法人破産ってなんだか手続きが大変そうなんだよね。
気軽に相談できる弁護士もいないし、どうしたらいいかなあ。
たしかに法人破産は、個人の自己破産と比べても少し手続きが複雑になってくるよね。
会社の破産や借金問題について詳しい先生のところに話を聞きに行ってみようか!
会社(法人)の経営状態が悪化している場合の対処法のひとつが破産などの債務整理。
しかし、破産を考えている経営者の方は、どのような手続きが必要なのかわからずに不安を抱えているかと思います。
この記事では、経営者の方へ向けて以下の3点を中心に解説していきます!
- 法人破産の手続きの流れ
- 法人破産をする際に避けるべきNG行為
- 法人破産の手続きについて弁護士に相談するメリット
自分の判断のみで法人破産を進めると、破産が認められなかったり違法行為として罰せられたりするリスクもあります。
法人破産を検討中であれば、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
法人破産の手続きに必要な様々な準備のサポートや、会社の事業を存続させるためのアドバイスなども受けられます!
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法人破産の手続きの流れ
『そもそも法人破産ってなんぞや?』って人は、『法人破産とはどんな手続き?』まで飛ばしてもらっても大丈夫だよ!
法人破産の手続きは、基本的に以下のような流れで進んでいくよ。
- 弁護士へ相談する
- 従業員への破産通知・会社の財産を洗い出して整理する
- 破産申し立てに必要な書類を準備する
- 破産手続開始の申し立て
- 破産者審尋
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 破産管財人との打ち合わせ・財産の売却
- 債権者集会
- 債権確定・配当
- 破産手続終結決定・法人格消滅
①弁護士へ相談する
会社の経営者ともなると、『自分で苦労して作り上げてきた会社をどうしても潰したくない』という想いから破産を先送りにしがちなんだ。
『もう少し頑張ればどうにかなるのでは』という気持ちももっとも。
だけど、すでに赤字の累積により債務過多となっているような状況だと、これ以上事業を続けてもさらに資金が減っていき破産にかかる費用すら用意できなくなる恐れもある。
債務過多で資金ショートが見えてきたら、少しでも早いタイミングで弁護士に相談するべきだよ。
さらには、法人を破産させる時には色々な書類の準備が必要になったり、財産を事前に処分したりする必要も出てくる。
弁護士に相談してすぐ破産というわけではなくて、手続きがスムーズに進むように破産の時期を検討する必要も出てくるんだ。
そういった点でも、早めに弁護士に相談しておくべきなのさ。
少しでも資金繰りが苦しくなった段階で弁護士に相談することを考えよう!
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②従業員への破産通知・会社の財産を洗い出して整理する
具体的には破産申し立て前に以下のようなことをするんだ。
- 不要な資産を処分する
- 賃貸借契約を解除して事務所を減らしておく
- 従業員や取引先などに破産することを通知する
- 従業員への解雇予告手当の支給 など
破産手続きが始まったら事業は完全に停止することになるから、手続き開始前に必ず従業員に通知しておく必要がある。
通知のタイミングは、会社に残っている財産で従業員への未払い賃金を支払えるかどうかなど様々な要素を加味した上で決定するってイメージだね。
これらの手続きも、債務整理を依頼した弁護士のサポートのもと行っていくよ。
また、この段階で債権者たちへの受任通知を送付することによって、借金の催促・取り立ても止まるよ。
③破産申し立てに必要な書類を準備する
想像できるだろうけれど、会社の破産ともなると利害関係者が多い。
破産手続きを進める上ではたくさんの書類を用意しなくてはいけないんだ。
一例をあげると以下のような書類が必要になるよ。
- 破産手続開始申立書
- 登記事項証明書
- 取締役会議事録
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 報告書
- 直近2期分の決算書
- 賃貸借対照表・損益計算書録
- 弁護士への委任状
- 決算書
- 法人名義で所有している財産(車・自動車・生命保険など)の登記書および査定書
- 預金口座の通帳写し など
必要な書類などに漏れがないかどうかのチェックなども弁護士がやってくれるから相談しながら進めていこう!
④破産手続開始の申し立て
申し立てのタイミングは、取引先や従業員への影響も加味して弁護士と相談しながら決める感じだね。
ちなみに、法人破産は、主たる営業所を管轄する地方裁判所に申し立てを行うんだ。
また、この際に裁判所が定める手続き費用(予納金)の支払いも必要になるよ。
予納金については「法人破産の手続きにかかる費用と期間の相場」で解説するね!
申し立て自体は代理人である弁護士が済ませてくれる。
この段階で裁判所に出向く必要はないから安心してね。
⑤破産者審尋
この面談(破産者審尋)によって、本当に支払不能であるかどうかを確認するんだ。
具体的には、以下のようなことについて聞き取りをされるね。
- 負債の額
- 法人の財産
- 債権者の数
- 事業内容
- 破産に至った経緯 など
ちなみに、裁判所によっては破産者審尋がない裁判所もあるみたいですね。
⑥破産手続開始決定・破産管財人の選任
破産の申し立てをしてからおよそ2週間ほどで手続き開始が決定されるね。
また、破産手続開始決定と同時に破産管財人(はさんかんざいにん)が裁判所によって選任されるよ。
破産管財人とは
破産者の財産の調査・管理をする人。裁判所から選ばれた一般の弁護士が担当する。
つまり、会社は負債の清算のためだけに存在することになって、会社の事業は完全に停止するね。
例外的に、経理や労務にかかわる人たちなど一部の従業員は、破産管財人から手続きの手伝いをするケースもある。
だけど、基本的にこの段階ではもう従業員が出社することはなくなるよ。
⑦破産管財人との打ち合わせ・財産の売却
破産を申し立てた経営者と代理人である弁護士が、一緒に破産管財人の事務所に行って打ち合わせを行うのが一般的だね。
破産管財人との打ち合わせでは、破産に至った経緯など、破産手続きを進めるにあたって必要な情報について聴き取りが行われるよ。
そして、打ち合わせが済んだら破産管財人が法人の財産を売却していく。
債権者たちに分配するために、法人の在庫や備品・所有している不動産などをお金に変える作業が発生するわけだね。
法人の代表者も、必要に応じて売却の手伝いに協力することになるかな。
⑧債権者集会
債権者集会とは
破産管財人が破産手続きの進捗・財産処分の状況などについて債権者たちに報告する集会。
破産手続きを申し立てた裁判所で行われる。
債権者集会は、財産調査や売却の状況に応じて、おおよそ3~4ヶ月ごとに開かれるケースが多いかな。
破産の手続きが終わるまでのあいだに3~4回程度の債権者集会が開かれるみたいだけど、これも調査や売却の状況によるね。
法人の代表者はもちろん毎回債権者集会には出席する必要があるよ。
やっぱり債権者たちから問い詰められたりするのかな?
たしかに債権者からの質問があったら代表者は答える義務はある。
だけど、実際には債権者集会に出席しない債権者も多いんだよ。
もしも債権者から問い詰められるような経緯がある場合は、あらかじめ担当の弁護士が対策を打ってくれるはずだから安心してね。
⑨債権確定・配当
この段階で、破産管財人が換価処分をしたお金が各債権者たちに配当して行き渡るね。
法人破産における配当に関しては、法律によって優先順位が細かく決められている。
この優先順位にしたがって配当が行われるよ。
⑩破産手続終結決定・法人格消滅
万が一、手続きの途中で配当できる資産が残らなかった場合にも『異時廃止(いじはいし)』といってその段階で破産手続きは終了となるね。
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法人破産とはどんな手続き?
会社の背負っていた債務がすべて消滅する手続き
経営不振によって債務過多・支払不能となった会社について、残った財産を債権者たちに平等に分配することで借金を帳消しにする手続きだね。
それに対して、法人破産は法人格自体を消滅させることによって債務が消滅するのさ。
借金を免除してもらうっていうよりも、借金を背負っていた人(法人)がいなくなって支払うこと自体ができなくなるというイメージかな。
法人破産の手続きにかかる費用と期間の相場
だけど、破産手続きにも一定のお金がかかるから注意しておこう。
法人破産の手続きにかかる費用の内訳は以下の通りだよ。
内容 | 費用相場 |
申立印紙代 | 1000円 |
官報公告予納金 | 約13,000~15,000円 |
債権者への郵便切手代 | 約5,000円 |
引継予納金(破産管財人への報酬含む) | 70万円~700万円 ※負債総額による |
弁護士費用 | 40~50万円 |
【参考:よくある質問 – 裁判所】
弁護士費用については一定の相場はあるけれど、基本的には負債額に応じて費用が加算される報酬体系になるよ。
負債額や財産の量は会社によってさまざまで、場合によっては書類の準備などの手続きが煩雑になるからね。
法人破産にかかる費用は弁護士に相談してみないとわからないから、早めに相談して会社のお金が尽きてしまわないようにしないとね。
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法人破産をするとどうなる?
ここでは、法人破産をすると具体的にどんなことが起こるのか解説していくよ。
法人の資産・債務・法人格がすべて消滅する
従業員は全員解雇、ノウハウも散逸する
これまで培ってきたノウハウもすべて散逸してしまうんだ。
どうしても残したい事業がある場合には、弁護士に相談して破産以外の選択肢を検討しなくてはいけないね。
ちなみに、代表者が法人破産を決めたらすぐに従業員がクビになるってわけではない。
弁護士に法人破産の相談をしてから、破産手続きが開始するまでの間に順を追って適切なタイミングで解雇の通知をしていくことになるよ。
未払いの税金などもすべて免除される
未払いのお金を支払う主体がいなくなるわけだから、未納の税金もすべて免除される形になるよ。
社長が会社の借金を背負わなくて済む可能性もある
法人は法律上ひとりの人間として扱われていて、社長とは別人格。
だから、法人が破産した場合に、支払えなかった債務を直接社長が引き継ぐってことにはならないのさ。
とはいえ、会社の借金や不動産などは、社長が連帯保証人になっているケースも多い。
社長自身が法人の債務の連帯保証人となっている場合には、残った債務は社長が背負うことになるね。
そうすると、社長自身も自己破産をして財産を処分しなくてはいけなくなるケースがほとんどだ。
それに、自己破産をしても生活に必要な財産は手元に残せる。
生活や仕事を立て直すチャンスになるからそこまで心配しなくても大丈夫だよ。
法人の財産はすべて債権者に分配される
商品在庫や所有している不動産など、多岐にわたる法人の財産はすべて破産管財人の管理の元処分されてしまうんだ。
『法人破産をする際に社長が行いがちなNG行為5選!』でも詳しく話すけれど、処分をまぬがれるために財産を隠したり名義変更をしたりすると破産自体が認められなくなる。
それだけでなく詐欺破産罪として刑事罰を受ける恐れもあるから、財産隠しは絶対にダメだよ!
従業員の未払い給与がある場合は法人の財産から優先して支払われる
法人破産をした場合には、会社の財産はすべて破産管財人が管理することになる。
残っている財産の中から可能な限り債権者への分配を行うんだけど、その中でも従業員へ賃金は優先して扱ってもらえるのさ(破産法第149条)。
でも、財産全部処分しても従業員への未払い分が用意できなかった場合にはどうなるんでしょうか?
もしも会社の財産では未払い賃金を負担しきれない場合には、『未払賃金立替払制度』が利用できるよ!
この制度を利用すると、一定の条件を満たした従業員に対して未払い給与額の8割を立て替えてもらえるんだ。
利用条件などの詳しい内容については労働者健康安全機構のホームページを参照してね。
法人破産をする際に社長が行いがちなNG行為5選!
手続きをする上で何か気をつけておくべきことってあるんでしょうか?
法人破産では、未払いの税金なども含めて会社が背負っていた債務がすべて消滅する。
だからこそ、透明性をもって公正に進めることが求められるのさ。
特に、以下5つのNG行為を行うと、破産が認められなくなってしまうから覚えておいてね!
- 会社の資産を社長名義に変更する
- 会社の資産を隠す・低額で処分する
- 会社の破産前に特定の取引先にだけ返済を行う
- 自宅や自動車など個人資産の名義変更を行う
- 破産管財人や裁判所の調査に協力しない
①会社の資産を社長名義に変更する
法人破産においては、社長名義の財産は没収されずに済むケースもあるからね。
だけど、会社の破産を見越して『会社の財産を社長個人の名義に変更する』行為は絶対にダメ。
法人破産の手続きでは、会社の財産の動きは過去にまでさかのぼって詳しく調査されるんだ。
没収をまぬがれるための不自然な名義変更は、必ず不正として見抜かれてしまうよ。
どうしても名義変更が必要な事情がある場合には、必ず担当の弁護士に相談してね。
②会社の資産を隠す・低額で処分する
財産隠しは、債権者にとっても公正でなくてはいけない破産手続きにおいては御法度だ。
以下のような行為は、破産法によって厳格に禁止されているよ。
・債務者の財産を隠匿または損壊する行為(破産法第265条1項1号)
・債務者の財産譲渡または債務負担を仮装する行為(同項2号)
・債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為(同項3号)
・債務者の財産を債権者の不利益に処分しまたは債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為(同項4号)
・債務者について破産手続開始の決定がされまたは保全管理命令が発せられたことを認識しながら,破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく,その債務者の財産を取得しまたは第三者に取得させる行為(同条2項)
【引用:破産法 – e-Gov法令検索】
財産を隠そうとしても絶対にバレてしまうのさ。
破産自体が認められなくなる恐れもあるし、最悪の場合は刑事罰に問われてしまうから絶対にダメだよ!
③会社の破産前に特定の取引先にだけ返済を行う
会社には、古くからお世話になった取引先や、それほど取引をしていない会社などさまざまな利害関係者がいるよね。
『付き合いが長い取引先にはできるだけ迷惑はかけたくない』という気持ちももっとも。
だけど、破産手続きのなかではすべての債権者を平等に扱わなくてはいけない決まりがあるんだ。
特定の債権者だけを優先して返済する行為は『偏頗弁済(へんぱべんさい)』と呼ばれて、破産手続きにおける禁止事項のひとつだから覚えておいてね。
偏頗弁済は破産管財人の調査によって必ずバレてしまう。
そうすると優先して返済したお金も回収されてしまって、かえって迷惑をかける結果になるから絶対に避けようね。
④自宅や自動車など個人資産の名義変更を行う
社長自身が法人名義の財産の連帯保証人になっている場合には、法人破産をした際に社長も一緒に自己破産をしなくてはいけないケースがある。
それを見越して、財産の没収をまぬがれるために社長個人の財産を名義変更するのも禁止されていると覚えておいてね。
⑤破産管財人や裁判所の調査に協力しない
- 重要財産開示義務(破産法第41条)
- 債権調査期日出頭義務(破産法第121条3項、第122条2項)
- 破産管財人に対する説明義務(破産法第40条1項、2項) など
また、破産手続き中は裁判所の許可なく引っ越しや宿泊を伴う旅行などもできないから注意してね。
法人破産の手続きについて弁護士に相談するメリット
ここでは、法人破産の手続きについて弁護士に相談するメリットをまとめてお伝えしていくね!
本当に破産するべきかどうか明確になる
赤字続きで返済が難しい状況であっても、民事再生・会社更生といった手続きによって会社の再建を目指せる可能性もあるんだ。
とはいえ、破産が選択肢としてあがった時点で経営は悪化しているはずだから、現状維持は避けるべきだ。
少しでも早めに相談して、会社の事業や従業員にとって最善となる解決策を模索しよう!
一部の事業だけを譲渡して会社を存続できる可能性がある
これまで頑張ってきた経営者からしたら、どうにか事業を継続したいものだよね。
弁護士に相談すれば、『採算のとれている事業のみを譲渡(M&A)する』という選択肢も取れる可能性があるんだ。
譲受会社との交渉によっては従業員の雇用も継続できるケースもある。
法人の債務整理を得意とする弁護士に相談をすれば、会社にとってベストな解決策が見つかるはずだよ。
何をするべきか整理されて適切な行動ができる
破産を考えている経営者としては、何から手をつけたらいいかわからなくて不安もあるかもしれない。
だけど、弁護士に相談すればそんな悩みも一気に解決するはずだよ!
従業員への通知や書類の準備など、破産手続きにおいてしなくてはいけないことを整理してサポートしてくれるからね。
複雑な法的手続きのほとんどを任せられる
各種書類の準備をはじめとして、裁判所や破産管財人とのやりとりなど複雑な処理のほとんどを受け持ってくれるよ。
会社の経営者は、経営に関してはプロフェッショナルだけど、破産手続きについては素人だよね。
法人破産では、従業員や債権者など、たくさんの利害関係者とのやりとりが必要になる。
だからこそ、破産の専門家である弁護士に一任して進めていくべきだよ。
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法人破産についてよくある質問Q&A
Q1.法人破産と自己破産は何が違う?
自己破産は、支払不能となった個人が裁判所に申し立てることによって債務の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。
自己破産は経済的に困窮した個人の生活再建を図るための制度ともいえるため、破産後の生活に必要な最低限の財産(自由財産)を残しながら借金を整理します。
その一方で税金や保険料など一部の未払い金は免除されずに支払義務が残ります。
それに対し、法人破産とは負債を抱えた法人格自体を消滅させることによって、会社の借金を帳消しにする手続きです。
法人破産は会社の清算が目的なので、税金なども含めてすべての債務が消滅することになります。
Q2.法人破産と特別清算は何が違う?
法人破産と特別清算はいずれも会社の債務を清算するという点では同じですが、以下のように異なります。
法人破産 | 特別清算 | |
対象 | 法人すべて | 株式会社のみ |
財産の管理処分権 | 裁判所選任の破産管財人 | 株主総会で選任された清算人 |
株主・債権者の同意 | 不要 | 必要 |
法人破産の方が特別清算に比べて財産調査が厳格で時間もかかる分、債権者の同意を必要としないため手続きのハードルが低い点が大きな違いといえます。
Q3.破産と倒産は何が違う?
破産と倒産は、根本的に言葉の意味が異なります。
倒産のなかに破産が含まれているという考え方をするとわかりやすいです。
一般的に、会社の倒産とは、経営不振によって債務の返済ができず事業の継続が困難になった状態を指します。
倒産をした会社の中には、法人破産や特別清算によって債務を整理した会社や、民事再生や会社更生によって事業の再建を目指している会社が含まれます。
また、倒産という言葉自体は、法律で明確に定義されているわけではありません。
それに対して、破産とは会社の事業を終了して債務を整理する手続きのことで、法律上の言葉として明確に定義されています。
破産した会社は倒産していますが、倒産した会社が破産をしているとは限らないといえます。
Q4.法人破産をした場合従業員への給与はどうなる?
従業員への未払い賃金は、破産管財人によって換価処分された法人の財産から優先的に支払われます。
法人の財産で未払い賃金を払いきれなかった場合にも、未払賃金立替払制度を利用すれば未払い金の一部を補填してもらえます。
Q5.法人破産をした場合未払いの税金はどうなる?
法人破産をすると法人格自体が消滅するので、形式上は未払いの税金自体も免除されることになります。
まとめ
法人破産の手続きの流れ
- 弁護士へ相談する
- 従業員への破産通知・会社の財産を洗い出して整理する
- 破産申し立てに必要な書類を準備する
- 破産手続開始の申し立て
- 破産者審尋
- 破産手続開始決定・破産管財人の選任
- 破産管財人との打ち合わせ・財産の売却
- 債権者集会
- 債権確定・配当
- 破産手続終結決定・法人格消滅
- 法人破産をすると税金なども含む会社の債務がすべて消滅する
- 会社が債務過多になったら早めに弁護士に相談すれば最適な解決策が見つかる
繰り返し伝えてきたけれど、とにかく法人破産は早めの動き出しが肝心。
破産をするにしても費用を確保しなくてはいけないし、早めに判断しておけば破産以外の選択肢が残されているかもしれないからね。
借金問題に関してであればほとんどの弁護士事務所が無料で相談に応じてくれるから、すぐにでも問い合わせてみるのをオススメするよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。