破産した後の生活費ってどうすればいいんだろう…。
生活費で借金がかさんだ場合であっても、自己破産することってできるのかな?
自己破産についてお調べの方で、このようにお悩みの方いませんか?
この記事では、自己破産後の生活費や、 賃貸住宅に入居することができるかどうかなどについて紹介しています。
また、生活費が原因でつくった借金も自己破産できるのかについても解説しています!
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自己破産後の生活はどうなる?生活費はどうするの?
そうなると、気になるのは生活費をどうするかだよね。ここでは自己破産後の生活について具体的に紹介していくね。
99万円以下の現金は残せる
自己破産後も手元に残せる財産のことを、自由財産と呼ぶよ。この自由財産の中には、99万円以下の現金も含まれるんだ。
ある程度現金がないと自己破産後に生活を立て直すことが極めて難しくなってしまうからね。
じゃあ、自己破産前にもっていた99万円以下の貯金なら、破産後も自由に使っていいんだね。
というのも、東京都の場合、破産後に残せる「預貯金」は残高20万円以下(複数の口座は合算)という運用になっているんだ。
99万円以下を残せるというのは、あくまで現金の場合だよ。
ちなみに、自己破産をする前に預金を引き出して現金化する行為は、裁判所から財産隠し行為と認定され、免責許可がおりなくなるリスクを高めてしまう。
だから、自己破産前に預貯金から引き出しておく行為は、生活に必須な場合を除き、やめておいたほうが無難だろうね。
生活に必要な家財道具も残せる
これらの財産をすべて失うと、自己破産後に生活することができなくなるからね。
もっとも、高級ブランドの家具など、それ自体が高い経済的価値をもつ場合には、換価処分されてしまうこともある。大体の目安としては、20万円以上で売れるかどうかだね。
また、ステレオやエアコンなどは、1台だけが差押禁止財産となり、2台め以降は基本的に差押えの対象となってしまうみたいだ。
こうした運用は各地方によって異なるから、気になる人は弁護士に相談してみるといいね。
不動産や自動車などの財産は手放すことになる
もっともこれらの財産であっても、換価処分しても20万円以上の値段がつかないような場合には、手元に残すことが許されるよ。
自己破産後は5年または7年間ブラックリストに載る
登録される期間は、状況によって5年間または7年間だよ。
その間は、新たな借入れをすることや、クレジットカードの新規発行ができなくなり、ローンを組むことも難しくなるね。
債務整理はもちろん、滞納しても記録が残ることになるからね。滞納して記録が残ってしまってるなら、もう怖いものはないね。
生活費が原因の借金でも自己破産できる!
先生、生活費のためにした借金であっても、自己破産をすることってできるの?
生活費は破産原因の25%!
したがって、生活苦による借金は、最もポピュラーな破産原因ということができるんだ。
浪費やギャンブルが原因の借金は、原則として免責されない
さきほどの画像をみると、これらが原因の借金でも破産をしている人がいるんだね?
法律上、浪費やギャンブルが原因の借金は免責不許可事由に該当するから、原則として、免責許可は下りないことになっているんだ。
だけど、これらの借金をつくった人で、真摯に反省をして人生の再出発をする人は自己破産できる場合もあるんだ。
そこで自己破産手続きでは、免責不許可事由に該当する事情がある場合であっても、裁判官の裁量で免責を認める「裁量免責」(さいりょうめんせき)という制度があるんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 略
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
【引用:破産法 – e-Gov法令検索】
要するに、きちんと反省して、新しい人生計画を示せってこと?
例えば、ギャンブルの場合であれば依存症治療のために通院しているとか、浪費の場合であれば財布を配偶者に預けた、などの具体的なアクションだね。
これらの姿勢が認められれば、免責不許可事由がある場合でも自己破産ができるんだ!
自己破産後に賃貸住宅に入居することはできる?
そうすると、自己破産をした後はどこに住んだらいいの?入居時の審査にも落ちちゃうだろうし…。
自己破産後も、基本的に入居可能
というのも、信用情報にアクセスすることができるのは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などの金融機関に限定されているからなんだ。
大家さんや不動産仲介会社は、金融機関ではないよね。
彼らが入居時の審査で信用情報に照会することはないから、自己破産をしたことは知られないよ。
だから、自己破産をした後は、これまでと同じ賃貸住宅に住み続けることも、新しい賃貸住宅に入居することも、どちらも可能なんだね!
例外的に、入居できないこともある
それは、家賃保証が、クレジットカードを発行している信販会社の場合なんだ。
信販会社は金融機関だから、信用情報を照会して自己破産の過去を知ることができる。そのため、家賃保証を断られてしまうことがあるんだ。
そうすると、保証がないことを理由に入居を断られてしまうことになる。代表的な信販系会社は、以下の通りだよ。
入居しようとする住宅の保証会社がこれらの企業である場合には、人的保証に変えられないか、不動産会社等と交渉してみるといいよ。
また、家賃が収入と比べて過度に高い場合(目安としては、月収の3分の1超)、転居を裁判所から命じられる可能性もある。
これらの事情がある場合には、事前に弁護士に相談して対処法がないか聞いてみよう。
自己破産以外の債務整理も検討してみよう
先生、自己破産以外の債務整理の場合、こうしたデメリットを避けることはできるの?
では以下からは、これらの債務整理の概要について紹介するね。
任意整理
利息をカットして、残った元本は3~5年で完済することになる。
例えば完済していないローンは整理の対象から外すことで、住宅や自動車を手元に残すことができるんだ。
また、同じ理由で、保証人の付いている債務を対象から外すことで、保証人に迷惑がかかることを避けることもできるんだ。
任意整理のメリット
でも、任意整理なら、1社あたり3~5万円、いっても10万円くらいなんだね。
だから、元本を最大5年でなんとか完済できるなら、任意整理でもいいかもしれないね。
それに、複数社から借入ている場合、1社だけ任意整理をするだけでも月の返済が楽になることもあるよ。弁護士費用もおさえられる。
仮に任意整理をしても、返済がきついなら、任意整理してない貸金業者と追加で任意整理する方法もある。
とはいえ、消費者金融サラ金やクレジットカード会社などは金利手数料が高いから、これらをカットできるだけでも返済がかなりラクになる場合もあるよね!
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個人再生
裁判所に返済計画を提出し、元本の大幅な減額をしてもらって、原則として3年かけて残額を分割返済するよ。
100万円以下の場合 | その基準債権額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |
例えば300万円の借金だったら、返済額は100万円にまで減縮されるのか。
何より、手続きにかなりお金がかかる。弁護士費用も40~50万円だ。
返済が苦しいとか、借金が100万円くらいだと、現実的に考えて、個人再生は難しいと先生は思う。
まとめ
- 生活費が原因の借金であっても、自己破産することは可能
- 自己破産をしても、生活に必要最低限の財産を残すことはできる
- 自己破産以外の債務整理を検討するためにも、まずは弁護士に相談してみよう
自己破産は借金問題から解放されるとても強力な制度だけど、それゆえに、デメリットもとても大きい。
だから、全ての人に向いている債務整理というわけでもないんだ。
債務整理には他にも任意整理と個人再生があるけれど、その債務整理手続きを選択すべきかの判断は難しい。
だから、無理にひとりで悩んでないで、まずは借金問題解決のプロでもある弁護士に相談してみてほしいな!
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