僕の知り合いが自己破産を考えてるらしいんですけど、自己破産のリストにのると、自己破産がバレそうで不安らしいですよ。
さいむくん、そもそも「自己破産のリスト」なんてものは存在しないよ。
もし名前などの情報がのるとしたら、それは官報(かんぽう)や破産者名簿のことをいってるのかな?
でも官報は一般人はほぼ知らないし、破産者名簿は公開されることもないんだ。
せっかくだから、今回は官報や破産者名簿について解説しようか。
自己破産をすると官報や破産者名簿に名前がのることは確かですが、これらは知名度も低く知っている人は少ないです。
また破産者名簿については、公開もされていないので、周囲にバレるケースは滅多にありません。
今回は、こちらのポイントを中心に解説します。
- 官報とは?情報がのる理由
- 官報と破産者マップと破産者名簿の違い
- 官報を恐れて自己破産しないデメリット
官報が原因で周囲に自己破産がバレることは滅多にありません。
官報で特定の情報を探すのは面倒で骨が折れます。
官報を恐れて借金が膨らみ続け、生活が破綻する前に。
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官報とは国の情報誌
官報とは、一言でいってしまえば国が発行している情報誌みたいなもの。
情報誌って聞くと誰でも見られるの?って思うよね。
確かに探せば誰でも見られるけど、閲覧方法は限られているんだね。
- 官報販売所で購入できる紙版
- 掲示板
- インターネット版
- 図書館の官報情報検索サービス
官報の確認方法は「官報で自己破産を調べる方法」で解説するね!
官報にのる情報の内容
官報にのる情報 | 情報の内容 |
氏名 | 旧姓がある場合は旧姓ものる |
住所 | 住所が記載される |
事件番号 | 自己破産の事件番号・識別番号。 「令和○○年(フ)第○○○○号」と書かれる |
主文(例) | 債務者について破産手続きを開始する。 本件破産手続きを廃止する。 |
理由の主旨(例) | 破産財産をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。 |
裁判所名 | 手続きを行った裁判所名 |
免責意見申述期間 | 自己破産に対して意見がある債権者が裁判所に申立てられる期間 |
免責審尋期日 | 自己破産を認めるかを裁判官が判断する手続きを行う日 |
黒い部分は、住所と名前といった個人情報がのってるから、一部隠してるけど、けっこうごちゃごちゃしてて読みにくいんだ。
官報に情報がのる理由
自己破産をしたから嫌がらせってことですか?
官報にのってしまうには、色々と理由があるんだよ。
官報に情報がのる理由は、主にこの3つだよ。
債権者に知らせるため
自己破産では、借金の返済義務がなくなる代わりに、一定以上の財産がある場合、没収・換金されて、債権者に分配されるんだ。
自己破産するのに、財産がめちゃくちゃあったら、債権者だって財産の分は返してくれよってなるよね?
こうして財産が分配されるから、債権者が受け取れずに損をしてしまわないように、自己破産の事実を知らせているってわけだね。
信用情報機関・金融機関が確認するため
この審査がある理由は、返済能力のない人に過剰に貸し付けをしないようにするため。
そして、貸金業者が、借金を回収できずに損をしないためだよね。
この審査の際に参照とされる情報が信用情報なんだ。
わかりやすくいうと、信用情報機関も、金融機関も、過剰に貸し付けをしないために、官報で自己破産した人をチェックしてるんだね。
信用情報機関 | 官報の情報を元に自己破産を記録する信用情報機関がある |
金融機関 | 貸し倒れを防ぐために融資できない人を確認する |
金融機関や消費者金融、貸金業者、クレジットカード会社などは、審査の際に信用情報にアクセスする。
だから信用情報では、しっかり自己破産をした人の情報を管理しないといけない。それでチェックしてるんだよ。
例えば銀行や信用金庫などが加盟するKSC(全国銀行個人信用情報センター)は、官報の情報を元に事故情報を記録してるんだよ。
法律で掲載されると決まっているため
(公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
中略
4 この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
このように、法律に基づいて決められた事実は、広く周知しないといけないと義務付けられているんだ。
官報に個人情報がのるタイミングは2~3回
自己破産が終わった後ですか?
官報に個人情報がのるタイミング
①自己破産の手続き開始決定時 | 自己破産の手続きの開始が決定した時 開始決定の2週間後の官報に公告される |
②財産の売却代金を債権者に分配し終わったとき | 「管財事件・少額管財事件」という手続きになり、財産が債権者に分配され終えた時 |
③免責許可決定時 | 自己破産を認める「免責許可」が下された時 免責許可から1~2週間程度で官報に公告される |
①は自己破産の手続きが開始した時。③は自己破産が認められた時だね。
②は、「管財事件・少額管財事件」って手続きになった時だね。
「債権者に知らせるため」でも解説したけど、自己破産は一定以上の財産は没収・換金の上、債権者に分配されるよね。
②は財産を売却して債権者に分配した時に知らせるんだね。
官報に情報がのる期間|データベースに記録は残る
でも先生、それってどのくらいの期間のるんですか?
掲載媒体 | 閲覧できる期間 |
紙版の官報 | 発行日だけ ※図書館で過去の官報は閲覧可能 |
インターネット版 | 有料版ならデータベースが残る 無料版は直近90日間 |
官報情報検索サービス | 会員は無期限で閲覧可能 |
官報から周囲にバレるケースは滅多にない
じゃあ就職とか、転職とか、結婚とか…官報を調べられちゃったりするんですか?
冒頭でも説明したけど、一般の人はほとんど官報なんて見ないんだ。
よほどのマニアでもない限り、官報なんか見ないし、見ても面白くないからね。
もし官報をチェックしてるとしたらこういう人たちかな。
官報をよくみる職業
- 信用情報機関
- 金融機関
- 保険会社
- 警備会社
- 弁護士 など
でも保険会社や警備会社、弁護士などはなんでチェックしてるんですか?怖いんですが…。
自己破産では、手続き中だけに一部の資格に制限がかかり、その資格が必要な業務にはつけなくなってしまうんだ。
例えば、弁護士や公認会計士、警備員などが該当するよ。
だから仕事によっては、事実確認のために、官報をチェックしてるんだね。
気になる人は下記のコラムからチェックしよう!
官報を調べられるケース
そして、もう1つは、「闇金が貸し付けする人を探す場合」。
詳しくは「闇金から融資の勧誘が来る可能性がある」で解説するけど、いってしまえば、官報は闇金にとって情報源なんだ。
官報にのっている人たちは自己破産したばかりで、お金に困っている人も多いからね。
官報の掲載を拒否・削除はできない
官報への掲載は、法律で決まっているからね。
(公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
(中略)
(破産手続開始の公告等)
第三十二条 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 破産手続開始の決定の主文
二 破産管財人の氏名又は名称
三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
四 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
五 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
【引用:破産法第十条第1項・第三十二条第1項‐e-Gov法令検索】
官報による個人情報の公開は法律違反にならない
官報に個人情報をのせることはプライバシーの侵害などにはあたらないとされているんだ。
それは官報の情報が公共性のある情報だからなんだね。
要するに社会に影響する情報だから、色々な人に知らせないといけないよねってことだね。
官報で自己破産を調べる方法
本当ですか?実は簡単に調べられちゃうんじゃないですか?
実際に官報を調べるとなると結構骨が折れると思うよ。
例えば、さいむくんが何かを調べる時に、ヤフーやグーグルやsafariなどの検索窓に「名前 自己破産」みたいな感じで入力しても、ニュースになってない限りヒットはしない。
ここでは、官報で自己破産を調べる方法をざっくり紹介するよ。
掲示板
国立印刷局本局と、全国にある官報販売所の掲示板に、発行日の午前8時半~、貼りだされるよ。
一応確認しようと思えば、確認できるね。
官報販売所で購入
官報は全国48ヶ所にある官報販売所で、1部143円(2023年8月現在)で購入できるんだ。
ネットじゃないから、自己破産の情報を探すなら目視で探さないといけないね。
ごちゃごちゃしてるし、ちょっと読む気が起きないですね…。
【参考:官報の購読・公告のお申込み – 国立印刷局】
【参考:官報販売所一覧 – 全国官報販売協同組合】
図書館
図書館で調べる場合には、官報情報の検索サービスか紙版の官報か、どちらかの方法で調べないといけないよ。
紙面 | 図書館が保管してる官報の紙面を閲覧する |
パソコン | 図書館のパソコンの端末から「官報情報検索サービス」を利用して閲覧する |
所蔵されている紙版の官報を調べる場合には、当然ながら目視で探さないといけないよ。
また、官報はすべての図書館にあるってわけじゃないんだ。
県に1ヶ所しか保管してない所もあるし、大学図書館だけってケースもある。
その上、保管してるのも過去全てではなく直近1年って所もあるね。
もし探すなら、まず近場の図書館に官報があるかどうか確認しよう。
インターネット版
その上、全部のデータベースの検索機能というものはついてないよ。
もし特定の情報を探すなら、PDF化されているページから、文字検索をすれば自己破産が調べられるよ。
データベースの検索機能のようなものはついてないから、探し出すのは結構大変だね。
官報情報検索サービス
【引用:官報情報検索サービス】
費用はこんな感じ。
日付検索のみ | 日付+記事検索 | |
紙媒体を定期購読してる人 | 無料 ※紙媒体の官報の定期購読が必要 |
528円 |
新規申し込みの人 | 1,672円 | 2,200円 |
破産者名簿と破産者マップとの違い
それと官報とは何が違うんですか?
破産者名簿とは自己破産が認められなかった人が残るリスト
この辺は官報と同じように感じるかもしれないけど、自己破産が認められた人は破産者名簿から削除されるよ。
いろんな理由で自己破産できなかった人だけが名簿に残るんだ。
自己破産できなかった人がのるなら、「自己破産できなかった人リスト」じゃないですか。
「官報から周囲にバレるケースは滅多にない」でも解説したけど、自己破産の手続きを開始すると、一部の資格は制限を受ける。
例えば、警備会社などは、従業員が「破産者」のまま警備の仕事をさせてしまうと、行政処分などを受ける恐れもある。
破産者
自己破産の手続きを開始したけど、まだ自己破産の許可が出ていない人
つまり、「破産者かどうか」の確認をするために、この破産者名簿があるんだね。
資格制限を受ける警備員などで働く場合、勤務先から「破産者じゃない」証明を求められたりするんだね。
破産者名簿は、本籍地がある市区町村役場で管理されている。
だから、そういう仕事に就く場合は、役所に行って破産者名簿を確認してもらって、「破産者じゃない」身分証明書を発行してもらうってわけだ。
まとめるとこうだね。
破産者名簿 | 官報 | |
対象 | 自己破産の手続きを開始してまだ自己破産が認められてない人 | 自己破産をした人 |
公開範囲 | 役場で非公開 | 紙面・ネットなどで閲覧可能 |
用途 | 破産者かどうかを確認するため | 債権者に自己破産を知らせるため |
いつまでのるか | 自己破産が認められれば消える 自己破産できないと残る |
データベースに記録が残る |
破産者マップは破産者の情報が見られるサイト
マップ上のピンをクリックすると、名前や住所が表示される仕組みなんだね。
聞き捨てならないんですけど!
海外サーバーを経由して公開されていて、管理人は2023年8月現在誰なのか不明。
官報から勝手に情報を抜き出してネットに公開し、削除する代わりに仮想通貨での支払いを求めるというきわめて悪質なものだよ。
そのため個人情報保護法に違反するとして、2023年の1月には刑事告発されているよ。
支払ったとしても削除してくれる保証なんてないから、絶対削除要請しちゃダメだよ。
「自己破産リスト」なるものは存在しない
ただ官報を悪用する闇金はいるから、もし闇金から融資の勧誘が来たら、相手にしないことだね。
闇金が執拗に連絡をしてくるなら警察や国民生活センターに相談するのも手だよ!
「闇金から融資の勧誘が来る可能性がある」でも解説するね!
自己破産で官報にのるデメリット
けど、デメリットがまったくないわけではないから、ここでは官報にのるデメリットを3つ解説するよ。
- 官報の掲載費用がかかる
- 官報の情報からブラックリストになる信用情報機関もある
- 闇金から融資の勧誘が来る可能性がある
官報の掲載費用がかかる
とはいっても新聞広告みたいに何十万とか何百万とかではないから安心して。
官報公告費といって、裁判所の費用の1つなんだ。金額は、各裁判所によって異なるけど、おおよそ1~2万円くらいだね。
例えば和歌山地裁では、約1万5500円が必要だよ。
区分 収入印紙 予納金
(官報公告費用)破産・管財
(債権者申立は
除く)法人 1,000円 14,786円 自然人 1,500円 15,499円
官報の情報からブラックリストになる信用情報機関もある
ブラックリストは簡単にいえば、自己破産の記録のせいで借入れの審査に通らない状態のこと。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、官報に掲載されたときから7年間登録されるんだ。
登録情報 登録期間 官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 【一部抜粋:全国銀行個人信用情報センター‐全国銀行協会】
自己破産をするなら、ブラックリストはさけられないんだね。
ブラックリストについては「官報以外で自己破産の記録がのるブラックリストとは」でも解説するから、参考にしてね。
闇金から融資の勧誘が来る可能性がある
でも闇金は、官報にのってる人をターゲットに連絡して来る可能性があるんだ。
官報以外で自己破産の記録がのるブラックリストとは
ところで、官報以外で自己破産の記録がのるものにブラックリストってのもあるって聞いたんですけど、それって官報と何が違うんですか?
信用情報が悪化すること
ここでいう「悪化」とは自己破産や滞納の記録が追加されることなんだ。
信用情報は、借入れやクレジットカードの作成の審査で、返済能力の指標にされる情報なんだ。
だからブラックリストになっていると、借入れやクレジットカードの作成ができなくなるんだよね。
ブラックリストになる期間は5~7年
主な信用情報機関は3つあるから、表で紹介するね。
信用情報機関 | ブラックリストの期間 | 加盟機関 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
|
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
|
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
|
官報との違い
でも両者の目的は全く違う。
官報 |
|
ブラックリスト(信用情報) |
|
だからブラックリストから、自己破産をしたかどうかなんて、一般人は知りようもないってワケだね。
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官報を恐れて自己破産しないデメリット
むしろ官報を恐れて自己破産しないことのほうが危険なんだよ。
これから、官報を恐れて自己破産しないデメリットを3つ解説するね。
- 借金を滞納すると追加で借金ができなくなる
- 給料などの財産を差し押さえられる
- 自己破産か完済か時効にならない限り返済義務は残る
借金を滞納すると追加で借金ができなくなる
もし借金を滞納しても、返済できる金額が増えない限りは、返済ができない。
でも借金の滞納が長引くと、追加の借金もできなくなるんだ。数ヶ月の滞納もブラックリストになってしまうからだね。
こうなってしまうと、もう自己破産などの債務整理をせざるを得なくなってしまうよ。
給料などの財産を差し押さえられる
法的措置ってのは、つまり法律にしたがって強制的に借金を回収する差し押さえってやつだね。
そうすると、預貯金や給料などの財産が差し押さえられることになるよ。
給料の差し押さえに関しては、会社にも通知が行くことになる。
滞納して差し押さえが行われることで、一層周囲にも知られるリスクが高まってしまうんだね。
自己破産か完済か時効にならない限り返済義務は残る
放置していても、時効にでもならない限り借金はずっと残る。
貸金業者はいつでも差し押さえのために動いてくるよ。
借金を放置すれば、今度は延滞金のようなものも加算されるし、一括での請求を受けることになる。
残債を一括で請求されたって支払えないでしょう?
放置すれば差し押さえられちゃうし、どんどん周囲に知られるリスクが高まるんですね…。
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官報にのりたくない人は任意整理がおすすめ
任意整理は、債権者と直接話し合って借金を減額する方法。
自己破産と違って裁判所を通さないから、官報にのらないんだ。
ただ、任意整理でできるのはあくまでも利息のカット程度。
残った借金は3~5年程度で分割返済しないといけないから、返済義務がなくなるわけじゃないんだね。
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まとめ
- 官報とは国の情報誌
- 官報に情報がのる理由は3つ
- 記録はデータベースに半永久的に残り続ける
- 官報から周囲に自己破産がバレるケースは滅多にない
- 官報の掲載を拒否・削除はできない
- 官報による情報公開は法律違反にならない
誰でも見られる媒体で住所や氏名をさらされるなんて不安だよね。
ただ、一般人の間での官報の認知度はそんなに高くないんだ。
世間話のように官報が話題になっているわけでもないしね。
それよりも官報を恐れて借金を滞納し続けるほうがダメージが大きいんだ。
だから、まずは弁護士の無料相談を利用して、借金について相談してみてほしいな。
官報が不安なら、最初は官報について相談しても大丈夫だよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。