、起業したんですが事業が上手くいかなくて、自己破産を考えているみたいです。

なるほど。

法人が自己破産をすると、会社自体がなくなるから、借金などの支払い義務もなくなるよ。

それに、法人と代表者は別人格だから、基本は代表者が法人の借金を支払う義務はない。

一方で、代表者が法人の連帯保証人の場合、支払い義務が生じるよ。

よし、今日は法人の自己破産についてわかりやすく解説しよう!

せんせい
せんせい

この記事でわかること

  1. 法人の自己破産と代表者への影響
  2. 法人の自己破産と個人の自己破産の違い
  3. 法人の自己破産のメリット・デメリット・費用 など
大切な会社の今後、ご相談ください

代表者が法人の連帯保証人である場合は、代表者も自己破産するケースが多いです。

弁護士に依頼することで、法人の財産や在庫の管理、書類、代表者の自己破産まですべて任せることができます。

また、場合によってはノウハウや人材を残して「事業を譲渡する」、「民事再生をする」といった選択を提案してもらえます。

費用の不安も含めて、お伺いします。何がベストなのか一緒に考えましょう。

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自己破産とは

せんせい
せんせい
そもそも自己破産というのは、裁判所の許可のもと、借金の返済義務をなくす手続きだね。

自己破産は、個人はもちろん、法人でも行えるよ。

一定以上の財産があると、没収・換金されて債権者(お金を貸した側)に分配されるんですよね。

自己破産をすると、債権者は弁済を受けられないから、高価な財産は換金した上で分配されるってことですね。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
その通り。よく知っているね。

財産がある場合、裁判所から選任された破産管財人(はさんかんざいにん)という人が、財産調査を行うんだ。

この財産調査の有無で、自己破産の手続きは異なる。

手続きは分けると3つだね。

同時廃止事件 財産調査が不要の場合に行われる

費用が少なく短期間で終わる手続き
管財事件 財産調査が必要な場合に行われる

破産管財人の費用などがかかり、財産調査にも時間がかかる


※法人の自己破産では管財事件になるケースが多い
少額管財事件 財産さん調査が必要な場合に行われる

破産管財人の費用などがかかり、財産調査にも時間がかかる


※財産のある個人の自己破産では少額管財になるケースが多い
法人の場合は、財産が多い他にも、権利関係も複雑だ。

財産などを隅々まで調べるため、法人は管財事件になると覚えておこう。

せんせい
せんせい

法人の自己破産と個人の自己破産の違い

せんせい
せんせい
法人の自己破産と個人の自己破産、他にも違いがあるんだ。解説していくよ!

免責

せんせい
せんせい
よく知られる自己破産という手続きは、実は2つの手続きで成り立っているんだ。
破産 財産を処分する手続き
免責(めんせき) 返済義務をなくす手続き
なるほど。財産の処分と、返済義務をなくす手続きセットで自己破産っていうんですね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
その通り。免責では、借金の返済義務をなくすかどうか、裁判所が判断を下すんだね。

でも法人の自己破産では、免責の手続きはないんだ。

法人の場合、自己破産の手続きが開始決定した段階で、会社は消滅してしまう。

会社がないから、返済義務をなくすかどうかいちいち決めないんだね。

手続きが開始した段階で、会社は消滅しちゃうんですね…。
さいむくん
さいむくん

財産

せんせい
せんせい
法人の自己破産と個人の自己破産では、所有している財産の取り扱いも異なるよ。
法人 財産は消滅・残せない
個人 一定の財産は残せる
自己破産は、「債務者の経済的な債権を図る」ことを目的としていますよね。

個人の場合、何もかも取り上げてしまうと、その後生活できなくなってしまう。

だから生活に必要な家財や、99万円以下の現金、その他年金や生活保護費などは残せるんですよね。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。一方で法人の場合は、会社がなくなるから財産も残せない。すべて債権者に配当されるんだね。

税金

せんせい
せんせい
同じく法人の自己破産と個人の自己破産では、滞納している税金の取り扱いも異なるよ。
法人 滞納していた税金の支払い義務はなくなる
個人 滞納していた税金の支払い義務は残る
そもそも自己破産では、非免責債権(ひめんせきさいけん)といって返済義務が免除されない支払いがありますよね。

上記に書いてあるように、税金、他にも罰金、損害賠償金などですね。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

でも法人の場合、財産と同じで、法人自体がなくなっちゃうから、滞納していた税金の支払い義務もなくなるんだね。

費用

せんせい
せんせい
財産調査があれば、破産管財人の報酬はもちろん、弁護士費用もかかってくるよね。

法人と個人で自己破産にかかる費用の違いは以下の通り。

法人 弁護士費用 約40~50万円

※負債総額に応じて報酬が変動する可能性あり
裁判所費用 70~1,000万円

※負債総額によって異なる
個人 弁護士費用 約40~50万円
裁判所費用 ・同時廃止:数万円

・少額管財事件:20万円~
法人の自己破産は、負債総額によって裁判所の費用も大きく左右される。

詳しくは「法人・個人の自己破産にかかる費用」でも解説するね!

せんせい
せんせい

法人の自己破産と代表者への影響

ともだち
ともだち
法人の自己破産をすると、代表者もやっぱり自己破産しないといけないんでしょうか…。
そうだね。

じゃあここでは、ともだちが気になっている法人の自己破産と、会社の代表者への影響を解説するよ!

せんせい
せんせい

法人の自己破産と代表者は無関係

せんせい
せんせい
よくあるのが、法人が自己破産をすると代表者も自己破産をしないといけないのでは?という質問。

結論をいえば、法人の自己破産をしたからといって、代表者も自己破産をしなければならないとは限らないよ。

法人と代表者は法的に別人格だし、会社の負債を代表者が負う義務もないんだ。

だから法人が自己破産をしても、代表者の資産には影響しないよ。

代表者が法人の連帯保証人になってると返済義務が生じる

せんせい
せんせい
注意してほしいのは、代表者が法人の連帯保証人になっていると、法人の負債は代表者に返済義務が生じるよ。

連帯保証人は、元に借りた人が返済できない場合の代打。

法人が自己破産で消滅してしまうと、法人の債務の連帯保証人が返済をしなければならないんだね。

そして、法人の大半は、代表者が連帯保証人であることが多い。

結局法人の莫大な債務を返済できないとなると、代表者も連鎖的に破産せざるを得なくなってしまうんだね…。

会社の債務が、代表者個人の資産によって弁済できればいいんですが…できないとなれば、代表者も会社と運命を共にして破産することになっちゃうんですね…。
ともだち
ともだち

法人からの借金は破産時に回収される

せんせい
せんせい
法人が破産する場合、法人の財産が債権者に分配されるというのは「自己破産とは」で解説した通りだよね。

これは、法人が貸し付けていた金銭も同様に法人の財産として扱われるよ。

もし代表者が法人から借り入れていた場合は、その借り入れも法人の財産になる。

法人からの借り入れは、債権者に配当しなければならないから、破産管財人によって回収されることになるよ。

その借入額が高額ですぐに支払えない場合、代表者も破産せざるを得ないかもしれないね。

従業員の未払い賃金は優先的に支払われる

ともだち
ともだち
先生、もし法人が破産すると、従業員の賃金はどうなるんでしょうか…?
会社に資金的な余力が残っていれば、自己破産の手続き開始前に給料や退職金の支払いが行われる。

仮に自己破産の手続き開始後であっても、未払いの賃金は、破産管財人から従業員に支払われることになるよ。

ただし、会社に資金的な余力が残ってなければ、会社から従業員に賃金を支払うことはできない。

その場合は、未払賃金立替払制度という制度によって、未払賃金を支払ってもらえるよ。

未払賃金立替払制度とは、労働者健康安全機構という行政法人が未払いの賃金の8割ほどを支払ってくれる制度だよ。

従業員には労働基準監督署に相談するように伝えてね!

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
代表者も賃金の支払いを巡ってトラブルにならないし、従業員も給料の一部を受け取れるなら助かりますね。

【参考:未払賃金立替払制度の概要と実績 – 厚生労働省
【参考:未払賃金立替払制度の概要 – 独立行政法人 労働者健康安全機構

代表者が破産した場合の影響

せんせい
せんせい
代表者が法人の連帯保証人になってると破産が必要」でも解説した通り、もし代表者が法人の連帯保証人になっているなら、代表も連鎖的に破産に追い込まれる可能性がある。

ここでは、代表者が破産した場合の影響を解説するね。

財産を失う

せんせい
せんせい
「自己破産とは」でも解説した通り、代表者が自己破産をすると、一定以上の財産は債権者に配当されることになる。

代表者の自己破産は、法人ではなく個人の自己破産だからだね。

自己破産をすると以下の財産が処分の対象になるよ。

自己破産で処分の対象になる財産
  • 20万円以上の価値がある財産(預貯金、持ち家・不動産、車やバイク、有価証券、保険の解約返戻金、貴金属など)
  • 99万円を超える手持ちの現金

自己破産で手元に残せる財産
  • 生活に必要な家財・寝具・食料・仏壇など
  • 20万円以下の財産
  • 99万円以下の手持ちの現金
  • 生活保護や年金などを受け取る権利 など

5~7年は融資を受けられない

せんせい
せんせい
また、自己破産をすると5~7年は借り入れや融資を受けることができない。

これは信用情報に自己破産の記録が残ってしまうため。いわゆるブラックリストの状態だね。

クレジットカードや家や車のローンを組もうとしても、審査で信用情報を確認されると、審査に通らない可能性が高いよ。

信用情報は、3つの信用情報機関によって管理されているんだけど、記録はそれぞれ5~7年は残ることになるね。

ただし、再チャレンジ支援融資などを利用すれば再度融資を受けられる可能性があるよ。

法人の自己破産をしても再度起業は可能」で詳しく解説するね!

家族に大きな影響はない

せんせい
せんせい
代表者が自己破産をしても、同居している家族の財産には一切影響しないよ。

自己破産で配当の対象になってしまうのは、債務者名義の財産だけだからね。

同じく、借り入れの制限を受けてしまうのも自己破産を申し立てた債務者本人だけ。

ただし、代表者名義の自宅や車を失うことにより、家族に迷惑がかかる可能性はあるよ。

また、家族が従業員として働いている場合も、法人がなくなることによって収入が途絶えるリスクはあるね。

法人の自己破産のメリット

せんせい
せんせい
ここまでは法人破産と代表者への影響などを解説してきた。

ここでは改めて法人の自己破産のメリット・デメリットを解説するね。

法人の自己破産と聞くとデメリットが多いと思うかもしれないけど、メリットもあるんだよ。

法人の自己破産のメリット

  • 精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能
  • 債権者が訴訟せずに貸倒処理が可能
  • 法人の自己破産をしても再度起業は可能

精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能

せんせい
せんせい
法人の自己破産のメリットの1つは、精神的な負担がなくなること。

そしてゼロから再スタートを切れることだね。

僕も自営業をしてたことがあるからわかるけど、確かに資金繰りや返済・支払い、赤字など、常に頭を抱えていたし、精神的な負担も大きかったもんな…。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

会社はなくなってしまうけど、頭を悩ませていた資金繰りの問題も一緒になくなるし、身軽になって一からやり直せるんだよ。

それに破産してもやり直せるという経験は、かけがえのない財産になるよね。

債権者が訴訟せずに貸倒処理が可能

せんせい
せんせい
法人の自己破産は実は債権者にとってメリットになる点もあるんだ。

例えば債権が残ったままなのに、支払いができないでいると、債権者としても売掛金や貸付金などが残っている状態となってしまう。

債務者が破産手続きを行わない限り、これらを回収する手段が訴訟になってしまうんだね。

そうすると債権者からしても回収するにもコストと時間がかかることになってしまうんだ。

一方で破産をすることで、回収できなかった売掛金や貸付金は、貸倒処理をすることができる。

損益計算書上の費用や損失として計上できるので、処理も楽だし節税になるんだね。

法人の自己破産をしても再度起業は可能

せんせい
せんせい
また、法人の自己破産をしても再度起業は可能だよ。

それに自己破産をしても手続きが終われば、他の会社の代表取締役になることもできるよ。

でも法人と一緒に代表者も破産をすると、5~7年はブラックリストで借り入れや融資は受けられないんですよね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

ただしブラックでも日本政策金融公庫の再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)という制度を利用すれば、融資が受けられる可能性があるよ。

国民生活事業では7,200万円まで、中小企業事業では約7億円まで融資してもらえるんだ。

色々と条件はあるけど、そのうちの1つは、事業の負債が今後立ち上げる事業に影響しないように整理されていること。

法人の自己破産で債務をしっかりなくしておけば、融資を受けやすくなると言われているよ。

もう一度立ち上がる準備ができたら利用してみたらどうかな?

確かに今の時代ならクラウドファンディングとかで資金を集めるのもアリかもですね!
さいむくん
さいむくん

【参考:新規開業資金(再挑戦支援関連)/再挑戦支援資金 – 日本政策金融公庫

法人の自己破産のデメリット

せんせい
せんせい
法人の自己破産は、債務から解放されるという大きなメリットがあるけど、もちろんデメリットもあるんだね。

この辺をよく考えて、自己破産を選ぶのか、事業の再生を選ぶのか弁護士に相談してみるといいよ。

ここでは法人の自己破産のデメリットを解説しよう。

会社のノウハウ・財産・人材を失う

せんせい
せんせい
法人の自己破産をすれば、当然ながら今まで積み重ねてきた事業のノウハウや、会社の財産、そして貴重な人材を失うことになるよね。
特に自分で事業を起こして大きくしてきた会社がなくなるのは、心情的にも辛いものがありますね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

仮に自己破産せざるを得ない状況になっても、事業に関して採算がとれ、社会的にも有用ならば、その分野だけは存続させる方法もあるよ。

破産管財人に相談して裁判所の許可が得られれば、事業の譲渡も可能なんだ。

事業が譲渡できれば、法人は資金を、債権者は配当を得られる。

それに、築いたノウハウの継承、従業員の雇用も守れる可能性があるよね。

事業だけでも譲渡したいと思ったら、まずは法人の自己破産に詳しい弁護士に相談してみよう。

もしかしたら、破産だけでなく再生など広い視点からアドバイスがもらえるよ。

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せんせい
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代表者が信用を失う

さいむくん
さいむくん
もし法人を自己破産したら、やっぱり代表者は信用を失っちゃうんじゃないですか?
そうだね。

しかしだからといって、決断を先延ばしにしてしまうと、債権者に分配できた配当や、従業員への賃金など清算するための財産までなくなってしまう恐れもある。

信用を気にするあまりに決断が遅れれば、弁済もできなくなり、信用はさらに失墜するかもしれない。

結局、法人の存続が危ぶまれた時から、早めに弁護士に相談しておくことが重要だよ。

早いタイミングであれば、破産だけでなく民事再生といった法人を存続させる方法だってとれる可能性があるからね。

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法人・個人の自己破産にかかる費用

ともだち
ともだち
代表者が法人の連帯保証人になってると返済義務が生じる」で解説したように、法人の連帯保証人になっていると、代表者まで自己破産に追い込まれてしまいますよね。

その場合、費用って法人とは別に代表者が個人で弁護士と裁判所の費用を用意しなければならないんでしょうか?

いい質問をするね。

実は、法人と代表者の自己破産は、一緒に処理することが多いんだ。

破産管財人も同じ人が担当するよ。

債務が密接に絡んでいるから別で処理をすると二度手間になってしまうからだね。

この辺も含めて、法人・個人の自己破産にかかる費用の詳細な内訳をここで解説するね!

せんせい
せんせい

法人:約120万円~

せんせい
せんせい
法人の自己破産にかかる費用は以下の通り。
弁護士費用 約40~50万円
※負債総額に応じて報酬が変動する可能性あり
裁判所費用 申し立て手数料 1,000円
予納郵券 4,400円
官報広告費 約1万5,000円/債権者1社につき
予納金
※破産管財人の報酬
70万円~

※東京地裁の場合

また、予納金は負債総額によって左右されるよ。
せんせい
せんせい
負債総額 予納金
5,000万円未満 70万円
5,000万~1億未満 100万円
1億~5億未満 200万円
5億~10億未満 300万円
10億~50億未満 400万円
50億~100億未満 500万円
100億~ 700万円~
ともだち
ともだち
負債がいくらかによって、予納金が左右されるんですね。
そうだね。それに、裁判所によっても異なるんだ。

そして、さっき話したように、法人と代表者の自己破産は同時に処理される。

だから予納金も二度払う必要はないんだね。

個人で自己破産をする場合の20万円は支払わずに済むってことだね。

具体的な金額に関しては、弁護士に直接確認してみてね!

せんせい
せんせい

【参考:よくある質問 – 東京地裁

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個人:60万円~

せんせい
せんせい
個人の自己破産にかかる費用は以下の通り。
弁護士費用 約40~50万円
裁判所費用 申し立て手数料 1,500円
予納郵券 4,400円
官報広告費 約1万2,000~1万8,000円
予納金
※破産管財人の報酬
少額管財事件の場合20万円~

※東京地裁の場合

個人の自己破産も、裁判所によって費用は異なるよ!
せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
でも、法人と一緒に代表者も自己破産をするなら、この個人の予納金は払わなくていいんですね!

20万円でも浮けばいいですよね!

そうだね!具体的な金額は、弁護士に確認してね!
せんせい
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【参考:よくある質問 – 東京地裁

法人の自己破産の流れ

せんせい
せんせい
法人の自己破産にかかる期間は、配当できる財産が少なければ3~4ヶ月ほど。

長ければ1年近くかかるケースもあるよ。

実際の法人の自己破産の流れを簡単に解説しよう。

法人の自己破産の流れ
  1. 弁護士への相談
  2. 破産申し立て時期の検討
  3. 資料の準備や会社の整理
  4. 弁護士と契約
  5. 裁判所に破産の申し立て
  6. 破産手続き開始決定
  7. 破産管財人の選任と打ち合わせ
  8. 破産管財人による財産・債権調査、財産の換価
  9. 債権者集会
  10. 配当
  11. 破産終結
法人の自己破産は、申し立てた後も大変だけど、申し立てる前も大変だよ。

自己破産を申し立てる前は、会社の財産や不要資産の処分、賃貸借契約の解除をして事務所を減らすなど、縮小に向けて手続きを開始しなければならない。

そういった処理があるため、相談後はまず破産の申し立てをいつにするかなど検討するんだね。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
破産の手続き後は法人の財産を処分、債権者に分配するんですね。

最後は債権者を集めて、配当の結果を知らせる。

法人の財産が処分し終えれば、晴れて破産は終わりってことですね。

そうだね。

文字にすればとても簡単に見えるけど、膨大な財産・資料などを整理しないといけないから大変だね。

せんせい
せんせい

法人の自己破産で避けるべき行為

せんせい
せんせい
法人の自己破産は、基本的に弁護士と相談しながら進めることになる。

弁護士がついていれば、難しいことはないから安心していいよ。

ただし、法人・個人問わず、自己破産では禁止されている行為があるから注意してほしい。

場合によっては、詐欺破産罪や破産法違反によって逮捕される恐れもあるからね。

ここでは、自己破産で禁止されている行為、避けるべき行為について解説するよ。

法人の財産を代表者が引き取らない

さいむくん
さいむくん
法人にある財産でも、誰も要らないとか、使ってないものがあれば、代表者がもらっちゃっていいんじゃないですか?
さいむくん、ダメだよ。

自己破産では、財産があれば弁済が受けられなかった債権者に配当しなければならないんだ。

法人の財産を代表者が引き取ったり、名義変更をしたりすると、自己破産を認めてもらえなくなってしまうんだね。

このように自己破産で禁止されている不正行為のことを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)と言うよ。

せんせい
せんせい

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov

せんせい
せんせい
どうしても必要な財産があるとか、名義変更が必要な場合は、まず弁護士に相談しよう。
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法人の在庫を勝手に処分しない

せんせい
せんせい
同じく、法人の不良在庫を勝手に処分することも禁止だ。

破産手続きが開始されると、会社の財産や在庫は、破産管財人の管理下に置かれることになる(破産法34条)。

破産前や手続き開始後に、在庫を勝手に処分すると、債権者に配当されるべきだった財産を不当に減少させたと判断される恐れがあるよ。

これは実際に逮捕者も出るような犯罪に問われる恐れもあるんだ。

確か、破産した不動産会社の経営者が重要文化財の絵画を勝手に博物館に寄付したことで、破産法違反で捜査を受けたケースもありましたね。

この絵画は4億円もしたんだとか…。

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。

こうして、財産を誰かにあげたり処分したりすると、破産法違反や詐欺破産罪に問われる恐れがあるよ。

これもさっき言ってた、免責不許可事由の1つなんですね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。法人の在庫処分に関しては、弁護士に相談しよう。

また破産管財人がつけば、在庫に関しても適切に処分して債権者に配当してくれるよ。

【参考:文化財寄託で資産隠しか 破産会社の元経営者、東京地検が捜査 – 日本経済新聞

一部の取引先や親族にだけ弁済をしない

さいむくん
さいむくん
でも、破産するってなると、やっぱり昔からお世話になってる取引先だけには、売掛金を支払っておきたいよね…。
さいむくん、ダメだよ。

破産では全ての債権者が平等に扱われるんだ。

だから懇意にしてる取引先や親族だけ弁済をする行為も免責不許可事由に該当する。

こういう特定の債権者だけ優遇して弁済する行為を偏波弁済(へんぱべんさい)と言うよ。

偏波弁済をすると破産が認められなくなってしまうよ。

せんせい
せんせい

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
【引用:破産法 – e-Gov

役員報酬などは弁護士に相談してから

ともだち
ともだち
先生、もし法人の自己破産をする場合、代表者の報酬はどうなってしまうんでしょうか?

代表者は法人と契約して役員報酬を受けているはずです。

代表者だけに報酬を支払うのも、偏波弁済になりますか?

そうだね。

一般的な従業員は、法人から賃金を得ているため、法人に対しての債権者という位置づけになる。

また、従業員への賃金は破産をしても免除はされないため、支払う義務が残り、優先的に配当が受け取れる可能性がある。

同様に、役員が実質的に労働者と認められれば、優先的に報酬を受け取れる可能性もあるけど…こうした判断がされるのは稀だ。

やはり報酬をそのまま支払うと偏頗弁済になる可能性があるため、まずは弁護士に確認を行うようにしてね。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
こんな風に、法人の破産にも注意事項がたくさんあるんですね。

自己破産のルールを守らずに手続きを行うと、罪に問われる恐れがあります。

必ず弁護士に相談してから慎重に手続きを進めるようにしましょう。

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せんせい
せんせい
せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!

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法人の自己破産の手続きは自分では無理!弁護士に相談を

せんせい
せんせい
さて、ここまで法人の自己破産について解説してきた。

言うまでもなく、法人の自己破産は弁護士に相談して慎重に進めるようにしようね。

さっき解説にあったように、免責不許可事由に該当すると破産が認められないですもんね。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。それに、法人の自己破産を弁護士に相談するメリットもあるんだ。

法人の自己破産を弁護士に相談するメリット

  • 手続きや交渉はすべて任せられる
  • 本当に破産すべきかアドバイスがもらえる
法人の破産では、代表者もやることは山のようにある。

法人の自己破産は弁護士に依頼しても1年くらいかかるケースがあるんだ。

自分で法人の自己破産をするのはかなり難しいということは覚えておこう。

弁護士がいることで、複雑な破産の手続きは任せられるよ。

また、そもそも破産すべきかどうかという点から相談することもできる。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
仮に事業が上手くいってなくても、実は法人の民事再生で立て直せるようなケースや、事業の一部は譲渡をした方がいいというようなケースもありますからね。
そうだね。

これまで自分が築いてきた会社だからこそ、活かせるノウハウを継承していきたいし、人材を失うのは避けたいよね。

こうした観点からもどの選択がベストか相談できるんだね。

法律事務所は、初回相談無料の所も多い。

まずは「破産を選択すべきかどうか」という点から、じっくり相談してみるのがおすすめだよ。

せんせい
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せんせい
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せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

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まとめ

さいむくん
さいむくん
今日はほぼ出番がなかったけど、まとめてあげるよ!
まとめ
  • 代表者が法人の連帯保証人でない限りは債務の返済義務は負わない
  • 代表者が破産すると、5~7年ほどは借り入れ・融資を受けられない
  • 法人の自己破産をすることで精神負担がなくなりゼロから再スタートが可能
  • 法人の自己破産をしても再度起業は可能
  • 法人の自己破産をすると、会社は消滅・ノウハウや人材を失う
  • 法人の自己破産にかかる費用は、弁護士・裁判所あわせて110万円~
  • 弁護士に相談することで、破産が妥当か、民事再生や事業の譲渡などベストな選択ができる
  • 複雑で難しい法人の自己破産は弁護士に相談して慎重に進めるべき
代表者は連帯保証人になっているケースが多く、同時で破産するケースも多い。

法人の自己破産の手続きは自分でするのはまず難しいと覚えておいてね。

弁護士がいても1年くらいかかる可能性があるからね。

それに本当に破産が妥当なのか、事業だけ残せないのかといった相談も弁護士にできるよ。

費用の不安があるのなら、今の状況でどのくらいかかるのかって所から無料相談を活用して聞いてみよう!

せんせい
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ともだち
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そうですね。早く再スタートが切れるように、ともだちにも教えてあげよう!
弁護士に相談することで
借金を大幅に減らせる可能性があります。
催促の電話を止めたい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール