共働きなので、配偶者にも普通に収入があるのですが、僕が自己破産をしたら、迷惑をかけることになりますか?
収入には影響はないけれど、他の部分で影響を受けるかもしれないから、そこは気を付けた方がいいね。
また、生計をともにしている配偶者に、自己破産することを隠し通すのは困難だから、今のうちに正直に伝えておいた方がいいかな。
それらの理由も、これからきちんと説明していくからね!
この記事では、自己破産における「配偶者の収入や財産」「配偶者にバレずに自己破産できるか」などについて説明していきます!
自己破産をする際、配偶者の収入や財産に差し押さえが入ることはありません。
ただし、世帯としての収入を調べるための調査が入る可能性があります。
また、配偶者は借金の保証人の場合、借りた本人の代わりに返済をしていかなければなりません。
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自己破産しても配偶者の収入や財産には原則影響はない
それについて解説していくよ。
処分されるのは本人の財産だけ
だから、それらに該当しないような、家や車、土地、貴金属などが対象になりやすいね。これらの財産はお金に変えたうえで、貸主たちに分配されるんだ。
でもそれは、「本人の財産」だけが対象になる。
だから、さいむくんが借金を作って自己破産をする際、配偶者の財産が差し押さえられてしまうなんてことはないから安心してね。
配偶者の財産が多くても破産に影響しない
だったら、以下みたいな行為はできるんですか?
- 自己破産前に財産をすべて売却してお金にしておく
- 自己破産を済ませる
- ①で作ったお金を使ってもう一度財産を集める
自己破産前に財産を勝手に処分するのはNG行為。自己破産が認められなくなってしまうんだ。
仮に売却できたとしても、余っている収入や現金は差し押さえられてしまう。
そして、それも債権者たちに分配することになる。
- 口座に入っているお金で20万円を超えた部分
- 現金で99万円を超えた部分
そして、話が遠回りしてしまったけど、余ったお金を差し押さえられるのはさいむくん(破産者)本人だけ。
配偶者がどれだけの貯金を持っていたとしても、悪影響を与えることはないから安心してね!
配偶者の収入は明らかにしなければいけない
その際に、「生計をともにしている家族」の年収にも調査が入るよ。
共働きであれば、「世帯での収入をどのように使っているのか」なども知る必要があるからね。
給与明細など、収入がわかる書類を夫婦分で用意する必要が出てくるけど、配偶者からうまく用意してもらうことができるかな?
さらに、「納税証明書」などの提出を求められたらもっと大変だね。
普通であれば、「給与明細や納税証明書なんて、どうして必要なんだろう」と疑問に思うよね。
こっそり自己破産しようとしてあとからバレてしまったら、夫婦関係にひびが入りかねないよね。
だから、自己破産することを正直に伝えて、手続きに協力してもらった方がずっといいんじゃないかな。
自己破産して配偶者に影響があるケース
ここでは、「配偶者が間接的に影響を受けるケース」や「保証人になっていたら巻き添えを食らう」について説明するよ。
破産者名義の財産が没収される
しかし、「名義は破産者本人」「実際に使用しているのは配偶者や家族全員」などのケースではどうだろう。
- 夫名義の家がなくなる→引っ越しを余儀なくされる
- 夫名義の車がなくなる→家族の移動手段が変わる
夫婦の共有財産は手放すことになることが多い
結婚をすると双方でお金を出し合ったり、築いた財産は共有財産になる。
例えば、持ち家を夫婦双方でお金を出して購入した場合は、名義も共有名義になっているよね。
こうした家も手放すことになるのがほとんどだよ。
仮に夫が2分の1持っていて、自己破産をしてしまうと、夫が持っていた2分の1の持分は債権者のものになるんだ。
持ち家の権利半分を失うってことだね。
リフォームや売却をしたいなと思っても、おっさんの許可が必要なんだね。
だから夫婦の共有財産でも、実際は売却することになる場合が多いんだよ。
配偶者が保証人だと巻き添えを食らう
自分が自己破産をしたとき、借金の返済が免除されるのは自分だけ。その後は、保証人である配偶者が返済をしていくことになる。
しいていうなら、夫婦で債務整理をしてしまう、なんていう方法もあるね。
他の債務整理では保証人に迷惑をかけない方法もある。もし不安なら弁護士に相談してみるのが確実だよ!
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破産者名義の契約が解除されるケースがある
例えば携帯電話とかクレジットカードの家族カードとかね。
問題は、携帯会社に支払いが残っているようなケース。携帯料金を滞納すれば、携帯会社の契約によって強制解約になる可能性がある。
本体代金に関しても、ローン契約と一緒だから、自己破産をすることでこれも強制解約になる可能性があるよ。
どちらにしても、自己破産をすると、返済能力がなくなったと判断されてしまうんだ。
自己破産する前には奥さんにいわないとだな…。
保険が解約される可能性がある
これは保険も例外じゃないよ。
よくいわれるのは解約返戻金が20万円以上の保険。代表的なのは生命保険や学資保険だね。
解約返戻金
保険を解約したときに戻ってくるお金のこと
夫が契約して、受取人は妻、みたいな…この場合、どっちの財産として判断されるんですか?
受取人が配偶者でも、契約者が破産者で、支払いも破産者であれば破産者の財産とみなされるんだ。
ゆえに、受取人が配偶者でも解約される可能性があるんだね。
契約者が妻でも、実際に支払っていたのが夫なら、夫の財産と判断されることになるから、契約者はもちろん、実際に誰の財産なのかって部分は細かくチェックされるよ。
お金を支払っていた人の財産とカウントされることになるだろうね。
手続き中は許可なく引っ越しなどができない可能性がある
自己破産では、何回か裁判所に直接出向いて借金について説明しなきゃいけない場合がある。
もし許可なく勝手に引っ越しや旅行をしてしまうと、連絡が取れなくなったり裁判所からの郵便物が届かなかったりするかもしれないでしょ?
それに、勝手に財産を売却されちゃったりする可能性もあるよね。
そうすると手続きがスムーズに進まないから、引っ越しや旅行には事前の許可が必要なんだ。
そういう意味では、配偶者にも影響があるかもしれないね。
どうしてもやむなく引っ越しせざるを得ないのなら、一度弁護士に相談しよう。
仕事によっては手続き中に働けなくなる可能性がある
というのも、自己破産の手続きを開始すると、一定の資格は、資格制限を受けて、資格を使って働くことができなくなってしまうからなんだね。
働けなくなる可能性がある資格をざっと紹介するよ。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 行政書士
- 警備員 など
だから、破産者がこれらの職業に就いていて、かつ破産者の収入を頼りにしている場合は生活に影響が出る場合があるかな…。
でも回避する方法もあるんだ。
業務にあたって資格が必要ない部署に配置換えしてもらえば大丈夫だよ。
破産者は自己破産後5~7年は借り入れができない
これは自己破産をした記録が、信用情報(お金の貸し借りの履歴)に記録されるからなんだね。
信用情報は審査の際にも参照とされる重要な記録なんだ。だから審査を受けると、自己破産がバレてしまって審査に通りにくいってワケだ。
これは消費者金融からの借り入れだけでなく、銀行からの借り入れも同じなんだ。
つまり、手続き後5~7年間は破産者の名義で住宅や車のローンを組めなくなるんだね。
ローンを組むときには、よく話し合ってから組むのが大事になりそうですね。
結論:配偶者に隠して自己破産するのはかなり難しい
自己破産をしても配偶者の収入や財産に影響を与えることはない。
だけど、配偶者に秘密で自己破産をするのは難しい、ということだったよね。
- 自分名義の財産が差し押さえられる→配偶者にバレる
- 配偶者の収入に調査が入る→配偶者にバレる
- 保証人である配偶者が返済を続けることになる→配偶者にバレる
自己破産で配偶者へ影響が出さないための対処法
それがどうしても困る場合には、個人再生や任意整理といった他の債務整理を利用しよう。
個人再生:財産を残しつつ、借金を減額する
減額された借金は原則3年で分割払いしていくことになるよ。
ここで、「個人再生をした際に没収される財産とされない財産」について紹介しよう。
財産 | 結果 |
自宅 | 没収されない(住宅ローン特則によって自宅を残せる) |
自動車 | ローン完済→没収されない ローン返済中→ローンの契約内容によって没収される |
その他の財産 | 基本的に没収されない |
自動車ローンなどではこの「所有権留保」が設定されている場合が、多いから、ローン返済中の場合は、個人再生をすると没収されてしまう可能性が高いかな。
その点個人再生は、家や車を残したい人にはぴったりですね!
任意整理:保証人に迷惑をかけずに借金を減額する
業者と直接交渉して、借金減額をする手続きだよ。一般的な貸金業者であれば、「利息をカット、元金を3~5年で返済」という条件に応じてくれるんだ。
任意整理のいいところは、保証人に迷惑をかけずに借金減額ができる、という点にある。
自己破産や個人再生は、借入が複数件ある場合、すべてを「ひとつの借金」として扱うよね。
でも任意整理は、一件一件の業者に対して、自分がどうしたいかを決めることができるんだよ。
それらを任意整理せず、そのまま残しておくことで、自身や保証人への悪影響を最小限にとどめることができるんだよ。
- 保証人がついている借金→保証人が返済をすることになるから
- 返済中の自動車ローン・住宅ローン→買ったものを取り上げられてしまうから
- 借入額が少ない借金…任意整理しても意味がないから
- 年利が低い借金…利息をカットしてもあまり意味がないから
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任意売却:自宅を手放すなら任意売却をする
任意売却とは、融資してくれた銀行などの許可を得て、住宅ローンが残る自宅を売ることなんだ。
自己破産では持ち家は没収されて競売(裁判所主導のオークション)にかけられることになる。
任意売却は自己破産の処分(競売)と違いこんなメリットがあるんだ。
メリット | 理由 |
プライバシーが守られる | 任意売却している情報が公開されないから |
自己破産の費用を抑えられる可能性がある | 高額な財産がない・少ない状態になるから |
売却代金をローンの返済にあてられる | 競売により高値で売れるケースが多いから |
ただし、自己破産が高額になったり、認められないケースもあるから、事前に弁護士に相談しようね。
自己破産に関してよく誤解されていること
誤解 | 真実 |
引っ越しできなくなる | 保証会社が貸金業などを営んでいる業者でなければ、自己破産したことはバレないため、入居審査は通過できる |
仕事はクビになる | 仕事と借金には直接の関係はないため、自己破産だけでクビになることはない |
スマホが使えなくなる | 本体代を払うローンが組めなくなるだけ、一括払いで対応可能、契約自体は問題なくできる |
生命保険が契約できなくなる | 生命保険は借金ではないため、問題なく契約できる |
選挙権がなくなる | 選挙は国民に与えられた権利のため、自己破産をした後でも投票可能 |
年金がもらえなくなる | 年金も自己破産との関係がないため受給できる |
生活保護はもらえなくなる | 自己破産と生活保護にも直接の関係はないため受給できる |
戸籍に記録が残る | 戸籍に自己破産したかどうかを記載できるスペースはないので、心配はいらない |
自己破産による配偶者への影響については弁護士に相談しよう
そんな人は、まず弁護士に相談してみよう。
弁護士なら、配偶者への影響をなるべく少なくする方法を考えてくれるよ。
そもそも、自分の借金の返済状況から考えて本当に自己破産が向いているのかについてもアドバイスしてくれるからね。
LINEなら奥さんに知られずに相談できるし…僕も心配だしちょっと相談してみようかな!
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まとめ
「自分が自己破産したとき、配偶者の収入はどうなるのか」を気にしていたみたいだけど、納得できたかな。
今回の内容をもう一度振り返ってみるよ。
- 自己破産をすると、売却したら20万円超になる財産が売却されてしまう
- 自己破産をすると、口座にある20万円超のお金や、99万円超の現金が差し押さえられてしまう
- 財産やお金を差し押さえられるのは破産する本人だけ
- 配偶者名義の財産は差し押さえられない
- 自分名義の住宅や車が差し押さえられると家族に間接的に悪影響を及ぼす
- 配偶者が保証人の場合、破産後は保証人が返済をしていくことになる
- 生計をともにしている配偶者にも収入の調査が入る
- 個人再生であれば、自宅を失わない(住宅ローンの返済を継続できる)
- 任意整理の場合、保証人に迷惑をかけないように借金を減額できる
やり方次第で、配偶者に迷惑をかけないように借金を減額することができるんですね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。