借金をした経緯とかそんなに詳しく覚えてないし…思い出せないから大体でいいかな?
書くべき内容が思い出せない時はどうしたらいいか、先生に相談してみなよ!
自己破産とは、合法的に借金を減らす債務整理のうちの1つで、すべての借金の返済義務を帳消しにするとても強力な手続きです。
自己破産を申し立てる際に提出する陳述書には、自己破産に至った経緯などを漏れなく正確に記述する必要があります。
しかし、どうしても陳述書に書くべき内容を思い出せない場合もあるはず。
そんな時にはどうすればいいか、この記事を読めばバッチリわかります!
自己破産をするとなれば、陳述書を作成するだけでなく、裁判所での面接など、面倒な手続きがたくさんあります。
しかし、心配はいりません。自己破産の手続きは基本的に弁護士が行うものだからです。
弁護士が無料で相談にのりますので、まずは気になること、心配なことをすべて聞いてみましょう。
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陳述書に書くべき内容を思い出せないときは弁護士に相談するべき!
弁護士は、借金問題を解決するプロフェッショナルで、色々な人の自己破産の面倒をみてきているんだ。
具体的には、弁護士に自己破産を頼めば以下のようなサポートをしてくれるのさ!
- 債権者(お金を借りていた相手)とのやりとりをすべて受け持ってくれる
- 債権者から取引履歴を取り寄せて、どの時期にどのくらいの借金をしたのかを調べてくれる
- 自己破産に必要な各種書類の書き方を教えてくれる、内容をチェックしてくれる
- 裁判所での面談の代理人になってくれる
自己破産の手続きは書類の提出も大変だし、裁判所へ呼び出される時もある。
困った時に頼れる弁護士についてもらうのがベストなのさ。
陳述書などの必要書類は自分の手で書く必要があるよ。
ただし、書き方などについては細かくアドバイスをしてくれるはずだから安心してね。
でも、陳述書以外にも色々書き方がわからない書類もあるし、思い切って弁護士に頼んじゃった方がよさそうだなあ。
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自己破産における『陳述書』とは?
借金の経緯や内容について裁判所に提出する書類のこと
自己破産を申し立てるときに必ず必要な書類として、破産法第20条と最高裁判所の破産規則律第13条で厳しく決められているんだよ。
ちなみに、陳述書はこんな感じだよ。
【引用:裁判所】
これを弁護士のサポートなしで書くのは骨が折れるね。
でも、借金でもう首が回らないことなんて、銀行口座とか見ればすぐわかるじゃないですか。
いいからさっさと破産させてくれって思うんだけど…。
だけど、自己破産によってさいむくんの借金が帳消しになったら、お金を貸していた人はどうなっちゃうかな?
自己破産とはすべての借金の返済義務を帳消しにするとても強力な手続きだから、その分簡単に認めるわけにはいかないのさ。
お金を貸していた側の人たちのことも守ってあげなくてはいけないからね。
だからこそ、自己破産をする人は、陳述書を書くことによって『どうして自己破産をするほど借金を背負ってしまったか』をしっかりと説明する義務があるんだ。
自己破産においては陳述書の内容が大切になってくるのももっともだなあ。
裁判所によって書く内容が異なる
だけど実は、申し立てる裁判所によって陳述書のフォーマットは異なるんだ。
とはいっても、だいたい以下のような内容は記載する様に求められるかな。
- 破産者の現在の生活の状況
- 家族構成
- 職歴・結婚歴・離婚歴
- 借金の返済状況
- 借金の理由(自己破産にいたった経緯) など
借金をした理由がギャンブルや浪費だったりすると、自己破産が認められづらくなるケースもあるから注意しないとね。
自己破産の陳述書の書き方
例えば、下記は東京地裁の場合だね。
- 過去10年前から現在に至る経歴
- 家族関係等
- 現在の住居の状況
- 今回の破産申立費用の調達方法
- 破産申立に至った事情
- 免責不許可事由
(2022年12月13日現在)
①過去10年前から現在に至る経歴
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
ここでいう経歴とは、職歴のことだね。アルバイトなどの職歴も含めてすべて記載する必要があるよ。
自己破産に至った経緯に関係ある場合は10年以上前の職歴であっても記載する必要があるんだ。
あまり長くなりすぎなければ、すべての職歴についてはじめから書いてしまった方が無難だね。
②家族関係等
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
同居家族はもちろんのこと、本人の収支に関係がある場合は別居している家族についても記載する必要があるよ。
裁判所によっては、家族の年収についても記入を求められるケースもあるね。
陳述書に家族関係について記載するのは、本人の経済状況を判断するためだけだからね。
同居している家族がいるのであれば、その人たちの生活費のためなどに支出があるはず。
それに、別居している家族のための医療費など、家族関係は本人の経済状況に関わる可能性がたくさんあるからね。
決して陳述書に記入された家族に直接影響があるわけではないから安心していいよ。
③現在の住居の状況
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
画像の通り、いくつかある選択肢のなかから自分の状況に合うものを選ぶ感じだね。
どうして住居の状況を書かなくてはいけないか、わかるかな?
自己破産をすると、もし破産した本人名義の持ち家に住んでいる場合には、借金の返済に充てるために家を引き払わなくてはいけないんだ。
あとは、他人名義の家に住んでいる場合や賃貸の場合であっても、家賃が発生しているのであれば本人の経済状況に関わってくる。
破産を申し立てる人が、どういう住まいの状況に置かれているかはとても大切なのさ。
住居の状況を証明するために資料を添付するのがよい
賃貸か持ち家かによって、添付する資料は変わるから参考にしてね。
- 賃貸の場合…賃貸借契約書の写し
- 本人または親族の持ち家の場合…不動産登記の履歴事項証明書
④今回の破産申立費用の調達方法
それらの費用をどうやって調達したのかという点も、自己破産が認められるためには重要なんだ。
これってそんなに大事なんですか?
自己破産をすると、すべての借金の返済義務がなくなるよね。
つまり、自己破産の手続きが終わると、破産申立のために借りた費用も返さなくて良くなるんだ。
もし、破産申立のために使われると知らずにお金を貸していた人がいたとしたら…どうなるかな?
とにかく、自己破産費用を誰かに援助してもらったときには、自己破産のためのお金だと貸した側が知っているかどうかはとても重要なんだ。
もしも自己破産に使うと知らせずにお金を借りていた場合には、自己破産が認められないどころか、詐欺罪などの罪に問われる恐れもあるよ。
⑤【重要!】破産申立てに至った事情
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
陳述書の注意事項にも書いてある通り、以下のものについて時系列でわかりやすく記載するよ。
- 債務(借金)発生の原因
- 債務増大の原因
- 支払不能に至る経過
- 支払不能となった時期
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
だからこそ書くのが難しいんだけど、少なくともA4用紙で1枚分くらいは書いておきたいかな。
借入れそのものについてだけではなく、借入れの原因となった出来事なんかについても、時系列でできる限り正確に書く必要があるよ。
あとは人にお金を貸したとか、事業の失敗とか…とにかくお金にまつわるものはすべて書くべきと思ってもらったらいいかな。
時系列での箇条書きがオススメ
文章でも箇条書きでも、自分の書きやすい形式で書いていけばいいよ。
だけど、時系列に書く必要があるから、書きづらかったら箇条書きがオススメだね。
<例>
- 2010年3月:大学進学のために日本学生支援機構から200万円借り入れる。
- 2014年4月:就職先が見つからず、アルバイト生活開始。当時の手取り月収はおよそ17万円。同時に奨学金の返済がはじまる。返済額は月15000円。
- 2015年10月:就職。手取り月収が25万円となる。奨学金の残債はおよそ170万円。
- 2016年5月:母が病気で倒れ、介護が必要となる。頼れる親族もいなかったため、ヘルパー代月5万円を自身で負担する。
- 2017年3月:生活費および奨学金返済に充てるため、○○消費者金融から40万円借り入れる
- 〜以下略〜
破産申立に至った経緯を聞かれる理由
本当に自己破産をするべきかどうか裁判所が判断するために、陳述書で借金に関する詳しい事情を説明する必要があるのさ。
具体的には、陳述書に詳しく経緯を書けば、以下のようなことを判断するための材料になるといえるね。
- 本当に支払不能な状況なのか
- 借金をしたことにやむを得ない事情があったのか
- 自己破産をしたあとに生活を立てなおせるかどうか
⑥免責不許可事由
【引用:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
自己破産を認めるかどうかは裁判所による審査もあるけれど、免責不許可事由に該当するものがあるかどうかは自身で申告しなくてはいけないのさ。
おもな免責不許可事由は以下の通りだね。
- ギャンブルや浪費が原因で借金をつくった
- 過去7年以内に自己破産を行った
- 破産することがわかっていて新たに借金をした
- 陳述書など裁判所へ提出する書類のなかで嘘の記載をした など
実際のところ、ギャンブルが原因の借金など免責不許可事由がある場合でも、裁判所の判断によって自己破産が認められるケースは多いんだ。
免責不許可事由があっても借金の免除が認められることを『裁量免責(さいりょうめんせき)』と呼ぶ。
ただし、裁量免責を認められるためには陳述書以外に反省文を提出するように求められる可能性が高いよ。
陳述書を書く際の注意点
今から説明する点を守らないと、自己破産が認められない可能性もあるからよく聞いておくんだよ!
嘘の内容を書かない
自己破産が認められたいからといって、借金額を偽ったり、借金をした経緯を偽ることは禁止されているんだ。
嘘がバレてしまうと、自己破産が認められないだけではなく、詐欺破産罪という罪に問われる可能性もあるのさ。
自己破産の手続きにおいては、破産管財人(はさんかんざいにん)という自己破産の担当者が裁判所によって選ばれる。
破産管財人は、自分の財産やお金の動きを過去にまでさかのぼって詳細に調べ尽くすんだ。
破産管財人には、たくさんの破産者を見てきている弁護士が選ばれるから、財産隠しや嘘の記述なんてバレバレなのさ。
借金に関する記憶を曖昧にしない
陳述書のなかでも、自己破産に至った経緯や借金の理由などは特に重要視される。
自己破産という選択がやむを得ない事情だと判断されるためには、借入の時期や金額などまで明確に記述する必要があるのさ。
書き直しを防ぐためにも、弁護士に頼んで協力してもらうのがオススメだね。
弁護士に自己破産を頼めば、貸金業者から取引履歴を取り寄せるなどして、借金の経緯について整理してくれる。
弁護士に手伝ってもらいながら陳述書を書けば、曖昧な部分をなくせるってわけさ。
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申し立てた裁判所での様式にしたがう
だから、必ず自己破産を申し立てる裁判所での様式にしたがって記入するようにしよう。
インターネットで拾った陳述書に記載して裁判所に持って行ったところで、門前払いを食らってしまうから気をつけるんだよ。
丁寧な言葉遣いで記載する
そのうえで、丁寧な言葉遣いで記載するのも大切だよ。裁判所の担当者は、公正に判断をしてくれるけど、あくまで人間だ。
あまりに乱暴な書き方をしてしまうと、『反省していない』とみなされて自己破産が認められづらくなるケースも考えられるね。
場合によっては陳述書の他に『反省文』が必要となる
場合によっては、陳述書に加えて『反省文』の提出を求められるケースもあるんだ。
反省文の提出が必要になるのは、基本的に『免責不許可事由』に該当する場合だね。
でも、反省文って一体どんなことを書いたらいいのかな…。
- 借金に至った経緯と理由、その時の自分の心情
- 借金をしたことで周りにどういう影響を与えてしまったか
- 今後の生活をどうやって立て直していくつもりか
- 債権者たちへの謝罪の言葉
反省文の内容についても、弁護士がチェックをしてアドバイスをくれるはずだから、不安だったらとにかく弁護士に頼むのがオススメだよ!
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まとめ
- 自己破産の陳述書には借金の経緯や理由を正確に書く必要がある
- 場合によっては陳述書のほかに反省文の提出も求められる
- 陳述書に書くべき内容が思い出せない時は弁護士に相談するべき!
でも、弁護士に頼むのってお金がかかりますよね?
実際に自己破産を頼むことになったとしても、分割払いや後払いに応じてくれるケースが多いのさ。
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企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。