あれ、ボクの積立NISAってどうなっちゃうんでしょうか?
今回は、自己破産したときに積立NISAやiDeCoなどの投資がどうなってしまうのか、解説するね。
「自己破産で積立NISAも没収されてしまうの?」
自己破産によって、今まで投資してきたものがどうなってしまうのか、疑問に思っていませんか?
実は、積立NISAも自己破産したときの没収の対象になるため、解約することになります。
そこで今回は、積立NISAがなぜ没収されてしまうのか、また、iDeCoや株式投資も自己破産で影響を受けるのか、わかりやすく解説します。
自己破産をすると積立NISAは解約されてしまいます。
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また、時間が経てばもう一度積立NISAに投資することも可能です。
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積立NISAとは?|国の投資支援制度
積立NISA専用の口座を使って購入した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)の分配金・譲渡益が、最長で20年間非課税になる。
つまり、専用口座で取引きして株の儲けた金額については、国が税金をとらないよって制度なんだ。
だから、長い時間をかけて将来ちょっとした貯蓄にしようってものなんだ。
詳しくは、金融庁が解説している下記のリンクを見てみてね!
自己破産すると積立NISAは解約される?
これまでに積み立てていたお金や運用益も没収の対象になっちゃうんでしょうか。
自己破産した場合には、積立NISAは解約される
自己破産は、裁判所に申立て、借金の返済義務をなくしてもらう代わりに、財産を没収して、少しでも借金を返済しようという制度だ。
その没収される財産に積立NISAも含まれてしまうから、積み立てNISAは解約されてしまうんだ。
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積立NISAが解約される理由|没収される対象に含まれる
自己破産といってもすべての財産が没収されるわけじゃなく、生活に必要な一部の財産は残すことができるんだ。
この残すことができる財産を自由財産といい、たとえばこれらが自由財産にあたるよ。
- 生活に必要な家具
- 仕事に必要な道具
- 99万円以下の現金
- 給与や退職金の4分の3
株式は、有価証券(ゆうかしょうけん)の一種で、それ自体に財産的な価値がある。株式を売却することでお金に替えられるから、没収の対象になっているよ。
それに株式などの有価証券は、生活に必要不可欠な財産とはいえないからね。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
【引用:破産法 – e-Gov】
自己破産後に積立NISAはできるの?
でも、やっぱり老後は不安だから、また積み立てNISAはやりたいんですよね。
自己破産したあとも積立NISAはできないの?
自己破産後でも積立NISAが可能
自己破産したことがあったらダメというような条件は、積立NISAの利用条件にないからね。
それに、自己破産について定める破産法にも、自己破産後の投資に制限をかけるようなことを記していないよ。
だから、自己破産で借金を整理して、もう一度積立NISAで少しずつ投資していくことは可能だよ。
クレジットカードでの購入はできない
自己破産すると5~7年ほどは個人信用情報機関に自己破産をした情報が残ってしまう。
その間は、新しいクレジットカードの発行を申請しても、クレジットカード会社の審査に落ちてしまうんだ。
つまり、自己破産後5~7年はクレジットカードを作ることができなくなるから、クレジットカードでの購入もできないってことだよ。
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自己破産でも解約されない|iDeCoとは?
iDeCoも聞いたことがあるけど、よく分からないんですよね。詳しく教えてほしいです!
iDeCoは私的年金制度なので没収されない
普通は年金って、国に積み立てたり、会社に積み立てたりするでしょ。
iDeCoの場合には自分で加入して、株式を購入することで60歳以降に年金または一時金として受け取ることができる。
かんたんに積立NISAとの違いをいえば、積立NISAは投資目的で、iDeCoは老後の生活費目的ってところだね。
そして、この法律で税金の滞納処分以外では差し押さえができないことになっているんだ。
法律で守られているから、借金を滞納しても、自己破産してもiDeCoなら没収されることがないよ。
【参考:iDeCo公式サイト】
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iDeCoの利用条件
厚生労働省によると、これらの人が加入できることになっている。
iDeCoの加入者条件
自営業者等(国民年金第1号被保険者)※農業者年金の被保険者の方、国民年金の保険料を免除されている方を除く。
厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)※公務員や私学共済制度の加入者を含む。企業型DC加入者においては、企業型年金規約において、個人型年金への加入が認められている方に限る。
専業主婦(夫)等(国民年金第3号被保険者)
国民年金任意加入被保険者
【引用:iDeCoの概要 – 厚生労働省】
自己破産後に株式投資ができるの?
それ以外の株式投資は自己破産してもできるんですか?
自己破産後でも株式投資ができる
自己破産で没収されてしまう財産は、裁判所による破産手続開始決定より前にもっていた財産に限られる。
だから、それよりも後に新たに取得した財産は、新得財産(しんとくざいさん)といって、没収されない。
つまり、破産手続開始決定がされた後は、新たに株式投資することもできるし、その株式で得た利益を没収されることもないよ。
自己破産後の株式投資のリスク
一度自己破産をすると、7年間は再び自己破産をすることができない
これは、何度も何度も自己破産を繰り返して、いわば「逃げ得」みたいな状況になることを避けるための制度なんだ。
株式投資に再び失敗した場合には、自己破産が認められないことも
そもそも法律上、投資が原因の借金は、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)にあたってしまい、自己破産が認められないことになっている。
自己破産について書かれている破産法では、免責不許可事由はこのように書かれているよ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
【引用:破産法 – e-Gov】
法律に書かれてたんじゃ、株式投資での自己破産ができないのか…。
この特別に免責を認めてもらうことを、裁量免責(さいりょうめんせき)というよ。
株式投資で免責不許可事由にあたってしまったとしても、多くの場合には裁量免責で免責される。
でも、また投資で借金を作ってもう一度自己破産したいってことになると、裁判所の判断が厳しくなって、免責を認めてもらえないリスクがあるんだ。
だから、株式投資したいなら一度弁護士に相談してから始めてみた方がいいかもしれないね。
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積立NISAを解約されたくないときの対処法|債務整理
今から解説する任意整理と個人再生は、どちらも積立NISAやiDeCoが解約されることがないよ。
任意整理
任意整理をした場合には、基本的には今後の利息がカットされて、3~5年(36~60回)払いでの返済をしていくことになるよ。
弁護士費用も1社あたり2~5万円だから安くおさえられるし利息をカットすれば3~5年以内に完済できるような人におすすめの方法だね。
一方で、減額効果は利息のカットに留まるから、元本から減らしたいという人は個人再生の方がおすすめだよ。
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個人再生
裁判所を通すから弁護士費用と合わせて、費用が50万円〜かかってしまったり、再生計画案という返済計画の提出を求められる。
でも、個人再生なら元本から借金を減額してもらえるから、借金が5~10分の1くらいになってとても減額効果が大きいんだ。
だから、利息のカットでは完済できないけど、元本から減額すれば3年以内で完済できる人におすすめの方法だね。
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まとめ
iDeCoって選択肢もあるし、これからのライフプランをしっかり考える必要がありそうだね。
じゃあ、今回のおさらいをしておこうか。
- 自己破産すると積立NISAは解約・没収される
- 自己破産後に積立NISAはできる
- 証券口座が作れない可能性がある
- クレジットカードでの購入ができないい
- iDeCoなら自己破産しても解約・没収されない
- 自己破産後の株式投資はできる
- 二度目の株式投資に失敗すると自己破産が認められない可能性が高い
でも、投資という側面があるからどうしてもリスクを避けることができない。
だから、もし投資に失敗して借金を返済できないのなら弁護士に相談しよう。
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