結論からいって、自己破産は、主に財産調査が必要かが否かで、3種類の手続きに分けられるよ。
それぞれの手続きで、費用や流れなどは少しずつ異なるから、今日は自己破産の種類について解説しようか。
今回の解説ポイントはこちら。
- 自己破産の手続きの種類と特徴
- 自己破産の手続き別の費用・流れ
- 手続きにかかる費用が払えない場合の対処法
- 処分しなければならない財産
裁判所の許可で借金の返済義務がなくなる自己破産ですが、実は細かく3種類に分けられます。
自己破産を考えている人も、自己破産の種類が気になる人も、ぜひご覧ください。
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自己破産の種類は3つ
管財事件(かんざいじけん) | 処分できる財産が多い、財産調査が必要な場合の手続き |
同時廃止(どうじはいしじけん) | 処分できる財産がない場合の手続き |
少額管財事件(しょうがくかんざいじけん) | 処分できる財産がある、財産調査が必要な場合の手続き |
管財事件|財産調査が必要な場合
単に返済義務がなくなるだけだと、債権者が損をしてしまうんだ。だから、一定以上の財産は没収されて、換金した上で債権者に分配されるんだね。
その財産が没収されて分配される手続きが、この管財事件なんだ。通常管財や特定管財なんて呼ばれたりもするよ。
管財事件の大きな特徴は、こんな感じ。
管財事件の特徴
- 財産の調査・換金に破産管財人(はさんかんざいにん)が裁判所から選任される
- 破産管財人の報酬が発生するので費用が高額になる
- 財産調査や分配があるため手続きにかかる期間が長くなる
管財事件になるケース
- 高額な資産がある・負債総額が大きく債権者も多い
- 企業の代表である・法人の自己破産
- 支出や所有している財産の調査が必要
- 弁護士ではなく個人で申し立てた場合
ざっとみるとわかると思うけど、基本的に個人の自己破産では、自力で申し立てない限り、管財事件になる可能性は低いと思うよ。
弁護士がいないとなると、破産管財人が色々調査しないといけないから、自力でやると管財事件になる可能性があるんだよ。
そのお金をもってしても、返済できないってことだね。
さいむくんみたいに個人で、もう財産もないって人がする手続きは、次に紹介する同時廃止だね。
同時廃止|財産がない・財産調査が不要な場合
さっきも話したけど、自己破産は一定以上の財産があると、それと引きかえに返済義務をなくす。
財産がある場合は、調査・換金などして債権者に分配するステップがあるんだ。
同時廃止はそのステップがないから、手続き開始と同時に自己破産が認められる。
同時廃止の特徴はこんな感じだね。
同時廃止事件の特徴
- 財産の調査が不要なので破産管財人が選任されない
- 破産管財人が選任されないので費用が安い
- 財産調査や分配がないので、手続きの期間も短い
2020年の統計によると、自己破産の約68%がこの同時廃止なんだ(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査)。
同時廃止になるケース
- 20万円以上の価値ある財産がない・33万円以上の現金を持っていない
- 高額な裁判所費用を支払う経済的な余裕がない
- ギャンブルや浪費などによる借金ではない
- 財産調査が必要になるような不明瞭な支出や財産がない
だから、20万円以上の価値がある車や家などを持っていなければ、同時廃止になる可能性があるよ。
また東京地裁では、現金が33万円以下なら同時廃止になる運用をしてるんだ。これは地方裁判所によっても異なるから、弁護士に確認しよう。
自己破産が認められない借金がギャンブルや浪費なんだね。
ギャンブルや浪費があると、本当にギャンブルや浪費で借金をしたのか詳しく調べなきゃいけなくなるんだ。
だから借金の原因がギャンブルや浪費だと、同時廃止にはならないんだね。
少額管財事件|財産調査が必要・弁護士が申し立てた場合
「処分できる財産はあるけど、管財事件のような高額な裁判所費用を払えない」という人でも、自己破産をできるようにと用意された手続きなんだよね。
管財事件になると、破産管財人の報酬は50万円くらいになってしまうんだ。
これじゃ自己破産なんかできないっていうので、簡略化した手続きが少額管財事件なんだね。
申し立てる弁護士が、破産管財人の業務を一部請け負うことで、破産管財人の手間も減るんだ。
だからかかる費用も、期間も管財事件ほどじゃないんだね。
少額管財事件の特徴
- 管財事件と同じく財産の調査・換金に破産管財人が選任される
- 財産の調査や処分にかかる時間は、同時廃止より長く管財事件より短い
- 自己破産にかかる費用は、同時廃止よりも高額だが管財事件よりも安い
同時廃止
↓
少額管財事件
↓
管財事件
少額管財事件になるケース
- 弁護士が自己破産を申し立てている
- 20万円以上の高額な財産がある・33万円以上の現金を持っている
- 裁判所費用を支払える
- 借金の理由がギャンブルや浪費
- 財産調査が必要になるような不明瞭な支出や財産がある
また、管財事件は借金総額や債権者が多い場合に採用される。個人で財産調査が必要であれば、少額管財事件になることがほとんどだよ。
自己破産の種類別|かかる費用
僕お金がないから自己破産したいんですけど…。
とはいえ、安く済む手続きもある。ここでは、種類別の費用の相場を紹介するね!
自己破産にかかる費用は約45~90万円
裁判所費用 | 弁護士費用 | 合計 | |
同時廃止 | 2~3万円 | 40~45万円 | 約45万円~ |
少額管財事件 | 20万円 | 45~50万円 | 約65万円~ |
管財事件 | 50万円~ | 45~50万円 | 約90万円~ |
一方で破産管財人が選任されない同時廃止なら2~3万円で済むよ。
また、弁護士費用は何も一括で全額払えってワケじゃないよ。
費用に不安があるさいむくんのために、対処法も「自己破産にかかる費用が払えない場合の対処法」で解説してあげるね。
自己破産にかかる費用の内訳
申立手数料 | 1,500円程度 |
官報公告費用 | 12,000~19,000円程度 |
郵券代 | 約3,000~5,000円程度 |
引継予納金 ※管財事件または少額管財事件の場合のみ |
20~50万円 |
官報公告費用 | 官報(国の新聞)の掲載にかかる費用 ※官報:裁判所からのお知らせものる |
郵券代 | 債権者への通知を発送するのにかかる郵送料 |
引継予納金 | 破産管財人の報酬 |
自己破産の事実が知られるんじゃないかと不安になるかもしれないけど、一般人は見てないし存在すら知らないから、気にしなくても大丈夫だよ。
自己破産にかかる費用が払えない場合の対処法
なにか対処法はないんですか?
分割で払う・積み立ててから手続きを開始する
弁護士費用 | 多くの法律事務所で分割払いができる (回数は法律事務所による) |
裁判所費用 | ある程度積み立ててから申し立てる 分割払いを利用する(裁判所による) |
実際に弁護士に依頼してから自己破産の書類をそろえるのにも2~3ヶ月はかかる。
その間に弁護士費用と裁判所の費用を分割払いで積み立てるんだ。
積み立てが終わってから申し立てるようにしてもらえば一括で高額な費用を負担しなくて済むよ。
それに、裁判所によっては、裁判所の費用を分割払いで受けてくれる所もあるみたい。だから弁護士に相談してみてもいいね!
どうやって返済と費用を積み立てればいいんですか?そんな余裕ないですよ…。
弁護士が受任通知って手紙を送ると、債権者は法律上取り立てができなくなるんだね。だから返済も止めてしまって問題ないってワケ。
どう、安心した?
法テラスを利用する
法テラスは、経済的に余裕がない人への法的な支援を目的とした国の機関。
弁護士費用や裁判所費用が払えない人のために、格安で債務整理を請け負ってくれるよ。
こちらは、法テラス埼玉で自己破産を依頼したときの費用だ。
債権者数 | 実費 | 着手金 |
1~10社 | 23,000円 | 132,000円 |
11~20社 | 23,000円 | 154,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 |
その上、弁護士費用の立替制度というものもある。自己破産が始まってから、毎月5,000円~~10,000円程度の分割払いができるんだ。
それに、条件を満たしたり、生活保護を受給したら、費用が免除される制度精度もあるんだよ。
これなら負担も少ないんじゃないかな?
管財事件なら弁護士に依頼する
弁護士に依頼すれば、弁護士が財産調査の一部を行うから、破産管財人の報酬も50万円から20万円くらいに減る可能性があるよ。
もっとも自己破産は弁護士に依頼するのが一般的だけど、弁護士に依頼することで、自己破産が認められる可能性も高くなるんだ。
それに、免責不許可事由があっても、自己破産が認められるように対策を立ててくれるんだ。
他にも自己破産の手続きには、注意点などがあるから、そういう説明も受けられるんだね。
自己破産の種類別でかかる期間と流れ
詳細を話す前に、ここを押さえておくとわかりやすい。自己破産の手続きは大きく2段階に分けられるからね。
自己破産の手続き
- 破産:財産を処分する
- 免責:借金の返済義務を免除する
同時廃止|3~4ヶ月
同時廃止の流れ
- 自己破産に必要な書類を準備する
- 自己破産を申し立てる
- 同時廃止手続きの開始
- 必要に応じて裁判官との面接
- 同時廃止の手続き終了・免責許可決定
- 借金の返済義務の免除
だから手続きも申し立てから3~4ヶ月と短いんだね!
管財事件・少額管財事件
管財事件・少額管財事件の流れ
- 自己破産に必要な書類を準備する
- 自己破産を申し立てる
- 自己破産手続きの開始
- 破産管財人の決定・破産管財人との打ち合わせ
- 財産調査・処分
- 処分した財産について債権者への報告
- 裁判官との面接
- 手続き終了・免責許可決定
- 借金の返済義務の免除
自己破産はどんな手続き?
裁判所に認めてもらうことで返済義務がなくなる
その代わり、一定以上の財産がある場合は、没収・換金されて債権者に分配されるんだね。
この財産の有無などで、自己破産の手続きが異なるんだ。
20万円以上の価値があるものは没収される
自己破産で没収される財産は、主にこれらのものがあてはまるよ。
- 20万円以上の価値ある財産(持ち家・土地・自動車・バイク)
- 99万円超以上の現金
- 生命保険の解約返戻金(20万円以上の場合) など
逆にいえば、20万円以下の価値のもの、99万円以下の現金は手元に残せるんだ。
それに、生活に必要な家財や家具などは没収されないから安心してね!
持ち家・土地
ローンを完済している場合でも返済中でも、基本的には没収されてしまうね。
原則、自己破産を申し立てた人の名義の家だけで家族名義のものは没収されないよ。
また、持ち家や土地が地方にあって買い手がつかない可能性があれば、手元に残しておけるケースもある。
自動車・バイク
ただし、法的に資産価値があると判断できる年数を過ぎている場合には、手元に残せる可能性もあるよ。
99万円以上の現金
例えば、手元に110万円あったとするよね。そうすると、99万円を超える11万円が没収されることになるよ。
ここでいう「現金」は、あくまでも手元にある現金だけ。
銀行の預金口座にあるお金は現金としてカウントされないんだね。
例えば、こんなケースがあったとしよう。
- 手元の現金:100万円
- 銀行の預金:10万円
生命保険の解約返戻金
解約返戻金は、生命保険を解約したときに戻ってくるお金のこと。
没収されてしまうのは、20万円を超える部分。だから、解約返戻金が100万円なら、80万円を没収されるってワケだね。
A社の解約返戻金 | 10万円 |
---|---|
B社の解約返戻金 | 5万円 |
C社の解約返戻金 | 3万円 |
自己破産で残せる財産もある
- 20万円以下の価値のもの(預貯金など)
- 99万円以下の現金
- 生活費に必要な家財道具
- 年金・生活保護費
- 仏壇・位牌 など
一度弁護士に確認してみるのがいいですね。
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自己破産には注意点がある
自己破産の注意点
- 自己破産が認められるには条件がある
- 自己破産が認められないケースがある
- デメリットがある
自己破産が認められるには条件がある
誰でもできるわ。
自己破産の条件
- 支払い不能である(すでに支払い期限がきている借金をずっと返済できていない上に、将来的に返済が難しい状態)
- 借金が非免責債権だけではない
- 自己破産の禁止行為にあてはまらない(免責不許可事由)
- ※非免責債権:簡単にいえば減額できない借金
自己破産が認められないケースがある
例えば不正行為をしたり、裁判所の手続きに協力しなかったり、財産を隠したり…。
そして、「同時廃止になるケース」でも話したけど、ギャンブルや浪費もそれに該当するよ。
ギャンブルや浪費で遊んだお金を簡単に自己破産できてしまうと、債権者が損をしてしまうからだね。
もっとも、ギャンブルや浪費でも、ちゃんと反省して生活態度を改めれば、自己破産を認めてもらえるよ。
全部で11あるんだけど、今回はその中から5つ紹介するね。
自己破産の禁止行為5つ
- 手続きの開始前に財産を隠す・譲る
- 返済能力がないのにあるとウソをついてお金を借りる
- 破産管財人の調査に協力しない
- 自己破産するのをいいことに借金をする
- 友人や親など特定の債権者にだけ返済を続ける
だから、自己破産では特定の債権者だけをひいきして返済を続けるのは禁止なんだよ。
ほかにも、基本的にはウソをついたりごまかしたりする行為が禁止されているんだね。
デメリットがある
自己破産の主なデメリット
- 手続き後5~7年間クレジットカードやローンの申し込み審査に通らない
- 持ち家や車を処分しなければならない
- 携帯の端末代金の分割払いができない
- 手続き中は旅行や引っ越しが制限される
極力、影響が少なくなるように考えてくれるはずだからね。
自己破産でも免除できない借金もある
例えば、税金や罰金、養育費、損害賠償金などだね。
これは、非免責債権といって、自己破産のルールを定めた法律で決められているんだ(破産法第二百五十三条第1項)。
もし支払えないのが税金なら、すぐに役所にいって相談したほうがいいですね。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産の費用を抑える&成功させるためにも弁護士に依頼しよう
- 取り立てが止まる(貸金業法第21条第1項第9号)
- 取り立てが止まって浮いたお金を手続きの費用にあてられる
- 弁護士費用は分割払いにできるところが多い
- 弁護士に依頼すれば、処分できる財産があっても少額管財事件にできる
だから、返済に回していたお金を、手続きの費用にあてていいんだね。
また、財産がある場合、弁護士に依頼することで、少額管財事件となり、破産管財人の報酬だって、50万円から20万円くらいに減らせる可能性があるしね!
裁判所費用が払えない人のために救済策を用意している裁判所もあるっていってましたね!
取り立ても止まって手続き費用にあてられるお金が増えれば、意外と払えそうかも!
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
- 自己破産は同時廃止・管財事件・少額管財事件の3つ
- 自己破産にかかる期間は約3ヶ月~1年程度
- 自己破産の費用が払えない場合は法テラスも利用できる
- 自己破産をしても手元に残せる財産もある
もし手続きになにか不安がある場合は、まず一度弁護士の無料相談を活用してみてね。
最近はLINEで相談できるところもあるみたいだよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。