裁判所が手続きを進めてくれるんじゃないの?
裁判所を補助する役割みたいだよ。
ただ弁護士を通じて申し立てを行った場合、個人再生委員を選任せずに手続きを行う裁判所が多いんだよね。
今回は個人再生委員とは一体どういった役割を有しているのか、一緒に勉強していこう!
個人再生委員は、個人再生の成否を左右する重要な役割を担っています。
今回は個人再生委員の役割や選任されるケース、選任された場合の注意点について詳しく解説していきます。
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個人再生委員とは
主な役割は、裁判所に代わって申し立て人の債務状況や財産・資産の調査、再生計画案の作成について必要な指示を出したり、申し立てた人の指導・監督なども行う。
基本的には、その裁判所が管轄する地域で個人再生の手続きに精通した弁護士が選任されて業務を行うよ。
(個人再生委員)
第二百二十三条 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
【一部抜粋:民事再生法 – e-Gov】
個人再生委員の役割と流れ
【引用:個人再生手続利用にあたって – 仙台地裁】
申し立てから開始決定まで
申立人の財産・収入の調査
個人再生委員が、本当に個人再生すべきなのか、個人再生の条件を満たしているのか、申立人の財産や資産を調査して、裁判所に意見書を提出するんだ。
債権調査
だから、手続きの段階で「返済しなければならない債権(借金の総額)」はどれくらいなのかに関しても、個人再生委員が債務者・債権者両者の意見を聞いて、調査して確定するんだ。
仮に個人再生委員が選任されなくても、債権額に争いがある場合は、この段階から個人再生委員が選任されることもあるよ。
再生計画案作成のサポート・アドバイス
個人再生委員は、記載方法や書式が間違っていないか確認したり、どのように再生計画案を作成すればよいのかサポート・アドバイスしたりする役割もあるんだよ。
再生計画案は、裁判所や個人再生委員がすべて用意してくれるのではなくて、あくまでも申し立て人が自分で作成しなければならないんだ。
ただし、何をどのように記載して再生計画案を作成しなければならないのかは、民事再生法によって規定されている。下記のような書式も用意されているしね。
【再生計画案に記載する内容の例】
第1 再生債権に対する権利の変更
再生債権の元本及び開始決定前に発生している利息・損害金の合計額の20%を後記第2の弁済方法のとおり弁済し(1円未満の端数は切り上げる。)、残元本及び開始決定前の利息・損害金の残額並びに開始決定後の利息・損害金の全額について免除を受ける。
第2 再生債権に対する弁済方法
再生債務者は、各再生債権者に対し、第1の権利の変更後の再生債権について、再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から、3年0か月間は,毎月末日限り、36分の1の割合による金員(1円未満の端数は切り捨て,最終回で調整する。)(合計36回)を支払う。
権利の変更後の再生債権の額が 万円未満の場合は、再生計画認可の決定の確定した日の属する月の翌月の末日限り全額を支払う。
第3 共益債権及び一般優先債権の弁済方法
再生計画案提出時における未払の共益債権及び一般優先債権はない。
今後発生する共益債権及び一般優先債権は、随時支払う。
【参照】日本弁護士連合会・個人再生手続各種参考書式
履行テスト
履行テストによって、再生計画に無理はないか、申し立て人が再生計画通りに返済をする意思はあるか確認するんだよ。
代表的なところだと、東京地方裁判所ですね。
東京地裁で行われている履行テストでは、6ヶ月間にわたって履行テストが行われるよ。
履行テスト中に弁済能力に問題がないと判断されたら、途中で履行テストが終了するケースもある。
申し立てをする裁判所によって履行テストを行っているかどうかは異なるから、必ず申し立てをする前に弁護士などに確認しておこう。
個人再生手続きに関する意見書の作成
個人再生委員から提出された意見書に基づいて、裁判所は個人再生手続き開始決定をするかどうか判断することになる。
だからこそ個人再生の手続きにおいては、しっかり再生委員の指示に従わないと手続きが却下されてしまう可能性が高くなるから注意しないとですね。
再生計画案の提出から認可まで
ただし再生計画の変更申し立てやハードシップ免責の申し立てが行われた場合、あらたに個人再生委員が選任されて調査を行うことになるんだ。
このように個人再生委員は、個人再生の手続きにおいて重要な業務を行わなければならない役割を有しているんだ。
個人再生委員の費用・報酬は15~25万円
金額に幅があるのは、裁判所によって異なるからだね。
また、司法書士に個人再生手続きを依頼した場合に25万円と定めている裁判所などもあるよ。
東京地裁の場合は、弁護士に個人再生手続きを依頼していると報酬は15万円になる。
履行テストがある場合は、積み立てたお金から、個人再生委員の報酬を差し引いた金額が戻ってくるんだ。
履行テストがある裁判所なら、積み立てた中から支払われるから、心配しなくていいよ。
個人再生委員が選任されるケース
- 裁判所の運用方針
- 弁護士に手続きを依頼しなかった
- 借金の総額が高額だった
裁判所の運用方針
裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認める時に、選任されるんだね。
(個人再生委員)
第二百二十三条 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
【一部抜粋:民事再生法 – e-Gov】
例えば、東京地裁では全件個人再生委員が選任される運用になってるんだ。
気になる人は手続き前に、申し立てをする裁判所では個人再生委員が選任されているかどうか、弁護士の人に聞いておこう。
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弁護士に個人再生手続きを依頼しなかった
さっき話した通り、手続きを弁護士に依頼していればサポートも必要なくなるから、個人再生委員を選任しないという運用方針を採用している地方裁判所も多いよ。
借金の総額が高額だった
ただ具体的な借金の額や財産・資産の数がどれくらいで個人再生委員を選任するかは、裁判所の運用次第なんだ。
補足|一般的な地裁では個人再生委員は選任されない
ただし個人再生委員が選任されないのは、手続きを弁護士に依頼している場合に限られるから注意してね。
個人再生委員が選任されるとどうなるか?
個人再生委員の選任から1~2週間後に面談が行われる
個人再生委員との面談は、個人再生委員が選任されてからおおよそ1~2週間後だよ。
個人再生委員との面談と聞くとなんか怖いんだけど…。どんなことを聞かれるんでしょうか?
個人再生委員の面談で聞かれること
面談で聞かれることは以下のとおりだ。
- 現在の収入・支出の状況
- 個人再生を行うに至るまでの経緯
- 今後返済できる程度の収入を維持できるかどうか
- 所有している財産・資産について
でも基本的には、収入や支出に関して聞かれることがほとんどだから安心してね。
ただし個人再生委員との面談に関しては、聞かれたことに対して誠実に答えなければならないから誠実に対応しよう。
面談で不誠実な対応をすると、個人再生すべきではないと判断されてしまう可能性があるよ。
面談が不安だという人は、弁護士に依頼すればどのように受け答えすれば良いかアドバイスしてくれるよ。
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個人再生の手続き開始に時間がかかる
だから財産や資産を有していない人の個人再生と比較すると、手続きが開始されるまでに時間がかかってしまう可能性もあるんだ。
費用が高くなる
裁判所によっても異なるけど、個人再生委員が選定された場合「約15〜25万円」を、弁護士費用とは別に個人再生委員の報酬として用意しなければならないんだ。
それに、確かにお金はかかってしまうけど、その分借金を大幅に減額できるからね。
個人再生委員が選任された場合の注意点
だからこそ個人再生委員が選任された場合は、誠実に対応することが重要なんだよ。
例えば、個人再生委員との面談で現在の収入や支出の状況、個人再生を行うに至るまでの経緯を聞かれたら「嘘偽りなく答えること」が大事だね。
個人再生を認めてもらうためにも、手続き期間中は誠実な行動を心がけよう。
個人再生において弁護士に依頼するメリット
借金の取り立て・催促(さいそく)がストップする
依頼を受けた弁護士は、債権者に対して受任通知という手紙を送ってくれる。
この受任通知を受け取った債権者は、それ以降債務者に対して直接取り立てや催促してはいけないと法律で定められているんだよ。
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複雑な手続きをすべて任せられる
法律の専門知識がないと、個人再生の手続きをスムーズに終えるのはかなり難しいだろう。
弁護士に依頼すれば、複雑な手続きをすべて任せられるんだ。
手続きに費やす時間を最低限度に抑えられるから、生活を立て直すことに集中できるのも弁護士に依頼するメリットだね。
裁判所によっては弁護士がいることで個人再生委員の報酬が減る
裁判所によっては、弁護士に依頼していると個人再生委員を選任しない運用方針を採用している場合もあるんだ。
その場合個人再生委員の報酬が必要なくなるから、手続きにかかる費用を抑えることができるんだよ。
他の債務整理手続きを提案してくれる
自分では個人再生した方が良いと思っていても、借金額や収入の状況によっては任意整理もしくは自己破産が適している場合もあるからね。
個人再生でいいのかな?と思ったら、弁護士に相談するのがおすすめだよ。
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個人再生をするなら司法書士ではなく弁護士に依頼すべき理由
結論から言うと、個人再生をするなら司法書士ではなく弁護士に依頼するのがおすすめだね。
なぜ司法書士ではなく弁護士に依頼すべきなのか、その理由について詳しく解説していくよ。
司法書士は140万円超の借金は取り扱えない
だから借金が140万円を超える場合、司法書士ではなく弁護士に依頼する必要があるんだよ。
司法書士は個人再生委員との面談に出席できない
基本的に司法書士は、個人再生手続きに必要な書類作成しか対応できないからだね。
司法書士によっては、面談のアドバイスや同行をしてくれるケースもあるけど、同席はできないんだね。
万が一司法書士に依頼して個人再生委員が選定されたとしても、自分一人で面談に出席してやり取りをしなければならない。
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まとめ
今回解説してきた内容の中で、重要なところをもう1度振り返っておこう。
- 個人再生手続きにおける個人再生委員の役割は財産や資産の調査など、申し立て人のサポート
- 個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所の運用方針次第
- ただし弁護士に依頼して手続きを行う場合、原則個人再生委員は選任しない裁判所が多い(東京地方裁判所は原則個人再生委員を選任)
- 個人再生の手続きは複雑かつ難解なので弁護士に依頼するのがおすすめ
- 司法書士では対応できない業務も多いため個人再生は弁護士に依頼すべき
個人で手続きするよりも弁護士に依頼すれば、個人再生委員の費用を抑えられるし、手続きも任せられるから安心ですね。
今すぐ弁護士事務所に行って、個人再生できるかどうか聞いてみることにします!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。