借金をずーっと放置してたんだ。もう半年以上だと思う。
今まで、ポストに貸金業者からの取り立ての手紙は来てたんだけど、「どうせただの脅しでしょ?」と思ってずっと中身を見てなかったんだ。
でも、今回は何かが違った。配達に来た人が、僕を直接指名して手渡してきたんだよね。印鑑も押した。
なんだろうなあと思って中身を開いたら、裁判所からの呼び出しだったんだよ。
僕は一体どうしたらいい?今回こそ無視したらやばいでしょう?
確か、裁判の呼び出しを無視すると、無視した側の負けが確定するんじゃなかった?
そうなったら、「さいむくんは今までの借金を一括で払え」とか言われて、人生が終わるかもしれないよ。笑
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裁判所から呼び出しがあるのはとても危険な状態
結論からいうと、今さいむくんはとてもまずい状態だよ。どういう状況なのか説明しよう。
借金を長期間対応していると裁判所から呼び出しがある
さいむくんがお金を貸した側だったとして、相手が約束の日にお金を返して来なかったらどうする?
生きてるとわかったら、どうやって回収すればいいか、必死に考えますね。
どう頑張ってもお金を返してもらえないと感じたら、「詐欺にあった」として警察に相談するとか、弁護士を雇って裁判を起こすとかしかないんだよ。
明らかに詐欺でない限り、お金の貸し借りのトラブルは民事問題だからね。警察は取り合ってくれない。
だから、貸した側は「貸したお金を取り返したい」という内容で裁判所に申立てをする。
そして、それが受理されたら、裁判所から呼び出しがあるというわけだ。
債権者(貸主)は無理やりにでも借金を回収しようとしている
でも、一向に支払いはないし、返済しようという意思も見られない。
だから、最後の最後の手段として、裁判をすることにしたんだ。裁判をすればお金もかかるし、弁護士費用もかかる。
それでも裁判を起こそうとしているということは、どれだけ本気かわかるよね?もうさいむくんのことは客だと思っていないかも…。
似ているけど、深刻度が全然違うわけってことですね…。
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借金で裁判所から呼び出しがあるまでの流れ
普通、そこまでいくのには相当な時間がかかるわけだが…。
実際、借金で裁判所から呼び出しを食らうまでに、どんな流れを経ているか、順番に説明していくよ。
滞納がはじまると催促の電話や請求書の再送がある
これはまあ、あくまで確認みたいなニュアンスであり、まだ取り立てをしているとは言えないかな。
- こちらで支払いが確認できていないのですが…
- 支払いをお忘れではありませんか?
- 今月の支払日は〇日ですが…
そこからもう少し滞納すると、払込書が郵送されてくる。
実は、滞納が始まったら1日ごとに「遅延損害金」が加算されていくんだ。
その金額が1日数円とわずかなものだったとしても、滞納が長引いてくると、当初の支払額とは誤差が出てしまう。
だから、業者側は遅延損害金を含めた支払額を記載した払込書を郵送してくるというわけだね。
督促状が届き支払いを求められる
やっていることとしては、「電話での確認」や「払込書の再送」とあまり変わらないけれど、その書面の内容はもう少しキツめのものになっているよ。
- 未だに支払いの確認が取れていないこと
- 早急に支払いをしてほしいこと
- このまま支払いがないのであれば、法的措置を取ること
最初は「純粋に支払いを求めるもの」だったのが、「法的措置を匂わせるもの」に変わっていったりとか。
それでも支払いがないと、貸金業者は具体的なアクションを起こしてくるようになる。
一括払いでの返済を求められるようになる
基本的に、貸金業者と結ぶ契約には「借金を滞納した場合、一括払いをしなければいけない」という内容が含まれているんだよね。
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。
商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が弁済金の支払を1回でも遅滞したとき。
【引用:会員規約 – アコム】
つまり、「今まで待ってあげたけど、もうおしまいですよ」というメッセージが込められていることになる。
保証会社が代位弁済(肩代わり)する
例えば、銀行からの借金を滞納している場面で、保証会社となっている消費者金融やらカード会社が借金を肩代わりする。
それを「代位弁済(だいいべんさい)」と呼ぶ。代位弁済が行われたら、その後、自分がお金を借りている相手(債権者)は、その保証会社になるよ。
今後は、その保証会社から取り立ての連絡がくることになる。
つまりのところ、借りた業者ではない他の業者から取り立てが来るってことね。
保証会社が裁判所を通して支払督促をしてくる
すぐさま、借金を回収するためのアクションを起こしてくるよ。最初に行うのは、「支払督促」だね。
借金を回収するための手段のひとつ。裁判所を通じて行うことができる。
裁判所に申立てを行うと、基本的に書類審査のみで、相手に支払いを命じることができる。
通常の裁判を起こすより簡単で早い。
支払督促には2種類(2段階)がある。
- 支払督促…支払督促を受けた側は2週間以内に異議申し立てをしなければいけない、しなかった場合、「仮執行宣言付きの支払督促」に進む。
- 仮執行宣言付支払督促…こちらの支払督促を受けた側は、2週間以内に異議申し立てをしないと、裁判所から強制執行を受ける。具体的には財産や給与口座を差し押さえられる。
しかし、貸金業者が相手だと、そのあたりの事実関係で言い争う余地は基本的にないよね。
だから、支払督促を起こされるとまずいわけだ。強制執行に移ってしまうから。
ほとんどの業者は、気軽に利用しやすい、この支払督促を先に利用するわけだ
でも、さいむくんの場合は、支払督促をせずにいきなり裁判を起こされてしまった、ということなんだね…。
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支払督促に異議申し立てをすると通常の裁判を起こされる
債権者から「借金〇円を支払いなさい」という内容で訴えられるわけだね。
両者弁護士をつけて、自分の主張を裏付けるための証拠を用意して裁判に望むことになる。
ここで、「裁判に出席しない」「普通に敗訴する」などの結果になると、支払督促と同じように強制執行になるよ。
だから、裁判になれば「さいむくんは借りたお金〇万円を返済しなさい」という形で決着する可能性が高い。
この決定を守れなければ、支払督促のときと同じように「強制執行」になるよ。
つまり…大切なのは「支払督促や裁判がはじまる前に対処する」ってことだね。強制執行が決定してからではどうにもならないよ。
借金で裁判所から呼び出しがあった場合の対処法
裁判をするのはお金も時間も手間もかかる。だから、やらなくて済むなら、誰も裁判なんてやりたくないんだ。
だから、裁判所があったらすぐに行動を起こそう!こちらから「借金を返すつもりがあること」をすぐに業者に伝えよう!
自分で分割払いの交渉をする
収入が少ないせいで、毎月返済できる金額が少なすぎる場合には却下されてしまうかもしれないけど、そうでなければ、十分にやってみる価値はあるよ。
弁護士に依頼して交渉する・争う
分割払いの交渉をする
なぜなら、弁護士は「債務整理」を行うことで、借金を元から減らすことができるんだよ。
法律の力を使って借金を減額する手続き。気軽に利用できるものから、裁判所を利用した本格的なものまで3種類ある。
得だと思えば条件を飲むし、損だと思えばそのまま裁判に踏み込むでしょうね。
だとしても、「200万円の借金を50万円まで減らしてください」とか「200万円を毎月1万円で200回に分けて払います」などの大げさな条件は認めてもらえない可能性が高い。
交渉がうまくいかない=現在の経済力では返済を認めてもらえない、ということだから次に紹介する債務整理を使って借金を減らそう。
債務整理で借金を減らす
債務整理をすることで借金を減らすことができるよ。まずはその3種類を紹介するね。
効果 | 向いている人 | |
任意整理 | 業者と直接交渉して利息をカットする | 毎月安定した収入がある人、支払額が少し減れば返済を継続できる人 |
個人再生 | 裁判所を通じて借金を5~10分の1まで減額 | 毎月安定した収入がある人、任意整理だけでは返済できない人 |
自己破産 | 裁判所を通じて借金をゼロにする | 借金額が大きすぎる人、収入がない、もしくはとても少ない人 |
- 任意整理…業者との話し合いなので、業者にその気がなければ、裁判を阻止できない
- 個人再生…裁判は止められないが、強制執行は阻止できる(借金減額後、分割払いでの返済を認める手続きのため)
- 自己破産…手続きの内容にもよるが、裁判も強制執行も両方阻止できる(手続きが認められたら借金がなくなる手続きのため)
- 返済できる(自力、もしくは債務整理)
- 返済できない(強制執行)
債務整理がきになる人は、弁護士に相談してみよう。すでに裁判所から呼び出しを受けている人は、時間がないから急ごう!
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借金の有無や時効について争う
- そもそも借りていない
- 借金額がおかしい
- もう時効を迎えている
- 利息が法外である(過払い金)
逆に、こちらの勘違いや記憶違いの可能性もある。
だから、これらの主張をしたいときは、弁護士に協力してもらって、きちんと証拠集めをしてもらって、自身の主張の正当性を確認しよう。
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何がなんでも裁判は避けた方がいい理由
その理由を説明するよ。
高い確率で自分が敗訴するから
裁判所は「原告(貸主側)のいう通り、被告人は借りたお金を返せ」という判決をくだすでしょうね。
こちらは、借りていないならそういえばいいし、金額が違うならそう主張すればいい。
しかし、相手は貸金業者だ。顧客の情報の管理を誤ったりする可能性は低いでしょう?
裁判は喧嘩じゃないからね。「借りてなんかいない」なんて言い張ったって、証拠を出されてしまえばおしまいだ。
だから「自分は借りたお金を返していない」という自覚があるのなら、下手にごねたり長引かせたりしないほうがいい。
ただ時間を無駄にするだけだし、結果は変わらないからね。
無駄な弁護士費用がかかるから
きみには「法律の知識」や「必要書類」「勝つための証拠」がすべて用意できるかい?
「本人訴訟」という形にもできるけれど、本気で勝ちたいなら、弁護士を雇った方がいいだろう。
しかし、弁護士費用がかかる。どちらにせよ争うことになるにしても、裁判はさけて、裁判外で話し合いをした方が、時間も短縮できるしいいだろうね。
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裁判所の決定には法的強制力があるから
判決を破った場合の財産の差し押さえとは?
家や車を中心とした財産を没収し、売却する
それでは、差し押さえになる財産についてチェックしてみよう。
- 土地や不動産
- 現金で66万円を超えた部分
- 貯金や生命保険の解約金など
- 車やバイク
- 貴金属や骨董品 など
例えば家具や家電ね。2台持っているものは片方を差し押さえられるケースはあるけど。
給料も差し押さえの対象になる
具体的には、「借金を完済するまで、毎月お金を勝手に引き落されてしまう」ということ。
全額引き落されると生活ができなくなってしまうから、差し押さえられる金額には制限がある。
- 手取りの4分の1(手取りが44万円以下の場合)
- 手取りの33万円を超えた部分全部
手取り額 | 差し押さえになる金額 | 差し押さえ後の残額 |
20万円 | 5万円 | ①15万円 |
35万円 | 8.75万円 | ②26.25万円 |
50万円 | 17万円 | ②33万円 |
知られたくない人は注意しよう。
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差し押さえを防ぐために財産を譲渡する・隠すなどしたら犯罪
給与口座に関しては、会社を通じて口座は知られてしまうし、所有している財産に関しては、裁判所の執行官が自宅まできてチェックすることになる。
だから、差し押さえを防ぐ目的で財産を譲渡したり売却をしたりするとバレる可能性が高いんだ。
- 差し押さえられた給与口座を変更してお金を隠したりする行為や、現金を隠す行為…強制執行妨害目的財産損壊等罪
- 調査官が差し押さえ財産に貼っていったシール(封印票)を故意にはがす、破く行為…封印等破棄罪
一度差し押さえられたものは戻ってこない
つまり、差し押さえられたあとは誰か他の人のものになってしまう。だから、一度差し押さえられた財産はもう戻ってこないよ。
家や車がなくなってしまうと、人生そのものにも影響がでるでしょう?
だからこそ、裁判や差し押さえは避けたほうがいいのさ。
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裁判所の呼び出し日時に出席できない場合の対処法
なので、極力参加した方がいいけど、どうしても出席できない場合の対処法を紹介するね。
裁判が始まる前に債権者と交渉する
債権者側は、別に裁判を起こしたいわけじゃないんだ。お金を返して欲しい、ただそれだけ。
こちらの意思を伝えるだけで、訴えを取り下げてくれる可能性は十分あるよ。
まずは業者、もしくは相手方の弁護士に「返済をするつもりがある」ことを伝えよう。
ダメだったら他の方法を考えればいい。
期日変更の申し立てをする
「民事訴訟法93条の2と3」に記されている内容をまとめると以下のようになる。
- 初回の裁判期日は裁判所が勝手に決めてしまう
- 裁判は基本的に平日である
- 当事者同士の合意があれば日付をずらせる
- 病気や身内の不幸など、やむを得ない事情がある場合には日付の変更を認める
(期日の指定及び変更)
第九十三条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
【引用:民事訴訟法 – e-Gov法令検索】
申立てをする裁判所によってその厳しさが違ってくるから気をつけてね。
例えば、東京裁判所の場合は期日の変更に対するハードルが高く、中々認めてもらえないんだ。
家が裁判所まで遠い場合は移送申立てをする
でも、きちんとした理由がある場合には、自分の家に近い裁判所で裁判を行うことができる。
- 病気やケガで長距離が移動が難しい場合
- 訴えられた側だけ移動距離は費用の負担が多い
- 移動先で乳児を預けることができない
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まとめ
内容が多いから、一度振り返ってみようか。
- 裁判所から呼び出しがあるのは危険な状態
- 裁判にいかないと強制的に敗訴になる
- 敗訴になったあとそれでも返済をしないでいると強制執行になる
- 強制執行になると財産や給料を差し押さえられる
- 裁判所から呼び出しがあったら、すぐに返済の意思があることを伝えるべき
- 弁護士を通じて分割払いや減額交渉、債務整理を行うのが有効
- 債務整理を行えば裁判を阻止できるうえに借金を減らすことができる
自己判断で誤ったことをしないよう、すぐに弁護士に相談してアドバイスをもらうことにします!」
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。