できるだけ手元にお金を残したいから、うまく隠せる方法はないかと探してるんだけど…。
それに、悪質な場合は逮捕されちゃうかも。
自己破産は正直にやらないと痛い目に合うよ!
自己破産において財産隠しは「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」にあたり、借金の免除が認められない恐れがあります。
自己破産の際には、過去にまでさかのぼって財産をくまなく調査されるため、財産を隠そうとしてもほぼ必ずバレてしまいます。
この記事では、以下の3点を中心に自己破産について詳しく解説していきます。
- 自己破産では何を調べられる?
- 自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?
- 自己破産における財産隠しのリスク
自己破産ではすべての口座や入出金、財産などが細かく調べられます。
もし財産を隠したなど判断されると、自己破産が認められない恐れがあります。
弁護士に相談することで、財産隠しのリスクを回避して、自己破産を認めてもらえる確率が高まります!
「財産に不安がある」「この行動は財産隠しになる?」など、不安は弁護士に相談しましょう!
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自己破産の手続きでは何を調べられる?
借金で生活が立ち行かなくなった人のための救済措置ともいえる。
だからこそ、制度を悪用する人が出てこないようにする必要があるのさ。
そのために、破産者は色々なことを調べられるんだよ。まずは、自己破産の手続きでは何を調べられるのかを解説していこう!
具体的には以下の3つが調査の対象になるね!
- 破産者の持っている財産
- 債権者と借金額
- 破産者が借金を抱えた理由・経緯
①破産者の持っている財産
その代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されて、お金に換えて債権者(借金をしていた相手)に分配されてしまうんだ。
調査対象になる財産は、主に以下のものだね。
- 手持ちの現金
- 銀行口座の預貯金
- 自動車やバイク
- 不動産(家やマンション、土地)
- 保険(生命保険、終身医療保険など積み立てのあるもの)
- 有価証券(株式、小切手、社債、ゴルフ会員権など)
- 貴金属やブランド品など
財産がどこまで調べられるかというのは気になる人も多いだろうから、「自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?」で詳しく説明するね!
②債権者と借金額
そのため、「誰から・いくら借りているのか」は徹底的に調べられるよ。
まず自己破産を申し立てる際には、債権者の名簿とそれぞれから借りている額を細かく申告する必要があるんだ。
- 消費者金融からの借金
- リボ払いの残高
- 車や家などの各種ローン契約
- 知人・友人からの借金
嘘をつくと破産手続きが認められない可能性もあるから、正直に申告しようね。
③破産者が借金を抱えた理由・経緯
だからこそ、返せないほどの借金を抱えるに至った理由や経緯は詳しく調べられるのさ。
自分の欲望に負けて、ギャンブルや投資によって借金が膨らんだ場合には「免責不許可事由」にあたって破産が認められない可能性もあるよ。
- ギャンブルや投資・浪費によって借金をつくった
- 財産や借金理由などについて虚偽の申告をした
- 意図的に財産を隠したり、誰かに譲って没収をまぬがれようとした
- 特定の債権者を優先して返済を行った(偏頗弁済)
- ローンやクレカで買った商品を、明らかに安い値段で処分した
- 返済する意思や能力が無いにもかかわらずそれを隠してクレカ等で商品を購入した借入を行った
- 今回の申立ての7年以内に自己破産をした
- 裁判所に協力しなかった
ただし、自己破産をしたあとも借金を何回も繰り返しているような場合にはさすがに厳しくなるかな。
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自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?
- 手持ちの現金
- 銀行口座の預貯金
- 自動車やバイク
- 不動産(家やマンション、土地)
- 保険(生命保険、終身医療保険など積み立てのあるもの)
- 有価証券(株式、小切手、社債、ゴルフ会員権など)
- 貴金属やブランド品など
だけど、自己破産の手続きでは、破産管財人(はさんかんざいにん)という担当者がついて、これらを細かく調べる。
手続きのプロである破産管財人の目をごまかして、財産を隠し通すのはほぼ不可能だよ。
破産管財人については「自己破産において財産を調査する破産管財人とは」で説明するね。
まずは、破産管財人は「どこまで・どのように」財産を調べ上げるのか、詳しく解説していこう。
①預金口座や手持ちの現金
破産者がつかっているすべての銀行口座の、2年分の取引履歴を提出するケースが多いかな。
つまり、自己破産をする前に引き出して隠しておこうと思っても無駄なんだよ。
例えば、口座残高は20万円を超えた分は没収だけど、現金は99万円まで手元に残しておける。
だからって、自己破産前に現金を大量に引き出したり、利用目的のわからない引き出しがあったりすると、現金にして隠していることを必ず疑われてしまうからね。
少しでも多く手元に財産を残しておきたい場合は、引き出して隠すよりも、弁護士に相談してアドバイスを受けるといいよ!
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②提出された書類
こういった書類から、財産に漏れがないか、よくわからないお金の流れがないかなどをくまなくチェックするんだね。
自己破産の時に提出が求められる書類はざっと以下の通りだよ。
書類名 | 概要 |
破産手続開始申立書 | ・破産手続きを始めるのに必要な申込書のようなもの ・氏名・住所・電話番号の個人情報や、負債額・借金の目的などを記載する |
陳述書 | ・破産に至った経緯・理由や、今後の生活を立て直す具体的な計画などを詳しく記載する |
資産目録 | ・預貯金や不動産、その他の財産などを細かく記載する |
債権者一覧表 | ・債権者の名前(会社名)や住所と、それぞれからの借入額を記載する |
住民票 | ・3ヶ月以内に発行された家族全員分のもの ・家族関係の説明が必要な場合では戸籍謄本も必要になる |
預金通帳のコピー | ・表紙を含め、過去2年分の取引履歴をすべて提出 ・ネット銀行などの場合も取引履歴をプリントアウトして提出する必要がある |
源泉徴収票や不動産登記簿など財産や所得がわかるもの | ・必要に応じて担当弁護士や裁判所から提出を求められる |
破産管財人は借金について正確に調べるために、お金を貸してる側と借りてる側、両方の立場から報告してもらうってわけさ。
これらの提出した書類はすみずみまで調べられるから、ごまかしは効かないよ。
③破産者宛の郵送物
隠している財産があった場合には、この郵送物の転送によってバレてしまう可能性も高いよ。
たとえば、申告していないクレジットカードの利用明細とか、固定資産税や自動車税の通知書などなど。
自己破産の手続きでは郵送物も細かく目を通されると覚えておこう。
④金融機関や保険会社など関係者への情報照会
例えば、不動産の調査なら自治体で不動産の資料を取り寄せたり、保有している株の調査で証券会社などに照会をしたりするんだ。
自己破産申立て時に隠していた口座や、解約返戻金の積み立てがたくさんあるのに隠していた保険などもバレてしまうよ。
財産隠しについては「うっかり忘れていた」では済まされない。
申立ての際には抜けがないか何度も確認しておいてね!
⑤破産者との面談
提出された書類をもとに、嘘がないかや、借金が増えた経緯などを直接チェックされるんだ。
破産管財人に嘘をついたり説明を拒んだりすることは、免責不許可事由にあたる。
破産管財人は嘘を見抜くプロだから、ごまかしは効かないよ。
⑥現地調査
例えば、破産者が持っている車や不動産、高価な財産などを見つけるのが目的だ。
個人事業主だった場合には事業所への調査が入る可能性もある。
こういった現地調査によって、車などの高価な財産が見つかって没収されるケースも十分に考えられるね。
自己破産の時に隠した財産はどのようにバレる?
実際に財産隠しがバレるのって、どういうパターンなのかな?
①銀行口座を隠した場合
預金残高の没収を恐れて、預金額が少ない口座のみを申告したとしても、出入金が少なければ「他にも口座があるはず」と疑われてしまう。
破産管財人は、銀行などの金融機関に対して問い合わせをして破産者が口座を持っていないか調べることができるんだ。
いくら銀行口座を隠そうとしても、財産調査のプロである破産管財人の目はごまかせないのさ。
②現金を隠した場合
銀行口座から現金を引き出してタンス預金のように隠しておこうとする人がいるかもしれないけど、自己破産ではすべての銀行口座のおよそ2年分の出入金を調べられるんだ。
一度に多額の現金を引き出しているなどの不自然な点が見つかれば、現金をどこかに隠していると疑われて厳しく調査がされるはずだよ。
③不動産や自動車などを隠した場合
だからといって、自己破産手続きの前に不動産や自動車の名義を変えて没収を免れようとしても必ずバレてしまうよ。
自己破産の手続きにおいては、不動産登記簿や固定資産税評価証明書、また自動車税納税証明書などの公的書類をすべて提出する必要があるんだ。
自己破産を申し立てる直前に名義変更があった場合には、財産隠しとみなされる。
破産管財人が持っている「詐害行為の否認権」という権利によって、名義変更自体を無効化されてしまうよ。
④保険の解約金・返戻金を隠した場合
だから、生命保険などの返戻金を隠そうとしても必ずバレてしまうよ。
また、自己破産の手続き中には申立人あての郵便物はすべて破産管財人に郵送される。
保険会社からの案内などによって発覚するケースも考えられるね。
自己破産で財産を隠しておくことはできる?財産隠しは高リスク!
少しでも没収される財産を減らせないかと、財産を隠そうとする気持ちもよくわかる。
だけど、破産者の財産隠しが見過ごされることになったら、お金を貸していた債権者は大損になってしまうよね。
債権者の権利を守るためにも、自己破産における財産隠しは許されないことなんだ。
もしも財産隠しをしてしまったらどんなことが起きるか、詳しく確認しておこう。
財産を隠し通すことはほぼ不可能
なにしろ、破産者の財産を調査する破産管財人は、うそを見抜くプロ。
どういうパターンで財産隠しが行われるかを知り尽くしているし、すこしでも怪しいと思えば徹底的に調べ上げられるのさ。
たとえば、どんな風にバレるんですか?
隠そうとした財産 | どのようにバレる? |
一部の銀行口座 | ・預金額の少ない口座のみを提出しても、出入金の履歴が不自然であれば他の口座の存在を疑われる ・破産管財人は金融機関への情報照会もできる |
現金 | ・銀行口座の出入金の履歴から、不審な引き出しがあれば現金を隠し持っていると疑われる |
不動産や自動車 | ・納税の記録や銀行の出入金の履歴からバレる ・名義を変更していても、登記簿や車検証を調べられてバレる |
保険の返戻金 | ・源泉徴収書や確定申告書類の記載でバレる ・保険会社からの郵送物でバレる |
財産調査のプロを相手に隠し通すのはほぼ不可能だと思った方がいいなあ。
財産隠しがバレると自己破産が認められなくなる
つまり、故意で財産を隠したことがバレると自己破産による借金の免除が認められなくなるのさ。
ギャンブルや投資によって借金を作ったことなども免責不許可事由に該当する。
だけど、反省文を提出するなど生活を立て直す意思を示せば免責が認められるケースはあるんだ。
それに比べて、故意の財産隠しは悪質であると判断されやすく、免責が認められない可能性が高いんだよ。
財産隠しはほとんどバレるから、絶対に避けるべきだ!
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悪質な場合は詐欺破産罪として刑事罰に問われる恐れもある
実際に、自己破産をした人が高価な美術品をうまく隠そうとしたことがバレて、懲役刑の判決を受けたこともあるんだ。
【参考: 平成27特(わ)1454 破産法違反被告事件 – 裁判所】
自己破産では最低限の財産は残せるので隠すのはやめるべき
じゃあ、やっぱり自己破産をしたら一文なしのすっからかんになって、路上生活を余儀なくされちゃうのかな…。
以下のようなものは、今後の生活の再建に必要だから没収されないんだよ。
- 破産手続き開始決定以後手に入れた財産(新得財産)
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の預貯金残高、その他の財産
- 家具や衣服・電化製品など、生活に必要なもの
- 仕事をするために必要な道具
だけど、そんなルール違反をしなくても生活に必要なものはちゃんととっておけるから安心してね。
それに、もしもどうしても失いたくない財産があるんだったら、任意整理や個人再生といった他の債務整理を選択するのも一つの手だよ。
任意整理や個人再生については、下記の記事を参考にしてね。
弁護士も辞任してしまい着手金も返ってこない
弁護士だって報酬をもらっている限りは、しっかり自己破産を認めてもらえるように、時間をかけて動いているんだ。
自己破産の手続きのなかで財産隠しが発覚したら、代理人として手続きを進めていた弁護士も立場がなくなってしまうしね。
もしも弁護士に辞任されたら、自分1人で複雑な法律手続きを進めなくてはならなくなる。
さらに、新しく弁護士を探そうと思っても「どうして前の弁護士が辞任したのか」は必ず聞かれるはず。
財産隠しによって前の弁護士に辞任されたとバレれば「信頼関係を築くのが難しい」とみなされて、次の弁護士にも受任してもらえない可能性があるよ。
自己破産において財産を調査する破産管財人とは
財産の調査が必要になった場合に、破産管財人という人が登場するんだ。
破産管財人とは
自己破産手続きにおいて、破産者の財産の管理・回収を行う人。裁判所が選んだ弁護士がつとめる。
興味のある人は聞いておいてね。
自己破産には管財事件と同時廃止事件がある
分けられる基準は自己破産を申し立てた裁判所によって異なるけれど、基本的には『財産が多い場合には管財事件になる』と思ってもらえたらわかりやすいかな!
管財事件の場合には破産管財人による財産調査が行われる
財産隠しなどのルール違反がないかどうか、以下のことを詳しく調査するよ。
- 銀行預金・現金・不動産や車などのあらゆる財産
- 消費者金融やカード会社・知人からの借金
- 借金が膨らんで自己破産をするに至った理由
これまで説明してきたように、財産隠しなんてしようとしても必ずバレてしまうよ。
それに、破産管財人の調査に協力しなかったり、説明を拒むような姿勢をとるとそれ自体が免責不許可事由にあたる可能性がある。
確実に借金を免除してもらうためにも、破産管財人の調査には全面的に協力したほうがいいよ。
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破産管財人への報酬は破産者が負担する必要がある
さらに、破産管財人が必要となった場合には、破産管財人に対する報酬も破産者本人が負担する必要があるよ。
破産管財人に対する報酬は、20~50万円ほどでなかなか高額になるんだ。
費用を用意するのが難しい場合には、自己破産を依頼した弁護士に相談すれば積み立てなどに応じてもらえるケースもあるよ!
本来は同時廃止事件で進むはずだったのに、財産を隠そうとしたせいで管財事件になってしまうってパターンもありますよね。
余計にお金がかかってしまうことになるから、やっぱり財産隠しはやめるべきですね。
自己破産での財産隠しは必ずバレる!弁護士には正直に申告しよう
財産を隠そうとしたせいで、余計にお金がかかったり、自己破産自体が認められなくなったりする恐れもある。
必ず依頼した弁護士には正直に申告しようね。
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弁護士にちゃんと相談するのは、たくさんメリットがあるのさ。
弁護士に自己破産を依頼するメリット
- 債権者からの取り立てをストップできる(受任通知の送付)
- 手続きに必要な書類の準備を代行してくれる
- 裁判所に代理人として出席してくれる
- 自己破産以外にも自分の状況に適した債務整理を提案してくれる
弁護士と二人三脚で進めていく気持ちがあれば、きっと自己破産はうまくいくはずだよ!
自己破産に関してよくあるQ&A
Q1.自己破産をした後も手元に残せる財産は何ですか?
A.以下のような財産は「自由財産」と呼ばれ、自己破産をした後も手元に残せます。
- 99万円以下の現金
- 新得財産(給与なども含め、破産手続き開始後に破産者が取得した財産)
- 差押禁止財産(生活保護費や児童手当、国民年金などの年金受給権など)
- 20万円以下の預貯金
- 査定額が20万円以下の財産(裁判所による)
- 冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの家電製品
- パソコンや携帯電話など仕事・生活に必要と判断されたもの
また、自由財産だけでは破産後の生活が厳しいと判断された場合には、自由財産の拡張が認められ、手元に残せる財産を増やせる場合もあります。
Q2.自己破産をする時に財産を隠すとどうなりますか?
A.自己破産自体が認められなくなる恐れがあります。
また、自己破産を依頼した弁護士には高確率で辞任されてしまいます。
自己破産においては財産や借金の経緯は過去にまでさかのぼり詳細に調べられるため、財産隠しはほぼ確実にバレます。
Q3.使っていない口座やクレジットカードは申告しなくても平気ですか?
A.自分名義の口座やクレカは利用頻度や残高にかかわらずすべて申告する必要があります。
一部の口座やカードを申告せずにおくと、財産隠しを疑われて弁護士に辞任される恐れがあるため避けるべきです。
Q4.自己破産をした後の生活はどうなりますか?
A.借金の苦しみから解放されて遥かに楽になるはずです。
先述の通り、自己破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、生活に必要なものはほとんど手元に残せます。
自己破産後の生活について過度に心配する必要はありません。
Q5.どうしても失いたくない財産がある場合はどうしたらいいですか?
A.まずは弁護士に相談するべきです。
自己破産となると、持ち家やマンションなどの不動産、高価なブランド品や芸術品などのコレクションについては没収を避けることは難しいですが、弁護士ならいい解決策を考えられます。
たとえば、個人再生や任意整理などの自己破産以外の債務整理を選択肢に入れることも可能です。
また、自己破産においても、価値のある財産が少なく、借金に対する反省と更生の意思をきちんと示すことができれば同時廃止事件となって財産の没収を避けられる可能性もあります。
まとめ
- 自己破産では財産や借金に至った経緯などを詳しく調べられる
- 自己破産で財産を隠すのはほとんど不可能
- 財産隠しがバレると自己破産自体が認められなくなる可能性がある
だからといって、財産を隠そうとしてもほぼ確実にバレてしまうとよくわかったかな?
自己破産をしても、生活に必要最低限の財産は手元に残せる。
それに、もしどうしても失いたくない財産があるなら任意整理や個人再生といった他の手段もあるのさ。
まずは弁護士に相談すれば、自分に合った解決法がきっと見つかるはずだよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。