管財事件ってどんな事件なんだろう?
管財事件は自己破産の手続きの一種であって、財産調査が必要な場合にとられる手続きのこと。
破産管財人(はさんかんざいにん)という裁判所のサポート役が、財産の調査や処分などを行い、債権者に分配することで返済の代わりとする手続きなんだ。
せっかくだから今回は、管財事件についてわかりやすく解説しようか。
管財事件とは自己破産の手続きの一種で、破産管財人と呼ばれる裁判所のサポート役が必要になるのが特徴です。
今回は、こちらのポイントを中心に管財事件について解説します。
- 管財事件とは
- 管財事件になる基準や費用
- 管財事件になるとどうなる?
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管財事件とは自己破産の手続きの一種
自己破産には、3つの手続きがあるんだね。
同時廃止 | 財産調査が不要な場合にとられる手続き |
少額管財事件 | 財産調査が必要な場合にとられる手続き
主に個人の自己破産で利用される 管財事件の簡略版 |
管財事件 | 財産調査が必要な場合にとられる手続き
主に法人の破産で利用される |
管財事件と同時廃止事件の違い
だって、自己破産するのに、実は財産が1,000万円ありますよっていわれたら…「いやいやその財産を売って借金を返せよ」ってなるでしょ?
だから、財産が多い場合に没収されるんだけど、そのために財産の調査が必要になるんだね。
じゃあ、管財事件と同時廃止の違いを紹介するね。
管財事件 | 財産調査が必要な場合にとられる手続き |
同時廃止事件 | 財産調査が不要な場合にとられる手続き
財産の調査や売却・換金といった行程がない 手続きが開始されて、ほぼ同時に自己破産が認められるので同時廃止といわれている。 |
管財事件 | 同時廃止 | |
期間 | 6ヶ月~1年以上 | 4~6ヶ月 |
弁護士費用 | 45~50万円 | 40~45万円 |
裁判所費用 | 50万円~ | 約1万5000円 |
破産管財人 | 必要 | 不要 |
破産管財人は簡単にいえば財産の調査や管理をする人。詳しくは「破産管財人の報酬が加算されて手続きが高額になる」でも解説するね。
管財事件と少額管財事件との違い
少額管財事件は元々、管財事件から派生した手続き。
さっき話したように、管財事件の費用は50万円~と、企業ならともかく、個人が手続きするにはかなり高額だよね。
これじゃ自己破産できないよってことで、財産を所有している個人でも自己破産を利用しやすくする目的で、東京地裁で運用されるようになった制度なんだ。
管財人の仕事の一部である財産の調査などを、申し立てた弁護士が行うことにより、管財人の手間が減るような場合にとられる手続きなんだね。
だから、報酬としてかかる裁判所費用が管財事件よりも少ないんだね。
管財事件 | 50万円~ |
少額管財事件 | 20万円 |
管財事件になる割合は38.5%?
【引用:破産管財人活動 – 日本弁護士連合会】
管財事件になる基準
そのほうがわかりやすいからね。管財事件になるとどうなるのかについては「管財事件になったらどうなる?」で解説しているよ。
管財事件になる基準
- 法人もしくは個人事業主の自己破産
- 手続きを自分で申し立てる
- 現金が33万円以上もしくは20万円以上の財産がある
- 免責不許可事由が疑われる
どういう基準で管財事件になっちゃうんでしょうか?
法人もしくは個人事業主の自己破産
具体的な基準が公開されているわけじゃないんだけど、債権者数300以上・負債額5000万円以上で管財事件になるといわれているみたいだね。
一方で、個人の自己破産の場合、借金総額や債権者数がそこまで多くなることはない。
だから基本は、弁護士に依頼しておけば、少額管財事件になると思っておいていいよ。
手続きを自分で申し立てる
通常、自己破産の手続きは弁護士に依頼して行うんだ。
この時弁護士がある程度財産調査などを行うから、申し立てのミスが減り、破産管財人が財産調査をする手間もはぶけるんだ。
だから個人の自己破産は、管財事件の簡略版である少額管財事件が多いんだ。
だけど自分で申し立てると、財産調査をしてくれる弁護士がいないから破産管財人の負担も軽減されない。
だから、自分で申し立てると、管財人の報酬も高額なままだし、管財事件になってしまうんだね。
現金が33万円以上もしくは20万円以上の財産がある
そのために、財産調査が必要になるし、管財人が選任される管財事件になるんだったよね。
その一定条件の財産が、売却代金が20万円を超える財産がある場合だね。
また、各裁判所によって運用は異なるけど、東京地裁の場合は、所有している現金が33万円以上の場合も管財事件になる可能性があるよ。
逆に、20万円を超える財産がなければ、同時廃止になる可能性があるってことだね。
ただし、管財事件になるかどうかは、財産だけで決まらない。
財産がなくても、財産調査が必要だと判断されれば、管財事件になる可能性があるということだね。
この後解説するよ!
免責不許可事由が疑われる
免責不許可事由は簡単にいえば、自己破産における禁止行為。
ざっくり紹介すると、これらの行為が免責不許可事由にあたるよ。
- 返済できないのにできるとウソをついてお金を借りる
- 自己破産するのをいいことに手続きの直前でお金を借りる
- 財産隠しの目的で他人にゆずる
- 破産管財人の調査を妨害する
- ギャンブルや浪費が原因の借金
この免責不許可事由の中には、財産をごまかす行為や、借金の使途が不明なようなケースも該当する。
財産をごまかす行為 | 財産を没収されたくないので、隠したり他人に譲ったりする行為 |
借金の使途が不明 | ギャンブルや浪費、何のための借金かわからないようなケース |
だから、一件財産がまったくないようなケースでも、財産を隠した痕跡があったり、借金がギャンブルや浪費であったりすると、財産調査が必要だねってことで、管財事件になる可能性があるよ。
管財事件になったらどうなる?
- 一定以上の財産は没収対象になる
- 破産管財人の報酬が加算されて手続きが高額になる
- 財産を自由に売却・処分できなくなる
- 郵便物が破産管財人に見られる
- 引っ越しや旅行が制限される
- 手続きが開始されると一定の資格が制限される
一定以上の財産は没収対象になる
自己破産では、借金の返済義務がなくなる。
債権者からすれば、借金を返済してもらえなくなって損をするから、債権者のために没収できるものは換金するんだね。
没収される主な財産はこんな感じだよ。
自己破産で没収される財産
- 20万円以上の価値があるもの(預貯金・車・家・株などの有価証券、返戻金など)
- 99万円以上の現金
また、生活に必要な家財なども残せるよ。
破産管財人の報酬が加算されて手続きが高額になる
こうした財産の調査や換金・分配といった手間があるため、管財事件では裁判所が破産管財人って人を選任するんだ。
破産管財人
裁判所のサポート役。自己破産者の財産の管理・処分・代金の分配を行う。
申立てに怪しい点がないかを調査する役割も担う
破産管財人が選任されると、裁判所の手続き費用には、破産管財人の報酬がかかることになるよ。
管財事件の場合、裁判所の費用も50万円くらいかかる可能性がある。
この辺は、「管財事件にかかる費用」で解説するね!
財産を自由に売却・処分できなくなる
自己破産の手続きが開始されると、最低限の生活費以外は浪費もできないし、車などを売却することもできないよ。
その上、財産を債権者に渡したくないと、勝手に処分されることがないように、財産は破産管財人が管理することになるんだよ。
要するに不正行為はダメってことだよ、さいむくん。
郵便物が破産管財人に見られる
だから管財事件になると、郵便物が一度破産管財人に転送されて、中身を確認されるよ。
ただし見られるのは本人あての手紙だけ。
宅急便や、家族あての郵便物まで根掘り葉掘り見られないから安心してね。
チェックされた郵便物は問題なければ返してくれるよ。
引っ越しや旅行が制限される
これは、財産隠し防止と裁判所の呼び出しにすぐ対応するためだね。
例えば、海外旅行などして貴金属を売り払ったりされても困るからだね。
とはいえまったく行けないわけではなくて、裁判所から許可が下りれば大丈夫だよ。
自己破産の禁止行為は「免責不許可事由が疑われる」でも解説するから参考にしてね。
手続きが開始されると一定の資格が制限される
制限がかかるのは罰ゲームとかじゃなくて、法律で決まっているんだ。
例えば損害保険代理店の営業なんだけど、保険業法にはこう書いてあるのさ。
(登録の拒否)
第二百七十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
【引用:保険業法第二百七十九条第1項第一号-e-Gov法令検索】
その他の具体的な資格
- 弁護士
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 警備員 など
自己破産をするってなるとこういう信用がなくなるってことか…。
自己破産が認められて手続きが終われば問題なく再開できるし、資格そのものが剥奪されるわけではないから安心してね。
管財事件にかかる費用
ここでは、管財事件にかかる費用を紹介するよ。
大きく、裁判所費用と弁護士費用に分かれるから、それぞれ紹介するね。
裁判所費用|50万円~
でもこれは管財人の報酬が含まれてない場合の費用だね。
裁判所の費用でもっとも高額なのは、管財人の報酬なんだ。管財事件の場合は、企業か個人か、借金額によっても異なるよ。
借金額 | 個人 | 企業 |
5000万円未満 | 50万円 | 70万円 |
5000万~1億円未満 | 80万円 | 100万円 |
1億~5億円未満 | 150万円 | 200万円 |
5億~10億円未満 | 250万円 | 300万円 |
10億~50億円未満 | 400万円 | |
50億~100億円未満 | 500万円 | |
100億円以上 | 700万円以上 |
【参考:東京三弁護士会多摩支部】
ただし、個人の場合よほどのことがない限り、管財事件になる可能性は低いよ。
「管財事件と少額管財事件との違い」でも解説した通り、個人が50万円も払うのは大変だよね。
だから、弁護士に依頼して申し立ててもらうことで、「少額管財事件」の扱いになり、管財人の報酬だって20万円くらいになるんだよ。
弁護士費用|45~50万円
ただしあくまで相場だから、費用の詳細は依頼する弁護士によって異なるよ。
それだとトータルで、45~70万円くらいになっちゃいません?
弁護士費用と少額管財事件の管財人の報酬だけで…。
でも、これらは何も一括で用意しなければならないわけじゃない。
弁護士費用も裁判所の費用も分割払いで積み立ててから、申し立てることになるんだ。
それに、弁護士に依頼すると取り立ては止まることになるから、じっくり積立て申し立てるって感じだね。
弁護士費用や、分割回数などについては、弁護士に相談してみるのが一番だよ。
仮に費用が用意できなければ、他の債務整理や法テラスって方法もあるからね。
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管財事件の流れとかかる期間
管財事件の流れ
- 申し立て
- 判官との面接
- 破産管財人候補者との打ち合わせ
- 手続き開始決定
- 管財人の選任・予納金支払い
- 財産の調査と処分
- 債権者集会・免責審尋
- 免責許可決定
申し立て
これは、申し立てに必要な書類を集めたり作成したりするのに2~3ヶ月くらい必要だからなんだ。
また、この期間中は提出に必要な家計簿をつけておかないといけないよ。
家計簿は、本当に返済ができないのかどうかなどを調べるために必要なんだね。
つけ方は弁護士がアドバイスしてくれるから、普段家計簿をつける習慣がない人でも安心してね。
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裁判官との面接
実際に裁判官と面接するのは手続きを依頼した弁護士だけど、裁判所によっては、本人が呼ばれるケースもあるみたい。
もし本人が呼ばれるときは、弁護士のアドバイスをよく聞いてね。
破産管財人候補者との打ち合わせ
この打ち合わせには申し立てた本人も呼ばれるよ。
管財人は、自己破産についても不正がないかどうか確認しないといけないんだ。
だから呼び出して、借金の理由や借金についてなどを聞くんだね。
発言を求められるケースもあるようだけど、ウソをついたりすると不利になってしまうから、正直に答えようね。
基本は弁護士も一緒に打ち合わせをするから安心してね。
わからない場合は、「わからない」とか、「後で調べて返答します」と答えれば問題ないよ。
手続き開始決定
申し立てから手続きの開始までにかかる期間は約1ヶ月くらいと覚えておこう。
管財人の選任・予納金支払い
「裁判所費用|50万円~」でも解説した予納金(費用)を支払うよ。
予納金は、弁護士への依頼から申し立てまでの間に分割払いで積み立てて、この段階で支払うんだ。
もしどうしても支払えない場合は、必ず弁護士に相談しよう。
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財産の調査と処分
この期間中は、たとえ自分の財産であっても、売ったり譲ったりしたらダメ。
「免責不許可事由が疑われる」でも解説した、免責不許可事由にあたるおそれがあるからね。
債権者集会・免責審尋
言葉だけ聞くと難しいと思うけど、それぞれこのような手続きなんだ。
債権者集会 | 手続きの進捗状況や、財産の売却代金の分配などについて、破産管財人が債権者に報告する |
免責審尋 | 借金の返済義務の免除を認めてもいいかどうか決める |
2つの手続きでは本人も出席を求められるよ。
免責審尋は、自己破産を認めるにあたって、書類や免責不許可事由の確認などが聞かれるよ。
どちらも早ければ、5~10分程度で終わるし、弁護士が同席してるから、不安にならなくても大丈夫だよ。
免責許可決定
免責審尋から許可決定までは、約1週間かかるよ。
管財事件にかかる期間は6ヶ月~1年程度
時間がかかれば1年程度になる場合もあるんだ。
これは同時廃止や少額管財事件と比べて、財産を調査・処分するのに時間がかかるからだね。
管財事件にならないポイント
なんとか管財事件にならないようにするコツとかポイントとかないんですか?
免責不許可事由にならないようにする
例えば、財産を隠したり、誰かに譲ったり、嘘をついたり、申告しなかったりすると、調査のために破産管財人が登場するからね。
ただし借金の原因がギャンブルとか浪費とかはどうしようもないから、破産管財人の調査には素直に協力しよう。
いざ管財事件になってしまっても成功させるためのポイントはこのあと解説するからね。
弁護士に依頼する
弁護士に依頼すると、申し立ての前に弁護士がある程度財産調査をする。
だから結果的に破産管財人の作業負担が減って、少額管財事件になる可能性があるよ。
弁護士に手続きを依頼すれば、こんなメリットもあるからね。
弁護士に依頼するメリット
- また万が一管財事件になっても成功させるためのアドバイスをくれる
- 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、反省文の作成を手伝ってくれる
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管財事件を成功させるためのポイント
- 裁判所や弁護士に嘘をつかない
- 手続きに協力する
裁判所や弁護士に嘘をつかない
これは「免責不許可事由にならないようにする」でも解説したよね。
自己破産の手続きに協力せず、虚偽の報告をすれば、免責不許可事由にあたるおそれがある。
借金の理由って恥ずかしく感じることもあるだろうし、怒られたくないからって隠したくなる気持ちもわかる。
でも借金の理由が例えギャンブルだったとしても責められることはないから大丈夫。
裁判所も弁護士も、そういうケースはたくさん知ってるから、いちいちお説教をしたりはしないよ。
むしろウソをつくと、他にも何かウソついたり隠したりしてるんじゃないかと疑われるからね。
「免責不許可事由が疑われる」でも解説したけど、免責不許可事由になると、自己破産が認められず返済義務が残ったままになるから気をつけよう。
手続きに素直に協力する
- 債権者集会を無断で欠席する
- 破産管財人の調査を妨害する など
そうなれば、1人で手続きを進めないといけないかもしれないんだ。
弁護士は裁判所とのやりとりにも慣れていて、管財事件においては強い味方。
最後までサポートしてもらうためにも、なるべく手続きには素直に協力しようね。
まとめ
- 管財事件とは自己破産の手続きの一種
- 管財事件になると裁判所費用が高額になる
- 免責不許可事由が疑われると個人でも管財事件になる
- 管財事件にかかる期間は6ヶ月~1年以上
- 管財事件を成功させるなら素直に協力する&弁護士に依頼する
手続きを弁護士に依頼した場合は少額管財事件になることが多いけど、まれに個人でも管財事件になる場合があるよ。
何か不安なことがある場合は、きちんと弁護士に相談してね。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。