自己破産をしたことを理由に離婚はできるのかな?
自己破産をして影響を受けるのは基本的に申立てをした本人だけなので、妻が自己破産しても夫の財産が没収されたりすることは基本的にありません。
もっとも、自己破産後に妻名義で借入れをしたり保証人になったりすることができなくなるため、間接的に夫に影響が及ぶ可能性があります。
今回は、妻だけが自己破産した場合の夫への影響や、その対処法について解説しています。
また、夫にバレずに自己破産できるのかどうかについても紹介しています。
自己破産をして影響を受けるのは、自己破産をした本人だけあり、配偶者の財産を差し押さえられたりすることはありません。
とはいえ、世帯としての収入に調査が入るなど、一般の方が知らないこともあります。
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破産した人に起こる影響で覚えておきたいもの3選
これらのことが間接的に夫に影響することもあるから、しっかりと確認しておいてね。
①借金がゼロになる
言い換えれば、借金がゼロになるということだね。
ここにいう借金とは、銀行や消費者金融からの借り入れだけではなく、クレジットカードの支払いやローンなども含まれるよ。
任意整理や個人再生をしてもその後も返済が厳しい!という事情がある場合には、やっぱり自己破産をしたほうがいいのかも。
②所有している財産でお金になるものが没収される
例えば自分名義の不動産や自動車は原則として没収対象となり、返戻金が20万円超の民間生命保険金などは強制解約されることになるよ。
不動産が共有名義(例えば夫と妻との共有名義)になっている場合には、妻の持ち分についてだけが処分の対象となるんですよね。
例えば東京都の場合だと、生活に必須な家財道具や仕事道具、99万円以下の現金や20万円以下の預金などがこれにあたるね。
自己破産で没収される財産と、手元に残しておける財産の違いについては、以下の記事でリストとしてまとめているよ。
③ローンや借入がしばらく困難になる
その間は、新たな借入れやクレジットカードの利用にあたって審査に落ちてしまい、利用するのが難しくなる。
いわゆる、ブラックリストと呼ばれる状態だね。
最近ではPayPayやQuickPayなどのキャッシュレス決済も増えているから、クレジットカードが使えなくても昔ほどは困らないかも!
その他の細かな悪影響を紹介
官報は、国がほぼ毎日発行する新聞のような媒体だよ。
官報を毎日チェックしている人はほとんどいないから、これが原因で職場や周囲の人に破産がバレる可能性はかなり低い。
ただし、闇金からDMが届くようになるっていう事例はある。
例えば、警備員や宅地建物取引主任者などは破産手続きの開始の後一定期間は資格を使えない。
会社の取締役としての地位も一度失ってしまうんだ。
だたし、一定期間が経過して手続きをすればまた資格を用いることはできる。
取締役についても、また選任の手続きを経れば復職することができるんだよね。
- 官報になる
- 手続き中、一部の資格や職業に制限がかかる
破産するのはあくまで妻個人!妻だけ自己破産しても夫への影響は少ない
では以下からは、妻が自己破産した際の夫への影響についてみてみよう。
これから紹介するように、妻の自己破産による夫への影響は、ごく小さいと言えるんだ。
そもそも破産するのは妻個人であって、夫婦や家族という単位で行うわけではないからね。
夫の財産が差し押さえられることはない
もちろん、親や子どもの財産も同じだ。
ただし、差押えを回避する目的で、自己破産の申立て直前に妻から夫への名義変更をするようなことは、絶対にやめてね。
こうした行為は財産隠しとみなされて、結局は没収されることになるし、自己破産そのものが認められない可能性があるんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
自己破産の申立ての2年以内に名義変更や譲渡を行うと、財産隠しや詐欺破産の疑いをかけられてしまうかも。
その場合には正当な理由があったことをきちんと説明できるようにしておかなくちゃね。
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。
【引用:破産法265条 – e-gov法令検索】
夫に収入があっても妻だけ自己破産することは可能
夫婦全体でみれば余裕がある場合なら、「夫が払え!」って言われちゃいそうですけど。
結局、「申立人本人が、本人の収入で」借金を返せるかどうかが問題だからね。
そして、妻の保証人になっている場合を除いて、夫などが妻の借金を肩代わりすることには絶対にならないから安心してね。
夫の通帳や収入に関する書類は提出する必要がある
それは、妻と夫等とが同一の家計にあると判断された場合だ。
同一家計かどうかの判断は、住民票上で世帯が同一かどうかではなく、同居の事実や生計が同じかどうかで判断される。
要は、「同じ財布で生活しているか?」ってことだね。
そのような場合に、どうして夫の書類も必要になるの?
また、妻の収入からいくら返済に充てることができるのかも分からないよね。
だから、家計が同一の同居人がいる場合には、その人たちの書類も必要なんだ。
妻の離婚後も住宅ローンを組むことは可能
これから先、5~7年は住宅ローンも組めないんですか?
だから、妻が自己破産をした後でも、夫名義でローンを組むことは可能だ。
ただし、ブラックリストに載っていると保証人になることもできないから、妻が住宅ローンの保証人になることはできないんだ。
それから、自己破産した債権者のなかに銀行がいた場合には、その後に夫名義でその銀行のローンを組もうとしても、心証が悪くて審査に落ちてしまう可能性があるかも。
もし夫名義でローンを組む場合には、妻の債権者になったことがない銀行やローン会社で申請するのがいいかもね!
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妻だけ自己破産しても夫が影響を受けるパターン
だけど例外的・間接的に夫や同居家族にも影響が出るパターンがある。以下から詳しく紹介していくね。
実質的に妻の財産といえるものは没収される
しかし、実質的にみて妻の財産といえる財産も、没収の対象となる。
例えば、夫名義になっているものの、妻の収入で購入したと認められ、もっぱら妻だけが利用しているような自動車がこれにあたるね。
どのような財産が没収の対象となるかは、ただ単に名義人の記載からだけ判断されるのではなくて、実情をみて判断されるんだね。
実際にどのような財産が没収の対象となるのかは裁判官の判断次第となる。
だから、まずは弁護士に相談したときに予測を立ててもらうほうが安心だね。
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持ち家など共有名義の財産がある場合は第三者と共有になることも
例えば、夫婦の共有名義になっているマイホームなどだね。
共有名義人のひとりが自己破産した場合には、その人の持ち分だけが差し押さえの対象となる。
だから、妻の持ち分が処分されたからといって、夫の持ち分が失われるわけではないよ。
それの何が問題なんですか?
勝手に知らない人が住みつくことはないとは思うけど、家賃を請求されたり、夫の持ち分を売るように請求される可能性はある。
それに、せっかくマイホームを購入したのに、知らない人との共有になるのは嫌だよね。
もし夫婦で共有名義となっている財産があるなら、夫の持ち分もあわせて売却したほうがよさそうだね。
住宅ローンなど妻が保証人の場合には新たな保証人を探す必要がある
自己破産をすると、保証人として肩代わりする能力がないとみなされて、債権者から「新しい保証人を探してください」と言われてしまうからなんだ。
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
【引用:民法450条 – e-gov法令検索】
だから、妻が夫の保証人になっている場合、妻が自己破産する前に、先に新しい他の保証人を探しておいたほうがいいね。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
(略)
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
【一部引用:民法137条3項 – e-gov法令検索】
ペアローンなど夫が保証人の場合には残額を一括請求される
このように、夫婦のどちらかが配偶者の保証人になっている場合には、配偶者の破産により大きな影響を受けることになるんだ。
そんなときは、夫と債権者との間で、「分割払いで支払わせてください」という内容の任意整理をするか、支払いが困難なら夫も個人再生や自己破産を検討することになるね。
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夫のクレジットカードの限度額が引き下げられる可能性がある
クレジットカード会社は、発行の申込み時だけではなく、定期的に信用力のチェックを行っているんだ。
これを、途上与信(とじょうよしん)というよ。
それなら、妻が自己破産しても、夫の信用力には影響ないような気がしますけど…。
ただ、妻が自己破産したときに保有していたクレジットカードと、同じ会社のカードを夫も保有している場合、その会社内での審査における夫の信用力が下がる可能性がある。
夫名義のカードが強制解約されることまではないけど、限度額を引き下げられてしまうリスクは生じてしまうね。
夫にバレずに妻だけ自己破産することは難しい
先ほども紹介したように、同居家族と生計が同一であるとみなされれば、裁判所から収入等に関する書類の提出を求められることになるからね。
また、今までクレジットカードを利用できていたのに、急に全て現金決済に切り替えるのもちょっと変な感じがするよね。
妻の借金問題は、妻だけの問題ではない。
夫婦や家庭全体の収支全体を見直すべき必要があるから、しっかりと全員で話し合って、家族全員で取り組んでいかなくちゃね。
自己破産を原因に離婚を請求することはできない
協議離婚(民法763条)というものだね。
ただし、双方の合意が得られない場合には、妻が離婚したことを理由に、夫が離婚を裁判などで強制することはできないんだ。
もっとも、妻が自己破産をした理由が浪費癖やギャンブル癖で全く家庭をかえりみない、という場合には、婚姻の継続に困難な事情があるという理由で、離婚が認められる可能性がある。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
【引用:民法770条 – e-gov法令検索】
でも、これは「保証人」としての責任であって、「夫」としての責任じゃないんだよね。
つまり、このような場合に離婚したとしても、夫が「保証人」であることに変わりはないから、肩代わり責任を逃れることはできないんだ。
自己破産で気になることは弁護士に相談しよう
でも、自己破産って色々と考えなくちゃいけないことが多いよね…。
自己破産には同時廃止事件と管財事件の2種類があって、どちらの手続きになるかで費用負担などが大きく変わってくる。
また、債務整理には自己破産の他にも任意整理や個人再生があって、例えば利息だけカットしたいのであれば任意整理を、マイホームを残したいのであれば個人再生が向いている。
どの手続きを選び、どのように進めるべきなのかを判断するのは、とても難しいんだ。
そうすればどの手続きを選ぶべきかのアドバイスをくれるし、手続きをするにあたってはほとんどの作業を代理してやってくれるもんね。
自己破産についても、何か分からないことがあれば、プロである弁護士に直接聞いてみるのが一番手っ取り早いね!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 妻が自己破産しても、夫への影響はあまりない
- 夫が保証人になっていたり、共有名義の財産がある場合には影響が出る
- 自己破産について不明点があれば、まず弁護士に相談しよう
自己破産は各個人が手続きを行うものだから、妻が自己破産をしても夫への影響はそれほど大きくない。
ただし、夫の収入等に関する書類を提出する必要があるし、夫が保証人になっていたり共有名義の財産がある場合には、夫の生活にも大きな支障が出る可能性がある。
どのような手続きを選択し、どのように手続きを進めていくべきかの判断はとても難しいから、まずは弁護士に相談してみてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。