毎月借金の返済だけで給料が飛んで行くから、生活もままならないんだ…。
自己破産しようと思っているんだけど、仕事をクビになるって本当なのかな?
それなら我慢して返済しようと思っているんだけど…。
他にも自己破産の手続き中に制限されることはいくつかあるから、実際に手続きを行う前に一緒に勉強しておこう!
自己破産は「借金が免除になる手続き」というのは、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
しかし自己破産の手続き期間中に制限されることについて、しっかりと把握している人はほとんどいません。
そこで今回の記事では「自己破産の手続き中に制限されること・されないこと」、「自己破産の手続き期間中にやってはいけないこと」についてわかりやすく解説していきます!
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自己破産の手続き中に制限されることとは?
それぞれ順番に解説していくね。
- 特定の資格・職業に制限がかかる
- 財産・資産の処分ができない
- 特定の債権者にだけ返済ができない
- 許可なく引っ越しができない
- 海外旅行ができない
- 郵便物は破産管財人が見てから渡される
特定の資格・職業に制限がかかる
もし制限されている資格や職業に就いている場合、手続き期間中だけは働くことができなくなってしまう。
だから自己破産の手続きを行う前に、必ず自分の職業や取得している資格が制限されるかどうか確認しておこう。
自己破産すると制限がかかる職業・資格の主な例は以下のとおりだよ。
職業・資格の例
- 士業(弁護士や税理士、公認会計士など)
- 金融関係(貸金業者、生命保険募集人など)
- 公職関係(公証人、公務員、国家公安委員会の委員など)
- 会社の役員・取締役(商工会議所、日本銀行の役員など)
- その他の職業(貸金業者の登録者、旅行業務取扱の登録者や管理者など)
自分がついている職業や資格が制限されるものなのかいまいち判断できないのであれば、以下の記事で制限がかかる職業や資格についてすべて紹介しているから、自己破産手続き前にチェックしておこう!
特定の債権者にだけ返済ができない
破産法
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。【引用】破産法 – e-Gov
どうしても借金が返せなくなったさいむくんは、自己破産の手続きをはじめるとする。
でも自己破産手続き中に、仲の良いともだちに申し訳ないと思ったさいむくんが「ともだちだけ」に借金を返してしまう。
この特定の人だけに返済する行為が「偏頗弁済」といって禁じられているんだよ。
万が一偏頗弁済をすると、裁判所が自己破産を認めてくれないこととなり得る。
だからどうしてもお世話になった人に借金を返したい場合は「自己破産決定後に任意」で返済するのであれば問題ないよ!
許可なく引っ越しができない
自己破産の手続き前・中・後で、引っ越しにどのような影響があるのか以下にまとめてみたよ。
【自己破産手続き前・中・後の引っ越しへの影響】
自己破産の手続き | 引っ越しへの影響 |
手続き前 | 引っ越しは制限されていない |
手続き中 | 引っ越しをする際には裁判所の許可を得る必要がある |
手続き後 | 引っ越しは制限されていない |
海外旅行ができない
自己破産の手続き前・中・後で、海外旅行にどのような影響があるのか以下にまとめてみたよ。
【自己破産手続き前・中・後の海外旅行への影響】
自己破産の手続き | 海外旅行への影響 |
手続き前 | 海外旅行は制限されていない(ただし破産手続きを担当する弁護士には事前に伝えておくこと) |
手続き中 |
|
手続き後 | 海外旅行は制限されていない |
それぞれの違いについても以下にまとめたので参考にしてね。
【管財事件と同時廃止事件の違い】
自己破産の手続きの種類 | どのような人が該当するか | 必要な期間 |
同時廃止 | 処分するほどの財産がない人 | ・手続きが約半年程度しかかからない |
管財事件 |
|
財産の管理・調査・処分・分配のため申し立てから免責確定まで1年程度必要 |
郵便物は破産管財人が見てから渡される
郵便物は正直自己破産には関係ないように思えるんだけど…。
万が一財産や借金が隠されていた場合、免責が認められなくなるだけではなく詐欺破産罪が成立して、刑事事件に発展してしまう恐れもある。
だから破産管財人がチェックをして、隠している財産・借金を郵便物から見つけることができるようにしているんだよ。
自己破産の手続き中でも制限されないこととは?
- 制限資格・職業以外の仕事
- 本人名義以外の家族カードの利用
- 年金受給
- 生活保護受給
- 自己破産を申し立てた人以外の家族の買い物
- 賃貸借契約の締結
制限資格・職業以外の仕事
だけどそれ以外の資格や職業に関しては制限されていないから、自己破産の手続き期間中も問題なく働き続けることができるんだ。
ただし一点注意したいのは、自己破産手続きの開始決定のタイミングによっては「給料が没収対象になる」可能性もあるんだ。
これに関してはあとのところで詳しく解説するね!
本人名義以外の家族カードの利用
あくまでも自己破産をして使えなくなるのは「本人名義のクレジットカード」だからね。
もし家族カードを使いすぎてしまって返済を滞納してしまったら、家族の信用情報に傷がついて迷惑がかかってしまう。
だから自己破産後に家族カードを利用する際には、必ず家族に了承を得て、限度額を得るなどの制限をかけてから利用しよう。
年金受給
今まで普通に年金保険料を納めてきたのであれば、将来他の人と同様に年金を受け取ることができるよ。
生活保護受給
ただ生活保護で受給したお金を借金の返済に充てると、最悪不正受給とみなされて生活保護を打ち切られてしまう可能性があるんだ。
自己破産を申し立てた人以外の家族の買い物
もし自己破産をしたとしても、家族の買い物に関する契約に自己破産を申し立てた人がでてこなければ問題ないんだよ。
実質的に利用しているのは自己破産を申し立てた人だけど、あくまでも車の契約手続きをしたのは家族だよね?
だから自動車ローンなども利用できるし、裁判所から問題視されることもないから安心してね。
賃貸借契約の締結
ただ、さっき話したように許可なく引っ越しができないのと…住居が借りられないケースもあるよ。
賃貸を借りる際に必要となるのが保証人だよね。
家族が保証人なら問題はないけど、保証人がいない場合、家賃保証会社にお願いすることになる。
家賃保証会社には信販系と呼ばれるクレジットカード会社が運営している所もあるんだ。
信用情報っていうのはクレジットカードの契約などを記録していて、クレジットカード・ローンの契約時に参照にされる。
借金の滞納や自己破産をすると、この信用情報に記録されて、借金ができなくなるんだ。
信用できない人にお金は貸せないって理屈だね。
まとめると、家賃保証会社が信販系といわれるものだと、保証人が立てられないから、住居が借りられない可能性があるってことだね。
あくまでも保証の問題だから、賃貸の契約とは直接無関係だよ。
自己破産の手続き中にやってはいけないこと
自己破産の手続き中の行為や借金の原因によっては裁判所が借金の免除を認めないケースがあるから注意してね。
これは免責不許可事由と言って、具体的な例は以下の通りだよ。
- 債務者の財産を不当に減少させる行為
- 不当な債務負担に該当する行為
- 特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
- クレジットカードの現金化
- 浪費やギャンブルによる借金
- 財産を隠す行為
- 虚偽の債権者名簿を提出する
- 裁判所や破産管財人等の業務を妨害する
債務者の財産を不当に減少させる行為
例えば、さいむくんが自己破産すると考えてみよう。
どうせ自己破産で処分するならと考えたさいむくんは、売れば100万円くらいする高級な車を「30万円」でともだちに売ったとする。
でも本当は100万円で売れるのに30万円で売ってしまうと、70万円分損をしてしまうよね?
これは財産処分後に配当を受け取ることになる債権者にとって、かなり不利益な行為となってしまうから禁じられているんだ。
不当な債務負担に該当する行為
行為の具体例
- 破産すると分かっているのに破産を遅らせる目的で新たな借金をすること
- 高利など不利な条件とわかっているのに借金をすること
- クレジットカードで物品を購入した後に非常に安く売却すること
クレジットカードの現金化がどういう行為なのかについては、次のところで解説するよ。
クレジットカードの現金化
自己破産手続き中だけではなく手続き前もクレジットカードの現金化をしてしまうと、免責不許可事由とみなされて自己破産を認めてもらえない可能性があるから注意しよう。
特定の債権者に利益があるように支払いをする行為
自己破産の手続きを開始したら、お世話になっている取引先の人や知り合いに対しても、勝手に返済をしてはいけないということだ。
自己破産手続きが始まったら、勝手に家族や友達に対しても返済してはいけないから注意する必要があるよ。
浪費やギャンブルによる借金
例えば、月にお小遣いレベルのギャンブルや浪費なら、自己破産を認めてもらえる可能性は高い。
でも給料の全部をパチンコや競馬、飲み歩きに使っていた場合は、自己破産を認めてもらえない可能性が高いから注意してね。
財産を隠す行為
具体的なケースとしては、次のようなものが考えられるよ。
- 現金を裁判所に内緒で家族や親族に預けておく
- 預金口座の一部を隠しておく
- 預金口座から現金を引き出して隠しておく
- 贈与や売買、離婚による財産分与によってあたかも財産が譲渡されたかのように偽装する
場合によっては刑務所に入らなければならないから、自己破産手続きの際に財産を隠すことは絶対にやってはいけないよ!
虚偽の債権者名簿を提出
しかし手続きの際に一部の債権者の名前を記載しなかったり、架空の債権者の名前を記載したりすると、免責不許可事由に該当して自己破産が認めてもらえない可能性があるんだよ。
もちろん、お世話になった会社の名前だけを記載せずに提出することも許されていない。
自己破産手続きを行うのであれば、嘘をつかずに借金をしている債権者の名前を裁判所に提出しなければならないということは覚えておこう。
裁判所・破産管財人等の業務を妨害する
特に裁判所が行う調査に対して、説明を拒んだり嘘の説明をしたりすると、自己破産を認めてもらえない可能性があるから注意しよう。
裁判所や破産管財人等からの指示があったら、素直に協力して手続きを妨げないようにする必要があるよ。
離婚
例えば、離婚時には夫婦が築いた財産を分ける、財産分与というものがあるんだけど…自己破産で財産を没収されたくないから、配偶者に譲ったと判断されかねないよね。
通常の手続きに加えて離婚に伴う調査も必要になるから、もし自己破産が原因で離婚をするなら手続きが終了してからの方が無難だよ。
手続き前の借金
手続き前の借金は悪質な借り入れとして、裁判所も厳しく調査を行う。
最悪の場合、自己破産が認められなくなってしまうだけではなく「詐欺破産罪」に問われる可能性もあるんだ。
自己破産手続中にやってはいけないことをするとどうなるの?
ただ必ずしも自己破産を認めてもらえないというわけではなくて、借金をした経緯やそれまでの事情を考慮して自己破産を認めてくれるケースもあるから安心してね。
自己破産の手続き中によくあるQ&A
自己破産の手続き中の収入はどうなる?
ただ手続きを申し立てる前にもらったものに関しては、没収対象となってしまう。
自己破産手続きにおいて収入がどのように取り扱われているのか、簡単にまとめたから参考にしてね。
【自己破産手続きにおける収入の取り扱い】 | |
没収対象になるもの | 自己破産手続き前に得た財産 (なお手続き開始前に振り込みが確定している給料などは、手続き開始後に得たとしても没収されてしまう) |
没収対象にならないもの | 自己破産手続き開始後や手続き完了後に得た財産・収入 |
例えば、3月31日に給料の締め日、4月10日に給料が振り込まれるというケースについて考えてみよう。
この場合給料が振り込まれるのは4月10日だけど、すでに3月31日には給料の振り込みが確定しているよね?
もし4月1日から自己破産手続きが開始する場合、3月31日に振り込みが確定している給料分に関してだけは自己破産における財産の没収対象となってしまうんだ。
できるだけ手元に残しておきたい金額を増やしたいのであれば、事前に弁護士に相談して手続きするタイミングを決めるのがおすすめだよ。
給料の3/4(上限33万円)までは、没収されることなく手元に残しておくことができる。
例えば、給料が28万円であれば、自己破産で没収されるのは7万円だけで残りの21万円は手元に残しておくことができるよ。
それくらいの金額を手元に残しておくことができるのであれば、手続き後の生活も問題なく過ごすことができそうで安心したよ!
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▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産の手続き中にギャンブル・浪費をするとどうなる?
免責が下りない場合、手続きを進めてくれた弁護士も辞任してしまう。
辞任されてしまうと払っていた着手金も帰ってこない。
借金は免除されずに返済の負担だけが増えてしまう結果に終わるから、自己破産の手続き中にギャンブルや浪費をすることは絶対にやめよう。
まとめ
自己破産手続き中の生活はどうなるのか理解できたかな?
今回解説してきたことのなかで、特に重要なものをまとめたので振り返っておこう!
- 自己破産の手続き中は特定の資格や職業、引っ越しなどに制限がかかる
- 手続き中でも年金や生活保護の受給など制限されないことも多い
- 手続き中にやってはいけないことをすると手続きが失敗するので要注意
- 手続き中に得た財産は没収されないのでその後の生活も安心
まずは自分が自己破産すべきかどうか知るためにも、弁護士の人に相談してみるよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。