自己破産で車の名義変更をしちゃえば、没収されないですか?
でも自己破産前や、手続き中に車の名義変更はしちゃいけないよ。
自己破産前に車の名義変更をすると、財産を隠していると判断されて、自己破産が認められなかったり、詐欺破産罪に問われる恐れがある。
よし、今日は自己破産で車の名義変更をするとどうなるのか、そして名義変更をしちゃダメなケースなどを教えてあげよう!
この記事でわかること
- 自己破産前に車の名義変更をしたらどうなる?
- 自己破産前に注意したい名義変更
- 自己破産で車を残す方法
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自己破産前に車などの名義変更をしてはいけない
車や持ち家は財産としてカウントされる
自己破産で返済義務だけをなくすと、お金を貸した側(債権者)だけが損をすることになる。
だから高価な財産があれば没収・換金されて、債権者に分配されるんだ。
例外的に価値のない持ち家や、長い期間使っている車であれば残せる可能性もあるよ。
この辺は『自己破産以外で車や家を残す方法』で教えてあげるね。
自己破産前に名義変更をすると免責不許可事由になる
これは免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)ってやつに該当するからだね。
例えば、次のような行為は、債権者に不利益を与えたり、裁判所の手続きを妨害したりしたと判断されて、自己破産が認められないんだ。
- 財産を隠す・財産を傷つけて価値を下げる
- 財産を他人に譲る
- 特定の債権者だけ優先して返済する
- 裁判所に虚偽の申告をする など
残ったローンを支払ってはいけない
でも、自己破産前や手続き中に、ローン会社にだけ返済をすると、さっき話した『特定の債権者にだけ優先して返済する』行為に該当してしまう。
仮にローンが完済できたとしてもだよ、車に20万円以上の価値があれば裁判所に没収されてしまうんだ。
だから自己破産するなら、ローンを完済する意味はないんだよね…。
車があることやローンを隠してはいけない
自己破産では、財産調査が行われるんだ。口座の入出金の記録や、税金の流れなどもチェックするから、車を隠しきれないんだね。
もし後から車を隠していたことが発覚すれば、自己破産を認めてもらえないよ。
詐欺破産罪に問われる恐れがある
債権者に不利益を与える目的で次のような行為を行うと、詐欺破産罪(破産法265条)に問われる可能性があるんだ。
- 財産を隠したり、壊して価値をさげたりする行為
- 債権者に不利益になるように財産を譲渡する行為 など
それを知ってて協力した人や、それを強要した人も対象になるからね。
詐欺破産罪に問われると、『10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方』が科せられることになるよ。
家族名義の車であれば自己破産前の名義変更は問題ない
今使用している車や家が、家族の名義で、かつ自己破産する人の名義に変更するなどでなければ、自己破産前に名義変更をしても問題ないよ。
家族名義の財産なら、そもそも没収対象にならないから、安心してね!
亡くなった親名義の家を相続していれば没収対象になる
自己破産では、手続き開始前に得た財産が没収対象になるんだ。
この辺は複雑だから、弁護士に相談するようにしてね!
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自己破産後であれば名義変更はできる
だから没収されなかった財産があれば、自己破産後に名義変更する分には問題ないよ。
自己破産前に注意したい名義変更
名義変更をしなくても残せる財産については『名義変更をしなくても残せる可能性のある財産』で、自己破産以外で車や家を残す方法については『自己破産以外で車や家を残す方法』で紹介するね!
車の名義変更
さっきも話した通り、ローン返済中の車は、ローンを支払ったとしても、価値があれば没収されてしまうからね。
一方で車の価値が20万円以下のようなケースなら、没収はされないよ。
詳しくは『名義変更をしなくても残せる可能性のある財産』で教えてあげるね!
家の名義変更
家を失いたくないからと、名義変更をしようと思う人もいるんじゃないかな?
どうなるんですか?
夫婦で持ち家を共同名義にしているような場合も、自己破産する人が所有している部分については没収されることになる。
そうすると、家の権利の半分は債権者に渡ることになるから、結局もう一人も持ち家を手放さざるを得なくなってしまうんだね。
自己破産前の離婚で財産分与をした場合も、ちゃんと弁護士や裁判所に申告する必要があるよ。
申告しないと財産を隠すための離婚だと疑われてしまうからね。
別れる相手にちゃんと財産を残したいって人も、弁護士に相談しよう。
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生命保険の名義変更
解約返戻金とは、積み立て式の生命保険を解約した時に戻ってくるお金のことだね。
だから生命保険の契約名義を家族に変更しようと思う人もいるかもしれないね。
例えば夫が妻の生命保険を支払ってるとか。学資保険とかもそうですよね?
この場合、どっちの財産だと判断されるんですか?
基本は受け取る側の財産だと判断されるけど…保険料を負担した人の財産だと判断されるケースもあるんだ。
この辺はケースバイケースだから、弁護士に直接確認してみるといいよ!
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携帯電話の名義変更
携帯端末の分割払い中である場合は、自己破産で支払い義務がなくなる。
でも、そのキャリアから強制解約される可能性があるから注意が必要だね。
また、自己破産の対象となったキャリア以外であれば、携帯の契約自体はできるからね。
名義変更をしなくても残せる可能性のある財産
ここでは、名義変更をしなくても残せる可能性のある財産を紹介するね!
ただし、実は各裁判所によっても運用が異なるから、弁護士に確認するか、自己破産を申し立てる裁判所で確認するようにしてね!
生活に必要なもの
自己破産の目的は、自己破産する人の経済的な再生。
だからすべての財産を奪うなんてことはしないんだね。
自己破産で残せる生活に必要なもの
- 生活に必要な寝具・家具・衣類・台所用品
- 1ヶ月の生活に必要な食糧・燃料
- 仕事で使う道具
- 実印・仏像・位牌・勲章
- 年金・生活保護費 など
そして手元に残せる財産の総称を『自由財産』っていうよ。
自己破産でも手元に残せる自由財産
- 生活に必要なもの
- 差し押さえ禁止財産
- 自己破産の手続き後に得た財産
- 99万円以下の現金
- 裁判所が自由財産の拡張を認めた財産
- 破産財団から放棄された財産
99万円を超える部分は、『破産財団』といって没収対象になるんですね。
価値が20万円以下のもの
これは多くの裁判所で20万円以上の価値があるものは、没収対象になると運用しているからだね。
でも現金は99万円残せるわけだから、預貯金なども含めて99万円までなら残せるってことですか?
預貯金の場合も、20万円を超えた部分は没収されることになる。逆に言えば、20万円は手元に残せる。
99万円まで残せるのはあくまでも手持ちの現金なんだね。
新車登録から10年以上経過した車
ただし、車に関しては査定の結果、価値が20万円以下であれば、手元に残すことができるよ。
例えば、初年度登録から10年経過していれば、価値がないとして手元に残せる可能性があると言えるね。
また、裁判所によって運用が異なる場合もあるから、まずは弁護士に相談してみてね!
自由財産が拡張されたもの
実は、自由財産は裁判所に申し立てることで、自由財産の範囲を拡張してもらうことができるんだ。
例えば、地方在住でどうしても車が手放せないような事情があれば、裁判所が自由財産だと判断して、没収されずに済む可能性があるってことだね。
どうしても手元に車を残したいなら、弁護士に相談してみるのがおすすめだよ。
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資産価値のない自宅
例えば、土地を所有してるけど、山林で価値がないとか、買い手がつかないような土地の場合は、自己破産の手続きでも放棄されるケースがあるよ。
また、資産価値がなくなった自宅なら、『自由財産の拡張』で手元に残せる可能性もあるね。
自己破産の手続き後に得た財産
だから自己破産の手続き開始後に得た財産は、没収の対象にならないんだ。例えば、会社で出た賞与などだね。
自己破産以外で車や家を残す方法
それでも車や家を残したいって人は次の手続きがおすすめだよ!
任意整理 | 貸金業者と交渉することで利息をカット・減額分を36~60回払いで完済する手続き |
個人再生 | 裁判所の許可のもと借金を最大10分の1まで減額できる手続き |
また、車や家にローンが残っているとローン会社に没収されるリスクがあるけど、任意整理なら整理する対象を選べる。
だからローンが残るものは交渉から除外すれば、没収される恐れもないよ。
車のローンを親族などに支払ってもらうことで、ローン会社に回収されずに済むんだね。
自己破産の場合は、第三者弁済でローンを完済できても、価値があれば没収されてしまうからね。
車や家を残したいって人は、個人再生や任意整理も検討してみよう!
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自己破産・個人再生前に名義変更しちゃったらどうする?
もし万が一、自己破産や個人再生前に名義変更しちゃったら…どうすればいいんでしょうか?
自己破産・個人再生前にした名義変更は正直に申告する
仮に『自己破産前に名義変更をすると免責不許可事由になる』で話したような免責不許可事由に該当してしまっても、債権者に不利益をもたらそうとする意図がなかったことや、今後自己破産をしなくて済むように更生する意思を示せば、裁判所の判断で自己破産が認められる可能性もあるよ。
隠せば逆効果だから、もし名義変更をしてしまった場合は、反省して正直に申告するようにしよう。
自己破産前の名義変更できる期間は?
何年前ならセーフなんですか?
でも2年以上前だからセーフとも言い切れないよ。
実際に名義変更が、債権者に不利益を与える目的で行われているのかどうかの点なども重視されるからだね。
もっとも、名義変更した時点で『自己破産をしようと思っていた』『没収される財産を減らそうと思っていた』という人は少ないはず。
自己破産の手続きを弁護士に相談した段階から名義変更するのはNGだけど、何年も前に名義変更をしたなら、正直に申告すればわかってもらえるはずだよ。
こんな風に、自己破産では悪意なくやったことでも、不利に働くケースもある。
『もう借金が返済できない』『自己破産を検討しようかな』と思ったら、まずは弁護士に相談しよう。
相談することで、自己破産のために、何をしてはいけないのか、避けるべき行為などアドバイスがもらえるからね。
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まとめ
- 自己破産前に車などの名義変更はしてはいけない
- 自己破産前に名義変更をすると免責不許可事由になったり、詐欺破産罪に問われる恐れがある
- 家族名義の車であれば自己破産前の名義変更は問題ない
- 亡くなった親名義の家を相続していれば没収対象になる
- 車は新車登録から10年以上経過して価値がなければ手元に残せる可能性がある
- 生活に必要な家財や寝具・99万円以下の現金などは没収されない
- 車や家を残したいなら個人再生か任意整理がおすすめ
- 自己破産前に名義変更をしてしまった場合は素直に申告が大事
- 自己破産の名義変更・財産を手元に残したい人は弁護士に相談しよう!
自分で勝手に名義変更して、自己破産はできませんよって言われたら困るのは自分だもんなぁ…。
やっぱり確実なのは、ちゃんと弁護士に相談することだね。
最近は無料相談はもちろん、LINEで手軽に相談できる所もあるみたいだし、僕もいっちょ相談してみるか!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。