どうやって申し立てるんでしょうか?どんなメリットがあるんでしょうか。
なかなか聞きなれない言葉だけど、個人再生の返済額にも関係するとても大切なものなんだ。
今回は、異議の留保とはどんな手続きなのか、どうやってすればいいのか教えるね!
個人再生について調べていて「異議の留保」という見慣れない言葉を見たことはありませんか?
この異議の留保は、個人再生の返済額にも関係するとても大切な手続きです。
そこで今回は、個人再生における異議の留保とは何なのかや、またその方法について解説します。
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そもそも個人再生とは?
個人再生とは
法律で返さなきゃいけない金額が決まっていたり、返済計画書の提出が必要だったり、原則3年(最長5年)での完済を求められたりするよ。
だから、元本から減額できれば、3年以内に完済できる人におすすめの方法だね。
小規模個人再生は債権者の同意が必要
その2つってどんな違いがあるんでしょうか?
この小規模個人再生は、後から説明する給与所得者等再生と違って、返済額を決める基準の関係で、借金の減額効果が大きいんだ。
そのかわり、個人再生が認められるかどうかに重要な返済計画書(再生計画案)に、債権者の同意が必要だよ。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要
でも、返済額の基準が厳しいからこそ、返済計画書に債権者の同意が必要ない。
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いは、下の表のようになるよ。
返済額 | 返済計画への同意 | |
小規模個人再生 | 少なくて済みやすい | 債権者の同意が必要 |
給与所得者等再生 | 高額になりやすい | 債権者の同意が不要 |
個人再生の流れ
- 弁護士に相談・依頼する
- 弁護士が借入業者に受任通知を送る・取り立てが止まる
- 裁判所に申し立てる
- 再生計画案の提出
- 個人再生手続きが終わる
弁護士に相談・依頼する
このとき、弁護士に現在の収入状況や財産状況、借金額などを聞かれることになる。
弁護士が借入業者に受任通知を送る・取り立てが止まる
受任通知を送ってもらうことで取り立てが止まって、一時的に返済が必要なくなるよ。
受任通知が借入業者に届くと、法律上、その時点から借入業者が本人に直接取り立てすることができなくなるからだね。
裁判所に申し立てる
弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりにやってくれるから自分ですることはないよ。
裁判所で申し立てが認められれば、個人再生を認められるかの審査が始まるんだ。
再生計画案の提出
それだけじゃなく、裁判所に今後の返済計画書である、再生計画案の提出をしなきゃいけない。
個人再生を認めてもらうためには、この再生計画案がとても重要になるから弁護士とよく相談して作成する必要があるよ。
再生計画案の内容に誤りがあれば、申し立てた人も、お金を貸している債権者も、異議を唱えることができる。
個人再生手続きが終わる
個人再生が終わってからは、減額された金額を再生計画案に従って、返済していくことになるよ。
返済額を減らせる可能性がある|異議の留保とは?
ここには、いつ・いくら貸し・いくら残額があるか、などが書かれているよ。
だけど、ここに書かれている金額が間違っていることもあるんだ。
例えば、実は何度も返済しているのに、まだ一度も返済されていないことになっていたりね。
その金額のまま個人再生の手続きが進んでしまうと、もっと借金を減らせたはずなのに、気がつかなかったから減らせなかった、ということになってしまう。
そんな間違った借金額の記載を訂正する制度として、「異議の留保(いぎのりゅうほ)」がある。
この「異議の留保」をしておけば、債権届出書が間違った借金額になっていたとき、訂正することができて最終的な返済額を適正な金額に減らすことができるんだ。
異議の留保のやり方と流れ
裁判所に言いに行ったりしなきゃいけないんでしょうか?
債権者一覧表にチェックする
だから、わざわざ裁判所に行く必要もないし、申し立てのときに「もしかしたらこの金額が違うかもしれない」と思うような場合にはチェックをつけておこうね。
たとえば、借入先が取引履歴の照会に応じてくれず、利息などの結局現在の借金額がいくらかはっきり分からない場合には、チェックしておこう。
このチェック欄にチェックがないと、もし間違っていても争うことができないから注意してね。
だから、裁判所に提出する前に必ずチェックしたか確認してから提出するようにしよう!
異議申述書を作成する
債権者側の主張に納得いかないとき、どうやって異議申立てするのか教えてほしいです!
異議申述書とは
債務者から「その借金額は間違っています」と反論するための書類なんだ。
この異議申述書を提出するには、債権者一覧表の異議留保の欄をチェックしておかないといけないよ。
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条 再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
【引用:民事再生法 – e-Gov】
異議申述書の書き方
さっきの異議申述書の『異議の内容及び理由』の欄には、「債権認否一覧表記載のとおり」となっているね。
でも、もう少し詳しく理由を書いておくと、裁判所の手続きもスムーズになるから、詳細を記載しておこうね。
たとえばこんな内容を書くことになるよ。
異議の内容及び理由 |
再生債務者は相手方に対し、再生債権届記載の再生債権に対する弁済のため、令和4年6月30日までに合計800,000円を相手方に支払った。
この弁済を利息制限法による制限利率に引き直し計算すると、再生債権額は500,000円になる。 |
逆に弁護士なしでやるのはかなり至難の業だよ。
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期限内に異議申述書を提出する|3週間以内
いつまで提出できるかは、裁判所が指定することになる。
だから、短いときには1週間かもしれないし、長ければ3週間かもしれない。
もし提出期間に間に合わないと間違った借金額を認めたことになってしまうから期限内に必ず提出しようね。
(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)
第百十六条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
一 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第七項本文の決定があった場合を除く。)
二 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第五項本文の決定があった場合
2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上一月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には二週間以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
【引用:民事再生規則 – 裁判所】
異議申述書を出した後の流れ
もし債権者の反対があったときには、個人再生委員(財産や借金の調査のために裁判所が選任する弁護士)が調査をし、裁判所が借金額を決めることになる。
最終的には裁判所が「この金額を借金額ということにするから、この金額で個人再生の返済額を考えていこうね」って決めることになるよ。
異議の留保をすべきケース
そして、もし間違っていたら異議申述書を提出しないといけない。じゃあ、異議の保留をすべき2つのケースを紹介しておくね。
- 利息の計算が間違っている場合
- 代位弁済された場合
利息の計算が間違っている場合
個人再生には、債権者が提出する「再生債権届出書」がある。再生債権届出書は、債権者の視点から借金額や利息が記載された書類なんだ。
だから、その再生債権届出書に記載された借金額や利息が間違っている場合には、異議の留保をして訂正してもらう必要があるんだ。
実際には、下記のような書類に借金額や利息などが記載された状態で自分の住所に届くことになるよ。
【引用:再生債権届出書(個人再生) – 裁判所】
だから、再生債権届出書が届いたら利息が正確に計算されているか、下の計算式を参考に自分でも確認しよう。
1日あたりの利息=借金額×年利÷365日
また、適法な業者であっても、2010年以前に開始した借入れの場合、グレーゾーン金利という、現在は認められない金利での貸付けを行っている場合もあるよ。
そのときには、法律に従った利率で計算する、引き直し計算が必要になるんだ。
この引き直し計算の結果と債権者が提出してきた借金額が違えば、異議の留保をして適法な借金額で個人再生の手続きをしてもらおう。
代位弁済された場合
代位弁済とは、債務者以外の人が借金などの債務を支払うことだよ。
たとえば、家賃の滞納が続いたから保証会社が肩代わりするようなケースだね。
そんな状況のとき、元々の借入先も新しく返済先になった保証会社も「返済しろ」って言ってくるかもしれない。
今の例で言えば、大家から家賃の請求をされ、肩代わりをした家賃保証会社からもその家賃の請求をされる場合だね。
代位弁済がなされた場合、このように二重払いをするリスクが生じてしまうから、代位弁済された場合には異議の留保が必要になるんだ。
基本的に異議の留保をするデメリットはない
個人再生は、借金に苦しむ現状を法律の力で救済して、返済に苦しむことなく、生活できる状態に戻す制度なんだ。
個人再生で生活を再建させるためにも、しっかりと手続きが行われるようにするためにも「現在の借金額がいくらか」ということがとても大切になる。
だからこそ、債務者にもしっかり意見が言える機会を与えて、適正で公平な手続きができるようになっているんだ。
仮に双方で債権額に争いがあっても問題なし
お互いが主張する金額が違った場合には、まず個人再生委員が正しい金額の調査を行うよ(債権調査)。
そして、その調査結果を裁判所が聞いて、裁判所の判断で借金額を確定させるんだ。
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個人再生が失敗したらどうする?
もし個人再生に失敗しちゃったらほかに借金を減らす方法ってあるんですか?
個人再生の成功率は約93%
だから、弁護士に依頼して、自分もしっかり書類を準備すればほぼ確実に個人再生を認めてもらうことができるよ。
【参考:再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ‐ 裁判所】
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個人再生できない場合は自己破産を検討する
自己破産とは、裁判所で申し立てて、裁判所の判断で借金の返済義務をなくしてもらう制度なんだ。
借金の返済義務がなくなる唯一の方法だけど、手続きによっては99万円以下の現金や生活に必要なもの以外すべて没収されてしまう。
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まとめ
3週間の時間制限もあるし、忘れないようにしないとな。
じゃあ、今回のおさらいをしておこう。
- 異議の留保は、正しい借金額に直す手続き
- 異議の留保をするためには、債権者一覧表の所定欄にチェックする
- 異議申述書を3週間以内に提出する
- 争いになったとしても裁判所が判断してくれる
申し立てのときに債権者一覧表にチェックしないと後から「金額が間違っています」と言えなくなってしまう。
だから、個人再生の経験豊富な弁護士に相談して、個人再生を成功させよう!
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