すでに何回か返済を待ってもらってて、これ以上「待って」ともいえないし…。
個人間の借金が返せない場合って、なにか解決方法はないんですか?!
個人間の借金は、消費者金融の借金と違って注意点が多いんだよね…。
でも、放置をすればいずれ財産などを差し押さえられる恐れがあるのは同じなんだ。
解決を目指せる方法もあるから、今日は個人間の借金について解説しよう!
今回の解説ポイントはこちらです。
- 個人間の借金を返せないときの対処法
- 個人間の借金を減額する場合の注意点
- 「借りたお金を返せない」や個人の取り立ては犯罪になる?
「借金を減額するなら債務整理を」といわれることがありますが、個人間の借金では注意が必要です。
友人・知人からの借金を返せない・これ以上関係を悪化させたくない方はぜひご覧ください。
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個人間の借金が返せないときの解決方法
- 相手に返済について相談する
- 貸金業者からお金を借りる
- 債務整理をする
相手に返済について相談する
本来、借金問題を解決するには債務整理(さいむせいり)をする方法があるんだ。
債務整理は、法律にしたがって借金を減額できる手続きなんだね。貸金業者からの借金は債務整理することが多い。
でも、仕事としてお金の貸し借りをしている貸金業者と違って、個人は借金を債務整理されるなんて思ってもいないよね。
相手が、スムーズに手続きに応じてくれない可能性もあるんだ。
債務整理をすることで、関係がこじれるおそれもあるから、散々試しているかもしれないけど、最後にちゃんと返済について相談してみよう。
債務整理については「債務整理をする」で解説するね。
- 返せない理由
- 今の収入
- 月々いくらなら返済できるか
収入がいくらで、月いくら返せるのかってのをはっきり伝えないと、本当に計画的に返済しようと思っているのか、理解してもらえないからね。
信用してもらうためにも、具体的な返済計画は伝えないとね。
「返せない理由」もテキトーなのはダメだけど、返せない理由があるなら正直に伝えようね。
貸金業者からお金を借りる
債務整理をする
債務整理とは、借金を減額・免除できる手続きの総称。おおまかに分けると、3種類あるんだ。
債務整理は、貸金業者からの借金を整理するってイメージが大きいよね。
でも実は個人間の借金、友人や家族からの借金まで減額できるケースがあるんだ。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
概要 | 債権者(貸主)と減額の交渉をする 利息のカットに落ち着くケースが多い |
裁判所の許可のもと元金を最大10分の1に減額する | 裁判所の許可のもと、借金の返済義務をなくす |
特徴 | 借入先が複数の場合は手続きする借金をえらべる | 任意整理より大幅な減額が期待でき、 持ち家を手元に残せる制度がある |
借金の返済義務がなくなる |
財産への影響 | さけられる | さけられる可能性がある | さけられない場合がある |
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個人間の借金が返済できない場合は債務整理がおすすめ
任意整理:利息がカットできる
多くは、利息のカットに落ち着くケースが多いよ。
ただ、結論をいえば、個人間の借金で任意整理はあまりおすすめできないんだ。
一応、取り決めがない場合の借金の利息は年3%なんだ。年3%の利息なら、カットしても借金はたいして減らないんだ。
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
【引用:民法第四百四条第2項‐e-Gov法令検索】
確かに、カットしても返済額に大きな影響があるとは思えないですね。
【参考:しっかりシミュレーション‐知るぽると】
個人再生:すべての借金を最大10分の1まで減額できる
減額した借金は3年で完済することになる。
すべての借金が手続きの対象になるから、個人間の借金でも対象になるんだ。
だから、個人間の借金も減らせるし、貸金業者からの借金もあればそれも一緒に減らせるんだね。
でも、個人再生の借金をちゃんと完済できた後なら、借りてた相手に任意で返済することは可能だよ。
「トラブルを避けたいなら債務整理後に任意で返済する」で詳しく話すね!
自己破産:すべての借金の返済義務がなくなる
個人再生と同じで、個人間の借金も対象になる。
貸金業者からの借金があれば、その返済義務も免除されるんだね。
この間に生活を立て直せれば、任意で返済するのもいいかもしれませんね。
他に借金があって返済できないようなケースなら、事前に相手にそれを伝えて自己破産するのもアリだよ。
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特定調停:調停で話し合う
話し合いは、調停委員のサポートを受けながら、自分で行うよ。
調停:当事者同士が話し合って解決を目指す手続き
調停委員:話し合いをサポートしてくれる仲裁役。裁判所の職員以外の人が選ばれる場合もある
一応調停委員もサポートしてくれるけど、あくまでも話し合いだから、思うように話し合いがまとまらないケースもある。
自分にとって不利な条件で決まってしまうと、返済できない時に差し押さえを受けたりもするからね。
なので多少費用はかかるけど、交渉は、交渉のプロである弁護士に任せたほうが安心だよ。
弁護士は、交渉だけでなく借金の問題にも詳しいからね。
任意整理と特定調停の違いについては、こちらの記事を参考にしてくださいね。
個人間の借金を債務整理する際の注意点
やっぱり相手との関係が悪くなったり…そうなると面倒だしなぁ…。
貸金業者の借金を手続きするときとは違う注意点もあるから、よくきいてね。
- 事前に相談しないと関係が悪化する
- 債務整理をしても個人の取り立てを止めることはできない
- 特定の借金だけ除外・返済もできない
- 慰謝料などは減額できない可能性がある
- 債務整理をするとブラックリストになる
事前に相談しないと関係が悪化する
相談しないと、関係が悪化するおそれがあるからね。
さいむくんたちはきっと、悩んだ末に債務整理をするよね。
でも相手からしたら、さいむくんが債務整理を始めた通知や裁判所からの書類が、急に送られてくるんだ。
そのうえ、相談もなしに、強制的に借金が減額されてしまうのだから、いい気持ちにはならないよね。
事前にちゃんと相談しておけば、「見たこともない通知や書類が急に来た」「勝手に借金を減額された」とはならないはずですよね。
債務整理をしても個人の取り立てを止めることはできない
これは受任通知のおかげだね。
受任通知
債務整理の手続きを始めたことを債権者に知らせる通知
貸金業者は貸金業法を順守してるから、受任通知を受け取ると取り立てができなくなる。
でも、それは貸金業者から借りている借金の場合だけ。
個人間の借金は、取り立て行為などが法律で規制されていない。だから、個人間の借金で債務整理の手続きを始めても、取り立ては止められないんだ。
詳しくは「個人間の借金でも違法になる取り立て」で解説してくれますよ。
特定の借金だけ除外・返済もできない
でも、個人再生や自己破産にも、気をつけてほしいところがあるんだ。
個人再生や自己破産では、こちらの行為が禁止されているよ。
- 特定の借金だけを手続きから除外する
- 特定の債権者にだけ優先して返済する
このときは、こんな行為が禁止されるよ。
禁止行為 | 具体例 |
特定の借金だけを手続きから除外する | 友人からの借金は返したいから手続きから除外する |
特定の債権者にだけ優先して返済する (偏頗(へんぱ)弁済) |
迷惑をかけたくないから友人だけに優先して返済する |
でも、「友達に迷惑をかけたくない」から除外する、返済するってのはできないんだね。
だから、これらの行為をすると、友人からの借金も消費者金融からの借金も、減額や免除が認められないから注意してね。
個人再生なら、ちゃんと借金を完済してから。自己破産なら手続きが終わってから。
それなら任意で返済してもOKなんだ。手続きが終わるまではダメなんだね。
「トラブルを避けたいなら債務整理後に任意で返済する」で詳しく話すね!
特定の債権者にだけ優先して返済する行為については、こちらの記事も参考にしてね。
慰謝料などは減額できない可能性がある
もし滞納しているお金が、慰謝料や賠償金、税金だと、債務整理で減額や免除ができないんだ。
債務整理で減額や免除ができないお金を、非免責債権(ひめんせきさいけん)というよ。
- 税金
- 慰謝料
- 賠償金
- 未払い賃金 など
ぼくたち国民が納めなきゃいけない税金や、被害者に支払われないといけない賠償金などがあてはまるんだね。
慰謝料や賠償金を債務整理で減額することはできない。
困ったなら弁護士に相談して減額できないか交渉する余地はあるよ。
債務整理をするとブラックリストになる
ブラックリスト
信用情報(個人のお金の貸し借りの記録)に滞納や債務整理などの記録が追加されている状態
審査の際に参照とされる情報なので、債務整理が知られて審査に通りにくくなる
記録が追加されるのは、債権者が業者や銀行の場合だけ
貸金業者ではない個人の借金を債務整理しても、その記録って残っちゃうんですか?
でも「特定の借金だけ除外・返済もできない」で話したことを思い出してほしいんだけど…個人再生や自己破産をすると、すべての借金が減額・免除対象になる。
だから貸金業者の借金を、個人の借金と一緒に個人再生・自己破産すると、ブラックリストになっちゃうから注意が必要だよ。
- 必要な場面でクレジットカードがつくれない・借り入れできない
- 車のローンを組めない
トラブルを避けたいなら債務整理後に任意で返済する
要するに、「友達や顔見知りだから、後で自分の意思でちゃんと返す」ってことだね。
だって、「特定の借金だけ除外・返済もできない」で特定の人にだけ返済するのは、他の人からすると不公平だからNGっていってたじゃないですか。
さいむくんがいってくれたように、他の債権者からしたら不公平だし、手続きが認められなくなる恐れがあるからね。
だから、下記のタイミングなら、任意で返済するのはOKだよ。
個人再生 | 減額された借金を完済した後 |
自己破産 | 手続きが終わった後 |
債務整理は借金が減額できるけど、手続きが終わった後なら、相手に個人的に返済するのもOKだからね。
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対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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個人間の借金でも踏み倒しはNG
でも、たとえ個人相手でも踏み倒しはダメ。その理由を解説するよ。
- 借りたお金は返す義務がある
- 放置をすると財産を差し押さえられる
- 時効を使い踏み倒すのは難しい
- 個人間融資や違法な利息なら払う義務はない
借りたお金は返す義務がある
消費者金融からの借金だけでなく、個人からの借金にも返す義務があるよ。
お金を借りる契約は、「返済することを約束して」お金を受け取った時点で成立する。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
【引用:民法第五百八十七条-e-Gov法令検索】
放置をすると財産を差し押さえられる
それなら実質踏み倒せますよね?
相手からしたら、どうやっても返済してくれないのなら、もう法的措置に踏み切るしかない。
借用書がある場合は、最悪、相手に訴えられる可能性があるんだ。
直接訴えられなくても、相手が裁判所に申請すれば、裁判所から支払い命令を出してもらうこともできるんだよ。
支払督促
貸した側の申請を受けて裁判所が出す支払い命令
受け取った側は2週間以内に異議申し立てをしないと給料などの財産を差し押さえられてしまう
時効を使い踏み倒すのは難しい
個人間の借金でも適用されるけど、実は時効を使って踏み倒すのは難しい。
民法の改正前 2020年3月31日以前に借りたお金 |
貸した側が請求できるときから10年 |
民法の改正後 2020年4月1日以降に借りたお金 |
貸した側が請求できるときから10年 貸した側が請求できると知ったときから5年 ①か②のいずれか早いほう |
だから、改正後の場合、時効は5年と考えて問題ないよ。
ただ、事はそう単純じゃない。相手が請求してきたりすると、時効がリセットされたりするワケだね。
それに「最初から、時効を使い踏み倒すつもりで借り入れ」ると、詐欺に問われて、警察のお世話になる可能性もあるんだ。
個人間融資や違法な利息なら払う義務はない
個人間の借金でも、こういう事情なら払う義務はないんだ。
- SNSで横行している「個人間融資」を利用した
- 違法な利息で貸し借りした
貸金業に登録してない個人間融資は、貸金業法に違反しているんだ。また、利息には、法定上限金利ってものがある。
【引用:上限金利について – 日本貸金業協会】
10日で1割ってことは、1日1%の利息、年率になおせばなんと365%ってことになる。
そして、こんな違法行為をする人は、闇金だと思って間違いないよ。
違法業者からの借り入れは、契約自体が違法だから、返済の義務はないんだ。
- 個人のフリをした闇金による高金利の貸し付け
- 個人情報が悪用されて二次トラブルになる
- 返済できない場合に犯罪行為に加担させてくる
解決のために動いてくれるはずだよ。
【参考:SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!‐金融庁】
「借りたお金を返せない」だけなら犯罪にはならない
「借りたお金を返せないと犯罪になる」と思う人もいるかもしれないけど、「借りたお金を返せない」だけでは犯罪にはならないんだ。
刑事事件として扱われないから
刑法に反さないから、刑事事件として扱われないんだ。
言葉は聞いたことあるって人が多いと思うから、民事事件と刑事事件の違いについて簡単にまとめるよ。
民事事件 | 個人間のトラブルを当事者間で解決するための手続き |
刑事事件 | 国家が国の治安や秩序の維持に反した者を処罰するための手続き |
だから、警察は介入できず、刑事事件としては扱われないよ。
債務不履行とは
そもそも債務とは、特定の人に特定の行為をする義務をいうよ。
難しく聞こえると思うけど、こんな行為も債務に当てはまるんだ。
債務にあたる身近な行為
- コンビニで買ったお茶の代金を支払う
- 会社が従業員に給料を支払う
種類 | 内容 | 例 |
履行不能(りこうふのう) | 債務の履行が不可能になること | 売ると約束した商品の生産が中止になり、商品の引き渡しができなくなった |
履行遅滞(りこうちたい) | 債務の履行が遅れること | 約束の日になっても借金が返済されなかった |
不完全履行(ふかんぜんりこう) | 債務は履行したけど不完全なこと | 商品を納品したけれど欠損があり不良品だった |
民事不介入とは
当事者間のトラブルには、こんな例があるよ。
- 隣の家の木が邪魔だから切ってほしい
- 口げんかをして暴言をはかれた
同じように、「借りたお金を返さない」という行為も、刑法に違反しない可能性が高いから犯罪にはならないんだね。
嘘をついて借金をして返済できないと詐欺に該当する恐れがある
でも、「お金を借りた時点で返すつもりがなかった」と判断されると、詐欺にあたる可能性があるんだ。
- 無職なのにテキトーな収入を教えた
- 借りてから一度も返済してない
民事事件で訴えられるリスクはある
個人間の借金でも違法になる取り立て
でも、違法な取り立てをしないように、貸金業法という法律で、取り立て行為を規制されているんだ。
一方、個人間の借金だと、取り立てに関する規制はないから、極端にいえば、貸金業者がしないような取り立てをしてもセーフってことになる。
ただ、その取り立ての行為によっては、別の法律に違反してしまうことがある。
ここでは、個人間の借金でも違法になる取り立てについて解説するよ。
暴力・脅迫をともなう取り立て
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【引用:刑法第二百八条‐e-Gov法令検索】(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
【引用:刑法第二百二十二条‐e-Gov法令検索】
できるかぎり、録音やメッセージのやりとりを残しておきましょう。
本人以外の家族や会社への取り立て
これはグレーだけど、「支払い義務のない第三者を精神的に追い詰めた」とみなされた場合には、悪質と判断される可能性があるんだ。
悪質と判断された場合には、裁判所がこのような処分をくだすことがあるよ。
裁判所がくだす処分 | 意味 |
面談強要禁止の仮処分 | 無理やり会おうとするの禁止 |
架電(かでん)禁止の仮処分 | 電話をかけるの禁止 |
取り立てがエスカレートする場合は警察に相談しよう
でも、もしエスカレートする場合は警察に相談しよう。
ただ相談するときは、証拠は多いほうがいい。
LINEやショートメッセージのやり取り、録音などをできるかぎり集めてからのほうが、警察も動きやすいよ。
個人間の借金についての不安は弁護士に相談しよう
でも、やむを得ない事情で返せなくなることもあるよね。
債務整理をする前には、相手に返済について相談するのがベスト。
ただ、相手が納得してくれない場合は債務整理をするしかないんだ。
債務整理は自力でもできるけど難しいから、まずは弁護士に相談しよう。
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
- 個人間の借金が返せないときはまず相手に相談する
- 相談しても納得してもらえない場合は債務整理をする
- 個人間の借金を債務整理をしても取り立ては止められない
- トラブルを避けるには債務整理後に任意で返済する
- 個人間の借金でも踏み倒しはNG
- 「借りたお金を返せない」だけなら犯罪にはならない
- 個人間の取り立ても場合によっては犯罪になる
「返せない」ということは、すでに約束した返済期限をすぎている可能性があるよね。
借金の解決のためだけじゃなく、相手との関係をこれ以上壊さないためにも、まずは無料相談を活用してみてね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。