自己破産しようか悩んでるんだけど、自己破産って回数制限あるのかな?
注意点も増えるし、条件もあるから、今回は2回目以降の自己破産について解説しようか。
今回の解説ポイントはこちら。
- 自己破産の回数制限
- 2回目以降の自己破産の条件
- 2回目以降の自己破産の注意点
- 2回目以降の自己破産を認めてもらうポイント
- 自己破産が認められなかったらどうする?
自己破産で借金を清算したのに、また借金してしまった…。この場合、再び自己破産はできるのでしょうか?
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自己破産の手続き自体に回数制限はないが難しい
自己破産のルールを定めた破産法でも、回数については制限されていないからね。
端的にいえば、反省してないのかな?って思われてしまうんだよね…。
自己破産は、どうしても返済できない場合に返済義務を免除してもらう手続きでしょ?
免除してもらうには、いろんな課題をクリアしないといけないよね。
破産管財人との面談とか反省文の提出とか。
そこまでして認めてもらったのに、また破産するなんて反省してないんか?って思われる。
だから2回目以降の自己破産は難しいんだよ。
2回目以降の自己破産が認められるための条件
- 支払い不能の状態である
- 借金が非免責債権だけでない
- 免責不許可事由にあてはまらない
2回目には、自己破産の基本的な条件とこれから解説する条件、両方を満たしていないといけないんだ。
2回目以降の自己破産の条件
- 前回の自己破産から7年経っている
- 前回と同じ理由ではないこと
前回の自己破産から7年経っている
自己破産のルールを定めた破産法では、過去7年以内に手続きてしている場合は自己破産を認めないとしているんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
【引用:破産法第二百五十二条第1項第十号-e-Gov法令検索】
そうホイホイと自己破産は認めませんよってことだね。
つまり、裏を返せば7年たっていれば自己破産を認めるってことなんですね!
前回が給与所得者等再生でも7年経過が必要
給与所得者等再生は個人再生のうちの1つで、債権者の同意がいらない手続きなんだ。
個人再生の手続きの種類
小規模個人再生 | 債権者の同意が必要な手続き ※一般的な個人再生はこちらが多い |
給与所得者等再生 | 債権者の同意が不要な手続き |
極端にいえば、債権者に反対の権利はないし、債権者が快く思っていなくても借金を減額できてしまうんだ。
その上、給与所得者等再生をした後またすぐに、自己破産で返済義務が免除されてしまったら、債権者が損をしてしまうよね。
だから、自由に自己破産されるのを防ぐため、給与所得者等再生のあとは7年間の期間が空けられているんだ。
前回と同じ理由ではないこと
前回と同じ理由だと、反省してないと思われてしまう可能性が高いんだ。
例えば、7年前にギャンブルで自己破産してるのに、またギャンブルで自己破産を申立てごらん。
反省してないと思われても仕方ないよね。
絶対条件ではないけど、前回と同じ理由で2回目の自己破産が認められる可能性は低いと考えていい。
2回目以降の自己破産の注意点
管財事件になる可能性がある
自己破産では、財産調査が必要な際は、管財事件という手続きを採用される。
破産管財人(はさんかんざいにん)という、財産調査・管理・売却を行う裁判所のサポート役が選ばれて、徹底的に財産や借金に関する調査を受けることになるよ。
自己破産は、どうやっても借金を返せない人のための最終手段。
借金を回収できない債権者にあまり損をさせないためにも、ほいほい破産させるわけにはいかないのよ。
だから、前回はこういう理由で自己破産だったけど、今回は本当に別の理由なんだろうか、とか細かく調査するんだね。
安易に最終手段に手を出す人に自己破産を認めたら、また借金を繰り返して7年後に自己破産を申し立てるかもしれないじゃない?
だから、返済義務を免除させてもいいかどうかを細かく調べる必要があるんだ。
裁判所も、前回の自己破産より慎重になるんだね。
費用が高くなる可能性がある
これは、破産管財人の報酬が発生するからだね。
裁判所費用の中には破産管財人の報酬も含まれているんだ。
管財事件は破産管財人の仕事量が多いんだよ。財産や免責不許可事由を調査したり、それを処分したりね。
だから報酬も高くなるし、結果的に裁判所費用が高くなるんだ。
管財事件にかかる費用はこんな感じだよ。
弁護士費用(相場) | 45~50万円 |
裁判所費用(東京地裁の場合) | 20~50万円(借金額による) |
一応、弁護士費用は分割払いにしてくれるところが多いけど、前回の自己破産より費用の負担が大きくなってしまう可能性は高いね…。
自己破産が認められにくい
「管財事件になる可能性がある」でも解説したように、「失敗してもとりあえず自己破産すればいいや」とそう何度も破産させるわけにはいかないし、裁判所も慎重になるんだ。
前回の自己破産はやむを得ない借金だったかもしれないけど「今回は本当にやむを得なかったのか?」を徹底的に調べられるんだね。
だから、再び裁判所を納得させるのはとても難しいんだ。
- 配偶者との離婚や死別などでひとり親になり、生活費や子どもの教育費用が足りない
- 元気に働いていたが、病気や事故などで働けなくなった
- 1回目の自己破産から反省して真面目に働いていたがリストラされた
- 家族の介護で借金をしてしまった など
ただ、どんな借金なら2回目以降の自己破産でも認められるかは、裁判所の判断による。
だから、まずは弁護士に相談してみよう。
自分の借金が自己破産できるのかどうか、アドバイスしてくれるからね。
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2回目以降の自己破産を認めてもらうためのポイント
借金をしてしまった経緯や事情をきちんと説明する
自己破産では借金してしまった理由を必ず聞かれるんだ。
これも、安易に自己破産をさせないために必要だからね。
もし経済状況の悪化や、自分の努力ではどうにもならない事情があるのなら、借金の経緯を説明する「陳述書」って書類に、わかりやすく説明しよう。
ただでさえ認められにくいため、怪しいところがあると余計に免除は認められないですもんね。
しっかりと反省をして更正できることを説明する
今回自己破産することになった事情はもうしょうがない。
もう自己破産する人にできるのは、真面目に反省することだけなんだ。
自己破産では審尋(しんじん)といって、破産管財人と面接をするんだけど、その場でしっかりと反省が伝わるような態度を示そう。
これまで何度も説明したけど、自己破産をすることでお金を貸した債権者は、そのお金を回収することはできないし、損をすることになる。
破産管財人は、自己破産を申し立てた人が本当に反省しているのかどうか、言動をチェックしているからね。
自己破産に至る経緯をしっかりと説明するのはもちろん、もう今後自己破産をせずに済むために心掛けることや、経済的に生活を立て直すことをしっかりと伝えよう。
どういう対応をすべきなのかは、弁護士としっかり相談してね。
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裁判所や破産管財人の調査に協力する
これは1度目の自己破産と同じで、非協力的とみなされると、免責不許可事由で自己破産が認められない可能性が高いからね。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
【引用:破産法第二百五十二条第1項第八号-e-Gov法令検索】
もしかしたら前回の自己破産は、免責不許可事由でも裁量免責で認められたかもしれないけど、2回目以降でも採用される可能性は低いと考えておこう。
悪質だとみなされてしまう可能性があるからね。
ウソをつくなんてもってのほかだよ。さいむくん!
弁護士に手続きを依頼する
理由は簡単。2回目以降の自己破産はどうやっても認められにくいからね。
少しでも認められる確率を高めたいのなら、やはり弁護士に依頼して、自分に合った対策を講じることが超重要だよ!
それに、また依頼すると費用もかかるし、面倒だし…。
2回目以降の自己破産が認められなくても構わないならそうすればいいよ。
それに、弁護士に依頼するメリットもちゃんとあるんだ。詳しくは「2回目以降の自己破産を弁護士に相談するメリット」で解説するよ。
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弁護士に2回目以降の自己破産であることを伝えておく
2回目以降と分かれば、自己破産を認めてもらうための対策も前回とは違ってくるからね。
怒られるのが怖いからって黙っておくのはもってのほか。
自己破産した事実は官報にのるんだけど、弁護士は、国の新聞である官報から過去の自己破産歴を調べられるんだ。
とりあえず、隠しても弁護士にはバレてしまうからね。
それに、前回の事情を考慮しても自己破産が無理なら、別の方法を考えてくれるかもしれない。
とにかく隠せばいい方向に行かないことは確か。
2回目以降の自己破産を弁護士に依頼する場合には、初めてじゃないことを正直に話しておこう。
2回目以降の自己破産が認められなかった場合の対処法
- 即時抗告
- 個人再生
- 任意整理
即時抗告
即時抗告とは、簡単にいえば、裁判所の決定に対する異議申し立てだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
5 免責許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
【引用:破産法 – e-Gov】
実際に、自己破産を認めないとした裁判所の決定が覆った判例もあるんだ。
裁判年月日 平成 9年 8月22日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 決定 事件番号 平9(ラ)42号 事件名 免責不許可決定に対する即時抗告申立事件 裁判結果 取消 上訴等 確定 文献番号 1997WLJPCA08220001 |
個人再生
個人再生は、自己破産と同じく、裁判所の許可で借金を減額する手続きで、借金は最大10分の1まで減額できるんだ。
また、自己破産と違い、財産を没収されることもないし、資格制限もない。
ギャンブルや浪費といった、借金の理由を問われることもないんだ。
ただし、借金は3年で完済しないといけないから、安定した収入が必要になるね。
小規模個人再生 | 個人再生でよく採用される手続き |
給与所得者等再生 | 小規模個人再生ができなかった人が利用するケースが多い手続き |
小規模個人再生
2021年の統計では、個人再生をした人のうち、約93%が小規模個人再生だったんだよ。
【参考:第 109 表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別-裁判所】
- 住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下
- 安定した収入が見込める
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、もともとサラリーマンを対象とした手続きだったんだ。
個人再生には、減額する金額を決める基準がいくつかある。
その中に、可処分所得の2年分という基準があるために、返済額が高額になりやすいんだ。
そのため、サラリーマンであっても小規模個人再生を選択するケースが多いんだね。
まとめるとこうだ。
メリット | デメリット | |
小規模個人再生 | 給与所得者等再生に比べると返済額が少なくなりやすい | 一定上の債権者が反対すると個人再生ができない |
給与所得者等再生 | 債権者の同意が不要なので反対されても返済計画に問題なければ個人再生できる | 小規模個人再生に比べると返済額が高額になりやすい |
小規模個人再生ができなかった場合、給与所得者等再生を利用する感じになるんですね。
任意整理
任意整理は、自己破産や個人再生と違い、債権者と直接減額の交渉をする手続き。
利息のカットが一般的で、残った借金はだいたい3~5年の分割払いで返済することになるよ。
だから3~5年の分割払いが一般的だけど、交渉する業者や交渉次第では、5年を超える長期分割に応じてもらえる可能性もあるよ。
ただし、今ともだちがいったように、そもそも収入が少ないなどで安定して返済できない場合、利息のカット程度では、借金は完済できないかもしれない。
いずれにしても、個人再生がいいのか、任意整理がいいのかは、弁護士に直接相談してみるのが確実だよ。
自分の収支に合わせた方法を提案してもらえるからね。
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2回目以降の自己破産を弁護士に相談するメリット
ここでは、2回目以降の自己破産を弁護士に相談するメリットを解説するよ。
自己破産が認められる可能性が高くなる
客観的なアドバイスがもらえる
2回目以降の自己破産を考えている人は、もう自己破産しかないって思ってる人もいるかもだけど、ちょっと待って!
もし弁護士に相談すれば、これらの問題について客観的なアドバイスがもらえるんだ。
- 本当に自己破産するしかないのか?
- もし今回自己破産が認められなかったらどうするか?
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同時廃止になる可能性がある
そもそも2回目以降の自己破産では、借金の理由や事情なども詳細に調べるために、管財事件になるケースが多いんだよね?
でも、依頼を受けた弁護士が、破産管財人が調査するような内容まで詳細に調べて、資料として提出してくれたら、破産管財人をつける必要もなくなる。
どの手続きを採るのかは、各裁判所の判断にもよるからね。
依頼する弁護士に同時廃止にならないかどうか相談してみるのが1番だよ。
自己破産をすると何回裁判所に出頭する?
管財事件の場合は3回ほど
2回目以降の自己破産で採用される可能性がある管財事件は、3回くらいかな。
まずは、ざっくり管財事件の流れを紹介するよ。
- 弁護士に手続きを依頼
- 自己破産の準備・書類作成
- 自己破産申し立て
- *破産者審尋
- 管財事件の手続き開始
- 破産管財人決定
- *破産管財人と面談
- 財産調査・処分
- *債権者集会・免責審尋
- 返済義務の免除決定!
破産者審尋(しんじん) | 裁判官との面接 弁護士と一緒に出席する。裁判所によっては省略することも。 申立てから1~3週間以内に行われる |
債権者集会 | 手続きの進捗状況を報告したり、財産の売却代金を分配したりする場 |
免責審尋 | 自己破産を認めるかどうか裁判官が判断する面接 出席者は裁判官、破産管財人、弁護士、申し立てた人。 |
財産の売却代金といっても、ほとんど配当が見込めないケースも多いからね。
どれも弁護士が一緒だから、そこまで心配しなくて大丈夫だよ。
裁判所によっては最小2回で済むことも
例えば東京地裁では、自己破産を申し立てたあとに、即日面接という制度が採用されているよ。
即日面接の内容は、破産者審尋とだいたい同じ。
でも即日面接は、手続きを依頼した弁護士が裁判官と打ち合わせするんだ。
即日面接が行われる場合は、最初の破産者審尋は割愛されるよ。
同時廃止なら1回の場合もある
同時廃止の場合も、まずはざっくり手続きの流れを紹介するよ。
- 弁護士に手続きを依頼
- 自己破産の準備・書類作成
- 自己破産申し立て
- *破産者審尋
- 同時廃止の手続き開始・終了
- 申述期間
- *免責審尋
- 返済義務の免除決定!
※申述期間:免除に対して、債権者から意見を募る期間
(免責についての意見申述)
第二百五十一条 裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、次条第三項及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
【引用:破産法第二百五十一条第1項-e-Gov法令検索】
まとめ
- 自己破産の手続き自体に回数制限はないが2回目以降は難しい
- 前回の自己破産から7年経っていることが最低条件
- 2回目以降では管財事件になる可能性がある
- 2回目以降の自己破産でも手続きは弁護士に依頼する
- 自己破産が認められなかった場合は即時抗告か債務整理
- 手続きを弁護士に依頼すれば客観的なアドバイスがもらえる
- 自己破産で裁判所に出向くのは最低1回
2回目以降になると裁判所も慎重になるからハードルは高くなるけど、まったく認められないわけではないんだ。
今度こそ借金と手を切るためにも、まずは弁護士の無料相談を活用してみてね。
相談は無料だし、LINEで手軽に相談できるところもあるからね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。