ローンのこととか、不安もあるし…。せっかく個人再生で借金を減額できても、夫婦間に問題が出ちゃうなら個人再生するかちょっと考えちゃいます…。
ただ、一定の場合には夫婦両方個人再生しないといけなかったりするんだ。
「夫が個人再生するけど自分にも影響があるの?」
「夫婦で個人再生ってできるの?」と疑問や不安はありませんか?
個人再生は、配偶者や家族に影響がでてしまう場面があります。
また、住宅ローンをペアで組んでいるようなケースですさと、夫婦両方が個人再生する必要がある場合もあります。
今回は、個人再生すると夫婦にどんな影響があるのか、また、夫婦で個人再生が必要な場合について解説します。
基本的に個人再生の影響を受けるのは手続きをした本人だけですが、影響を受けるケースがないわけではありません。
配偶者が手続き者の保証人だった場合や、手続き者がローンを組んで買ったもの(車など)を配偶者が利用していた場合などです。
まずは弁護士に現在の状況をそのまま伝えてみましょう。
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夫婦でも個人再生はできる!夫婦両方に影響があるケース
夫が個人再生をしたとしても、基本的には妻がその借金を肩代わりする必要はない。
ただ、借り入れ方法やローンの組み方によっては、夫婦両方に影響が出てしまうから順番に解説するね。
保証人(連帯保証人)になっている場合
たとえば、夫の借り入れのときに妻が連帯保証人になっている場合、夫が個人再生すると妻に対して請求がくることになるんだ。
夫婦だから責任を取れ、じゃなくて、連帯保証人だから借金を返す責任をとれってことだね。
これは夫婦だろうが、別居している親族だろうが変わらない。
もし、夫婦で保証人や連帯保証人になっている場合には、夫婦二人とも個人再生する必要があるよ。
保証人や連帯保証人とはどんな人なのか、下記のリンク先で詳しく説明しているから良かったら参考にしてね
ペアローンを組んでいる場合
あとで詳しく説明するけど、ペアローンは、夫婦ともに2分の1ずつローンを負担するものなんだ。
つまり、夫婦の片方だけが個人再生してもローンの半分が残ってしまう。
そうすると、せっかく個人再生してもペアローンの半分について減額されることもないし、借金の返済を続けないといけなくなるんだ。
個人再生で住宅ローン特則を利用する際に問題になるペアローンって?
ペアローンとは夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約すること
たとえば、家や分譲マンションを買うときに一緒に使う夫婦(共有者)が2分の1ずつ(持分)住宅ローンを組むってことだよ。
ペアローンという名称で呼ばれることが多いけど、夫と妻がそれぞれローン契約(金銭消費貸借契約)をすることになるから2つの契約を一つの不動産にするってことになる。
持分とは、「所有権をどのくらいの割合で持っているか」ということ。本来、所有権は、一つの物に一つの所有権しか認められないが、物を共有して複数の人で持つこともある。
そこで、「どのくらいの割合で所有権を有するか」という持分というものをお互いの間で決める。
ペアローンを利用するメリット
一般的なローンは、個人の収入に応じて借入額を審査するけど、ペアローンなら夫婦の収入の合計して借入額を計算してもらうことができる。
そうすれば、一人では組めないローンを組めるから、ちょっと高い家やマンションにも手を伸ばすことができるんだね。
ペアローンと連帯保証人・連帯債務との違い
なにか違いってあるんですか?
つまり、ペアローンの場合、夫婦両方が借金した本人(主債務者)で、連帯保証人はあくまで借主が返済できなかったときの保険として「保証」しますってだけなんだ。
ほかには連帯債務というものもあるけど、連帯債務の場合には二人で一つの借金をしたってことになるよ。
簡単にまとめるとこうなるよ。
借金した本人(主債務者) | 誰と誰の契約か | |
ペアローン | 夫・妻それぞれ主債務者 | 2つの契約 銀行と夫・銀行と妻 |
連帯保証人 | 夫だけ | 1つの契約 銀行と夫 |
連帯債務 | 夫・妻共同で主債務者 | 1つの契約 銀行と夫・妻共同 |
ペアローンと抵当権
抵当権とは、簡単にいうと借金の返済ができなかったときのための担保なんだ。
たとえば、住宅ローンを組むときに土地を担保として契約すると、ローンの返済ができなければ、土地が売却され、その売却金で借金の返済をすることになるよ。
この抵当権もペアローンなら2分の1ずつ担保にされるんですか?
土地なら半分ずつにできるかもしれないけど、家を半分ずつわけても知らない人と共同で使うことができないから、全部まとめて売却できるようにしているんだ。
つまり、ペアローンの場合には、お互いに返済がお互いに影響を与えるから、滞納するととても大きな影響が出てしまうから注意が必要だよ。
ペアローンを滞納すると家は競売にかけられる
そして、もし返済を滞納すると、借入先は家全体を競売(公的なオークション)にかけられて、売却されてしまうんだ。
借入先はその売ったお金で未払いのローンを回収していくってことだね。
もしボクだけ払ってない場合でも家が売却されちゃうの…?
だから、夫婦両方が返済ができなくなってしまった場合はもちろん、どちらか一方が返済できない場合にもすぐに対処が必要なんだ。
ペアローンを組んでいて返済が厳しそうな場合には、すぐにでも弁護士に相談して家を失わなくて済む方法を聞いてみよう。
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個人再生の住宅ローン特則はペアローンだとできない?
なぜ住宅ローン特則が利用できないか説明していくね。
個人再生の住宅ローン特則とは
ローンの残る自宅は、個人再生をすることでローン会社や銀行などに渡さないといけなくなるんだね。
でも家は生活の基盤。だから、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用することで、ローンの残る自宅だけ整理対象から除外してもらうことができるんだ。
たとえば、住宅ローンが3000万円、クレジットカードや他のローンの借金が500万円の場合、住宅ローンを除いた500万円だけを個人再生で減額してもらうんだ。
この住宅ローン特則を利用すれば、抵当権がついていたとしても家を売却されることがなくなるよ。
住宅ローン特則の条件では物件につける抵当権は1つまで
結論からいうと、ペアローンを組んでいる場合、住宅ローン特則を利用できないことになるんだ。
住宅ローン特則の利用条件の中に、「その不動産に別の抵当権が設定されていないこと」というものがあるからだね。
でもペアローンは、さっき話した通り、夫婦それぞれがローンを組んで、別々に抵当権を設定するんだ。
つまり、1つの不動産に2つの抵当権がある状態になってしまうんだね。
ペアローンで住宅ローン特則を利用するには夫婦で個人再生を行う
ただ、夫婦両方が個人再生すれば、ペアローンを組んでいても住宅ローン特則を利用できるよ。
そもそも「その不動産に別の抵当権が設定されていないこと」という利用条件があるのは、せっかく住宅ローン特則を利用したのに他の抵当権が実行されて、家を失ってしまうことを防ぐためにある。
例えば、事業資金なんかを借り入れるために、自宅を担保にしたり、とかだね。
個人再生の対象外にすると、今まで通り住宅ローンを返済していくことになる。
そうすれば、夫婦お互いが契約した抵当権が実行される可能性がないってことですね!
だから、東京地方裁判所をはじめとした全国の裁判所で、夫婦両方が個人再生すればペアローンを組んでいる場合でも住宅ローン特則が利用できる運用になっているケースが多いよ。
裁判所によっては単独で認められるケースもある
申し立てた裁判所の運用によっては、借金している本人だけが個人再生の申し立てをすれば、住宅ローン特則を利用できる場合もあるよ。
だから、自分が住んでいる地域の裁判所の運用がどのようになっているのか、弁護士に相談してみてね!
夫婦で個人再生をする際の注意点
- ローン・クレジットカードは5~7年利用できない
- 5~7年は保証人にもなれない
- ローンがあるものは引き上げられる可能性がある
夫婦で個人再生をするとローン・クレジットカードは5~7年利用できない
これは、夫婦で個人再生したからって理由じゃなく、個人再生するとそれぞれの信用情報に傷がつくからなんだ。
信用情報とは、クレジットカード会社や金融機関が借り入れの審査をするときに参考にする情報のことだよ。
この信用情報に過去に個人再生をしたことがあるという情報が書かれてしまうから、クレジットカードやローンの審査が通らなくなってしまう。
でも、なんで5~7年なんですか?
簡単に表にするとこのようになるよ。
情報機関 | 登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社が加盟する信用情報機関 | 5年 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融が加盟する信用情報機関 | 5年 |
全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC) | 銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関 | 7年 |
※KSCに関しては2022年11月4日から個人再生・自己破産の登録期間が10年から7年に変更されました。
【参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について – 全国銀行信用情報センター】
だから、家を残したいからといってすぐに夫婦両方とも個人再生をするのではなくて、他の手段もないか弁護士に相談してみるべきだね。
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個人再生をすると5~7年は保証人にもなれない
保証人の審査のときにも信用情報が参考にされることがある。
だから、さっきと同じように5~7年間は、保証人の審査が通らず、保証人になることができないんですね。
だから、他人の保証人になれないとは言っても、子どもの奨学金についてはあまり気にしなくてもいいかも!
個人再生をするとローンがあるものは引き揚げられる可能性がある
これは、自動車の売買契約によっては、「ローンの返済ができなかったときには、売ったものを返してもらいます」という内容が入っていたりするからなんだ。
だから、個人再生して返済ができないってことになると引き揚げられてしまう場合があるよ。
こういった「返済できないときには引き揚げる」って内容は、中古自動車の契約などの場合が多いから弁護士に相談して、個人再生しても家や車を失わないのか聞いてみよう!
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個人再生で家を手放したくないときの対処法
ほとんどのケースでは、住宅ローン特則で事足りる。でも、ペアローンでも夫婦で個人再生はできない、でも自宅は残したいってこともあると思う。
実はそれ以外にも家を手放さなくて済む方法があるんだ。それは、任意整理とリースバックという方法だよ。
任意整理
任意整理は個人再生とは違い、裁判所を通さない。
交渉して減額したい金融機関を選ぶこともできるし、費用も1社あたり2~5万円と、個人再生などと比較してとても安くおさえることができる。
でも、利息分をカットしてもらえるくらいの減額効果しかないし、3~5年で完済しないといけないのか。
利息のカットでなんとか完済できる人におすすめの方法ですね。
リースバックで自宅に住み続ける
つまり、所有不動産から賃貸不動産に変わるってことだね。
たとえば、分譲マンションをローンで購入していた場合に、返済ができないってことになれば、その分譲マンションを売って、そのまま賃貸として借りることになる。
ただ、リースバックは、相場より安く買い叩かれてしまう可能性もあるし、家賃交渉がうまくいかないと相場の家賃より高くなることもある。
だから、住宅ローン特則、任意整理、リースバックのどの方法にすべきか、弁護士の意見も参考にしつつ、夫婦でよく話し合った方がいいね!
配偶者が個人再生するとどうなる?家族への影響
個人再生しても配偶者には直接影響はない
個人再生は、あくまで借金した本人の問題で、家族だからといって借金を肩代わりする必要はない。
ただ、あとで説明するけど家族カードが使えなくなったり、配偶者名義のローンやクレジットカードの審査に悪影響がある場合があるんだ。
個人再生をした人がローン・クレジットカードを利用できなくなる
その間、個人再生した人は、ローンが組めなくなるし、クレジットカードも使えなくなってしまうよ。
クレジットカードが使えなくなってしまったときには、自分がもっているカードだけじゃなく、家族カードも使えなくなってしまう。
それじゃあ、配偶者名義のクレジットカードなら問題がないってことですか?
ただ、配偶者が専業主婦だったりすると、夫の収入や信用情報をみて、クレジットカードの審査を通すか決めることがある。
それに既にカードをもっていたとしても、カード会社が利用者の信用状態をチェックする、途上与信(とじょうよしん)がされると、同居配偶者が個人再生したことがバレてしまうことがある。
カード会社にバレるとカードの審査が通らなかったり、利用停止になったり、限度額が引き下げられたりするんだ。
弁済額には配偶者の収入を考慮されるケースもある
詳しくは下記のリンクを見て欲しいんだけど、その返済額を決める中に可処分所得基準というものがある。
この収入を計算するときに、同一生計である配偶者の所得も考慮されるんだ。
そして、夫婦両方の収入を足して、返済できる金額で今後の返済計画を立てることになるよ。
個人再生が配偶者・家族にバレるケース
どんな場面でバレてしまうのか教えておくね。
- 個人再生のための書類の用意でバレる
- 財産状況の確認でバレる
- 裁判所や債権者からの手紙でバレる
- ローン・クレジットカードが利用できないことでバレる
- 銀行から借り入れがあり口座が凍結されたとき
- 個人再生で官報に氏名がのったとき
- 借金を放置しても配偶者・家族にバレるリスクがある
個人再生のための書類の用意でバレる
また、配偶者が家計にどう関わっているのかの調査をされるために、配偶者の給与明細の提出が求められることもあるんだよ。
それらの書類を家族にバレないように用意するのは至難の業だよね。
家族に書類を用意していたことがきっかけで個人再生がバレる可能性はあるよ。
財産状況の確認でバレる
その財産調査には、同一家庭の家族分の通帳のコピーや給与明細が必要になるんだ。
また、収支の確認が必要になる際、保険料や光熱費なんかの確認もしないといけないよね。
そうなると、書類の用意や、配偶者に確認する際に、不審に思われて、借金があることと個人再生をすることがバレるきっかけになる可能性があるね。
裁判所や債権者からの手紙でバレる
届いた書類の封筒には、「東京地方裁判所」「株式会社〇〇」「××銀行」など送り主の名前も記載される。
そうなってくると家族も「なんの書類なんだろう?」と疑問に思い、個人再生がバレる可能性があるね。
ローン・クレジットカードが利用できないことでバレる
そうなると、「今まで使えていたクレジットカードがなんで使えなくなったの?」と疑問に思うよね?
それに新しいカードやローンの申請も通らなくなるよ。
銀行から借り入れがあり口座が凍結されたとき
凍結されると入金以外の取引ができなくなり、お金を引き出そうと思っても引き出すことができなくなるってことですね。
とはいえ、弁護士に依頼をしていれば、手続き前に注意として説明があると思うから、何かしらの手を打つ余裕はある。
家族に知られないような説明が必要だね。
個人再生で官報に氏名がのったとき
その官報には、個人再生する本人の氏名や住居などが3回も掲載されるから、万が一見られると個人再生したことがバレてしまう。
例えば、金融機関に勤めている人は、破産者などの情報がのっている官報を見ることが考えられる。
家族が金融機関などに勤めている場合は、バレる可能性が高いかもしれない。
とはいえ、多くの人は、官報の存在すら知らないから、そこまで心配する必要はないですね。
借金を放置しても配偶者・家族にバレるリスクがある
- 債権者から督促状が届く
- 滞納でクレジットカードが止められる
- 給与の差し押さえを受ける
債権者から督促状が届く
もちろん、督促状には借入先の名前も書いてあるから、家族にその手紙を見られてしまえば隠し通すことは難しいだろうね。
滞納するとクレジットカードが止められる
家族カードを作っている場合にはバレるリスクが高まるよ。
家族カードは、クレジットカード契約の本人の家族が使えるカードだから自分が返済しなければ家族カードも止まってしまうんだ。
そうなれば、家にも強制解約の通知が送られてきたりするから確実に家族にバレてしまうよ。
給与の差し押さえを受ければ職場にもバレる
給与の差し押さえを受けると、裁判所から職場に「債権差押え通知書」という書類が送られる。
この「債権差押え通知書」は必ず職場に送られることになるから、差し押さえを受けたら借金を隠すことはできない。
ただ、やっぱり職場に居づらくなることもあるよ。
差し押さえられる給料は、手取りの4分の1、あるいは、手取りが44万円を超えている場合、33万円を超える部分が差し押さえられる。
全額じゃないけど、振り込まれる金額が少なければ家族が不審に思って借金がバレる原因になってしまう。
だから、借金を放置せず、弁護士にどうすればいいのか相談に行ってみようね!
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個人再生すると離婚することにならないの?
個人再生は直接の離婚原因にはならない
だから、借金問題で夫婦での話し合いの結果、お互い納得して離婚届を提出した場合には離婚することになる。
一方で話し合いで決着しなかった場合、調停や裁判を行うことになるけど、個人再生が理由として離婚が認められることはないよ。
法律上、下記の通り、一定の場合に離婚を認めることになっているけど借金は離婚できる条件の中にはないんだ。
それにもし裁判を起こされても、家族に内緒で個人再生したからといって離婚が認められるケースも少ないよ。
離婚が心配だからって個人再生をしないより、借金を放置し続ける方が夫婦関係に問題が起こることがあるから家族としっかり相談するようにしようね。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
【引用:民法 – e-Gov】
借金が原因で夫婦関係が破綻する可能性はある
借金が原因で、長期間にわたり別居が続けば、もう夫婦関係が破綻しているとして、裁判で離婚が認められてしまうこともある。
だから、もし借金を隠しているなら正直に家族に話して、その借金問題をどうやって解決すべきか弁護士と一緒に考えてみることが必要になるよ。
離婚したからといって必ず慰謝料を払う必要はない
借金の返済もできないのに慰謝料なんて払えません…。
わかりやすいのは、不倫をした場合だよね。つまり、単に離婚することになってしまったとしても慰謝料は認められないから、安心していいよ。
生活費の使い込みなど悪質なケースでは慰謝料の請求がされる可能性がある
そのような悪質な場合を、悪意の遺棄(いき)というよ。
そもそも夫婦には、お互いに助け合う義務(民法752条)があるんだ。
だから、この悪意の遺棄をした場合には、夫婦なのに家族生活を助け合ってくれなかったとして、慰謝料の支払いを認められる可能性もある。
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
バレたくない気持ちもわかるけど、やっぱり借金を放置したときのリスクの方が高そうだね。
それじゃあ、今回の復習をしてみようか。
- 夫婦両方に影響があるのは2つのケース
- 保証人になっている場合
- ペアローンを組んでいる場合
- 家を残したいときの3つの方法
- 個人再生で住宅ローン特則を利用する
- 任意整理をする
- リースバックを利用する
- ペアローンを組んでいる場合には住宅ローン特則を利用できないこともある
- 夫婦両方個人再生すると5~7年クレジットカードやローンの審査が通らない
- 個人再生や借金は家族に隠し通すのは難しい
- 個人再生をしても離婚原因になることはない
それにペアローンを組んでいる場合には、住宅ローン特則を利用できないこともある。
借金問題は、家族の将来にかかわることだから法律の専門家の弁護士に相談して、何がベストな解決なのか一緒に考えよう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。