裁判で訴えられても払えないものは払えないんだけどな…。
こういう場合ってどうしたらいいんですか?
でも、裁判になる前なら対処法はある。
それに、裁判を起こされたあとでも債権者(貸し手)と和解できるケースもあるんだ。
いずれにしても、裁判で訴えられたり、差し押さえを受けたりする前に弁護士に相談すべきだよ。
今回は、借金で裁判になっても払えない場合について解説するよ。
今回の解説ポイントはこちら。
- 借金で裁判になっても払えない場合はどうなる?
- 裁判になる前の対処法
- 訴状や支払督促が送られた場合の対処法
- 借金の滞納で差し押さえられるもの
- 裁判のあとでも債権者と和解できるケースはある?
もともと返済できないから困っていた借金。裁判を起こされてもどのみち支払えない!
こんな場合はどうすればいいのでしょうか。
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借金で裁判になり払えない場合はどうなる?
解決するには、債務整理をするか時効を援用するかしかないんだよね。
払えない場合財産を差し押さえられる
貸し主(債権者)にとっても、いくら請求しても支払ってもらえないのなら、法的措置に踏み切るしかないんだね。
差し押さえまでの具体的な流れや差し押さえられるものについては「借金を滞納してから裁判までの流れ」と「借金の滞納で差し押さえの対象になるもの・ならないもの」で解説するね。
解決方法は返済について決めるか自己破産・時効援用をする
解決できる方法は、次の4つのうちどれかだね。
①任意整理 |
借金を減額してもらい、分割回数などの返済方法を決める |
---|---|
②個人再生 | |
③自己破産 | 返さなきゃいけない借金の返済義務をなくす |
④時効援用 | 時効がすぎた借金の返済義務をなくす |
借金が払えず裁判になりそうな場合:債務整理をする
債務整理は、債権者との交渉や裁判所の許可で、借金を減額・免除できる手続きの総称なんだ。
大きく3種類に分けられるよ。
手続き内容 | 概要 |
---|---|
任意整理 | 債権者と直接減額の交渉をする |
個人再生 | 裁判所の許可で元金を減額する |
自己破産 | 裁判所の許可で借金の返済義務をなくす |
任意整理|債権者と直接減額の交渉をする
任意整理は、債権者と直接減額の交渉をする手続き。
利息のカットに落ち着くケースが多く、残った借金は3~5年で分割払いするよ。
たとえば、保証人への影響を避けたい場合には、保証人がついている借金を手続きから除外してもいいんですよね。
また、任意整理はあくまでも任意の交渉。差し押さえを受けてしまうと、それを止める力はないから、差し押さえを受けてる場合は別の債務整理をしよう。
個人再生|裁判所の許可で元金を減額する
残った借金は3年の分割払いで返済するよ。
任意整理よりも減額できる幅が大きい上に、自己破産と違い、財産を裁判所に没収されることもないんだ。
また、個人再生では、ローン返済中の持ち家を手元に残せる制度があるんだよ。
(他の手続の中止等)
第三十九条 再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
【一部引用:民事再生法 – e-Gov】
自己破産|裁判所の許可で借金の返済義務をなくす
たとえば、これらの財産は手元に残しておけるよ。
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な家財道具
- 年金・生活保護費
- 仏壇・位牌 など
また自己破産は個人再生と同じく、申し立てることで差し押さえを受けることはなくなるよ。
返済できないのなら差し押さえを受けてしまう前に自己破産したほうがいいね。
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
債権者としても、今度どう返済するのかちゃんと決めてほしいし、個人再生や自己破産で決まったことは、後で裁判で覆して差し押さえはできなくなるんだ。
時効援用|最後の返済から5年以上経過してるなら時効を主張する
実は借金にも、時効があるんだ。
ただし、単に時効が過ぎただけでは、時効の効果は得られない。
時効の援用とは、債権者に時効を主張して、返済義務をなくすこと。
時効の援用は自力でもできるけどリスクもあるから、弁護士に相談するのが確実だよ。
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つまり、特定の行為をすることで、時効のカウントがゼロに戻ったり、一時停止したりする可能性があるんだ。
時効のリセット | 債務を承認する 差し押さえを受ける など |
---|---|
時効のストップ | 裁判を起こされる 内容証明郵便で催促される など |
債務の承認っていうのは、返済を相談したり、一部を支払ってしまったりする行為が該当する。
これをすると、時効がリセットされちゃうんだね。債権者はあの手この手で時効の完成を阻止しようとしてくるから注意が必要だよ。
返済を求められて「ちょっと待ってほしい」といっただけでも、借金の存在を認めたことになってしまう。
また、裁判で判決が出てしまったり、差し押さえを受けたりすると同じく時効がリセットされる。
こういう場合も真っ先に弁護士に相談すべきだよ!
裁判所からの通知を受けた場合:早めに弁護士に相談する
特別送達
- 裁判所から裁判の関係者に必要な書類を送る方法
- 配達員から直接手渡され、印鑑を押すかサインをして受け取る
- 発送されたときと受け取ったときの記録が残る
特別送達で支払督促が届いた場合
支払督促とは、債権者の申請を受けて裁判所が出す支払い命令。
強制力はないものの、放置すると差し押さえが可能になってしまう。
通常、差押に必要な債務名義を手に入れる支払い命令を出すには、裁判をして判決を勝ち取らないといけないんだ。
ところが、支払督促は、申立書を提出し一定期間が経過するだけで入手出来てしまう債務名義出せてしまう支払い命令なんだよ。
異議申し立てをすると裁判になるけど、債権者との話し合いになれば、返済方法について話し合う余地ははあるからね。
支払督促に対して何もしなかった場合は、さらに強力な支払い命令が出されるよ。
仮執行宣言付支払督促
- 支払督促より強力な支払い命令
- 応じなかったら、判決を待たずとも財産を差し押さえられる仮の執行宣言がついている
これが届いてしまう前に、支払督促に対して異議申し立てをしたほうがいい。
支払督促の異議申し立ては自分でもできるけど、裁判所の書類は作成するのが大変だから、早めに弁護士に相談しよう。
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特別送達で訴状が届いた場合
訴状
- 自分が訴えられたというのがわかる書類手紙
- 債権者からの請求内容が記載されており、「○月○日に裁判をするので、○○裁判所に来てください」 などの内容が書かれた書面が同封されている
訴状が届いた場合は、裁判に出廷しないといけない。同封されている答弁書に必要事項を記入して、第1回目の裁判の期日までに返送しよう。
ちゃんと出廷しないと、債権者の言い分が認められて、これまた差し押さえを受ける恐れがあるよ。
答弁書の作成はもちろん、裁判でどう反論するのか、専門的知識が求められる。ここまできたら、弁護士に相談しなければならないよ。
裁判を起こされたあとでも債権者と和解できる可能性がある
というか、裁判になってしまえば、借金については争いようがないから、返済方法を決めることになるんだ。
債権者とこちらが実現可能な返済方法で合意できれば、それが和解になる。
それに、裁判版で差し押さえの権利を得ても、今みたいにさいむくんが財産を持ってない可能性もあるわけじゃない?
それなら、裁判になったとしても、「元金だけでも返済してほしい」「分割でいいから返済してほしい」と考える債権者も多いんだ。
だから、裁判を起こされたあとでも、利息のカットや分割払いで和解できる可能性はあるよ。
そうすれば、差し押さえを受けるようなことにはならないはずだからね。
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借金を滞納してから裁判までの流れ
- 電話やハガキで督促される
- 残債を一括請求される
- 支払督促が届く
- 裁判で訴えられる
電話やハガキで督促される
ただし、この段階の催促は、お願いベースの優しい感じなんだ。
支払いが遅れても単に忘れているだけかもしれないから、まずは普通に返済をうながす感じで督促するんだね。
残債を一括請求される
これは、期限の利益を失うからなんだね。
期限の利益
支払い期限が来るまでは借金全額を返済しなくてもよいとする債務者の権利
だから期限の利益は、分割払いにできる権利といいかえてもいいね。
支払い期日の翌日から発生していた遅延損害金も、合わせて請求されてしまうんだよ。
遅延損害金は、滞納に対するペナルティのようなもの。
日を追うごとに増えていくから、支払い残高を一括請求される頃には、金額が膨れ上がっている可能性が高いんだね。
遅延損害金
ただペナルティといっても債権者の気分で決まるものではなく、計算式があるんだ。
遅延損害金の計算式
遅延損害金=借入額×遅延損害金の年率×滞納日数÷365日
遅延損害金の年率は、消費者金融に多い20%と仮定するよ。
100万円×0.2×30÷365=約16,438円
この金額で済んでいるのは、滞納期間や借入額がそれほど大きくないからなんだよ。
借入額が増えれば遅延損害金も増えるから、注意が必要なんだよね。
支払督促が届く
支払督促については「特別送達で支払督促が届いた場合」でも解説したね。
ちなみに、2週間以内に異議申し立てをすると、通常の裁判に切り替わるんだ。
だけど裁判といっても、支払い方法の話し合いみたいなニュアンスだよ。
刑事ドラマで見るような「異議あり!」みたいなものではないから安心してね。
裁判で訴えられる
「特別送達で支払督促が届いた場合」でも解説した通り、支払督促は裁判と比べると手続きが簡単なんだ。
ただ、中には支払督促ではなく裁判を申し立ててくるケースもあるよ。
裁判になった場合は、返済方法について決めることになるね。借金をしたことは事実だし、争いようがないからね。
裁判に出席しないと相手の言い分を認める判決が出る
裁判所に指定された日だって、都合がいいとはかぎらないし。
判決は債務名義といって、差し押さえに必要な書面として利用できる。
つまり、債権者はいつでも、裁判所に差し押さえを申請できる状態になるんだ。
面倒でもちゃんと裁判に出席すれば、債権者が交渉に応じてくれる可能性がある。
分割払いや利息のカットに応じてくれるかもしれないよ。
判決にしたがい払わないと財産を差し押さえられる
判決が出たらそれに従って支払わないと、債権者の申請によって、裁判所から差押命令が届くよ。
つまり、財産を差し押さえられてしまうんだね。
預金などの場合、差押命令が届くのは、差押が実行されたあと。
事前に知ることはできないんだね。
借金の滞納で差し押さえの対象になるもの・ならないもの
差し押さえの対象になるもの | 預貯金 給料 動産(車、現金、美術品、貴金属、骨董品など) 不動産 |
差し押さえの対象にならないもの | 年金 生活保護費 生活に必要な家財道具 給料の4分の3 |
預貯金|口座にあるお金
例えば、こんな感じだね。
預貯金額 | 10万円 |
完済に必要な金額(滞納額) | 50万円 |
差し押さえられる金額 | 10万円 |
上記の例の場合、口座に100万円あれば、差し押さえられるのは50万円までってワケ。
もしお金が全額抜き取られれば、口座の中は空っぽになってしまう。
でも、その後は通常通り利用できるよ。
預貯金が増えたことがもし債権者に知られれば、再び口座の差し押さえを申請されてしまいます。
給料|手取り額の4分の1
ただし、手取り額が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を引いた残りが差し押さえられてしまうよ。
給料の手取り額 | 差し押さえられる範囲 |
---|---|
44万円未満 | 手取り額の4分の1 |
44万円超 | 手取り額から33万円を引いた残りが差し押さえられる。 ※33万円は手元に残せる |
そのため、給料の差し押さえにはこんなデメリットがあるんだよ。
給料の差し押さえのデメリット | 理由 |
会社にバレる | 会社が債権者に必要な金額を支払うから |
配偶者にバレる可能性がある | 手取り額が一定期間減るから |
動産|車や美術品
ただし、動産は、差し押さえの優先順位としてはそれほど高くないんだ。
動産を差し押さえるとしても、差し押さえられる財産があるとはかぎらないし、動かせる財産を債務者が隠すリスクもあるからだね。
また、生活に必要な家財道具や寝具は持っていかれないから安心してね。
不動産|持ち家や土地
とはいえ、不動産まで差し押さえられる可能性は低いかな。
もちろん、給料や動産より多額のお金を回収できる可能性が高いけどね。
少額の借金で不動産を差し押さえるのは、債権者にとってメリットが少ないってわけよ。
だから、滞納額がよほど高額じゃないかぎり、不動産が差し押さえられる可能性は低いんだね。
差し押さえにならないもの
借金の滞納で差し押さえられないもの
- 年金
- 生活保護費
- 生活必要な家財道具
- 給料の4分の3 など
いくら借金を返済しなかったからといって、すべてお金を奪ってしまったら生きられないでしょ?
だから法律で、差し押さえについてのルールをまとめているんだね。
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
要するに口座に入っているお金は預金として扱われてしまうからなんだ。
この点についてもおかしいんじゃないかと近年声をあげている人が増えたからルールも変わるかもしれないね。
借金の問題は弁護士に相談しよう
弁護士に相談するメリットって何があるんですか?
- 早めに相談することで裁判・差し押さえを回避できる
- 裁判の対応も任せられる
- 弁護士に依頼することで取り立てを止められる
- 時効が成立していれば借金を払わなくてもいい可能性がある
早めに相談することで裁判・差し押さえを回避できる
例えば、借金が返済できない場合、どうしたらいいのかわからない人も多いはず。中には、払えないから死ぬしかないなんて考える人もいるんじゃないかな…。
でも借金は弁護士に相談することで、裁判や差し押さえになる前に、債務整理をするなどして先手を打てるんだ。
特に返済が苦しい場合、待っていても収入が増えるわけでも、借金が減るわけでもない。増えるのは利息だけなんだ。
いきづまった時こそ、弁護士に相談して、アドバイスをあおぐべきだよ。
裁判の対応も任せられる
裁判所とのやり取りや手続きは自分でできないこともない。
だけど、法律の知識がないと対応するのが難しいんだ。
また、債権者から持ち掛けられた和解が、こちらにメリットがあるかどうかも、経験がなければ瞬時に判断するのは難しい。
弁護士に依頼することで、裁判の対応を任せられたり、不利な条件で和解してしまったりすることを防げるんだね。
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弁護士に依頼することで取り立てを止められる
これは受任通知のおかげだね。
受任通知
- 担当の弁護士から債権者に送る通知
- 裁判(債務整理)の依頼を受け付けたこと
- 今後は自分(弁護士)に連絡してほしいこと
- 債務者とのこれまでの貸し借りの履歴を見せてほしいこと
などの内容が書いてある
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
時効が成立していれば借金を払わなくてもいい可能性がある
「時効援用|最後の返済から5年以上経過してるなら時効を主張する」でも解説したように、時効の援用は自分でもできるけど、リスクだらけでおすすめはできないからね。
時効援用では時効のカウントがリセット・ストップされるケースがあるんだ。
だから、時効が過ぎている借金でも、弁護士に相談するのが確実だよ。
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借金の裁判でよくあるQ&A
裁判になっても分割払いにしてもらうことはできる?
だけど実際は、債権者も一括で返済してくれるなんて思ってないんだ。
一括で支払えるなら、とっくに返済しているはずだからね。
だから、実務上は分割払いに応じてもらえるケースが多いよ。
もちろん債権者によって内容は異なるけど、可能性はあるから、諦めずに弁護士に相談してね!
まったく払えない場合はどうしたらいいの?
確かに、財産がまったくなければ、その時は差し押さえから逃れることができるともいえる。
ただし、差し押さえに必要な債務名義の効果が切れるのは10年後。
つまり、10年の間に給料が発生したり差し押さえられる財産ができたりしたら、債権者はいつでも差し押さえを実行できてしまうんだ。
せっかく収入があっても、急に音もなく差し押さえを受ける可能性だってあるんだよ。
まったく払えない場合は、自己破産で返済義務をなくすのが確実だよ。
まとめ
- 借金で裁判になり払えない場合は財産を差し押さえられる
- 裁判になりそうなら債務整理をする
- 裁判所からの通知は早めに弁護士に相談する
- 裁判の後でも債権者と和解できるケースは少なくない
- 生活必需品や生活保護費などは差し押さえられない
- 借金の問題は弁護士に相談しよう
まずは、借金問題に強い弁護士を探すところから始めるよ。
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