やっとだ…、やっと5年経つ…。
5年経つと消滅時効ってやつで借金を返さなくていいってネットで見たんだよね。
だから、もうすぐ借金から解放されるんだ!
「もうすぐ5年経つから消滅時効で借金を返さなくてもいい!」
そんな内容をネットで見かけたことはありませんか?
原則として返済日から5年経過すると消滅時効にかかる借金の返済という債務が消滅することがあります。
しかし、そのためには援用(えんよう)と呼ばれる「消滅時効を使うよ」という主張をしなければなりません。
そして、この援用を行うためには口頭で言うだけでなく、書類を用意することが効果的です。
そこで今回は、消滅時効の援用を依頼するのは行政書士・司法書士・弁護士のどれがオススメか解説します。
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消滅時効の援用依頼内容|行政書士・司法書士・弁護士の違い
でも、法律でそれぞれ対応範囲が決まっているんだ。簡単に比較するとこんな感じだよ!
依頼内容 | |
行政書士 |
|
司法書士 |
|
弁護士 | 時効に関するすべての業務
|
行政書士の場合
あくまで行政書士は書類の作成しかできないってこと!
だから、事前に時効が成立するかどうかや借入先の債権者と直接やりとりなどをしてもらえないんだ。
それに時効が成立するかどうか調査してもらえないってことは、実は書類を作ってもらったのに消滅時効が成立していなかったってこともあるね。
時効が成立していなかったら、書類作成を依頼した費用が全部無駄になっちゃうんだ。
司法書士の場合
例えば、相続や不動産の登記などの書類を作ったり、消滅時効が成立するかどうかの法律相談でのアドバイスもすることもできるよ。
それに法務大臣の認定を受けた認定司法書士なら、簡易裁判所での140万円以下の裁判や調停などの代理人にもなることができる。
さいむくんには、いろいろサポートしてくれる司法書士が良さそうだね。
弁護士の場合
だから、事前の調査や書類の作成、債権者とのやり取り、それに裁判になってしまったときも対応してくれるよ。
例えば、任意整理(にんいせいり)で利息をカットして借金を減らしたり、自己破産して借金を免責してもらって0円にすることだってできる。
債務整理について、詳しくはまたあとで紹介するね。
前提|消滅時効とは
債権債務関係がなくなるということは、借金を返す義務と借金を返してもらう権利の両方がなくなるってことだよ。
例えば、さいむくんが100万円借りていても一定の期間が経過して時効が成立すれば、100万円を返す必要がなくなるし、借入先も借金を返せって言えなくなるんだ。
それに2020年を境に時効の制度が変わっているんだ。
だから、自分で調べるときには改正に対応した新しい情報かしっかりチェックする必要があるよ。
民法改正前の場合(2020年以前)
だから、返済日から10年経たないと時効が完成しなかったんだ。
それに、改正前の民法はケースごとに時効が完成するまでの期間が違ったりして、ちょっと複雑だったんだよ。
ひとまず昔の民法では10年経たないと時効が完成しないって覚えておこうね!
つまり、2020年3月31日より前に借金を借りた場合には改正前民法が適用されるよ。
逆に2020年4月1日以降の契約には新しい改正民法が適用されるってこと!
民法改正後の場合(2020年以後)
例えば、借入先が借金返済の日であることを知った日から5年(①のパターン)、返済日から10年(②のパターン)のいずれか早い方で時効が完成する。
多くの場合、返済日は契約書などで分かっていることだから借金の場合には5年ってことになるよ。
だから、消費者金融などから借りているときには、返済日の翌日から5年が経ったときに消滅時効が完成することになるんだね!
旧民法(2020年3月31日以前) | 債権者が権利を行使できる時から10年が経過(主観的起算点) |
新民法(2020年4月1日以降) | ①債権者が権利を行使できる時から10年が経過(主観的起算点) ②債権者が権利を行使できると「知ったとき」から5年が経過(客観的起算点) |
時効の援用とは
やっと借金返済地獄から解放されて遊び回れるぞ~
時効の援用とは、法律に書かれている「一定の期間が経過して、時効が完成したからもう債権債務関係がなくなる」ってことを主張することなんだ。
例えば、「返済日の翌日から5年経過して消滅時効が完成したため、借金をもう返済しません」って伝えることだよ。
口頭だけでは後々問題になることも
日常生活でも口頭で伝えただけだと、言った側と言われた側で「言った、言わない」って揉めることがあるよね?
時効のときはなおさら書類として”時効の援用通知書”を送った方が証拠になって後々問題にならないよ。
裁判のとき有利になるだけでなく、時効には一定の場合に時効がストップしたり、リスタートすることがある。
口頭だけでは時効の援用をしたはずなのに、裁判などで証拠がないために時効が認められなくなってしまうこともある。
だから時効の援用は口頭ではなく、書面で証拠に残る形で行う必要があるんだ!
時効の援用通知書を送る
たしかに時効の援用通知書は、紙切れ一枚かもしれない。
けど、その紙切れ一枚で借金がなくなるかどうか決まってしまう。
だから、内容証明郵便という配達したことを証明する方法によって通知を送るのがいいね。
それに内容も自分で作ると不十分なこともある。
つまり、法律的に正確な内容の『時効の援用通知書』を”内容証明郵便”で送る必要があるんだ!
消滅時効の援用|行政書士・司法書士・弁護士それぞれのメリット・デメリット
でも、対応範囲が違ったり、メリットやデメリットが異なるんだ。
各専門家に依頼したときのメリット・デメリットを簡単にまとめるとこんな感じになるよ。
メリット | デメリット | |
行政書士 | ・費用が安い | ・書類の作成・送付しか依頼できない |
司法書士 | ・費用が比較的安い ・140万円以下の場合に代理人になれる |
・140万円を超える場合には依頼内容が制限される ・時効の援用に失敗したとき対応してもらえないことがある |
弁護士 | ・法律に関するすべてを依頼できる ・時効の援用に失敗してもほかの方法で借金を減らせる可能性がある |
・費用が高い ※司法書士と同じような金額の場合もある |
行政書士のメリット・デメリット
逆に一番大きなデメリットは、時効の援用通知書の作成と送付”しか”してもらえないってこと!
行政書士のメリット
でも、その安さの理由は、書類の作成・送付という限られた内容しか依頼できないことにあるよ。
行政書士のデメリット
もし本当は時効が完成してなかった場合でも、行政書士に依頼した場合には調査をしてもらえない。
さらに、債権者とのやり取りも自分で行わないといけないし、債権者が「時効なんて認めない!」って裁判を起こしてきたときも自分でなんとかしないといけないよ。
司法書士のメリット・デメリット
140万円未満の借金の場合には、簡易裁判所での裁判の代理人になってもらうことができるけど、それ以上の借金の場合にはデメリットも大きいよ。
じゃあ、司法書士に依頼したときのメリット・デメリットについて詳しく見ていこう!
司法書士のメリット
つまり、行政書士のように限定された内容しか依頼できないっていうデメリットもないし、弁護士のように費用が高くなってしまうこともないってこと!
例えば、書類の作成・送付だけじゃなく、法律的なアドバイスや債権者とのやり取り、140万円以下の裁判での代理人になることができる。
それに、債権者とのやり取りもお願いできるから精神的にも肉体的にも少し楽になるね!
司法書士のデメリット
つまり、140万円を超える借金がある場合には、消滅時効を利用するために債権者とのやり取りや裁判の対応もしてもらえない。
例えば、150万円の借入をしているときに依頼しようと思っても司法書士の場合には、行政書士のように書類の作成・送付しかできないことになるよ。
時効以外に借金を減らす方法として債務整理という方法があるんだけど、自己破産や個人再生のときに書類作成しか依頼できない。
だから、この場合にも改めて弁護士に相談しないといけないって状況になってしまう。
弁護士のメリット・デメリット
つまり、時効の事前調査からもし時効が認められなかったときのアフターフォローまで全部お任せ!ってことだね。
でも、実際には司法書士とあまり変わらない金額であることもある。弁護士だからって高額な費用を請求されるとは限らないよ。
じゃあ、もう少し詳しく弁護士に依頼するメリットとデメリットをみていこうか。
弁護士のメリット
例えば、消滅時効の制度を利用しようと思っているときこんなことを依頼できるよ!
- 時効が認められるかの事前調査
- 時効のための書類などの準備
- 裁判になってしまったときの代理人
- 時効が認められなかったときのアフターフォロー
消滅時効を使って借金をなくそうと思っていたけど、もし認められなかったときのことなんて考えてなかったよ。
弁護士なら司法書士のように140万円を超えても対応してもらえないってこともないし、時効以外にもっと良い方法があればアドバイスも貰える。
安心にお金をかけるってことでも、140万円以下の借金の場合にも弁護士に相談するのが良い場合もあるね。
弁護士のデメリット
だから、安い費用で依頼を受けてくれる弁護士を見つけることができれば、デメリットがないってこともある。
一度、弁護士事務所も探してみることにするよ!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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消滅時効が認められなかった場合の対処法
この債務整理には、①任意整理、②個人再生(こじんさいせい)、③自己破産の3つの方法がある。
この3つの方法を使えば、たとえ時効が認められなかったとしても借金を減らすことができるよ!
任意整理
減額した分の借金は必ず返すから、その代わりに利息など借金の一部をカットして欲しいってお願いするんだ。
でも、減額した分の借金は3~5年以内で完済しないといけないから、元本を3~5年、36~60回払いで完済できる場合におすすめだね!
個人再生
個人再生の場合には、利息だけではなく元本から大きく減額を認めてもらうこともできて、自己破産のように財産を失うこともないけど、減額後の返済計画を提出する必要がある。
減額後の借金を原則として3年以内に完済することが求められる場合が多いよ。
減額効果が大きい分、複雑な手続きや費用もかかってしまうから、任意整理のように少しの減額では返済できない人におすすめだね!
自己破産
だけど99万円を超える現金など、一部の財産以外は全部差し押さえられて没収されてしまう。
借金がなくなる代わりに生活に必要ないものはお金に変えて、それで債権者に我慢してもらおうって制度なんだ。
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
なかなか世の中都合のいいことってないんだね…。
じゃあ、今日のおさらいをしようか!
- メリット:費用が安い
- デメリット:書類の作成・送付しか依頼できない
- メリット:費用が比較的安い
140万円以下なら代理人になれる - デメリット:140万円を超える場合には書類の作成・送付だけ
アフターフォローが不完全
- メリット:借金問題に関するすべてを依頼できる
時効の援用に失敗してもアフターフォローしてもらえる - デメリット:司法書士より費用が高い場合がある
ボクも日々頭を悩ませていた借金問題を解決してまた0から頑張ってみるよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。