計画表とは異なる支払いをしても大丈夫なのかな。
具体的な手続き方法やメリットも知りたいよね!
個人再生は、原則として3年かけて減額後の借金を返済する手続きですが、繰り上げ返済や一括返済をすることは禁じられていません。
もっとも、繰り上げ返済・一括返済を行うためには条件があり、条件を満たさない返済を行うと個人再生に失敗してしまうことにもなりかねません。
そこでこの記事では、繰り上げ返済・一括返済を行うメリットや注意点、具体的な手続き方法について、基礎から分かりやすく紹介しています!
個人再生では繰り上げ返済や一括返済も可能ですが、条件があります。
早めに完済できれば、借金から解放されて、ブラックリストからの解除が早まる可能性も。
個人再生の返済方法や「そもそも個人再生でいいのか?」など不安があれば弁護士に相談してみましょう!
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個人再生後に一括返済をすることは可能
ただし、あくまで「法律で禁止されていない」というだけであって、推奨される方法ではない」んだ。
基本的に再生計画に従った返済を行う必要がある
法律でこのように決まっている以上、やはり基本的にはこの方法に従って返済計画を作成し、その計画通りに分割返済をすることになるよ。
第二百二十九条
(略)
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法229条2項 – e-gov法令検索】
個人再生後の繰り上げ返済や一括返済は禁止されていない
これらの返済方法が法律で認められているわけではないけど、禁止されているわけでもないから、解釈上可能である、というところだね。
ただし、繰り上げ返済や一括返済がイレギュラーな返済方法であることに変わりはない。
だから、後ほど紹介するポイントをしっかり押さえないと、最悪の場合には個人再生に失敗してしまうことになるんだ。
繰り上げ返済や一括返済を行う場合には、弁護士にもしっかりと相談して手続きをすすめなくちゃね!
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最初から一括返済するつもりで個人再生を開始することは認められない
だけど、残念ながらそれは認められない。
そもそも個人再生とは、裁判所に再生計画(返済計画)を認めてもらって、計画的なお金の使い方を理解しよう、という制度なんだ。
じゃあ、いくら減額後の借金なら一括返済できる!という資力があったとしても、一括返済での再生計画は認められないんだね。
個人再生後に一括返済をするメリットはある?
そもそも、繰り上げ返済や一括返済を行うことにどんなメリットがあるの?
だから、繰り上げ返済などを行っても特に利息負担が軽くなったりするわけではない。
だけど、早めに完済をすることによって、次のようなメリットがあるよ。
振込手数料の負担が軽くなる
個人再生後の返済は、専用の銀行口座に振り込む方法によって行うんだけど、返済のたびに支払われる手数料も馬鹿にならないからね。
一回の振込手数料が220円だとすると、合計7200円だ。
もし振込先が3つあれば、手数料だけで21,600円にもなるんだね。
少しでもお金を節約しなくちゃいけない状況だから、このお金が少しでも浮くのは嬉しいよね!
借金問題から早く抜け出せる
個人再生後に延滞をすると、個人再生に失敗したり、残額を一括で請求されるようなことにもなりかねない。
個人再生後の3年間は、常にこのストレスにさらされるんだ。
支払期日や借金問題のストレスから解放されるのは嬉しいね!
一括返済をすれば早くブラックリストから抜け出せる可能性がある
そうすると、ブラックリストから早く抜け出せる可能性もあるんだ。
個人再生をした事実が記録される信用情報機関であるJICCのホームページによると、2019年10月以降にした借金だと、最長で借金の完済から5年はブラックリストになり続ける。
つまり、借金を早く完済してしまえばその分早くブラックリストが消去してもらえる可能性があるってわけさ。
ただし、2019年10月より前の借金を個人再生で整理した場合は、ブラックリストの登録は個人再生をした日から最長5年間となっている。
このように、借金の内容によっては早く完済したからといってブラック削除が早まらないケースもあるから注意してね。
【参考:信用情報の内容と登録機関 – JICC】
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個人再生後に一括返済を行う際の注意点
ただし、イレギュラーな支払方法である以上、一歩間違うと個人再生の失敗にも繋がる可能性がある。
以下からは、個人再生後に一括返済等を行う場合の注意点について解説していくよ。
これらをしっかり理解するとともに、実際に行う場合には必ず弁護士に相談するようにしよう。
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無理のない返済をする
少しでも早く借金問題から抜け出したいのは分かるけど、無理な一括返済等によって生活が傾き、また借金に手を出してしまっては本末転倒だからね。
その間は、また借入れをすることや、クレジットカードの利用などができなくなってしまう。
つまり、個人再生後に生活が苦しくなっても、しばらくは借金はできないってこと!
個人再生にも費用がかかったわけだから、これじゃ手続費用があまりにももったいないよね…。
全ての債権者に平等に返済する
個人再生では、すべての債権者を平等に取り扱う必要があり、特定の債権者に有利な返済を行うことなどは禁止されている。
これを、債権者平等の原則というよ。
例えば、A社B社C社からの借入れがある場合に、「先にA社の借金だけ多めに払って片付けよう!」という返済はできないんだ。
債権者の同意が必要
一括返済に反対してくる債権者はあまりいないと思うけど、個人再生の申立てから期間が短い場合には、「じゃあなんで個人再生したの?」と思われてしまう可能性はある。
もしかしたら、裁判所に連絡がいって、裁判所による調査が行われる可能性もあるかも。
遺産相続や宝くじなどで臨時収入があった場合でも、しばらくは計画通りの返済を続けるか、債権者にきちんと事情を説明したほうがよさそうだね!
個人再生認可決定直後の繰り上げ返済は避けるべき
個人再生後すぐに繰り上げ返済をしたら、債権者たちから『もしかして、隠している財産があって本当は払えたのに個人再生をしたのか?』と疑われる可能性もあるのさ。
その結果財産の調査が再び行われて、申告をしていなかった保険の解約金などなんらかの財産が発見されたら、詐欺再生罪として罰せられる恐れもあるんだ。
(詐欺再生罪)
第二百五十五条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
【引用:民事再生法 – e-Gov】
そうならないためにも、繰り上げ返済をするタイミングは担当の弁護士とよく相談するべきだよ。
返済を早めたからといって利息が減るメリットはない
だけど、個人再生後に一括で繰り上げ返済をしても、利息が減るというメリットは無いんだ。
なぜなら個人再生をしたあとに返済するお金には利息はかかっていないからだね。
借金問題から早く抜け出せるという意味では一括返済にもメリットはあるけれど、トータルで支払う金額は変わらない点は覚えておこう。
一括返済や繰り上げ返済をする方法
以下からは、一括返済等を行う具体的な方法について紹介するよ。
個人再生開始決定前に行うことはできない
また、再生計画が認められる前に一部の債権者にだけ優先的に弁済をする行為も、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって認められていない。
開始決定後に行う場合には再生計画の変更を行う
繰り上げ返済を行う場合には、月々の返済額を増やす方法ではなく、返済期間を短縮する方法によって行うよ。
無理に一人で手続きをするのではなくて、まずは個人再生をお願いした弁護士に事前に相談しよう!
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個人再生後に返済ができなくなった場合の対処法
だから、もし支払いが困難な事情がある場合には、すぐに弁護士に相談して、次の方法を検討してみよう。
返済期間の延長をする
返済期間を伸ばすことで、月々の返済金額を抑えることができるからね。
延長できる期間は、最長で2年だから、元々3年の返済計画なら5年、元々5年の返済計画なら7年まで返済期間を延長することができる。
例えば、病気や怪我などによる収入の減少や、子どもの進学を控えている場合だ。
「何となく3年は大変だから5年に伸ばしたい」みたいな事情は該当しないから、裁判所に納得してもらえる事情があるときしか期間の延長はできないってことだね。
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ハードシップ免責を利用する
ハードシップ免責とは
個人再生後の返済中に、やむを得ない事情によって支払いが困難になった場合に残りの返済を免除してもらえる制度のこと。
そんな場合に頼れる制度がハードシップ免責ってわけさ。
ただし、ハードシップ免責を利用するには以下のように非常に厳しい条件があるんだ。
ハードシップ免責を利用するための条件
- 減額後の債務のうち4分の3以上を返済している
- 債務者に責任のない事情により返済が極めて困難になった
- ハードシップ免責による返済の免除が、債権者の一般の利益に反しない
- 再生計画を変更しても支払いが極めて困難、あるいは再生計画の変更が極めて困難である
実際に、ハードシップ免責は年に数件程度しか認められていないんだ。
ハードシップ免責について弁護士に相談してみる価値はあるけど、かなり難しいと覚悟しておこう。
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自己破産をする
自己破産で免責許可が下りれば、借金の返済義務はなくなるよ。
自己破産をするためには、債務者が「支払不能」状況にあることが必要なんだ。
そして、「支払不能」と認めてもらうためには、再生計画を取り消しが必要となることもあるよ。
これは、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう・自己破産の免責許可が下りない事情のこと)に該当してしまうからなんだ。
個人再生のうち、小規模個人再生と給与所得者再生の違いや、どんな人が向いているのかについては、以前にもお話してくれたよね!
まとめ
- 個人再生後に一括返済や繰り上げ返済を行うことは可能
- 一括返済等を行う場合には、債権者平等の原則に注意が必要
- 個人再生後に返済が困難なときは、期間延長か自己破産を検討しよう
けれど、債権者平等原則に注意しなければ個人再生に失敗してしまう可能性がある。
借金問題から早く抜け出すために一括返済等を行うのはいいけれど、しっかりと弁護士や債権者と相談しながら行う必要があるよ。
また、個人再生後に返済が厳しくなった場合には、ただちに弁護士に相談して、期間延長や自己破産を検討しよう。
せっかく頑張って個人再生の申立てをしたんだから、その努力が無駄にならないように、一緒に手続きを行っていこうね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。