だから、一部の債権者だけに返済することはできないよ。
「一部の債権者にだけ返済したい」
「任意整理のように減額する借金を選びたい」
このようにお悩みの方はいませんか?
個人再生では、債権者を平等に扱わなければならないため、一部の債権者だけに返済するようなことはできません。
今回は、なぜ一部の債権者への返済ができない理由や、返済をしてしまった場合に起きることについて紹介しています
また、一部の債権者にだけ返済したいときの方法を解説します。
\LINEで減額診断しよう!/
無料!匿名OK!
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
個人再生とは?
借金を元本から減額することができ、5分の1~10分の1に借金を減額することができるんだ。
ただし、減額した借金を原則として3年で計画的に返済する必要がある。
簡単に違いを説明すると、小規模個人再生は誰でも利用できるんだけど、給与所得者等再生は主にサラリーマンしか使えない制度なんだ。
小規模個人再生
単に「個人再生」っていったら、この小規模個人再生を指していることが多いんだ。
主に個人事業主が対象ってことになっているけど、実際にはサラリーマンでも利用することができるよ。
個人再生の手続きのうち92%(令和2年司法統計より)が小規模個人再生を選択しているから、実際にはほとんどの人が小規模個人再生を利用しているってことになるね。
給与所得者等再生
給与は、あくまで会社から支払われるものだから、給与ではない個人事業主の収入ではその対象外になってしまう。
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
サラリーマン | 使える | 使える |
個人事業主 | 使える | 使えない |
その返さないといけない最低額の計算方法が給与所得者等再生と小規模個人再生とでは違っていて、給与所得者等再生の計算方法のほうが返済額が高額になりやすいんだ。
一部の債権者のみに返済することはできない
個人再生でも、同じように一部の債権者だけに返済することってできないの?
複数の債権者がいるとき、その一部にだけ返済をすることを偏頗弁済(へんぱべんさい)というんだ。
明確に法律で禁止されているわけではないけど、事実上、この偏頗弁済はいけないってことになっている。
一部の債権者のみ返済できない理由
つまり、借金問題を全て片づけなければ生活を建て直すことができない状況なんだから、借金全体をどうするか考えようねって制度ってこと!
そういう法律だからこそ、一部の借金だけ返済することができないってことになる。
個人再生は全ての債権者を平等に扱う必要がある
法律が一部の債権者だけへの返済を認めてしまったら、ほかの債権者が不平等に感じてしまう。
たとえば、Aくん、Bくん、Cくんの3人がさいむくんに100万円ずつ貸したのに、さいむくんがAくんにしか返済しなかったら、残りの2人はどう思うだろう?
そして、債権者を全員平等に扱うことで、全員が納得した解決をすることができるような法律になっているんだ。
だから、任意整理では一部の債権者にだけ返済することが許されるのか。
一部の債権者のみに返済した場合の問題
では次に、もし一部の債権者だけに返済してしまった場合に起こる問題を教えよう!
個人再生手続きが利用できなくなる恐れがある
こんな風に、特定の債権者にだけ返済する行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)というよ。
自己破産では、一部の債権者にだけ返済しようとすると管財人(かんざいにん)という裁判所のサポート役がそれを止めさせるという制度があるんだけど、個人再生ではこのような制度はない。
そこでこの制度の違いを悪用して、個人再生手続をあえて選択して一部の債権者にだけ返済をしようとする人もいるんだ。
個人再生での返済金額が上がる恐れがある
先ほども解説したように、個人再生では全ての債権者を平等に扱うべきなのに、一部の債権者にだけ弁済をして、他の債権者にお金が回らないのは不平等だよね。
そこで、一部の債権者に返済した分のお金を、申立人がもっている財産ということにして、これを他の債権者に分配すべきって考えられているんだ。
言ってみれば、コップからこぼした水をすくい上げて、もう一度コップの中に戻し、今度こそその水を平等に債権者に分け与えるイメージだね。
例えば、A社から200万円、B社から100万円、C社から50万の借金がある場合を考えてみよう。トータルで350万円の借金ということになるね。
借金額 | 財産 |
A社:200万円 B社:100万円 C社:50万円 合計:350万円 |
預貯金:50万円 合計:80万円 |
最低返済額:100万円 |
だけど、仮にC社にだけ50万円全額を弁済してしまった場合、この50万円は申立人の財産の項目に組み込まれてしまうんだ。
借金額 | 財産 |
A社:200万円 合計:300万円 |
預貯金:50万円 自動車:30万円 C社返済分:50万円 合計:130万円 |
最低返済額:130万円 |
このように、一部の債権者への返済をした結果、個人再生後に返済額が増えてしまうおそれがある。
だから、個人再生の手続きをしているときには、一部の債権者への返済をしてはいけないんだよ。
任意整理だと一部の債権者のみに返済することが可能
だけど、家族や友達から借りているお金は優先的に返済したいんだよね。先生、なにかいい方法はないかな?
任意整理と個人再生の違い
裁判所を通さないから手続きも簡単だし、費用も安い。
サラ金やクレジットカードのリボ払いのように金利手数料が高い場合、利息をカットできるだけでも返済が楽になるよね。
だけど元本自体の大幅な減額を見込める個人再生とは異なり、任意整理では元本の大きな減額効果を期待することは難しい。
それ以外の違いを表でまとめるとこうなるよ。
任意整理 | 個人再生 | |
内容 | 利息をカット | 借金を大幅に減額 |
裁判所 | 手続き不要 | 手続き必要 |
費用 | 2~5万円×借入数 | 40~60万円 |
期間 | 3~6ヶ月 | 半年~1年 |
官報 | のらない | のる |
保証人への影響 | ケースによる | 避けられない |
財産 | 没収されない | 没収されない |
利用条件 | ない | ある |
一部の債権者のみに返済するメリット
例えば、住宅ローンやマイカーローンも任意整理から除外すれば今まで通り利用することができる。
保証人がいる場合には、整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけることもない。
任意整理の場合、保証人のついていない借金を整理して、保証人のついている借金だけはしっかり返済を続ければ、保証人に請求されることがない。
個人再生や自己破産を保証人に迷惑をかけずに行うのは難しいけれど、任意整理であればそれが可能なんだ。
まとめ
何も考えず返済しちゃって、あやうく個人再生できなくなるところだった…。
それじゃあ、しっかり今回の復習をしておこう!
- 個人再生では一部の債権者への返済ができない
- 返済してしまうと2つのリスクがある
- 個人再生が利用できない可能性がある
- 返済額が上がる可能性がある
- 一部の債権者のみ返済したい場合には任意整理がおすすめ
だから、どの債務整理手続を選択すべきかの判断や、実際にどう進めていくかについては、弁護士に相談しながら慎重に行うようにしようね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。