っていうかそもそも本当に時効は完成してるのかな。
裁判所から借金の支払督促が届き、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、支払督促が届いた場合の対処法や、時効を援用する方法について、わかりやすく紹介しています。
また、時効が完成しないパターンや、支払督促を無視してはいけない理由についても解説しています!
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裁判所から支払督促が届いた場合の流れや対処法
ではまず、裁判所から支払督促が届いた場合の流れや対処法について解説していこう。
支払督促が届いたあとの流れ
この段階では、裁判所は債権者の主張しか聞いていないから、支払い督促に対しては債務者に反論の機会が与えられる。この点は、後ほど詳しく紹介するね。
そして、これも無視し続けてると、強制執行により財産が差し押さえられちゃうんだ。
異議申し立てをする
異議申し立ての例としては、「そんな借金はした覚えがない」とか、「既に完済した」といった内容があるね。
そして、「時効が完成しているから、もう返済する必要はない」と反論することも可能だ。
支払督促に対して異議申し立てをすると、支払督促の効果がなくなり、急に財産を差押えられることもなくなる。
「何か反論するんだったら、きちんと裁判で決着をつけましょうね」ってことだ。
だから異議申し立ての段階で弁護士に相談して、しっかりと内容を詰めておく必要があるよ。
申し立ては2週間以内に行う
ここでひとつ注意があって、異議申し立ては、支払督促が届いてから2週間以内にしなければならないんだ。
こちらも弁護士に相談する必要があるし、支払督促を受け取ったらすぐに行動しなくちゃ!
支払督促に対して時効の援用が可能
先生、支払督促に対する異議申し立てで、時効が完成していることを主張することもできるんだよね?
異議申し立ての書類のうち、「分割払いにしたい」にはチェックをせず、理由欄に「消滅時効を主張する」と記載すればいい。
だけど、そもそも時効は本当に完成しているのか確認する前に、まず時効の基礎知識について確認しよう。
そもそも時効とは?
借金の場合、消滅時効が完成するために必要な期間は、次のうちいずれか早い方だ。多くの場合、最後の取引から5年と考えていていいよ。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
【引用元】e-gov
一般的には、2020年4月1日よりも前にした契約については旧民法が、それ以降の契約については新民法が適用されるみたいだ。
とはいえ、貸金業者からの借入れの場合、いずれにせよ基本的に最後の取引から5年が消滅時効の完成に必要な期間みたいだね。
2020年3月31日以前の契約 | 旧民法規定が適用 最後の取引から原則5年 ※貸金業者からの借金の場合 |
2020年4月1日以降の契約 | 改正後の民法規定が適用 最後の取引から5年 |
時効は援用しなければ効果がない
それなのに、どうして貸金業者は支払督促なんて送ってきたんだろう?
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
【引用:民法 – e-gov】
だから、時効の援用がなされるまでの間は、たとえ時効完成に必要な期間が経過していたとしても、まだ債務は残っていることになる。
時効援用の方法
その後、裁判でも時効の援用をするんだけど、その際には時効が完成していることを証拠で証明しなければならない。
この点は、弁護士に任せておいたほうが安心だ。
だけど、口頭だと「言った・言わない」の水掛け論になって、余計なトラブルが増える可能性があるよ。
内容証明郵便なら、同じ内容の書面を3通作成してそれぞれを郵便局・差出人・相手方が同じ書面を持つことになり、裁判でも証拠として使えるもんね。
時効が完成しない?時効障害事由とは
だけど残念ながら、時効完成に必要な期間が経過しているはずなのに、時効が完成していないパターンがあるんだ。
特定の事情がある場合に、時効の完成が妨げられることがある。これを、時効障害事由というよ。
以下からは、時効障害事由の具体例について紹介していこう。
時効の更新(中断) | 時効の進行がリセットされ、再びゼロからスタートする |
時効の完成猶予(停止) | 時効の進行が一時的にストップし、前回の続きからスタートする |
どれも、うっかりやってしまいそうなものばかりだよね。
だから、時効に関しては細心の注意が必要で、できる限り弁護士に相談することが望ましいんだ。
以下からは、代表的な時効障害事由について、詳しく紹介していくよ。
- 債務承認
- 裁判上の請求
- 支払い督促
- 強制執行および担保権実行
- 仮差押え、仮処分
- 裁判外の催告
- 協議を行う旨の書面による合意
- 天災等の発生
時効の更新(中断)
旧民法では時効の中断と呼ばれていた。
例えば、債務の承認、つまり債務者が自らの債務の存在を認めると、時効の進行がリセットされ、その翌日から再びゼロからスタートする。
時効の完成猶予(停止)
例えば、裁判外の催告、つまり債権者による債務者に対する支払督促がなされると、6ヶ月間は時効の進行がストップする。
裁判を申し立てられれば、裁判をしている間は時効がストップするし、判決が出れば時効はリセットされるどころか、10年経過しないと時効を迎えられなくなる。
支払督促が来た時点で時効は延長されるワケだから、反論として時効援用を主張した方がいい。
6ヶ月もあると安心するのではなく、なんらかの手段を講じる準備をした方がいいね。
支払督促を絶対に無視してはいけない理由
支払督促への異議申立期間は2週間ととても短く、うっかりしているとすぐに過ぎてしまう。
そんな目に合わないためにも、支払督促が届いたらすぐ弁護士に相談すべきだね!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 裁判所からの支払督促が届いたら、2週間以内に異議申し立てをしよう
- 借金の時効は基本的に5年で完成するが、時効障害に注意しよう
- 支払督促や時効に関する主張は、弁護士にお願いしよう
これまで説明してきたように、支払督促にはすぐに対応する必要があるし、時効に関しては難しい規定がたくさんある。
異議申し立てなどは自分で行うこともできるんだけど、法的に正しい主張や時効援用をするためには、無理をせず弁護士への相談をおすすめするよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。