差し押さえられたお金は戻ってくるって聞いたんだけど、本当かな…。
差し押さえを受けるケースで多いのは、口座だ。
口座のお金で借金を完済できなければ、今度は給料を継続的に差し押さえ続けられる恐れもある。
こうした差し押さえを止めるのに有効なのは、個人再生や自己破産といった債務整理(さいむせいり)になるよ。
よし、今日は緊急事態!
差し押さえを止める方法や、差し押さえられる財産について解説しよう!
差し押さえられた借金は貸主への返済に充てられます。つまり、戻ってくることはありません。
大切なのは「差し押さえられる前に手を打つ」こと。
そのまま借金を放置していたら高い確率で差し押さえにあいます。その前に弁護士に相談しましょう。
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差し押さえられたお金は戻ってくる?
差し押さえられたお金は戻ってこない
たまに、銀行口座の差し押さえなら解除できると説明しているサイトもあるけど…そもそも差し押さえは、滞納している側に知られることなく実行される。
差し押さえ前に口座のお金をすべて引き抜かれてしまっては、貸し主(債権者)も差し押さえをした意味がなくなってしまうからね。
でも、差し押さえに発展するまでには、色々なやり取りがあったはずだよね。
裁判所から督促状がきた段階ですら、交渉の余地が残されているんだよ。
にもかかわらず、差し押さえられるってのはそれらの督促を無視した結果だよね。
だから、交渉で取り下げてもらうのは絶望的なんですね。
次の差し押さえを受ける前に弁護士に相談する
借金を滞納した場合、もし一度の差し押さえで借金を完済できなければ、今後も差し押さえが起こる可能性があるんだ。
例えば、銀行の預金が差し押さえられると、足りなかった場合に給料も差し押さえられてしまう。
給料は、完済まで一定金額を毎月吸い取られ続けることになるからね。
だから、次の差し押さえを受ける前に、すぐ弁護士に相談しよう。
弁護士に相談することで、これ以上差し押さえを受けない方法を提案してもらえるよ。
これは後で「借金の差し押さえなら個人再生・自己破産をする」で解説するけど、債務整理(さいむせいり)をすれば、これ以上差し押さえを受けずに済むからね。
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税金であれば役所で相談する余地はある
基本的には難しいけど、経済状況を話すことで、返金してくれるケースがまれにあるみたいなんだ。
税金についての具体的な対処法は「税金の場合は猶予制度や分割払いなどを相談する」で解説するね。
今後発生する差し押さえを止める方法
そうして口座の差し押さえで、滞納した借金が完済できないとなると、今度は給料や他の財産の差し押さえを受ける恐れがある。
給料の差し押さえに関しては、1度きりではなく、完済するまで毎月継続的に一定額を差し引かれる恐れがあるんだ。
こうして毎月給料を差し押さえられる段階に入ってしまう前に、今後起こりうる差し押さえを止める方法を解説するよ。
- 借金の差し押さえなら個人再生・自己破産をする
- 債権者と交渉して差し押さえを取り下げてもらう
- 生活が苦しいなら差押禁止債権の範囲変更を申し立てる
- 差し押さえが誤りなら請求異議の訴えを申し立てる
- 税金の場合は猶予制度や分割払いなどを相談する
借金の差し押さえなら個人再生・自己破産をする
個人再生や自己破産は、法律にしたがい、借金を減額・免除できる制度なんだ。
個人再生 | 裁判所の許可で元金を最大10分の1に減額する手続き |
自己破産 | 裁判所の許可で借金の返済義務を免除する手続き |
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
自己破産の管財事件という手続きが、給料を満額手にできるのに一番早い。
ただし、色々と条件があるから、再度差し押さえを受けてしまう前に、弁護士に相談してね!
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債権者と交渉して差し押さえを取り下げてもらう
ただしこれは、「差し押さえられたお金は戻ってこない」でも解説した通り、あまり現実的ではないんだ…。
さっきも話したけど、債権者はこれまでずっとさいむくんに督促を出すなどしていたはず。
これらを無視したから、債権者も差し押さえという法的措置に踏み切ってきたんだよね。
仮にここで取り下げたとしても、さいむくんが滞納した借金をすぐに払ってくれる確証も信頼もないわけだよね…。
生活が苦しいなら差押禁止債権の範囲変更を申し立てる
差押禁止債権の範囲変更の申し立て
公的年金や生活保護費の振込口座が差し押さえられて、生活が立ち行かなくなる場合、差し押さえの範囲を変更するかどうかを裁判所が判断・決定する制度
裁判所の判断で、差し押さえの範囲が減少する可能性があるよ。
…とはいえ、例えばよほど収入が少ないとか、生活保護費を差し押さえられたようなケースでない限りは、認めてもらうのは難しいのが現実なんだ…。
【参考:差押禁止債権の範囲変更申立てQ&A – 大阪地裁】
【参考:差押範囲変更(減縮)の申立てをする方へ – 東京地裁】
差し押さえが誤りなら請求異議の訴えを申し立てる
いいかえれば、差し押さえに対する異議申し立てって感じかな。
例えば、差し押さえ自体身に覚えがないとか、すでに借金は完済しているようなケースだね。
だから今のさいむくんに合った方法ではないんだ…。
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
【引用:民事執行法第三十五条第1項‐e-Gov法令検索】
税金の場合は猶予制度や分割払いなどを相談する
役所や税務署で、差し押さえを受けると生活ができないことを相談すれば、納税の猶予が受けられる可能性があるよ。
納税の猶予 | 納税の猶予や、延滞金の一部または全部が1年間免除される |
換価の猶予 | 差し押さえられた財産の処分を1年待ってもらえる |
滞納処分の停止 | 生活保護受給額以下の収入しかないような場合に差し押さえが停止される可能性がある |
ただし、条件もあるから、税金で悩んでいる場合は、役所や税務署に相談してみよう。
【参考:国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります – 国税庁】
【参考:払い切れない税金に 納税緩和制度 (4)滞納処分の停止制度 – 全国商工団体連合会】
払うべきお金として、法律で決められている「非免責債権」のひとつだからね。
債務整理ではどうにもできないので、役所や税務署に相談するようにしてね。
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
【引用:破産法第二百五十三条第1項第一号‐e-Gov法令検索】
差し押さえを受ける可能性のある財産
僕は今回口座を差し押さえられちゃったんですが、もし今後差し押さえを受けるとしたらどんな財産を差し押さえられちゃうんでしょうか?
- 預金口座
- 給料
- 車などの動産
- 家や建物などの不動産
預金口座
現にさいむくんも真っ先に差し押さえを受けちゃったよね。
預貯金の差し押さえでは、口座内にある金額のうち、完済に必要な分全額が差し押さえられてしまうよ。
たとえば、口座内のお金で借金が完済できるのなら、完済できる金額が差し引かれることになる。
これが、口座に100万円あれば、差し押さえられる金額も50万円で済むってことですね…。
差し押さえられたあと、口座が使えなくなるなんてことはないから安心してね。
給料
滞納しているお金 | 給料の差し押さえ範囲 | |
借金 | 手取り額44万円未満 | 手取り額の4分の1 |
手取り額44万円以上 | 手取り額から33万円を引いた残り | |
税金 |
この6つの金額を引いた金額が、差し押さえられる最大の金額 |
|
養育費 | 手取り額の2分の1まで |
計算も複雑だからざっくり、自分の給料10万円と、同居家族1名につき4万5,000円が残せると覚えておこう!
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車などの動産
例えば、車やバイク、貴金属や骨とう品などだね。
ただし、売却する手間がかかる動産より、預金とかのほうが差し押さえは簡単なんだ。
預金は口座から抜き取るだけだからね。
なので、動産は差し押さえられない場合もある。つまるところ、債権者次第なのさ。
家や建物などの不動産
家を差し押さえられると、公売や競売、いわばオークションにかけられることになるよ。
ただし、家を差し押さえて処分するのは、手間がかかるんだね。
なので、滞納額がよほど高額じゃないかぎりは、家まで差し押さえられる可能性は低いんだよね。
差し押さえを受けた後放置するとどうなる?
ちょっと放置していても大丈夫なんじゃないですか?
ちょっと能天気すぎない?
請求された金額が完済するまで差し押さえを受ける
債務名義
強制執行(差し押さえ)に必要な書面。
差し押さえの範囲・差し押さえを申請する権利があることなどが書かれている
忘れた頃に差し押さえを受ける可能性もあるんだ。
高価な財産で回収できるものは、すべて回収されてしまうんだね。
給料が差し押さえられると会社・家族に知られる
会社にバレてしまうのは、給料の差し押さえが、裁判所から命令を受けた会社が債権者に支払う仕組みだからだよ。
もちろん差し押さえを理由としてクビになるってことはないけど、経理の人などには知られることになる。
もう1点、家族にバレるのは、単純に、手取り額が長期間減るからだね…。
特に、さいむくんが奥さんなどに給料明細を渡していたり、銀行から引き落としてもらってるなら、給料が少ないってバレる可能性があるね。
会社にバレる | 会社が債権者に支払うから |
家族にバレる | 手取り額が長期間減るから |
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家が差し押さえられるとその後住む場所がなくなる
「家や建物などの不動産」でも解説した通り、持ち家を差し押さえられる可能性もあるんだよ。
持ち家が差し押さえられてしまうと、公売や競売で住む場所がなくなってしまうね…。
公売も競売も意味は大体同じなんだけど、滞納しているお金の種類によって誰が主導で売却するのか変わるんだ。
公売 | 税金の滞納の際に行われる行政主催のオークション |
競売 | 借金の滞納による裁判所主導のオークション |
開始したあと、ぼくたちはいつまで今の家に住めるんですか?
なかなか買い手がつかない場合には、立ち退きまで1年以上かかるケースもあるみたいだよ。
すぐに立ち退かないといけないわけじゃないけど、公売や競売になると不動産屋や裁判所の執行官などが自宅に来たりする。
プライバシーが守られなかったりと生活もしにくくなってしまうんだね。
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差し押さえや借金問題を解決するなら弁護士に相談しよう
だから、これ以上ダメージが大きくならないように、まずは弁護士に相談しよう。
弁護士に依頼することで、取り立てを止められるし、これ以上差し差し押さえを受けないように、個人再生や自己破産など、さいむくんにあった方法を提案してくれるよ。
仮にお金がなかったら、「法テラス」で相談してみよう。
法テラスなら格安で債務整理を受けてくれるし、分割も細かい金額から依頼できたりする。
いずれにしても、差し押さえを受けてしまったなら、悠長な時間はない。
まずは相談してどうすべきなのか、アドバイスをもらうのが先だよ。
最近では無料で相談を受けてくれたり、LINEで相談を受けてる所もあるようなので、相談してみようと思います!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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口座の差し押さえでよくある疑問
口座が差し押さえられたら会社にバレる?
裁判所から命令を受けた銀行が、口座からお金を一時的に抜き取るだけだからね。
ただし、口座の差し押さえだけで全額完済できなかったら、次差し押さえられるのは給料の可能性がある。
給料の差し押さえは、裁判所から命令を受けた会社が債権者に支払うシステムなんだ。
だから、もしも給料が差し押さえられたら会社にバレるのは避けられないね…。
ネット銀行の口座は差し押さえられない?
ただ、今は、債権者が裁判所を経由して、口座情報を手に入れられる制度がある。
隠していても、バレる可能性はあるから注意してね。
【引用:第三者からの情報取得手続について‐裁判所】
まとめ
- 差し押さえられたお金は基本的に戻ってこない
- 税金は役所で相談する余地はある
- 今後発生しうる差し押さえを止めるのに有効なのは個人再生や自己破産
- 手続きを開始することでこれ以上差し押さえを受けずに済む
- 給料を差し押さえられると完済まで引かれ、会社や家族にバレるリスクがある
- 差し押さえられたあと放置してもメリットはない
でもさいむくんはある意味運がいいかもしれない。
1度の差し押さえで手が打てるなら、他の財産を差し押さえられないように、対策を講じることができるからだよ。
放置していれば、口座だけでなく、他の財産までどんどん差し押さえられてしまう恐れがある。
今後発生しうる差し押さえを止める方法はあるから、まずは弁護士の無料相談を活用しよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。