任意で肩代わりするのは問題ないけど、場合によっては、肩代わりされる方に贈与税が発生するかもしれないから、気をつけよう。
今回は借金の肩代わりについて解説するよ。
肉親の借金でも、肩代わりする義務があるケースとないケースがあります。
また任意で肩代わりするのはOKですが、先生のいうように贈与税が発生する場合があります。
今回はこちらのポイントを中心に、借金の肩代わりを解説します。
- 親や子の借金を肩代わりする義務があるケースとないケース
- 肩代わりすると贈与税が発生する可能性がある
- 望まない肩代わりしないための対処法
- 親や子の借金を調べる方法
借金を肩代わりしたい人も、肩代わりしたくない人もご覧ください。
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親や子の借金を肩代わりする義務があるケース
借金の保証人・連帯保証人になっている
結論はどちらの場合でも肩代わりする義務を負うけど、保証人と連帯保証人ではこんな違いがあるんだ。
保証人 | 連帯保証人 | |
本人が返済できる場合 | 「まずは本人に請求してよ」といえる権利を持つ | 「まずは本人に請求してよ」といえない |
本人が高価な財産を所有している場合 | 自分の差し押さえの前に「まずは本人の財産を差し押さえてよ」といえる権利を持つ | 「まずは本人の財産を差し押さえてよ」といえない |
保証人or連帯保証人が複数いる場合 | 保証人の人数で借金額を割ってもよい | 連帯保証人が何人いても、全員がそれぞれ借金全額を返済する義務を負う |
もし借入先が1人だけに100万円を請求してきたら、保証人と連帯保証人ではこんなに違うんだ。
借入先が1人だけに100万円請求した場合 | |
保証人 | 請求された100万円を5人で割ってもよい →1人20万円の負担にできる |
連帯保証人 | 請求された100万円を5人で割れない →全員が全額の返済義務を負う |
1人だけ請求された場合でも、拒否できないんだね。
親の借金を相続した
もし親が借金を抱えたまま亡くなった場合には借金も相続されるから、返済義務が発生するよ。
でも、相続されたってみんながみんな返済できるわけじゃないですよね?
詳しくは「親の死後なら相続放棄か限定承認をする」で解説するよ。
親が借金を抱えたまま失踪した
逆に、保証人でなければ、親が失踪したとしても返済義務はないんだ。
また失踪したあと、一定の条件がそろえば死亡扱いになる「失踪宣告」という制度がある。
失踪宣告をして親の財産を相続した場合でも、親の借金の返済義務が発生してしまうんだ。
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親や子の借金を肩代わりする義務がないケース
知らないうちに勝手に保証人にさせられていた
悲しいことに、特に親が子を勝手に保証人にしていたケースがちょこちょこあるんだ。
借金総額600万、母親に勝手に保証人にされていました。
恥ずかしくて主人にはまだ話していません。
本当か嘘か解らないけど、借金は私達の養育やら結婚式に掛かったお金だと言われ、どうしたらよいのか解らなくなってしまいました。
今後、私はどうしたらよいのでしょうか…アドバイスください。
【引用:借金総額600万、母親に勝手に保証人にされていました。-Yahoo!知恵袋】親の借金の連帯保証人に知らない間にされてました。会社に突然ヤクザみたいな人が話にきて、私と兄で百万円の連帯保証人になってると言われました。
見に覚えがないのですが、保証人ではなく、連帯保証人なので支払わなければいけないのでしょうか?
【引用:親の借金の連帯保証人に知らない間にされてました。-Yahoo!知恵袋】
ただ、自分の実印や身分証なども使って親が勝手に契約を結んでいた場合は、勝手に保証人にさせられたことを証明するのが難しい。
普段から、実印や身分証などの保管には細心の注意を払う必要があるんだね…。
勝手に実印を持ち出された
勝手に実印を持ち出された場合でも裁判で無効にできる可能性があるよ。
ただ、どのように実印を保管していたかを裁判で具体的に示さないといけないんだ。
裁判は難しいから、保証人の契約を無効にする裁判を起こすなら、一度弁護士に相談しよう。
実印や身分証などの保管をどのように証明するか、一緒に考えてくれるし、裁判でもサポートしてくれるからね。
借金を肩代わりすると相手には贈与税がかかる可能性がある
1つ注意してほしいのが、義務にしろ任意にしろ借金を肩代わりすると、相手には贈与税がかかる可能性があるんだ。
だから今度は、肩代わりの際の贈与税について解説するね。
贈与税がかかるケース
これは「返済に使うお金を相手にプレゼント(贈与)した」とみなされてしまうからなんだ。
贈与税の考え方では、お金を得た相手側に納税義務が生じてしまうんだよね。
また、相手の借金を引き受けるために借金の名義を自分に変える行為は、みなし贈与として相手に贈与税が発生してしまうよ。
もし相手の借金額が110万円を超えるなら、相手に贈与税がかかることを説明してあげてね。
贈与税がかからないケース
肩代わり110万円未満なのもそうだけど、それ以外で、かからないケースを紹介するね。
肩代わりしてもらう側が本当に返済できない場合
国税庁のWebページには、財産をすべて売却しても返済できない場合に肩代わりした際は、贈与とはみなさないと書かれているんだ。
債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けたまたは債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
【引用:No.4424 債務免除等を受けた場合-国税庁】
肩代わり後に返済する予定がある場合
ただし、贈与税の代わりに相続税がかかってしまうから注意しよう。
例えば、親が子の借金100万円を肩代わりしたとして、子どもが返済する前に親が亡くなったとするよね。
このとき亡くなった親は、100万円の貸付金という財産を所有していることになるんだ。
親の借金を肩代わりしている人の体験談
バイト代55000円
親の借金30000円
手元に残る金25000円
iPad代35000円
足りないやんけ— おりすたれ (@Toireseijinrio) August 22, 2023
親の借金を肩代わりしないための対処法
ここでは、肩代わりしている人が多いであろう、親の借金の対処法を解説するよ。
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親の死後なら相続放棄か限定承認をする
ざっくりいえば、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続するやり方。
単純承認で相続すると、現金や不動産だけでなく、借金も全て相続するんだ。
それに対して、一切の財産の相続を放棄する、もしくはプラスの財産の範囲内だけ返済義務を負うってやり方が、これから紹介する、相続放棄(そうぞくほうき)と限定承認(げんていしょうにん)だよ。
相続放棄 | 限定承認 | |
内容 | 相続する権利を放棄して一切の財産を相続しない方法 | プラスの財産の範囲内だけでマイナスの財産も相続する方法 |
手続きできる期間 | 相続する権利が自分にあると知ったときから3ヶ月以内 (民法第915条第1項) |
|
注意点 | 親の借金の返済義務を負わない代わりにプラスの財産を相続できなくなる | 相続人(相続する権利を持つ人)が複数人いる場合には、全員の賛成が必要 |
相続放棄
親の借金の返済義務を負わない方法としてはシンプルだけど、代わりに現金や美術品などのプラスの財産も相続できなくなるよ。
だからあとでトラブルにならないよう、相続放棄をする前に話し合うのがおすすめだよ。
限定承認
とはいえ分かりにくいと思うから、①プラスの財産の方が多かった場合と②マイナスの財産の方が多かった場合で表に起こしてみるね。
①プラスの財産 | 300万円 | 300万円のうち100万円で借金を返済し、差額の200万円を受け取れる |
マイナスの財産(借金) | 100万円 | |
②プラスの財産 | 300万円 | 300万円全額を返済に回す代わりに、残りの200万円は返済義務を負わない |
マイナスの財産(借金) | 500万円 |
単純承認したときも、プラスの財産から全額返済すれば、残りを受け取れますよね?
その上、限定承認は手続きが面倒だから、利用者が少ないんだ。
親や子の借金が時効なら時効を援用する
そもそも本人の借金が時効になっていたら、時効の効果を使って返済義務をなくせる可能性があるんだね。
時効の効果を使って返済義務をなくす手続きを時効の援用(えんよう)というよ。
本人の借金が時効になっているかは、弁護士が調べてくれるから大丈夫。
ただしこの方法は、以下の場合しか使えないから注意しよう。
- 本人の借金の連帯保証人になっている場合
- 親が借金を残したまま亡くなり、自分が相続人になった場合
借金の時効や援用についてはこちらの記事でも解説しているけど、詳しくは弁護士に相談してね。
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親や子の借金を調べる方法
- 本人から聞き出す
- 郵便物や通帳をチェックする
- 不動産の登記情報を確認する
- 信用情報機関に開示請求をする
本人から聞き出す
迷惑をかけたくない、説教されたくないなどで正直に教えてくれる可能性が低いからね…。
聞いたときに回答があいまいだと借金を隠している可能性が高まるけど、そこで問い詰めても借金の情報は増えないんだよ。
むやみに問い詰めて素直に話す人は少ないからね。
それに、借り入れてから時間が経っている借金だと本人が忘れてしまっている可能性もある。
だから、親や子の借金を知るなら、これから紹介する3つの方法が確実だよ。
郵便物や通帳をチェックする
特に、借金の状況を把握しやすいものをざっと紹介するね。
- 銀行の預金通帳
- 裁判所からの書類
- 貸金業者や消費者金融との契約書・督促状 など
裁判所からの書類が来ていると、借金の滞納で裁判を起こされた可能性が高まるんだよ。
不動産の登記情報を確認する
- お金を貸す側が担保にする不動産につけられる権利
- 抵当権を設定していると、ほかの債権者よりも優先的に返済を受けられる
信用情報機関に開示請求をする
信用情報機関は、借り入れの履歴をまとめたデータ(信用情報)を管理している機関のこと。
信用情報機関では、手数料を払うと信用情報を取り寄せられるサービスがある。それが開示請求なんだ。
信用情報機関は3つあるから、ざっくり紹介するね。
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | JICC(株式会社日本信用情報機構) | KSC(全国銀行個人信用情報センター) | |
開示請求できる人 | 法定相続人 (亡くなった人の遺産を相続する法的な権利を持つ人) |
法定相続人または2親等以内の親族 | 法定相続人 |
開示請求方法 | 郵送 | 郵送 | 郵送 |
手数料 | 1,500円 | 1,000円 | 1,124~1,200円 |
また、信用情報機関の説明ページをみてもよく分からない場合には、各機関の問い合わせ先に聞いてみてね。
信用情報機関 | 電話番号 | 対応時間 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 0570-666-414 |
|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 0570-055-955 |
|
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 0120-540-558 |
|
まとめ
- 親や子の借金は保証人か相続がないかぎり返済義務はない
- 借金を肩代わりすると贈与税か相続税がかかる場合がある
- 親の死後なら相続放棄か限定承認で返済義務をなくせる
- 信用情報機関への開示請求は相続人でもできる
肉親だとどうしても見捨てられなくて、肩代わりしてもいいのか、自分に返済義務はあるのか悩んでしまうなら、一度弁護士に相談してみるのがおすすめだよ。
無料相談で客観的なアドバイスがもらえるし、すでに肩代わりしている借金の返済がつらいなら債務整理も依頼できるからね。
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