やっぱりここは、いいところを見せるためにも立て替えてあげようかなと思うんだけど、どうかな?
借金の返済はあくまで借りた本人の責任。
立て替えをしても一時しのぎにしかならなくて、根本的な解決にはならないよ。
1度でもさいむくんが立て替えたら、借金を返済する苦しさも知らないまま、また借りてしまうかもしれないよ…。
本当にその人のことを思うのであれば、詳しく事情を聞いてあげたうえで、他の解決法を考えたほうがいいんじゃないかな?
身近な人の借金が発覚した時に、自分に余裕があれば立て替えてあげたいと思う方もいるかもしれません。
しかし、お金を立て替えても、そのお金があなたの元に帰ってくる保証はありません。
トラブルを防ぐためにも、安易に借金を立て替えたり、保証人になるのは避けるべきです。
まずは詳しく借金に至った経緯や事情を聞いてあげましょう。
もしも返済が現実的ではなかった場合には、債務整理という国の制度に頼ることも可能です。
この記事では以下の3点を中心にくわしく解説していきます。
- 借金の立て替えを避けるべき理由とは
- 借金の立て替えによって贈与税がかかるケースとは
- 借金問題を解決するのに最適な債務整理とは
本人の借金の原因が分からなければ、借金を立て替えてもなんの解決にもなりません。
立て替え分が自分に返ってくる保証もなく、おすすめできません。
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身近な人でも借金の立て替えは避けるべき!その理由とは
それにはきちんと理由があるんだ。
- そもそも借金の返済義務は契約者本人にしかない
- 借金の立て替えは本人にとっても根本的な解決にならない
- 立て替えたお金が帰ってくる保証がない
- 立て替えによって贈与税がかかるケースもある
①そもそも借金の返済義務は契約者本人にしかない
保証人や連帯保証人でもない家族や恋人・友人などのまわりの人がわざわざ返済する必要はまったくないのさ。
ちなみに、貸金業者などが家族など法的に返済義務のない人から取り立てるのはもちろん違法だよ。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
中略
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
【一部引用:貸金業法 – e-Gov】
②借金の立て替えは本人にとっても根本的な解決にならない
自分の子どもや恋人とか、身近な人の問題は自分の問題と同じように考えたいって人も多いんじゃないですか?
借金の肩代わりを一度してしまうと、かえって借金グセがついてしまって本人のためにならない可能性もある。
借金問題を解決するには、『返済のためにいろいろなことを我慢する』『毎月計画を立てて苦労して返済していく』といった本人の努力が一番大切なのさ。
本人のことを真剣に考えるのであれば、保証人などの法的な縛りがない限りは借金の立て替えは避けるべきだ。
それよりも、債務整理について一緒に調べて考えてあげたり、弁護士への相談を促してあげるなど、根本的な解決につとめるべきだよ!
債務整理については『借金問題を解決するには債務整理がオススメ!』で詳しく解説するね。
③立て替えたお金が返ってくる保証がない
だけど、立て替えたお金を100%全額返してもらえるという保証はどこにもないのさ。
一応、法律上は、立て替えた人には『求償権(きゅうしょうけん)』というものが発生する。
簡単にいえば、立て替えた分のお金を、元々借金をしていた恋人や家族に対して請求する権利はあるんだ。
とはいえ、実際にその請求に応じるかどうかはあくまで本人次第。
その気になれば裁判を起こしてお金を返せということもできるけど、弁護士費用もかかる。
そもそも、そんなトラブルになってしまったらいくらかお金が戻ってきたとしてもあまり気持ちよくはないよね。
大げさに言ってしまえば、他人の借金を立て替える時には『返ってこなくてもかまわない』くらいの気持ちで立て替えないといけないよ。
④立て替えによって贈与税がかかるケースもある
具体的には以下の2つだね。
- 親が子どもの借金を肩代わりする
- 夫婦名義の住宅ローンでいずれか一方が2人分を返済した
このあと詳しく解説するから、気になる人はチェックしてね。
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借金の立て替えで贈与税がかかるケースとは?
だけど、何も考えずに立て替えをすると贈与税がかかる可能性もあるんだ。
贈与税の支払義務は、立て替えを受けた側、つまり元々借金をしていた人にある。
よかれと思って立て替えをしたにもかかわらず、より生活が苦しくなる可能性もあるから注意しないといけないよ。
①親が子どもの借金を肩代わりした
肩代わりした金額が大きいほど、かかる贈与税も大きくなるから注意が必要だよ。
ただし、生活のための仕送りや、留学費用などの教育にかかるお金などは贈与税はかからないから安心してね。
【参考:贈与税がかからない場合 – 国税庁】
②夫婦名義の住宅ローンでいずれか一方が2人分を返済した
夫婦名義の住宅ローンを、契約途中からいずれか一方が2人分を返済すると贈与税がかかる可能性があるんだ。
結婚していた当初は共働きだったので2人名義で契約したけれど、妊娠・出産を機に妻が退職をしたため、途中から夫が2人分を支払うケースなどは注意が必要だね。
例外|年間110万円以下であれば贈与税はかからない
借金問題を解決するには債務整理がオススメ!
それよりも、借金問題を根本から解決できる債務整理の利用を検討してもらうのがオススメだよ。
債務整理とは合法的に借金を減額できる手続きのこと
法律の力を使って合法的に借金を減額できる手続きで、以下の3つがあるんだ。
任意整理 | 債権者と交渉して利息をカットしてもらう |
個人再生 | 裁判所に申し立てて借金額に応じて最大で10分の1にまで減額する |
自己破産 | 裁判所に申し立ててほぼすべての借金の返済義務を帳消しにする |
弁護士に相談すれば本人の状況にあった債務整理を提案してくれる
でも、3つも種類があったらどれを選んだらいいか迷っちゃいますね。
弁護士は、法律の専門家でありながら、借金問題を解決するプロフェッショナルでもあるんだ。
人それぞれの生活状況や希望によって、どの債務整理を選ぶべきかはまったく異なる。
債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、ひとりひとりに合った解決法を提案してくれるはずだよ。
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今後の生活への影響はそこまで大きくない
やっぱりリスクというか、今後の生活への影響が気になります。
ブラックリストになると、債務整理後5~7年間ほどの期間はクレカやローンが使えなくなってしまう。
とはいえ、クレカが使えなくても、デビットカードやプリペイドカードを活用すればそれほど不便しない。
それに、債務整理をする人は一度借金の返済に苦しんでいたわけだし、しばらくは借金なしで生活を立て直す道を選ぶのはむしろ良いことだと言えるよ。
ブラックリストになるのは怖いってイメージもあるけど、それよりも借金の返済が楽になるメリットの方が大きそうですね!
債務整理をして早めに借金問題を解決すれば、今後の生活に良い影響をあたえてくれるはずだよ。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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債務整理以外の解決法として『貸付自粛制度』も検討しよう
貸付自粛制度とは、簡単にいえば自主的にブラックリストになるという制度だね。
申告した人に対して金融業者などが貸付をできないように規制してもらえる仕組みで、2019年から日本貸金業協会と全国銀行協会が始めた制度だよ。
借金問題を解決するには、とにかく新たに借入をしないことが大切。
ある程度収入があって返済は問題なさそうだけど、今後は借金をさせたくないという場合にはぜひ貸付自粛制度を検討してみてね。
【参考:貸付自粛申告 – 日本貸金業協会】
【参考:貸付自粛制度のご案内 – 全国銀行協会】
まとめ
- 恋人や子どもなどの身近な人であっても、本人のためにも自分のためにもならないので借金の立て替えは避けるべき
- 親子間、夫婦間での借金の立て替えは贈与税がかかるケースもあるので注意
- 借金の返済が難しい場合には立て替えではなく債務整理をして解決しよう
だけど、安易に立て替えることは本人のためにも自分のためにもならないから絶対に避けるべきだよ。
それよりも、事情を詳しく聞いて一緒に解決法を考えたり、借金の専門家である弁護士に相談するよう促してあげたりするべきだよ。
借金問題に関する相談であればほとんどの弁護士事務所が無料で引き受けてくれる。
それに、LINEで気軽に相談できる窓口もあるから、まずは話だけでも聞いてみるのがオススメだよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。